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「教えて!損害保険」の運営は
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特に建設業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。
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「教えて!損害保険」当社の主な実績
2022年 | 損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
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2019年 | 日新火災コンテスト・業務災害総合保険販売件数全国1位 |
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2019年 | 日新火災コンテスト・増収部門全国2位 |
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2018年 | 日新火災TALKクラブ会員・スーパーパーミル会員認定 |
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2020年1月11日:最終更新日
労災事故が発生!(業務上のケガ・疾病)
労災あんしん保険の補償内容 対象:従業員 | ワイド | ベー シック | スリム | ||
基 本 補 償 * 業 務 災 害 補 償 特 約 条 項 * | 死亡補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、死亡した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ |
後遺障害補償保険金(第1級~第14級) | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、後遺障害が生じた場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
入院補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に入院した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
手術補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に手術を受けた場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
通院補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に通院した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
【休業補償特約条項】 休業補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、就業不能となった場合にお支払いします。 | ○ | × | × |
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約 | 精神疾患等について労災申請がなされた場合に保険金をお支払いします。職場復帰の対策等の費用にご利用いただけます。 |
入院・手術補償保険金支払日数延長特約 | 支払限度日数(入院補償)および身体障害を被った日からの支払対象期間(入院補償・手術補償)を180日から延長します。 |
入院一時金補償特約 | 入院補償保険金をお支払いする場合で、2日以上入院した場合に入院一時金をお支払いします。 |
退職時一時金補償特約 | 後遺障害補償保険金(7級相当以上)または業務上疾病による保険金をお支払いした従業員が退職した場合に、退職時一時金をお支払いします。 |
後遺障害等級限定補償特約(第7級以上) | 後遺障害補償保険金のお支払を、後遺障害等級7級相当以上に限定します。 |
このほかにも各種特約を用意しています
業務上のケガ・疾病
補償対象者が被保険者の業務に従事中(1 )に被った身体障害(2)について、以下の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 (お支払いする保険金の額:補償対象者1名につき) | 保険金をお支払い できない主な場合 | |
基 本 補 償 * 業 務 災 害 補 償 特 約 条項 * | 死 亡 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害補償保険金額の全額をお支払いします。 ※同一の事故・同一の補償対象者が被った身体障害(2)に対して、既に支払われた後遺障害補償保険金がある場合は、死亡・後遺障害補償保険金額から既に支払われた金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による身体障害(2) ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体障害(2) ③核燃料物質の有害な特性等による身体障害(2) ④風土病による身体障害(2) ⑤化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 ⑥石綿、石綿を含む製品、石綿の代替物質または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他の有害な特性による身体障害(2) ⑦補償対象者の故意または重大な過失によるその補償対象者本人の身体障害(2) ⑧補償対象者の自殺行為による身体障害(2)。ただし、労災保険法等により給付が決定された場合には保険金をお支払いします。 ⑨補償対象者本人の犯罪行為または闘争行為によるその補償対象者本人の身体障害(2) ⑩補償対象者が無資格運転、酒気帯び運転、麻薬・シンナー等の影響を受けて自動車等の運転を行っている間にその補償対象者本人が被った身体障害(2) ⑪補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による身体障害(2)。ただし、業務に起因して生じた症状・外来性疾病・業務上疾病等に該当する場合には保険金をお支払いします。 ⑫補償対象者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害(2) ⑬頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など |
後 遺 障 害 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害補償保険金額に100%~4%(後遺障害等級第1級~第14級)の割合を乗じた額をお支払いします。 ※同一の事故・同一の補償対象者が被った身体障害(2)について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入 院 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。
入院補償保険金の額 = 入院補償保険金日額 × 入院した日数(実日数) ただし、身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 | ||
手 術 保 険 金 | 身体障害(2)の治療のため、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術(注)または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術の場合 手術補償保険金の額=入院補償保険金日額×10 ②①以外の手術の場合 手術補償保険金の額=入院補償保険金日額×5 ただし、1事故について身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。 (注)傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 | ||
通 院 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。
通院補償保険金の額 = 通院補償保険金日額×通院した日数(実日数) ただし、身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は1事故について90日を限度とします。 ※通院しない場合であっても、医師の指示により所定の部位を固定するためにギプス等を常時装着したときは、その日数についても「通院した日数」に含みます。 ※治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための通院は「通院した日数」に含みません。 | ||
* 休業 補償 特約条項 * | 休 業 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能(3)となった場合に、免責期間(4)を超えた就業不能期間について、次の算式によって計算した額をお支払いします。 休業補償保険金の額=休業補償保険金日額×就業不能期間(注)の日数 (注)てん補期間(5)を限度とします。
※保険金請求時は「医師の診断書」、「労災保険の給付決定を証明する書類(就業不能期間が30日を超える場合)」が必要となります。 |
身体障害が業務上疾病の場合には、お支払い条件等が一部上記と異なります。詳細につきましては、あおば総合保険㈱または日新火災にご照会ください。
☆補償金を従業員等またはその遺族に支払う前
従業員等またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
☆補償金を従業員等またはその遺族に支払った後
業務に従事中
職務等に従事している間および通勤中(補償対象者が住居と業務を行う場所との間を合理的な方法・経路で往復する間)をいいます。
身体障害
以下のいずれかに該当する身体の障害をいいます。
ア.傷害 次のいずれかに該当するものをいいます。 (ア)急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害 (イ)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状 |
イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(業務に従事中(![]() |
ウ.業務に起因して生じた症状 業務遂行に伴って発生する症状のうち、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく「疾病、傷害及び死因の統計分類ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次に掲げる基本分類コードに規定される内容によるものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。 (ア)熱及び光線の作用(基本分類コード:T67) (イ)気圧又は水圧の作用(基本分類コード:T70) (ウ)低酸素環境への閉じ込め(基本分類コード:W81) (エ)高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(基本分類コード:W94) |
エ.外来性疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からウ.までに該当しないもので、かつ、次の要件をすべて満たすものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。ただし、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(ストレス性胃炎等をいいます。)またはかぜ症候群は除きます。 (ア)偶然かつ外来によるもの (イ)労働環境に起因するもの (ウ)疾病の原因が時間的および場所的に確認できるもの |
オ.業務上疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からエ.までに該当しないものをいいます。ただし、この疾病を原因として労災保険法等によって給付が決定されたものに限ります。 |
就業不能
補償対象者が身体障害()を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている所定の状態をいいます。
免責期間
就業不能が開始した日から起算した、継続して就業不能である日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いしません。 免責期間は、「なし(0日)」「3日」または「7日」から選択していただきます。
てん補期間
休業補償保険金をお支払いする限度日数で、免責期間()の終了日の翌日から起算した期間をいいます。 てん補期間は「30日」「90日」「180日」「365日」「730日」または「1095日」から選択していただきます。
特約 条項 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払い できない主な場合 | |||||||||||
使 用 者 賠 償 責 任 補 償 特 約 条 項 | 従業員等が業務上の事由または通勤により被った身体の障害(注1)について、被保険者(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ①損害賠償金 保険金の額 = 正味損害賠償金(注3)-免責金額(自己負担額) ただし、ご契約された支払限度額を限度とします。 ②損害防止費用、求償権保全費用、緊急措置費用、争訟費用、協力費用 被保険者が支出した費用の全額をお支払いします。 ただし、争訟費用については、正味損害賠償金(注3)の額が1災害に適用する支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される保険金をお支払いします。 保険金の額 = 争訟費用 × 支払限度額 正味損害賠償金(注3)の額 (注1)「身体の障害」とは傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 (注2)「被保険者」とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の下請負人 ③①または②が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 (注3)「正味損害賠償金」とは、損害賠償責任額から次のア.~ウ.の合計額を差し引いた金額をいいます。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません。) イ.自動車損害賠償責任保険等により支払われるべき金額 ウ.次の金額の合計額
| ①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場責任者の故意による身体の障害 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体の障害 ③核燃料物質の有害な特性等による身体の障害 ④風土病による身体の障害 ⑤化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 ⑥石綿、石綿を含む製品、石綿の代替物質または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他の有害な特性による身体の障害 ⑦被保険者が個人の場合、被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害 ⑧労災保険法等の暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業で発生した身体の障害 ⑨労災保険法等によって給付を行った保険者による費用の徴収によって被保険者が負担する金額 ⑩日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求による損害 ⑪被保険者と補償対象者または第三者との約定または災害補償規程等により負担する賠償責任 ⑫労災保険法の海外派遣者に該当する方のうち、特別加入を行っていない方が被った身体の障害に対して負担する賠償責任 ⑬補償対象者またはその遺族による損害賠償請求が、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過後にされた場合
など | |||||||||||
災 害 付 帯 費 用 補 償 特 約 条 項 | 基本補償(業務災害補償特約条項)において、死亡補償保険金または1~7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に以下の保険金をお支払いします。ただし、1回の事故について補償対象者1名につき100万円を限度とします。
(注)②の保険金をお支払いする場合を除きます。 | 補償内容の概要Ⅰ「基本補償(業務災害補償特約条項)」の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 | |||||||||||
雇 用 関 連 賠 償 責 任 補 償 特 約 条 項 | 日本国内において行われたセクハラ、パワハラ、労働条件の差別的取扱い等の侵害行為により生じた従業員等の精神的苦痛、雇用契約上の権利の侵害等(注1)について、被保険者(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、1請求について、法律上の損害賠償金の額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。ただし、保険期間を通じ、ご契約された支払限度額を限度とします。 (注1)解雇に伴う不払賃金(判決または審判により解雇が無効と認定されたことによって生じた賃金の支払による損害)を含みます。 (注2)被保険者とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人 ③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 ※使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約に限り本特約をセットできます。 | ①遡及日(注)より前に行われた侵害行為 ②遡及日(注)より前から行われている侵害行為の継続または反復として行われた侵害行為 ③遡及日(注)より前に被保険者に対し提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられていた事実と同一または関連する事実 ④保険契約者または被保険者の故意 ⑤被保険者または被保険者の同意に基づいて行われた犯罪行為 ⑥他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取 ⑦労働争議または団体交渉 ⑧侵害行為を行った者に対しなされた損害賠償請求 など (注)保険証券に記載された遡及日をいい、初年度契約の開始日(またはこの特約をセットした契約の開始日)となります。 | |||||||||||
法 律 相 談 費 用 補 償 特 約 条 項 | 補償対象者が業務遂行に起因すると疑われる身体の障害を被り、被保険者があらかじめ日新火災の同意を得て弁護士または司法書士に法律相談を行う場合にかかる法律相談費用に対して保険金をお支払いします。ただし、法律相談費用保険金の額は、身体の障害を被った人数にかかわらず、1回の災害につき10万円を限度とします。 ※使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約に限り本特約をセットできます。 | 上記「使用者賠償責任補償特約条項」の①~⑧および⑫のほか、初年度契約の開始前に行った法律相談と同一の原因から生じた一連の法律相談 など |
特約条項 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項 | 補償対象者が業務上疾病を被り、基本補償(業務災害補償特約条項)において保険金が支払われる場合に、保険金をお支払いします。メンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険金は、補償対象者1名につき15万円とします。 ※補償対象者が業務上疾病に該当する身体障害( | 補償内容の概要Ⅰ「基本補償(業務災害補償特約条項)」の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
入院・手術補償保険金支払日数延長特約条項 | 入院補償保険金の支払限度日数および入院補償保険金・手術補償保険金の身体障害(![]() ![]() | |
入院一時金補償特約条項 | 入院補償保険金を支払う場合で、かつ2日以上入院した場合に、入院一時金(保険金額は、5万円または10万円で設定します。)をお支払いします。 | |
退職時一時金補償特約条項 | 補償対象者(注 )が身体障害( ①後遺障害等級7級相当(保険金支払割合42%)以上の後遺障害保険金を支払う場合 ②補償対象者が業務上疾病を被り、基本補償(業務災害補償特約条項)において保険金を支払う場合 (注)この特約条項では、補償対象者は記名被保険者の従業員のみとなります。 | |
後遺障害等級限定補償特約条項(第7級以上) | 後遺障害補償保険金の支払対象を後遺障害等級7級相当(保険金支払割合42%)以上に限定します。 |
保険金をお支払いできない場合等、詳細につきましてはご契約の約款をご参照ください。
補 償 を 充 実 す る 特 約 | 特約条項 | 概要 |
死亡補償保険金の 追加支払に関する特約条項 | 死亡補償保険金をお支払いする場合で、その補償対象者に扶養親族の方がいる場合に、死亡補償保険金を10%上乗せしてお支払いします。 | |
重度後遺障害介護一時金 補償特約条項 | 後遺障害補償保険金をお支払いする場合で、後遺障害等級が3級相当(保険金支払割合78%)以上である場合に、重度後遺障害介護一時金をお支払いします。 | |
退院療養一時金補償特約条項 | 入院補償保険金をお支払いする場合で、15日以上入院し、生存している状態で退院した場合に、退院療養一時金をお支払いします。 | |
医療費用補償特約条項 | 補償対象者が身体障害(![]() ![]() ![]() | |
事業主費用補償特約条項 | 死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、被保険者が臨時に負担する費用に対して事業主費用保険金をお支払いします。 | |
補 償 を 縮 小 す る 特 約 | 入院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用) | 入院補償保険金の支払限度日数を180日から30日に変更します。 |
通院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用) | 通院補償保険金の支払限度日数を90日から30日に変更します。 | |
死亡のみ補償特約条項 (使用者賠償責任補償特約条項用) | 使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払対象を補償対象者が業務上の事由または通勤により死亡した場合のみに限定する特約です。 | |
死亡・後遺障害1~7級のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用) | 使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払対象を補償対象者が業務上の事由または通勤により死亡した場合または後遺障害7級相当(保険金支払割合42%)以上に該当した場合に限定する特約です。 | |
業務上疾病等不担保特約条項 | 身体障害(![]() | |
下請負人のみ補償特約条項 | 補償対象者を建設業の下請負人のみに限定する特約です。 (保険金は、補償対象者またはその遺族にお支払いします。) ※被保険者の事業が建設業の場合に限り本特約をセットできます。 |
労災あんしん保険(業務災害総合保険)は人を雇う、下請を使う企業におすすめです。どうぞ、お気軽にご相談ください。
安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金を支払っても会社の存続にさほど影響が無い大企業と違って、事故による金銭的リスクの影響を受ける中小企業、個人事業主の皆様は労災あんしん保険(業務災害総合保険)はとても重要な保険と考えています。
従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになられたり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまう恐れがあります。
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労災事故が起きてしまい、思わぬところから高額損害賠償請求を受けたり、辞めていった元従業員(または弁護士)から訴状が届いたり、そんな賠償事故にも対応できるように損害保険での事前準備は必要です。
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労災あんしん保険についてのページでしたが、お分かりになられたでしょうか?イメージは何となくついたけどよく分からないというご意見が一般的かと思います。
お仕事中の事故には様々な形態があります。厚生労働省の職場の安全サイトというホームページがあります。このサイトでは働く人の職場の安全活動を応援し安全を守るために有用な情報を発信しています。
特に、会社を設立(個人事業主は開業)したが、自分の会社にはどんな労災事故が考えられるでしょうか?2つの方法を教えます。
厚生労働省の職場の安全サイトでは業種別のより多くの労災事故例がありますのでこちらを参考にしてみましょう。