法人・小規模事業者・個人事業主向けの損害保険なら、損害保険コンサルタントのいる日新火災専属代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。

損害保険営業25年の豊富な経験と高い知識で貴社を守ります!

企業向け損害保険は「教えて!損害保険」

「教えて!損害保険」の運営は

あおば総合保険株式会社

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営業時間・休業日
平日9:00〜18:00 土曜9:00〜17:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

日本全国対応可能。多くの中小企業・小規模事業者の皆さまから選ばれています!

特に建設業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。

損害保険のお問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。

「教えて!損害保険」当社の主な実績

2022年
損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・業務災害総合保険販売件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・増収部門全国2位
2018年
日新火災TALKクラブ会員・スーパーパーミル会員認定
地震保険
地震保険について

地震保険とは

またよる波を失な住自在」「住宅安心保険」「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。火災保険と合わせて「地震保険」をご検討ください。

地震保険の概要

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失等によって保険の対象である建物が、次の区分による全損・大半損・小半損・一部損となったときに保険金をお支払いします。

建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 

損害の程度 損害の判定基準 お支払いする保険金
全損 主要構造部の損害の額が時価額の50%以上となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の70%以上となった場合

建物の地震保険ご契約金額の全額(時価額が限度)

大半損 主要構造部の損害の額が時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合

建物の地震保険ご契約金額の60%(時価額の60%が限度)

半損 主要構造部の損害の額が時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 建物の地震保険ご契約金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 主要構造部の損害の額が時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・半損に至らないとき

建物の地震保険ご契約金額の5%(時価額の5%が限度)

家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 

損害の程度 損害の判定基準 お支払いする保険金
全損

地震害をけ、損害の額が家財全体の時価の80%以上となった場合

ご契約金額の100%(時価が限度)

大半損

地震害をけ、損害の額が家財全体の時価の60%以上80%未満となった場合

ご契約金額の60%(時価の60%が限度)

半損

地震害をけ、損害の額が家財全体の時価の30%以上60%未満となった場合

ご契約金額の30%(時価の30%が限度)
一部損

地震害をけ、損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合

ご契約金額の5%(時価の5%が限度)

主要構造部…柱、はり、外壁、床、屋根、小屋組等

<共同住宅建物における地震保険のご契約金額の設定方法>

主契約(住宅安心保険・住自在)のご契約金額の30%~50%の範囲内で以下の式を限度にご契約金額を設定いただきます。(建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。)

地震保険ご契約金額の限度額  = 50,000千円×戸室数(注)

(注)戸室数は、居住世帯を異にする戸室数となります。同一の世帯が2以上の戸室に居住している場合はその戸室数はあわせて1戸となります。

※地震保険をご契約いただかないと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失等によって受けた損害について、保険金が支払われません。

  • 居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。

(専用店舗・事務所などの建物は対象になりません。また、営業用什器・備品や商品も対象となりません。)

  • 法律「地震保険に関する法律」)づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
  • 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
  • 利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。

※地震保険は民間損害保険会社が契約募集・損害発生状況の確保険金の支払の業務を大地震発生時巨額の保険金を払う必要が保険金の支払責す。

住まいの地震保険へのご加入をおすすめします。

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。

火災保険では、
地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象となりません。
これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。

①地震で火災がおこり建物が焼けた

地震が原因の火災

地震が原因の火災

大きな地震がくると、どこかで火災が発生する確率が高くなります。その火災が延焼して自分の住宅に燃え移ってしまうと火災保険は適用されません。地震によって火災が起きてしまうと街中がパニックになる中、消防車の到着は期待できず火を消し止める事は困難になります。これを消防の限界と言います。

地震が原因の火災画像

地震が原因の火災
提供:神戸市

②地震で建物が倒壊した

地震が原因で住宅の基礎や外壁、屋根といった躯体部分に損害を受けてしまった場合に地震保険の対象となることがあります。

地震が原因の損壊・埋没など

地震が原因の損壊・埋没など

地震が原因で基礎、外壁、屋根に損害を受ける事が考えらえますが、その他にも地震が原因で液状化現象となり、地盤がゆるみ住宅が埋没したり、傾いてしまったり、震災には、そんなリスクがあります。

地震が原因の損壊・埋没などの画像

地震が原因の損壊・埋没など
提供:神戸市

③津波により建物が流された

地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因による海からの津波や洪水の他に、河川の氾濫による土砂崩れも考えられます。災害を受けやすい地域はハザードマップで確認できます。住宅を購入する時や、火災保険に地震保険を付けるときには自分の自宅はどうなのか?確認しましょう。

地震が原因の津波・洪水などの水害画像

地震が原因の津波・洪水などの水害
提供:財団法人消防科学総合センター

地震保険に対してのアドバイス

地震による住宅の災害でとても怖いのは、
「地震で火災がおこり建物が焼けた」時の被害です。

地震で火災がおこり建物が焼けた

地震で建物が倒壊した

津波により建物が流された

これらの被害で一番怖いのは「①地震で火災がおこり建物が焼けた場合」ではないでしょうか?理由としましては、

理由1大震災による火災はパニックにより消火活動が難しい

大震災がきてしまうと交通機関がマヒしてしまう可能性が高くなります。自宅が今にも延焼しようとする中での消防活動は、あなたの住宅を優先に消火活動をしてくれるとは限らないからです。これを消防の限界と言います。

理由2どんな住宅にも地震が原因による火災リスクはある

津波による住宅の損害は海に面した県は危険な場所もありますが、海に面していない県は津波のリスクは低くなります。次に地盤がしっかりしていて震災の対策を充分にしている住宅は埋没や倒壊のリスクは低くなります。しかし、地震が原因による火災リスクはどんな住宅も考えられるから危険なのです。

火災保険を検討する時に、「地震保険は保険料が高いから」「受取れる金額が少ないから」とコストパフォーマンスを理由に地震保険を付けない人もおられます。

そのような考えの人は何故、保険料が高いのか?を今一度お考えください。地震による被災リスクがあるから保険料に反映されているのです。

熊本地震、東日本大震災、阪神淡路大震災のような想定外の大きな地震には地震に強いとされた建物でも倒壊したり、津波に流されたりした住宅もありました。「家が強いから地震保険は必要ない」と考えは分かりますが、想定外の震災には地震に強い家でも危険と言えます。

住宅ローンがある人は地震保険が無い状態で被災してしまうと住宅ローンとリフォームローンの2重ローンとなってしまいます。「教えて!損害保険」では、全ての人に地震保険をおすすめしますが、特に住宅ローンがある人は地震保険の加入は必須と考えて良いでしょう。

「教えて!損害保険」では、地震保険は全てのお客様にご加入いただくようアドバイスさせていただいております。

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