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「教えて!損害保険」当社の主な実績

2022年
損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・業務災害総合保険販売件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・増収部門全国2位
2018年
日新火災TALKクラブ会員・スーパーパーミル会員認定
損害保険の活用で会社を守り
安定した右上がりの経営を実現!!

中小企業・小規模事業者の皆様に必要な損害保険

中小企業・小規模事業者に必要な損害保険はどのような種類があるのでしょうか?このページでは中小企業に必要な損害保険をご紹介致します。まずは損害保険を検討される前には自家保険という一定の合理性のある方法もあります。まずは自家保険と損害保険との関係性について解説をしていきます。

中小企業に必要な損害保険~損害保険の活用か自家保険かを検討する~

自家保険と聞いて何となくその意味もお分かりになるかと思います。自家保険とは次のような定義になります。

多数の保険目的物を所有する者が、不時の損害に備えて、保険料に相当する金額を自ら積み立てること。危険が十分分散していて大数法則が働きうる場合でなければならない出典 精選版 日本国語大辞典

簡単に言うと「自家保険」とは自分自身で万が一の対策を貯蓄などで準備することです。これとは相対的な関係にあるのが保険の活用になります。

例として、次のようなケースが自家保険になります。

極端な例になりますが、保険金額が50万円の車両に対して掛ける自動車保険の車両保険部分の保険料が年間50万円だったとします。この場合、全損となったとしても最高で50万円しか受け取れず、かつ損害が起きるとは限らない保険期間1年の契約に対して年間50万円の保険料を貴社はお支払いするでしょうか?このようなケースならほとんどの事業者は保険に加入しないと判断されることでしょう。何故ならば50万円の物に対して年間保険料が50万円ならば、保険契約が2年となれば100万円、3年となれば150万円の支出となることから、車両保険は入らず何か事故が起きたら会社の経費を活用するという選択が一般的になります。

つまり、中小企業・小規模事業者の皆様は何もかも保険で用意する必要はありません。中小企業・小規模事業者の皆様は不測の損害や支出に備えて、予め一定の金銭を自ら積み立てておくことも重要であるといえます。

予め事故により会社が負う金額が見える損害については「自家保険または損害保険の検討がしやすいのですが、自社が負う損害リスクについて自社では解決が出来そうにない金額が見えない事故、分からない事故については損害保険の活用を検討されてください。

  • 自家保険のメリット

自家保険にするメリットとしては、経費コストの削減になります。自家保険だと現金は手元にありますから、いざという時にはプール金から費用を捻出することができます。会社の経営において、キャッシュを残すという事ができます。

運送会社には任意保険に加入していない会社もあります。貨物自動車は普通車と比べて保険料が高くなりがちなので、多くの台数を保有している会社では保険料の分をプールしておき事故時にそこから支払う自家保険の方が合理的と判断しているわけです。

  • 自家保険のデメリット

自家保険のデメリットは、想定を超える大損害が出た時に、対処できないということです。お金を積み立てているわけですが、事故によりその積立金以上の損害額が出てしまうと自家保険でプールしているお金から支払うことができません。

たとえば仕事中の事故で死亡事故(第三者、従業員または下請け)が起きてしまった場合、数億円の損害賠償金額が生じる可能性があります。数億円の賠償金額とは滅多に起きることではありませんが、一度起きてしまったら会社の倒産となる可能性もありますし、または会社を立て直すまでに何年もかかってしまうというリスクがあります。

自家保険で対応する場合はプールしている資金も限られるため、事故相手への賠償金の支払いも必要以上に抑えようとしてしまうことがあります。そうすると被害者側の感情も悪化し、周囲に悪い評判をSNSなどでばらまかれるリスクも生じます。最近はSNSで手軽に情報を発信できますので、被害者だけでなくSNSを見た人から非難される可能性もあり、それらの噂が広まりますと会社の信用力が低下するということになりかねません。会社の信用を守るためという意味でもやはり任意保険加入の必要性は高いといえるでしょう。

いかがでしょうか?自家保険の活用にはメリットもデメリットもあります。よって企業は自家保険と損害保険との活用を上手くわけて併用をしているのが一般的です。

中小企業・小規模事業者の損害保険の種類

中小企業・小規模事業者の損害保険には大きく分けて次の4つが代表的です。

賠償責任のリスクを補償する ~賠償責任保険~

企業向け賠償責任保険

賠償責任リスクとは、事業を遂行する中で、顧客や取引先などの第三者に対して対人・対物事故(身体の障害・財物の損壊)や経済的損失を生じさせ、損害賠償請求を受けた場合に生じる損害賠償金や争訟費用等を負担するリスクです。

仕事中の賠償事故は様々なケースがあります。

  • 建設業で作業中に第三者にケガを負わせた
  • 製造業で製造物から出火して火災が発生し住宅を全焼させた
  • 飲食店で来客者へ熱い珈琲をこぼして来客者へ火傷を負わせた
  • 従業員が自転車にて仕事で移動中に他人にケガを負わせた
  • サイバー攻撃を受けてPCにウイルスが入り込み情報漏洩をしてしまい顧客(被害者)への損害賠償対応が必要となった

など賠償事故は多岐にわたります。損害保険会社が扱う賠償責任保険は様々なリスクに備えられるように特約も多くなっております。

従業員のリスクを補償する ~労災上乗せ保険~

労災上乗せ保険

従業員のリスクとは、従業員の労働災害(業務上の事故などによるケガ・病気・障害・死亡)について企業が補償金や損害賠償金などを負担するリスクです。

従業員(アルバイトやパートタイマー等を含みます。)が労働災害を被った場合に、企業が補償金を負担することによって被る損害を補償します。また、従業員の労働災害に起因して企業が安全配慮義務違反等による損害賠償責任を負担したことにより被る損害を補償する使用者賠償責任補償特約条項を付帯することができます。

尚、日本損害保険協会によると、従業員リスクに備えるための保険に労災上乗せ保険(別称:労働災害総合保険)「加入している」と回答した割合は23.4%と非常に低くなっておりますが、

財産のリスクを補償する
~火災保険~

企業財産のリスクとは、企業の財産が火災をはじめとする様々な偶然な事故によって被る直接損害に係るリスクです。

会社所有の建物や設備・什器備品、商品などの不動産、動産が火災や台風などで被害を受けた場合はいち早く復旧する必要があります。財産の修理費用(全損であればその費用)や特約で復旧するまでの休業補償などがあります。

財産のリスクを補償する ~建設工事保険・動産総合保険~

企業財産のリスクとは、企業の財産が火災をはじめとする様々な偶然な事故によって被る直接損害に係るリスクです。

事業用の什器・備品、機械、器具、商品などの動産について、使用中・保管中・運送中・展示中の様々な事故による損害を補償することが出来ます。

販売業者の流通過程にある商品等を保管中・運送中を問わず包括的に補償したり、補償したい動産を個別に設定する契約形式があります。

~社有車のリスク~自動車保険

社用車のリスクとは、法人や個人事業主が所有・使用する自動車による事故に伴うさまざまな損害を負担するリスクです。

【主な補償内容】

  • 対人賠償保険
    事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償できます。
  • 対物賠償保険
    事故により、他人の自動車や建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償
    できます。
  • 人身傷害保険
    事故により、自動車に乗車中の者が死傷した場合に、過失割合に関わらず損害額を補償
    できます。
  • 車両保険
    事故によって、契約した自動車が損害を受けた場合の補償
自動車保険はこの4つの補償を柱として、その他、事業活動に伴うリスクやニーズに応じて、様々な特約を選ぶことが可能です。

事故時リスクにおける国からの補償と企業の対応方法

事故の種類 事故の例 国からの補償 事故時の企業の主な対応方法

1

損害賠償リスク

(自動車(自賠責)除く)

建設中の建物に作業ミスで崩壊。通行人が死亡した。 なし 損害保険の活用・自家保険など

2

労災事故リスク 業務中に従業員が3階から転落し死亡した。

政府労災保険※注1

損害保険の活用・自家保険など
3 財産損失リスク 自社工場から火災発生し全焼した。 なし 損害保険の活用・自家保険など
4 自動車事故リスク 社有車で従業員が追突事故を起こし被害者が死亡した。

対人賠償は自賠責保険※注2

(業務中における従業員の自動車事故の怪我は労災保険)

損害保険の活用・自家保険など

企業がお仕事中に起こしてしまった事故には一部公的な補償(自賠責保険、政府労災保険)があります。公的な補償と公的な補償を受けられない部分をまとめてみました。事故により、公的な補償を受けられない場合損害保険の活用自家保険を利用することとなります。

事故による国からの補償は業務中の従業員の怪我等については労災保険、自動車事故の対人賠償は自賠責保険の活用が出来ますが、その他には国からの補償はありません。また政府労災保険の補償には限度があります。

  • 自賠責保険は対人への傷害(限度額有り)のみであり、対物賠償や車両の損害は対象外
  • 政府労災保険は死亡・障害時における慰謝料や逸失利益などは対象外

となる事に注意してください。

上記1~4のような事故が発生しますと中小企業・小規模事業者は損害保険の活用がなければ債務超過に陥る恐れがあり事業の再建が出来なくなる恐れがあります。

※注1 治療費の全額支給、休業での賃金(合計80%)、死亡・障害に年金または一時金等。詳しくは下記厚生労働省:労災補償のサイトへ

※2注 傷害による損害は120万円限度。死亡による損害は3000万円限度等。詳しくは下記国土交通省:自賠責保険ポータルサイトへ

自動車事故

自動車保険

自動車事故には自動車保険を

①自動車に関する事故

自動車事故を補償することの出来るのが「自動車保険」です。自動車保険は損害保険の代表的な損害保険商品ですからお車を保有している事業者ならばよくご存じの事でしょう。

もし自動車事故を起こしてしまっても、この自動車保険には各保険会社に示談交渉が付いていますので、契約をしている保険会社、保険代理店に事故の連絡をすることによって事故の被害者(事故相手)との示談交渉は保険会社が行ってくれます。

一般的にこの自動車保険は対人、対物事故を起こしてしまった場合でも相手との交渉は保険会社に示談までの交渉をお任せできます。

また自動車保険にはノンフリート契約と10台以上所有している事業者にはフリート契約があります。

賠償事故

企業賠償責任保険

仕事中・施設・生産物の賠償事故には賠償責任保険を

②賠償に関する事故(他人への死傷に対する賠償、物に対する賠償事故)

お仕事中の事故を補償できる企業向けの賠償責任保険はとても重要である保険商品と弊社は考えています。その理由としましては、被害者へ対する賠償金額はいくら掛かるか分からない、つまり金額が予め見えないからです。この企業向け賠償責任保険が無い状態での重大な賠償事故発生はイコール会社の存続危機に直結する恐れがあります。

特に人が死亡・後遺障害となりますと大きな損害賠償金額となる恐れがあります。また事故で被害者に大怪我を負わせた場合、会社の誰が相手の対応窓口となるのか?という問題もあります。仮に対応する窓口が御社の従業員であればその事故の対応には時間と労力が必要となります。よって人へ死傷(怪我)を負わせてしまう事故には特に注意が必要です。

中小企業の賠償事故は自動車保険だけではありませんし、任意保険の加入が自動車保険だけでは幅広い事故の損害賠償リスクから会社を守れません。特に建設業や製造業など仕事中に第三者への賠償事故や作業対象物を損壊させてしまうような事故の他、引渡後に発生した賠償事故などが考えられますのでこれらの損害リスクには、企業向けの賠償責任保険に加入される事をおすすめします。

企業向けの賠償責任保険の加入さえしておけば賠償事故を起こしてしまっても事業者は助かるという意識が働くかと思います。ですが、この企業向け賠償責任保険は特約が多く存在します。特約を幅広くしておけば補償範囲も広がりその分、保険料も高くなりますが、保険料を抑えようとすると補償を縮小することとなり補償範囲も限られてしまい事故が起きた時に補償対象外となることもあります。御社が考えられるあらゆるリスクに備えて補償は幅広くセットされることをおすすめします。

労災事故

労災上乗せ保険

政府の労災保険制度は使えても死亡や後遺障害のような場合は労災保険では足りないケースがあります。

③労災に関する事故(従業員に対する賠償事故)

人を雇っている中小企業は労災事故のリスクがあります。従業員や下請けが仕事中に大きなお怪我を負った場合等は政府の労災保険制度だけでは、労災事故リスクから会社を守れないことがあります。

特に従業員や下請けが死亡や後遺障害を負われたケースでは政府労災保険制度から払われる金額は限定的※となります。よって労災保険だけでは足りない問題(逸失利益、精神的慰謝料、休業損害など)が出てきます。

政府労災保険とは別に民間の損害保険会社が扱っている任意保険の「上乗せ労災保険をしっかり加入することにより政府労災保険では足りない問題を解決できます。

新しい労災リスクをカバーする特約として「使用者賠償責任補償特約」や「雇用関連賠償責任補償特約」などがあります。

財産損害事故

財産総合保険

貴社の大切な財産損害を補償できる損害保険をご検討ください

④財産損害に関する事故(自社の物に対する補償)

企業財産のリスクとは、企業の財産が火災をはじめとする様々な偶然な事故によって被る直接損害に係るリスクです。

財産損害のリスクには火災、落雷、破裂・爆発、台風等が原因による損害があります。

貴社の財産である建物や設備・什器、商品、製品、工事現場の資材などが災害により損害を受けてしまったら修復する費用や再購入費用が必要となりますが、それらの財産について損害による担保(修復す費用や再購入費用)がなければ全ての費用が貴社の自己負担になってしまいます。

また近年物価の上昇もありますので再購入する際には以前購入した物の値段が上がっていることも注意しなくてはなりません。

これらを補償する損害保険としては、火災保険、動産総合保険、建設工事保険などがあります。

風災や水災などの自然災害が増えておりますので、特に再購入するには高額となる財産や早期復旧が必要となる財産については保険加入をおすすめします。またその他の事故として、外来物の飛来、盗難、給排水管の水漏れ、破損・汚損などがあります。

中小企業・小規模事業者向け
統合賠償責任保険ビジサポ業種別プランはこちら

中小企業・小規模事業者の事故リスクや形態はその業種によって様々です。弊社ホームページには業種別のリスクに応じた賠償責任保険のプランをご紹介できますのでご参考になれば幸いです。

教えて!損害保険の業種別プランをご紹介しているページです。業種別に起こりうるリスクをカバーできるように特約がセットされます。

損害保険は全てが万能ではありません

中小企業・小規模事業者が必要な損害保険は何となくイメージがつきましたでしょうか?御社のリスク実態からそれらに対応ができる損害保険の加入をご検討し、信頼できる損害保険の担当者と打ち合わせてください。

しかし損害保険は全てが万能ではありません。賠償事故を例に挙げます。御社が法律上の損害賠償責任を負った際の弁済に充てる他、被害者を救うという観点もある賠償責任保険(自動車保険の対人・対物賠償責任保険、企業向け賠償責任保険の対人・対物賠償責任保険)の被害相手へ補償は一般的に法律上の損害賠償の金額が保険で一般的に支払われますので安心ですが、これとは別の道義的責任を果たす必要がありこれは保険会社や弁護士では出来ません。貴社の代表者などが被害者へのお見舞いにいく時間、葬儀に出席する時間、事故が解決するまでの時間はどうしても掛かってしまいます。事故を起こした加害者である会社は被害者に対する賠償金だけでは済まない、つまりお金だけの問題ではなくなるということになります。

更に別の視点から損害保険には保険料という御社の一定の費用が掛かると言うこと。あらゆる事故については全て損害保険で補おうとすると保険料の費用負担により御社のキャッシュフローが悪くなることもあります。例えば自動車保険では保険使用があれば翌年の保険料が高くなり保険使用が無ければ保険料が下がるということは承知されているかと存じますが、上記にて紹介をさせていただいた企業向け損害保険も保険使用があれば保険料が上がるのが一般的です。会社のキャッシュフローを良くする為にも事故を起こさないように努力が必要になります。

他にも御社の財産(建物、什器備品)についての事故による損害は保険商品の補償の幅を特約で広げませんと補償がされない事故もありますし、約款によって免責となるような事故もあります。

また、重大な事故を起こしてしまうと損害保険で保険金が払われたとしても、社会的信用の低下により、企業の価値が下がってしまうこともあります。ですので、損害保険が御社の命綱のような期待を込めて全て頼りにするのではなく、事故を起こさない対策やクレームとならない対策を企業があらかじめしておくという事がとても大切であるということです。

高倉 秀和

中小企業・小規模事業者は事故やクレームを無くす努力を!

中小企業と小規模事業者はどちらが損害保険の必要性が高いか?

日本の企業には大企業の他、中小企業と小規模事業者があります。損害保険は中小企業、小規模事業者どちらも必要と思われますが、一般的に損害保険の必要性が高いのは中小企業より体力(資産)の少ない小規模事業者といえます。ですが、小規模事業者よりも規模のある中小企業の方が1回の事故で大きな損害額となることも考えられます。事故による損害額の多寡(事故の状況や大きな損害)によっては会社の体力(資産)だけでは守り切れないこともあるかと思われます。よって損害保険の活用は中小企業であっても小規模事業者であってもどちらも必要と言えます。

中小企業と小規模事業者の同様な事故による損害金額の違い

小規模事業者のサイバー事故の場合
小規模事業者の損害保険
中小企業のサイバー事故の場合
中小企業の損害保険

小規模事業者のサイバー事故の例

製造業の小規模事業者の会社がサイバー攻撃を受けパソコン、メールが使えなくなった。顧客(被害者)への損害賠償対応のほか、事故原因の調査、顧客へのお詫び状の送付、パソコン4台とウイルス除去等となり損害額は500万円程となった。

顧客数の少ない小規模事業者は上記のような一度の事故では中小企業ほど大きな損害とならないのが一般的ではあります。しかしながらサイバー事故により取引先(大企業)に迷惑を掛けてしまい更に営業停止させてしまうと損害額が膨れ上がる場合もあります。

中小企業のサイバー事故の例

ショッピングサイトを運営する中小企業の会社がサイバー攻撃を受け、サーバーへのアクセスができなくなり、サイトの復旧まで2週間を要した。顧客(被害者)への損害賠償対応のほか、事故原因の調査、顧客へのお詫び状の送付、新聞へ謝罪広告を掲載した。これらの損害賠償・対応費用に損害額は3,000万円以上となった。

顧客数の多い中小企業は上記のような一度の事故で大きな損害となる恐れがあります。更にサイバー事故により取引先(大企業)に迷惑を掛けてしまい更に営業停止させてしまうと損害額が膨れ上がる場合もあります。

工事中の事故

仕事中の事故にはどのような種類や件数があるのでしょうか?

日本で起きている仕事中の事故はどれくらいの件数が起きているのでしょうか?弊社としても損害保険の代理店としても知り得たい情報なのですが、実は把握することは困難です。理由としましては例えば仕事中の第三者への賠償事故は自動車事故と違い警察への届け出が無いケースも多くそのような事故は警察庁も把握出来ません。また自社の物自体の損害も火災発生などよほどの大きな災害や他人に迷惑を掛けてしまうケースを除き官庁等に届け出ないケースが多いと考えられます。

仕事中の事故とは様々なケースがあります。例えば、

  • 第三者などへの賠償事故
  • 従業員が怪我を負うなどの労災事故
  • 建築中のビル火災など

令和3年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)

日本で起きている仕事中の全ての事故件数は弊社では把握できませんでした。恐縮ですが次のような労災事故データのみのご提供となります。下記の表は厚生労働省の労働災害発生状況より抜粋をしてみました。こちらのデータは令和3年と令和2年の死傷事故の発生件数になります。

業種 令和3年(1~12月) 令和2年(1~12月)
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%)
全産業 149918 100 131156 100
製造業 28605 19.1 25675 19.6
鉱業 216 0.1 199 0.2
建設業 16079 10.7 14977 11.4
交通運輸事業 2998 2.0 2706 2.1
陸上貨物運送事業 16732 11.2 15815 12.1
港湾運送業 382 0.3 330 0.3
林業 1235 0.8 1275

1.0

農業、畜産・水産業 3217 2.1 3220 2.5
第三次産業※ 80454 53.7 66959 51.1

※第三次産業とは次の13大分類に属する業種としている。

<第3次産業活動指数の対象範囲>

  1. 「F 電気・ガス・熱供給・水道業」
  2. 「G 情報通信業」
  3. 「H 運輸業,郵便業」
  4. 「I 卸売業,小売業」
  5. 「J 金融業,保険業」
  6. 「K 不動産業,物品賃貸業」
  7. 「L 学術研究,専門・技術サービス業」
  8. 「M 宿泊業,飲食サービス業」
  9. 「N 生活関連サービス業,娯楽業」
  10. 「O 教育,学習支援業」(ただし、教育は対象業種から除外)
  11. 「P 医療,福祉」
  12. 「Q 複合サービス事業」
  13. 「R サービス業(他に分類されないもの)」

※経済産業省ホームページより抜粋

中小企業・小規模事業者の定義

中小企業の定義

中小企業の定義とは中小企業庁のHPによると次のようになります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

小規模事業者の定義

小規模事業者の定義とは中小企業庁のHPによると次のようになります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としております。

中小企業と小規模事業者の数

出典:中小企業庁

分類 2016年(企業全体に占める割合)
中小企業・小規模事業者 357.8万者
(99.7%)
うち小規模事業者 304.8万者
(84.9%)
大企業 1万1157者(0.3%)
全規模(大企業と中小企業・小規模事業者の合計) 358.9万者

 

この記事を書いた人

高倉 秀和

教えて!損害保険 代表の高倉です

損害保険を選ぶ前に代理店を選ぶという考え方

損害保険の仕事を始めたのが私が29歳の時でした。その前にも21歳の時に損害保険の募集資格を取っていますので損害保険の仕事に関わってからかれこれ30年以上が経ちます。

その間に感じたことは時代が変わり、その流れに合わせて企業の損害賠償リスクも変わってきたということです。企業向けの損害保険商品は時代の変化に伴いお客様のニーズに合わせて補償内容も変化していきます。よってこれからも時代が変われば損害保険商品も変わっていくのです。

新しく生まれる損害リスク、そんな背景から現在の損害保険商品はとても複雑ですので、法律の専門家であれば企業向け賠償責任保険の事は分かるかもしれません。一方、その他の労災上乗せ保険(業務災害総合保険)や財産を守る火災保険動産総合保険など損害保険商品は企業にとって会社を守る点で不可欠ですが、これら損害保険の専門的分野を法律の専門家や業務実態の無いFP(ファイナンシャルプランナー)、一般の人が内容を把握するのは困難かと存じます。

そんな難しい損害保険商品をどのような人正確に中小企業の経営者にお伝えするのがベストでしょうか?これらの難しい保険商品を常時扱う損害保険のプロがベストであると思います。またそんな損害保険のプロ代理店が企業にリスクマネジメントすることが重要であり必要だと思っております。

企業向け損害保険は専門分野に詳しいプロの保険代理店にお任せするべきです。保険選び、特約選びも充分な注意が必要ですがその前に保険の代理店を選ぶという選択肢も重要であるとご理解ください。

※当社は顧問料をいただいておりません。お客様からいただく保険の手数料で弊社は運営をしております。

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