損害賠償請求を受ける可能性のあるパワハラ・モラハラ・セクハラに気を付けてください

先日、自民党議員のTさんが、元秘書に対しての暴言と暴力行為と思われる音声が公開されてしまいました。元政策秘書は警察への被害届を検討中で、Tさんは離党届と被害者に対しては金銭での解決を望んでいるという報道でした。

パワハラが問題視される現代で日本の国民を代表する政治家がこのような事ではいけませんし、労働問題について、しっかりと研修を行っている企業にお勤めの人は、あのICレコーダーの内容には驚いたことでしょう。

更にいけないと思えるのは、この問題がこれから大きくなる前にすぐに金銭的解決を目指すということで損害額を少なく抑えよう、離党することで、また戻ってこようという意思が見え隠れしてしまうことです。

パワハラには受けた側は心に傷が残るといいます。またパワハラを受けた側がパワハラをした人に対して、精神的苦痛による損害を請求されることがあります。その際、今回のようなICレコーダーと仮に病院での診断書という証拠が揃えば元政策秘書の損害賠償請求が認められやすくなると思われます。

ここまで来てしまうと、加害者側のTさんは、これからの元政策秘書の出方によっては、重い社会的な制裁を受けることになってしまうかもしれません。

民間企業にも同じことが言えます。仕事でミスをしたら、上司として注意するは当たり前ですが、その注意の仕方によっては部下の「心に受ける傷」によって誰もが精神的苦痛により損害賠償請求を受ける可能性があるのです。

今回の事とは関係がありませんが、とある社会保険労務士が言うには、裁判となれば、企業よりもそこで働く従業員の意見(パワハラ、セクハラ)が受けいれられやすいという事を知っている従業員がわざと仕事のミスを繰り返し、はじめはやさしく叱っていた上司からの罵声を待ち、その時とばかりに音声を録音、精神的におかしくなったと病院に通院。そして精神的慰謝料の請求を弁護士を立てて実行する。病院としても本人からそういわれると断りづらいそうです。

精神的苦痛は被害を受けた本人にしか分からないものです。被害者側から音声(ICレコーダー等)と診断書が証拠として出てしまうと訴えられた側は窮地に立たされてしまうのです。

このような時に、事業者を守るため、損害保険が役に立つことがあります。労災上乗せ保険にある、雇用関連賠償責任補償(別称・雇用慣行賠償責任保険)になります。

パワハラ・モラハラ・セクハラには充分に注意しましょう!