法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、損害保険コンサルタントのいる日新火災専属代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。

「教えて!損害保険」の運営は

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18 

043-208-1635
営業時間・休業日
平日9:00〜18:00 土曜9:00〜13:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

「教えて!損害保険」弊社の主な実績

2022年
当サイトから損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。

損害保険のお問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。

日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!

「教えて!損害保険」運営:あおば総合保険㈱代表、高倉のブログです。

「教えて!損害保険」運営者代表 高倉のブログ

「教えて!損害保険」から皆様へ参考となるようなブログを書いていきます

「教えて!損害保険」のブログです!

高倉 秀和

こんにちは。「教えて!損害保険」代表の高倉です。

今まで、色々なお客様と出会い、保険の契約や事故によってお客様に気がつかされた点が沢山ありました。我々専業の保険代理店は「お客様に教えてもらいながら成長していく」という職業なのかもしれません。

現在、弊社の顧客数は1200件を超え、安定した基盤を築くことができたのは、お客様のおかげです。今回、あおば総合保険㈱のホームページをリニューアルしたのは、今まで育ててくれたお客様への感謝の気持ちを込めて、お役に立てる保険の情報サイトを提供したいという気持ちで作成しました。受けた恩は感謝で返したいと考えています。

当ブログでは、日々の出来事で気が付いたこと、皆様にどうしても聞いて欲しいこと、気になった事故や事件などをつぶやいて行きます。とても主観的なブログになると思いますが、よろしくお願いします。

教えて!損害保険のブログは2、3もあります!

ブログ1では最近起きた出来事やニュースを中心に書いていきます。ブログ2は保険で気を付けて欲しい事を中心に、ブログ3では専門的な事を中心に書いていきたいと思います。

寺院関係者の皆さまへ

寺院の火災保険についてのお問い合わせが増えてきました。寺院関係者の皆さまからお問い合わせをいただく内容は大体同じで、

  • 積立型に入っているが掛け捨てでよいと思っている
  • 保険の掛け方が適正かどうかを知りたい
  • 保険金額が足りない気がする

といった内容です。

そこで、弊社WEBサイト内にあります寺院向け火災保険のホームページをより分かりやすくリニューアルしました。以前のページよりも伝わりやすくなっているかと思います。寺院関係者の皆さまへ弊社のホームページをご覧いただき、寺院プランについて気になりましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

神社関係者の皆さまへ火災保険ホームページリニューアル

通常、火災保険は保険会社による建築費単価法や簡易評価法を用いて評価額を決定します。これらの評価法は、様々な資料から建築年月日、面積、所在地、構造など多くの情報を取得する必要があります。ところが寺院の場合、資料がないことが多く、これらの評価法を用いることは困難なことがあります。これに加え、

寺院の建物を評価すると評価額は、一般住宅と比較すると数倍もの価額になります。高額になる要素としては

①材料費が高い

  • 「檜(ひのき)・欅(けやき)」が主に使用されている

②建築するのに手間がかかる

  • 一般住宅と比較して屋根の面積が大きい
  • 外壁は真壁(しんかべ)構造が多い
  • 内装が凝っている(天井など)
  • 彫刻や細工が多い(欄間など)
  • 複雑な工法が必要(組物、屋根の反りなど)
  • 建設業者が限られている(宮大工)
  • 施工期間が長い

このような理由により寺院が災害により被害を受けると高額な修理費が必要となる恐れがあります。適切な評価額が分かりませんと保険を掛けていても実際に全焼となったときに金額が足りないといったことになりかねません。事故が起きてからでは遅いので、物件調査サービスで寺院の建物や什器・備品の評価額を算出しましょう。

専門家による寺院の物件調査サービスをおすすめします

寺院火災保険

本堂、金堂、講堂等の建物がもしもの際に金額が足りないとならないように・・・

本堂、金堂、講堂等、建物の建て直しにいくらかかるかご存じですか?

 

寺院火災保険

仏像、灯篭等の什器・備品の評価額がわからなくて大切な財産に保険を掛けていない・・・

専門の鑑定人による物件調査を受けてみませんか?

 

自動車保険のお問い合わせをいただくことがあります。弊社ではフリート契約のお問い合わせを受け付けております。お車を10台以上所有されている会社のフリート契約について、見直しがございましたら弊社までお問い合わせをください。お車を複数台数所有されている事業者様からもお問い合わせを受け付けております。

自動車保険はフリート契約のお問い合わせを受けています

自動車保険フリート契約

自動車保険のフリート契約を見直しませんか?補償を確保しつつ保険料の削減を目指して現在のフリート契約について保険料削減可能かをアドバイス出来ます。

補償を確保しつつ保険料削減の為、フリート契約を見直したいそんな意向や次のようなお悩みがありましたらご相談ください。

・会社の自動車保険(フリート契約)はこれ以上安くならないだろうか?
・運送会社なので燃料油高騰の為、自動車保険料の支払いの負担をもう少し抑えたい。
・ロードサービスでもう少し良い補償が欲しいのだけど。
・保険代理店の担当者と相性が合わない。

弊社はそんなお悩みの解決をお手伝いをして、保険のプロが貴社にあった自動車保険(フリート)をバランスよくご案内します。

自動車保険料を抑える!こんな特約はご存じでしょうか?

1.フリート契約にもある運転者の範囲を限定する特約
運転者年齢20歳以上限定特約、運転者年齢30歳以上限定特約、運転者従業員等限定特約
2.使用目的を限定する特約
業務使用中のみ補償特約
3.補償対象となる事故を限定する特約
対物賠償損害に関する飲酒運転補償対象外特約、車両盗難危険補償対象外特約

リスクに備える!こんな特約はご存じでしょうか?3つの特約をご紹介
1.法人他者運転危険補償特約
2.従業員等所有自動車企業賠償特約
3.対物賠償保険の対従業員所有者補償特約

最近では現状のフリート契約に特約で補償をUPしつつ、保険料を下げる特約を付帯する企業様も増えております。これらの他にも特約がございます。

フリート契約の見直しについて企業様からは次のような相談が多いです

・フリート契約の保険料が高いので見直したい
・運送業(または遠方に行くことが多い)なのでロードサービスを充実させたい
・運転者年齢条件を付けて欲しい

対応出来る企業様は以下の通り
・フリート契約者の企業様

対応出来ない企業様は以下の通り
・他社にて引受けをお断りされたお客様

フリート契約でも全国対応可能※です。
※弊社は千葉県にありますが、遠方の企業様でも直接対応も出来ます。お近くの代理店をご希望でしたら弊社提携の損害保険プロ代理店をご紹介は可能です。

個人向け自動車保険の問い合わせについて

個人向けの自動車保険は当サイト経由ではお引受けをしておりません。

 

特に他社にて自動車保険加入中のお客様からのご相談があります。ところが自動車保険を切り替えたいというお客様の理由には他社で引受けを謝絶されたからということがあります。この場合、他社にて引受けを拒絶された方弊社でもお受けすることができません。

また、お電話での言葉遣いや態度によってもその場で謝絶させていただくことがあります。お車を複数台数を購入し、新規でご加入またはお見積りを希望される事業者様はノンフリート多数割引にて自動車保険をご案内することが出来ます。

「教えて!損害保険」では、建築業の個人事業主の皆様からお問合せをとても多くいただきます。建築業の個人事業主だけでなくフリーランスの皆様はサラリーマンという安定の道を捨てているだけに仕事に対する真剣度合いが違う人が多いと最近、すごく感じるようになりました。真剣な人には真剣に向き合い損害保険の提案をしたいと思います。

建築業の皆様へ数多くのお問合わせありがとうございます

建築業損害保険

2020年2月8日の記事「教えて!損害保険」をリリースしてからはや6年と8ヵ月が過ぎました。このホームページを起ち上げて間もない頃はお問合せが少なくて悩んだ時期もありましたが、現在では毎日、毎月、一定数のお客様からの損害保険の問合せや見積り依頼をいただいております。本当に嬉しい限りです。

正直なところ、始めた頃は売上高が何十億、何百億等かなりある法人様からのお問合せを期待しておりましたが、現在も同じくお問合せをいただくのは個人事業主の皆様。特に建設事業をはじめたばかりと言う個人事業主様がかなりの割合を占めておりますが、会話やメールでもしっかりとした人が多い印象です。

この建設事業の個人事業主の皆様ですが、過去の私のイメージでは

  • 売上高をごまかし税金を払わない
  • 事業主の性格が横暴でいい加減
  • 給料や日給をいただいたその日に浪費する
  • 朝までハシゴ酒して次の日仕事している

そんな良くないイメージがありましたので建設事業の個人事業主の皆様から損害保険の相談を受けて大丈夫なのだろうか?と思っておりましたが、今は全然違うようです。実際に会ってお話をしても、電話で会話しても、メールでやり取りをしても普通の人どころかむしろ人として優秀な方が多いと感じさせられます。

もちろん中には上記の良くないイメージを受ける場合もありますが、7:3、8:2くらいの割合で優秀な方が多いように感じます。何故か?私なりに考えてみました結論が次の通りです。

  1. 終身雇用が崩壊しつつある中で優秀な社員ほど外で出て自分で仕事を請負うという人が増えている
  2. サラリーマンを嫌々続けるくらいなら独立したいと考えている

過去には、建設事業の個人事業主では仕事中に事故を補償する賠償責任保険に入らないどころか、自分の労災保険すら入らない人も多かったような事も良く聞きましたがどんな世界でもそうですが、信用やコンプライアンスの遵守が大切な世の中です。個人事業主やフリーランスの皆様は仕事に対する熱心さはサラリーマンを超えているということなのでしょう。

特に、仕事に対する志の高い事業者様は初年度の売上高見込みから数年で5000万円、1億円と増えていく事業者様もおられます。更なる高みを望まれる事業者様はせっかく独立されたのですから頑張って会社を大きくしてくだされば幸いです。

こんにちは。教えて!損害保険の運営、あおば総合保険株式会社の高倉です。当WEBサイトをご覧いただきありがとうございます。

損害保険のお見積りはメール添付とさせていただきます。パソコンからのメールが難しければ、携帯電話(スマートフォンなど)のアイメッセージを利用して送ることもあります。お電話ではお互いの時間を合わせなくてはならなくなりますが、メールであればお互いの時間に気を遣うことなくやり取りが出来るからです。

メール相談とメールのやり取りにご協力をお願いします

損害保険のお見積り

損害保険の見積り依頼をフォームからいただきましたら、弊社からはメールで返信をさせていただいております。その時のお見積りの送付方法ですが、基本はメール添付としています。

メールでのやり取りが難しい方はFAXを使用することもありますが、今の時代、メールでやり取りが出来ないようなお客様ですと特に事故が起きた時に弊社が事実確認が遅くなってしまったりします。それとメールを使わないお客様は普段のお仕事でメールを使っていないのでしょうか?

事故が起きた際にはお客様から次の3つの情報が必要です。

  1. 事故状況の確認←これは電話でもOK
  2. 被害写真の確認←メールまたは郵送
  3. 請負契約書の確認←メールまたは郵送

郵送などでやり取りとなりますとタイムラグが発生してしまいますね。特に被害者がいる場合は早く被害者に安心して頂く事が重要となるので、保険代理店や保険会社は事故状況の把握をいち早くつかんでおく必要があり、よってメールでやり取りが出来ないようなお客様は事故状況を把握するのに困難となりますし、損害保険の更新があった時に見積りの提示にも困るという事になるのです。

お電話による損害保険のお見積りは出来ません

特に個人事業主の方へお願いがあります。お問合せをいただく際にお電話にて「保険料はどれくらいか?」というお問合せをいただくのですが、予算立てをする面でも、とてもお気持ちがよく分かります。

しかしながら、お仕事中の保険はお客様のお仕事内容の他、お客様の売上高、補償内容、保険金額、リスクに応じた損害保険が何種類必要なのか?などによってかなり変わりますので、幅が広くお電話ではお答えをしておりません。それに大体でお答えしてしまうと、後でこれくらいと聞いていたのに違っていた等となりかねません。

お電話等で保険料を教えて欲しいという方は、補償内容よりも価格に拘る事業者様なのでご契約に至りません。そして尚且つ過去には同業者からの価格調査ということもあったのでお電話でのご案内はしておりません。事業者様なら名を名乗れる筈ですし、どこの誰かハッキリとしない方からは情報だけ欲しいと判断をしておりますのでお断りをしています。

保険料のお見積りは各お見積りフォームから情報入力をしてくださったお客様のみとしていますのでどうぞご了承ください。

弊社の実績を紹介したいと思います。弊社は2つのWEBサイト「教えて!損害保険」と「教えて!火災保険」のホームページからの問い合わせがとても多く、ここから全国のお客様をお引受けご案内をしております。その結果、非常に好成績をいただくことになりました。弊社を好んでご契約をいただいているお客様には大変感謝しております。

中小企業法人開拓スタートダッシュキャンペーンで1位になりました!

教えて!損害保険
教えて!損害保険

保険会社による中小企業法人開拓スタートダッシュキャンペーンで支店管轄ではありますが1位になりました。平成30年の4~7月まで法人向け保険商品(統合賠償責任ビジサポ、労災あんしん保険、MONO保険など)の販売件数と昨年からの増収額(売上高)を競うキャンペーンでしたが、販売件数と昨年からの増収額(売上高)の両方で1位となりました。

このキャンペーンで弊社は当サイト(教えて!損害保険)からお問合せをいただき成約となった皆様からのご契約がほとんどです。当サイトからお客様となってくださった皆様には大変感謝を致します。ありがとうございました。

中小企業法人開拓スタートダッシュキャンペーンで1位になりました!

教えて!損害保険実績

保険会社にコンテストやキャンペーンはつきものですが、弊社は昨年度(平成30年4月~平成31年3月)の成績がよくコンテストやキャンペーンへの入賞ラッシュとなりました。千葉支店だけでなく何と全国で1位、2位といった表彰となりました。確かに営業成績は良かったという実感はあったのですが、まさか弊社がこのような栄誉ある表彰となるとは思っていませんでしたので自分でもびっくりしています。

当社がこのようなコンテストやキャンペーンへ入賞できているのは、特に法人向け商品である「統合賠償責任保険ビジサポ」「労災あんしん保険」「工事の保険」が全国の法人・個人事業主の皆様からお問い合わせをいただきこの皆様がご契約をいただいたおかげでもあります。

今年は元号が新たに令和に変わりますが、弊社としても引続き新たな気持ちで取り組んでいきたいと思います。これからも教えて!損害保険をよろしくお願いいたします。

損害保険のお問い合わせについて、多くの事業者様からお問い合わせをいただきます。事業を起こしたが、損害保険が分からないので教えて欲しい、元請けに言われ損害保険の加入が必要となった、等様々な理由でお問い合わせやお見積り依頼をいただきます。

しかしながら、残念なことに一部ではありますが、ビジネスマナーがよろしくない個人事業主の方が一定数います。私がいうビジネスマナーが出来ていないとは、名刺の向き良くないとかお辞儀の角度など細かいことを言っているのではなく、電話での対応が横柄であったり、メールの内容が名を名乗らずに短文であったりすることを指しています。

ビジネスマナーが出来ていないということは、その事業者のクライアント様にもそのような態度をとられていることも想像できますし、事業者として信用という面でもどうなのか?と考えてしまいます。信用が無い事業者の未来は明るいとは思いませんし、弊社は営利企業ですので未来の明るくない企業とは取引をしたくありません。

時に、見積りすらしてくれないのか?とお叱りのお言葉をいただいたり、取引が出来ない理由を説明して欲しいとかメールをいただくこともありますが、回答するメールの時間もお互いもったいないことを察して欲しいのです。

弊社とお客様は同等、つまりビジネスパートナーなんです

弊社とお客様はビジネスパートナー

中小企業または個人事業主の皆様から多くの賠償責任保険についての問合せ、お見積もり依頼、保険加入の意向が当社にございます。

ですが、当社も営利企業になりますので、全ての職種の皆様の保険契約を受けることができません。今までの経験上、このようなお客様のお引受けはご遠慮しています。

  • ビジネス上、パートナーになれそうにないお客様(態度が悪い、上から目線、非協力的な対応を取られる個人事業主・企業)
  • 事故件数が多い個人事業主・企業様
  • 他社契約を謝絶された個人事業主・企業様
  • 内職程度のお仕事によるご相談、ご案内。
  • スポット契約のみに関するご相談、ご案内。

損害保険はもしもの事故の際に企業の存続に関わる大きな役割を発揮します。しかし、そのもしもの事故から解決に至るまでの経緯では、保険代理店はお客様と被害者が円満な解決が出来るように努力する存在でもあります。それは何故かというと「ビジネス向けの賠償責任保険」は保険会社の示談交渉サービスがないからです。あなたの会社が事故を起こしてしまったら保険会社が被害者と示談交渉するのではなく、加害者(貴社)と被害者で話し合いをするんです。この事をご存じでしょうか?

当社としても事故から円満な解決までお手伝いできるためには、保険での営業利益はいただきたいです。あまりにも保険料が安価であれば利益は薄く、仮に事故から円満な解決までお手伝いに時間を取られてしまうと当社にとってお客様から得た利益から事故対応に掛かった手間と時間を考えると利益ではなく不利益となる可能性があります。つまり弊社が赤字となる可能性のあるこのようなケースが考えられる損害保険契約はお引受けをしておりません。

中小企業、個人事業主において賠償責任保険の加入は必須ですが、保険代理店にもメリットをあげませんと損害保険加入までのハードルが高い場合があります。自動車保険、火災保険、賠償責任保険、労災上乗せ保険、全て違う代理店から加入されていませんか?

  • 賠償責任保険の加入をしようとしたら以外にも断られてしまった。
  • 個人事業主だからという事で賠償責任保険の加入を断られてしまった。
  • 企業向け賠償責任保険を加入しているが事故の時、代理店の動きが悪い。

そんな中小企業、個人事業主の皆様から声をよく聞きます。保険商品毎にそれぞれ異なる保険代理店で契約をされるよりも1つに任せることによって保険代理店もメリットがでます。お互いがウインウインの関係となれるように保険代理店にメリットを是非あげてみてください。

ふとTVやヤフーニュースから事故の話題が取り上げられるたびに仕事柄、ついつい反応をしてしまいます。この事故はこうすれば防げたのかな?とか考えてしまいます。そんな中で、高齢者が運転する事故や飲酒運転を要因とする事故が起きるたびにお節介ながら、これらの事故は周囲の人が止められたと考えてしまいます。高齢者の事故はそのご家族が運転をするのは危ないのではないか?とある程度分かるでしょうし、飲酒運転なら、酒類を提供した飲食店に飲酒運転を止められたのではないか?と思います。

高齢者の交通事故について

高齢者の交通事故

平均寿命が長くなり、少子化も重なって高齢化社会から超高齢化社会となる日本。西暦2035年ごろには3人に1人が65歳以上の高齢者となり、同じ先進国の中でも今まで経験したことのない初めての領域に突入するそうです。

最近ニュースなどを見ていると高齢者の重大な自動車事故が目立つようになりましたね。

これから10年も経てば、自動車メーカーは衝突しないような車づくりの開発や、自動運転など車の性能が更によくなっていけば自動車事故はゆっくりと減っていくと考えられるものの、今、起きている高齢者の事故の現状を早くなんとかしなくてはいけないと思います。

  • 高齢者本人による運転免許証の自主返納
  • 高齢者のいるご家庭では家族の協力のもと、車の運転をなるべくさせない

私(高倉)としても、高齢者のお客さんと話をしていて「なんだか、おかしいな?」と思ったらやんわりと運転の引退をすすめてみたいと思います。

千葉県 白子町で飲酒運転による事故

千葉県白子町の県道で若い女性の飲酒運転により事故が起こり1人が意識不明の重体になってしまったとニュースがありました。

平成29年6月4日の朝日新聞デジタルより引用

4日午前2時半ごろ、千葉県の白子町にある驚の県道で、道路脇を歩いていた大学生の男女10人の列に乗用車が突っ込み、男性2人、女性2人の計4人がけがをして病院に搬送された。消防によると、このうち女性(19)が意識不明の重体で、搬送時は心肺停止状態だったといいます。

こんなニュースがあると、まさか弊社のお客さん?とふと考えてしまったりします。お酒を飲んだら運転しないだけでなく、一緒に飲んでいた人も止めるべきです。被害に遭った大学生の皆様には大変悲しい出来事となりましたが、暴走車両に巻き込まれる、飲酒運転、居眠り運転に巻き込まれると言った100%の被害事故ということも数多くあります。

車道の近くを歩いたり自転車を使用するときには、自分を守るためにもひとりひとりが注意しましょう。

道路交通法の第65条第3項には「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」とあります。重大な事故が発生したときに遺族から損害賠償請求を受けるのは、運転者だけでなく酒類を提供した飲食店に損害賠償請求される恐れがありますので、飲食店は車で来店したお客様に酒類の提供をしてはいけないのです。

有名人の車両運転中による事故

有名人が運転する交通事故のニュースが入ってきました。

平成29年6月21日のライブドアニュースより引用

元SMAPの俳優、木村拓哉(44)さんが20日、東京都調布市内で自家用車を運転中、信号待ちをしていたバイクに追突する事故を起こした。追突されたバイクは更に前方の車両に接触する3台が絡む事故となった様子。この現場は交通量が多く、近隣住民によると接触事故が頻発しているという。近くに住む50代の主婦は「夕食の準備をしているときにガチャン!ってすごい音がした。その後にパトカーのサイレンも聞こえた」と証言。

運転をしていた木村さんは「考え事をしていた」と話したとされます。

自動車を運転するすべての人に事故の可能性はあります。木村さんを擁護するわけではありませんが、独立騒動、かつての仲間との別れ等の話題が色々と出てしまっている中で、心中穏やかではない状態であったことが考えられます。こんな時にはやはり事故は起こりやすいものでしょう。普段なら自分ではこんな事故は起こさないと思えるような事故であっても、環境や心境の変化等があった時に起きてしまいがちなのです。

車はたった1秒目を離すと相当な距離を走行する非常に危険な物体なので、ちょっとした油断も大敵なのですね。

保険関連のブログ記事を見ていると、え?何で誤った記事を書いているのだとうと思われる記事があります。よく見るとアフィリエイターの記事だった、そんなことがよくあります。保険商品って一般の人からしたら本当に難しいので、ちょっと保険かじったことがある程度の人では、保険の中身を理解できないと思います。よって個人のブログで保険の記事を書いている人は、あなたを誘導するのが目的であり、記事の中身は本当かな?と疑った方が良いでしょう。保険ジャンルは成果報酬が高めのようなので、保険に関する記事が乱立しているのかと存じます。

保険のプロから見たアフィリエイトサイト記事について

 

現代は情報化社会となりました。一般常識として人には恥ずかしくて聞けないような分からない事があったとしてもネットで調べれば答えがあったり、具体的に困った事があれば匿名で書き込めば、的確に回答をくれる投稿型サイトがあったりと、とても便利な世の中になってきたと思います。ところがその一方では、根拠のない医療や健康に関する情報が書き込めてしまう投稿型情報サイトが問題となりました。

保険に関する情報も同じく「アフィリエイトブログ」で稼ぐ人による保険の誤った情報や内容が目立つようになったと思います。例えばですが、

  • 生命保険の比較サイトで「同水準での保障」とあるにも関わらず、全く同水準になっていない保険料の比較となっている。←原因は比較の誤り。管理人が保険の詳細を分かっていない。
  • 火災保険のアフィリエイトのランキングサイトで特定の保険商品しか載せていない←誘導するサイト内で扱う保険商品のみの案内となっている。(他の商品ではアフィリエイトの収入にならない為、掲載していない。)または調査不足。
  • 火災保険のアフィリエイトサイトで保険期間は35年が良いと記事がある。←現在は火災保険の期間は最長で5年。誤った情報ですが、サイトの管理人が理解していない為。

驚いたのですが、自動車保険のアフィリエイトブログでこんな記事を見かけました。↓↓

とあるアフィリエイターによるブログ記事から抜粋

「人身傷害補償保険は車に乗るのが完全に家族に限定されるのなら、要らないかもしれない。ですが、少しでも他人を乗せる可能性があるのなら人身傷害補償保険は必要。何故なら万が一の時に、賠償責任が発生することがあります。」

何でしょうか。この記事は?保険のプロから見ると思わず失笑してしまう記事です。

人身傷害補償は無保険の自動車に追突されて怪我を負い補償が得られない場合や、過失割合がある事故でケガを負ってしまい、相手からの補償が充分に得られない時などに効果を発揮するものです。また、運転者が他人を乗せて自損事故を起こしてしまい他人(同乗者)が怪我を負った場合は、対人賠償責任保険で対象になります。そもそも人身傷害保険は対人賠償責任保険ではありません。

「アフィリエイタ―」は正確な情報を書いて、提携をしている企業のURLへと誘導する事に成功しそれに対して成功報酬を得るのが仕事なのでしょうから、正確な情報ではなく誤った記事を書くのはよくありません。

記事を見ている人に誤解や認識の誤りや混乱を招く恐れがありますので、保険のアフィリエイトサイトの管理人(又はライター)は専門知識外の説明はしない方が良いでしょう。

アフィリエイトが目的によるサイトで気を付けたい誤った情報が書かれている例とその理由

  • 個人ブログで元保険の代理店に勤めていた(または保険会社の元社員)の記事

その理由→保険商品は日進月歩のように変わります。過去に保険の仕事に関係していたとしてもその人のもっている情報や知識は既に昔の情報や知識であるため。

  • ファイナンシャルプランナー(FP)で直接、保険の販売をしていない人

その理由→FPの方は金融全般の知識が高いのですが、FPも様々います。個々に保険を販売していない人(FP)は商品の特性まで理解されていないことが考えられる為、それらしき事は書いてあっても結局、アフィリエイトサイトへ誘導するのが目的といえるでしょう。そもそもFPは保険の専門家ではありません。

  • 保険に携わったことのない個人のブログ

素人の人が保険を語ることは出来ません。その為、自分が加入したとして、この保険が良かった、ここのサイトがおすすめです!等となっている場合は単なるアフィリエイトの誘導目的と考えてよいでしょう。

保険ジャンルは成果報酬が高めのようですので、アフィリエイターの皆様はSEO対策に相当な力を入れてくるでしょうし、何とか誘導させようと必死かと思います。誘導されたサイトが本当に良いのか、悪いのか?見極める必要がありますが、アフィリエイターの書く記事を信用するくらいなら自分で良いサイトを探してその中からそこの保険代理店が良いか悪いかを見極めることが重要です。

何のためのあなたの保険契約なのか?実際に保険使用となることがあったらどうなるのか?よく考えてくださればと思います。

 

個人事業主、法人にとって仕事中の事故には、

  • 他人の身体や財物に損害を与えてしまうリスク
  • 損害を与えた際の損害賠償金を支払うリスク

などがあります。

このリスクを避けるため、損害保険の加入は不可欠です。しかし、これらのリスクを回避するための保険が適用外の事故だとしたらいかがでしょうか?

非常に難しい損害賠償責任保険はセットプランの加入を!

つい、先日ですが当WEBサイトから新規で賠償責任保険の契約をいただいたお客様からのお言葉は衝撃的なものでした。そのお客様のお話では、仕事のお仲間で、事業向けの賠償責任保険を加入していたところ、事故が起きてしまったので代理店に報告をしたら、その後中々連絡がこないので催促の連絡をした際に、今回の事故の件は、保険対象外であると言われてしまって大変困ってしまったそうです。

お話を伺う限りでは、そのお客様のお仲間は提案された賠償責任保険で3つのプランから1つ選び(3つの中で最安のプラン)契約したと言います。

私(あおば総合保険株式会社の高倉)の直感で感じたのですが、このような選び方はとてもよくありません。何故かと言いますとお仕事の事故にはお客様それぞれの損害リスクがありますし、例えば同じ建築業でも、そのお客様のリスクがそれぞれ違うからです。

内容を良く分からないまま契約をしてしまい、実際に事故が起きた時に補償対象外と言われてしまう最悪のシナリオであると言えるでしょう。

上記の事例(お客様の話)のように、良く分からないので、何となくこれが良いかな?と思ったプランで加入をしてしまうと、対象外となってしまう事故が考えられますし、一番手厚いプランで加入をしてしまうと、毎年、無駄な保険料を支払うことになりかねません。

弊社の案内にもあります「統合賠償責任保険」のビジサポもそうですが、企業向けの賠償責任保険は大変分かりづらく難しい商品だと言えます。お客様から見た企業向けの賠償責任保険は、

  • 借用財物、支給財物、受託財物、作業対象物さっぱり分からない保険の専門用語だらけ
  • 保険会社によって似たような名称の特約ではあるが、どんな時に対象になるのか不明
  • 基本補償以外の特約には支払限度額があったりする
  • どの特約を付けたら良いのか分からない

そんな不安やお悩みがあります。そんな考えがまとまっていない中で、損害保険契約を結ぶのはリスクがあるという事になるのです。

そこで悩んでいる個人事業主、法人の皆様の「業種別プラン」をご用意させていただきました。この「業種別プラン」を基本とすれば、とても打合せがしやすいと思います。弊社にお問合せをいただきましたら、この業種別プランでご案内をさせていただきます。

※職種によってはお引受けお見積もりが出来ないケースがございます。

飲食業の損害保険ってどのような種類があるのでしょう?飲食店には仕事中の賠償リスクや事故に伴い利益の損失が考えられます。その他には火災や盗難などが起きますと大きな損失が考えられますのでそのような損害リスクにはあらかじめ損害保険の加入をおすすめします。

料理飲食店と利益補償について

飲食店の損害保険

最近は料理飲食店(ラーメン店、喫茶店、和食、洋食など)の皆様から賠償責任保険についてのお問合せが多くなりました。お問合せをいただく飲食店を調べますと某有名なポータルサイトで3.5以上の評価点が付いている飲食店からもお問い合わせをいただいております。このような評価の高い料理飲食店ほど損害保険に対する意識も高いと言えるでしょう。お店の評価が下がらないようにするためも損害保険を必要とされていることなのかと思います。

料理飲食店の皆様からお問合せで多いのは圧倒的に生産物賠償責任保険(PL保険)です。つまり食中毒を出してしまった場合の補償が欲しいという問合せがほとんどです。生産物賠償責任保険(PL保険)だけが必要という声が多いのですが、飲食店の場合、果たして生産物賠償責任保険(PL保険)の補償だけで大丈夫なのでしょうか?

  1. 生産物賠償責任保険(PL保険)
  2. 施設賠償責任保険

飲食店はテナントが多く賃貸契約で火災保険に入ることになりますが、特約で施設(店舗)賠償責任保険という特約があります。この施設(店舗)賠償責任保険特約では「料理を配膳の際に、誤ってお客様にこぼしてしまい火傷をさせてしまった。」「お店の床の掃除をした際のふき取りが不完全だったため、お客さまが足を滑らせて転び、大ケガをさせてしまった。」こんな事故が対象となると思われます。

料理飲食店のオーナー様の損害保険は、施設(店舗)賠償責任保険と生産物賠償責任保険が必要になりますが、この2つの補償だけでは足りないのです。

料理飲食店のオーナー様へこんな事故が起きてしまったらいかがでしょうか?例えば、

  • 食中毒が発生したため、保健所から営業停止命令を受けて、しばらく休業することになった。
  • 火災が発生してしまった。3ヶ月間営業が出来なかった
  • 風災や水災により店舗が損失。復旧までしばらく営業が出来ない

このように営業利益の損失が数ヶ月続いてしまうと、従業員への給料や家賃など固定費の経費はどこから捻出するのか?という問題に直面します。

この時に役に立つのが利益補償の損害保険(休業損害補償)なのです。料理飲食店の損害リスクには、他にも、

  • 賃貸店舗で火災を起こしてしまい、契約に基づき修理費用を支払うこととなった。
  • 食中毒の原因を調べるために検査を行った。
  • 事故発生後、今後の対処について弁護士に相談した。
  • お客さまから預かっていた上着を誤って汚してしまった。
  • お客さまを無銭飲食と間違えて警察へ通報してしまい、慰謝料を支払うことになった。

料理飲食店にはこのような事故もあり得ますので、賠償責任保険は火災保険の特約に限定せずに「統合賠償責任保険ビジサポ」のような総合型の賠償責任保険の加入がおすすめです。

料理飲食店のオーナー様向けの損害保険は何が必要?

料理飲食店を経営されている経営でおすすめの損害保険は、

  • 統合賠償責任保険ビジサポ
  • 企業財産総合保険ビジネスプロパティ
  • 労災あんしん保険(従業員がいる場合)

この3つの保険を付保漏れとなることなく特約をセットすることにより、安心を得られます。残念ながら料理飲食店オーナーの皆様は生産物賠償責任保険(PL保険)だけを気にされるのですが、「教えて!損害保険」代表の高倉からの目線では、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償だけでは危険な経営と考えてしまいます。貴社様の1つのお料理をお客様に提供し、そこで得られる利益はたった1回の事故によって、何十人、何百人からのお客様から得られる利益と引き替えになってしまわないように損害保険を用意しておきましょう。

また、飲食業の損害リスクには様々なケースが考えられますので、損害保険を掛けるときは付保漏れや特約の付け忘れなどがないようにしっかりと保険の専門家と相談されることをおすすめします。

保険のプロが気になった労災事故。安全管理が言われている世の中でもこんな事故が起きてしまうの?と思われる事故は起きてしまうものですね。企業には安全配慮義務違反とならないように仕事の前には安全管理を徹底する必要があるかと思います。

巻き込まれ事故

千葉市美浜区にある食品加工工場でポテトサラダのかくはん機、清掃作業中に誤って巻き込まれて女性従業員が重体になってしまったとニュースがありました。

平成29年5月29日のニフティニュースより引用

午前10時半すぎ、美浜区新港にある食品加工工場で、パート従業員の40代女性がポテトサラダのかくはん機を洗浄中、回転している羽根に上半身を巻き込まれました。女性は、他の従業員に救助されましたが、首を圧迫されるなどして意識不明の重体です。

 警察によりますと、かくはん機は直径およそ83センチ、深さ86センチで、回転する4枚の羽根が付いているということです。事故当時、女性はかくはん機を稼働させたまま1人で洗浄していたということで、警察が原因を詳しく調べています。

転落事故 年少者労働基準規則第8条について

TVのニュースで発見。茨城県で労災事故が発生しました。

茨城県古河市で屋根に取り付けられた太陽光パネルを清掃作業中のアルバイトの女性(15歳)が天窓のガラスが割れ13メートル下のコンクリートの床に打ち付けられ死亡してしまいました。安全管理はどうだったのでしょうか?企業側にはどんな責任が発生するのでしょうか?

労働基準法の年少者労働基準規則第8条では、満18歳に満たない者を就かせてはならないとして以下のような業務を掲げられています。今回の事故は、二十四(高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務)に該当するものと考えられますので、労働基準法に違反している可能性があります。そして会社が従業員の遺族に支払うその損害賠償金額はいくらになるのでしょう?企業は安全対策を取るのはもちろんの事ですが、このような事故が発生した場合には従業員に対して、お亡くなりになられた場合は遺族の皆様に対して誠心誠意の謝罪と損害を与えてしまった分は法律上の損害賠償をしなくてはなりません。

年少者労働基準規則第8条について

第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

二 ボイラーの溶接の業務

三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務

五 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務

六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務

七 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務

八 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務

九 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

十 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務

十二 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

十三 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務

十四 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

十五 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務

十六 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

十七 軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務

十八 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

十九 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

二十 削除

二十一 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

二十二 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

二十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務

二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

二十五 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

二十六 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

二十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

二十八 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの

二十九 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの

三十 削除

三十一 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務

三十二 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

三十三 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

三十五 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

三十八 異常気圧下における業務

三十九 さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

四十 強烈な騒音を発する場所における業務

四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務

四十二 焼却、清掃又はと殺の業務

四十三 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務

四十四 酒席に侍する業務

四十五 特殊の遊興的接客業における業務

四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

(児童の就業禁止の業務の範囲)

尚、このような法令違反に当たる労災事故は保険会社は免責事項となる可能性あります。要するに法令違反は絶対にやってはいけないことなのだとのご理解をお願い致します。

企業を取り巻く労災環境には数年で変化しつつあるように思われます。労災事故といえば、例えば建設現場などで、高いところから落下してしまい大怪我を負ってしまい死亡又は後遺障害が残ったといった「事故による怪我」を想定される人も少なくないでしょう。ところが、近年の労災事故では「過労によるもの」が増えてきています。

怪我の労災事故と過重労働を背景とする労災事故

怪我系の労災事故

建設業、製造業

過重労働労災事故

過重労働による過労系の労災事故

全業種

過労による労災事故には、うつ病、過労による脳・心疾患などがあります。特に精神障害(うつ病等)による労災請求件数は年々増加しているところに着目しましょう。

過重労働を背景とする労災事故について

前述、労災事故は怪我より過労によるものが増えてきていますと書きましたが、ここ最近のニュースでは、この過労によるものが多く取り上げられているように思えます。

平成29年3月30日のヤフーニュースより引用

IT会社がうつ病で退職した元社員の男性(28)を相手取り約1270万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(石橋俊一裁判長)は30日、「不当訴訟によって男性が精神的苦痛を受けた」として、逆に会社に110万円の支払いを命じた。

 判決などによると、男性は2014年4月、神奈川県内のIT会社に入社したが、長時間労働や上司のパワハラが原因でうつ病となり、同12月に退職した。会社が15年5月に「詐病で退社して会社に損害を与えた」と提訴してきたため、男性も反訴した。

 判決は「会社側が主張する損害は生じ得ない」と指摘。訴状が届いた直後から不眠を訴えるようになるなど男性が精神的苦痛を受けたと認定した。男性の弁護士は「退職後の報復的な損害賠償請求は労働者を萎縮させ、『辞められない』被害を生む」と話した。

これは事案が現実なのですね。会社側として言い分があったとしても退職後に損害賠償とはやりすぎのような気がします。

平成29年3月30日の毎日新聞より引用

運送大手のY運輸(東京都中央区)の長野県内の営業所で40代の男性従業員が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因だとして、遺族が会社と上司に計約9500万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴したことが30日、分かった。提訴は2月28日付訴えでは、ドライバーなどを務めていた男性が2012年秋以降、上司のセンター長から「死ね」などの暴言や、殴るなどの暴行といったパワハラを頻繁に受けてうつ病を発症し、15年1月に自殺した、としている。労働基準監督署は昨年3月、男性の自殺を労災と認定した。Y運輸広報部の担当者は「係争中のためコメントを控える」としている。

大手企業でもこのような事が営業所で起きているのですね。人間関係から起きるこれらの問題はどこの企業でもあり得るような気がします。

パワーハラスメントの問題について

パワハラは法律違反になる可能性があります。企業では従業員向けに、パワハラについて研修等を行って注意喚起を行っていたり、また、対策室や相談室を設けたりしている企業も増えてきました。

そんな中、現職国会議員によるパワハラのニュースが入ってきました。国では働き方改革を謳っているのですが、どういう事でしょうか?

平成29年6月27日のライブドアニュースより引用

秘書に絶叫調で怒鳴り立て、殴っていると思われる音声がテレビやネットで広まっていく豊田議員。北村弁護士は、刑法上の名誉毀損罪、侮辱罪に当たらずとも「民法上の不法行為に当たる。いわゆるパワハラです」と述べた。厚生労働省はホームページでパワハラの定義について「同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」としている。

パワハラ保険

今回の問題ですが、豊田真由子議員は損害賠償請求を受ける可能性があると思われます。報道によれば、過去に100人程の秘書がお辞めになられているとか。

中には体調を崩して入院された人もいるようです。それらの中に、今回のように録音データなどがあれば、次から次へと訴えられることになるのではないでしょうか。今の時代、菓子折りを包んですみませんと言えば許してもらえる時代ではありません。損害を受けたら損害賠償金を請求される時代なのです。新座市民を落胆させ、多くの人を呆れさてしまった今回の問題。それも働き方改革を進める国会議員の一人は改革どころではないようです。政府がすすめる働き方改革は、一部の政治家は理解されていないということでしょう。

弊社がご案内をしている労災あんしん保険の中に、雇用関連賠償責任補償という特約がありますが、この補償は法人などがパワハラで訴えられ、法律上の損害賠償責任を負担する場合等が対象となります。しかし、お客様を選択していきませんと、保険の公平性を欠くとんでもない顧客を掴まされる事になりますので、弊社としてもお引受にはくれぐれも注意したいと考えさせられました。

東日本大震災の大津波で全校児童108人のうち74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校。学校管理下におけるこの大惨事は先生や学校側に落ち度があったとして児童の遺族19家族が市と県を相手に総額23億円の損害賠償請求を起こしていました。平成28年10月26日に訴訟の判決が行われ仙台地裁は学校側の過失を一部認めて14億2600万円程の損害賠償を命じました。

地震は天災でありながらも、当時の事は現場にいた人にしか分かりませんが結果は学校側に責任が一部あったというです。内容は良く分かりませんね。

一方、児童108人誰も欠けないように点呼し、学校は安全対策をよくやっていたという証言もあるようですし、遺族の中には訴えを起こさない家族もあったようです。ここにいた先生も亡くなっている事から学校に落ち度が果たしてあったのか?という事が注目すべき点でしたが、裏山に避難できる場所が近くにあるにも関わらず避難させていなかった事がやはり責任があると判断されたのかと思われます。

ただし、この大川小学校は市のハザードマップでは、避難所として利用可としてたようです。つまり市は大川小学校を津波がこない場所と指定していたので、学校、先生は生徒を学校から離れるのは逆に危険と判断しその場に止めてしまったのだろうと考えられます。

訴訟を起こしたご家族の請求を全て受け入れられなかったのも、それだけ東日本大震災は想定を超える地震だったのだと言えると思います。

それにしても、訴えを起こさなかった遺族の皆様はどう思った事でしょうか?訴訟を起こした者だけが損害賠償を受けられるというのもいかがなものでしょうか?震災の被災者となってしまった遺族への補償があるならば、訴えを起こした人だけでなく平等にすべきと思います。

大川小学校に実際に訪れてみたときの感想

大川小学校
同業の仲間たちと一緒に訪れてみた大川小学校跡地の石巻市震災遺構 大川震災伝承館を見た時の私の感想です。
 
この被災地を見たとき、子供たちはどんなに怖かっただろうか?何故裏山に避難をしなかったのか?と様々な事を想像させられました。
 
大川小学校では全校児童の108人のうち74人が亡くなってしまったのですが、大人達が守ってあげていればこんなに多くの子供達が亡くならなかったのでは?と思うと涙が止まらなくなります。しかし東日本大震災は大人の予測を超える想定外の地震だったのです。
 
地震には海溝型地震と内陸型地震があり、東日本大震災は海溝型地震で、日本で起きた過去最大のマグニチュード9.0を記録したかつてない大震災だったのですが、そんな地震が来たら震源地の近い地域では普段なら普通に出来ている避難訓練もこの時ばかりはパニックになり大混乱してしまったことが予測されます。自分もこの時、この場所にいたらあたふたしていたかも知れない。
 
尚、被災前の宮城県の過去の津波事例から作成されたハザードマップには大川小学校は津波の想定外の地域、つまり過去の地震程度なら浸水しない地域となっていました。まさに東日本大震災はその予測を超える想定外の大きさだったと言えます。
 
これから大切なことは大地震が来てからその時に行動を考えるのではなく、来る前から考えておく事が重要なのだと思います。それと被災を経験した人たちには後世に語り伝えて欲しい。大川小学校で生き延びた子供が大人になった今、あの時に何が起きていたのか話してくださればと思います。
たった一度の大震災は今まで幸せだった生活を一変させます。そしてまた今後30年以内に発生する確率が70から80%に巨大な南海トラフ地震がくる可能性があるのだと言うことを考えておくべきでしょう。
 
この時の事例を学び、同じ歴史を繰り返さないように。

2011年3月11日は東日本大震災が起きた日です

3月11日は何の日でしょう?あれ?と何年も経つと忘れてしまう人もいるのでは無いかと存じます。私は保険に関する仕事をしていますので「東日本大震災」は忘れることがありません。保険代理店をはじめてから、かつて経験のした事がない大地震だったからです。千葉県でもあまりの強い揺れではあるものの、震源地は東北沖だと気がついた時にはこれは日本に相当な被害が出てしまいそうだと直感した事を思い出します。

弊社の契約者でもこんな声を聞きました。

  • 営業中の運転中に津波が来てあれよあれよと迫ってくるので、車を置いて走って逃げました。その後、車は津波で廃車となった。
  • 土地が隆起し、地下水が溢れ出し、家がかなりの角度に傾き全損となった。
  • 家屋の柱がずれてしまい、家財は散乱。死を覚悟し危険な目にあった。
  • ハウスメーカーは他のメーカーより地震に強い家ということで購入したが、自宅はかなりの被害となってしまいました。

私の町内会では震災後に皆で声を掛け合い無事を確認しました。震災当日、近所の人と今やるべき事やこれからの事について良く会話した記憶があります。普段からご近所さんとのお付き合いは大切なんだと感じさせられた事もありました。

東日本大震災が起きた後に気がつかされた事がいくつかあります。特に地震保険に加入していないお客さんは

これらの教訓を生かしお客様へ伝えていくのも自分の役割なのだと思います。

損害保険の定義には、「急激・偶然・外来の事故とは」不測かつ突発的な事故」という言葉があります。

  • 傷害保険の急激・偶然・外来の事故とは、突発的(急激)に、たまたま(偶然)、被保険者の身体の外部からの作用(外来)によって生じる事故のことをいいます。
  • 火災保険の不測かつ突発的な事故とは予測不可能で突発的に発生した事故をいいます。 

損害保険の仕事をしている私としては、この「急激・偶然・外来の事故とは」不測かつ突発的な事故」に該当しそうな事故が起きているなと考えさせれます。

日常生活でこの急激・偶然・外来、不測かつ突発的な事故が起きています!

  • 強風によるお仕事中の事故

2016年4月17日は強風の影響により東京都内ではビル工事の足場が崩れる事故が発生しました。

午前10時ごろ聖蹟桜ケ丘駅前で、解体工事中の9階建てビルを覆う足場やパネル数十枚が強風で落下したようです。

同日、午後2時ごろには足立区の千住本町商店街で、建設中の7階建てのビルの足場が高さ約30メートル、幅約50メートルにわたって崩れたようです。TVでパネル等が散乱するショッキングな様子が報道されていましたが、2つの事故とも幸い怪我人はなかったようです。

風による損害は時に甚大な災害となる恐れがあります。皆さん風の強い日には歩行中も自転車、自動車運転中も注意しましょう。

  • 安全管理を疑う従業員の傷害事故

群馬県富岡市の「群馬サファリパーク」で46歳の女性従業員がクマに襲われ死亡した事故を受け、群馬サファリパークは17日、臨時休園となりました。

この事故は2016年8月16日の午後、群馬サファリパーク園内にて車で巡回中だった女性従業員のSさんが、5歳のオスのツキノワグマに左胸などをかまれ死亡した。ツキノワグマは運転席側の窓から斎藤さんを襲ったとみられている。巡回用の車は動物の侵入を防ぐための金属製パイプが壊されていたという。

従業員を防護するこの金属製のパイプは、ツキノワグマのような力の強い大型動物に果たして有効であったのか?という点が気になります。群馬サファリパークは想定外の出来事と言っているようだが、安全管理や安全対策これらに問題があったのではないでしょうか?

私(高倉)自身、サファリパークには、プライベートで何回か言ったことはありますが、その時の光景では、大型動物は野性を失ったようにライオンなどは他にライオンがいる中で猫のように横たわる雄ライオンの姿はなんとも平凡な日々を暮らしているようにも思えましたが、過去のサファリパークなどの事故例を見ているとライオン、トラ、熊などに襲われる事故もあるようです。やはり猛獣は猛獣なので管理する園としては安全対策が重要と言えますね。

  • 通り魔による傷害事故

千葉市中央区で注射器のようなもので突然刺されるという、通り魔事件が発生しましたが、犯人逮捕に至ったようですので一安心です。そういえば直近日にも千葉市中央区の千葉公園付近で通り魔による犯行があったばかりでした。

報道によると被害者は、女子中学生ということなのですが、明らかに自分よりも弱い人を狙った卑劣な犯行であり、被害者のご両親は加害者の事を許せない思いでしょう。

犯行動機がよく分からない事件で全く理解不能ですが、これらの犯罪から逃れるのはどうしたら良いのか?と考えてしまいます。身近におかしな行動をしている人がいたら逃げるくらいしかないですかね。もし、被害者を見たらすぐに安否確認と警察への届出が必要です。

「まさかこんな事があるなんて。」そんな思いが巡る事件ですが、割と近所で起きただけに他人ごとには感じられない事件でした。

  • 繰り返される学校でのプール飛込事故

東京都立の高校で2016年7月、水泳の授業中に3年生男子がプールに飛び込んだ際に、プールの底で頭を打ち首を骨折して現在も胸から下がまひの状態というニュースがありました。

このプールの飛込による事故は少なくないのだとか。その理由は学校のプールは溺水防止のために浅めに設計されていて、そのため飛び込時の事故が起きるということなのだ。

こんな危険な状態があるにも関わらず、昨年度もプールの底に激突して首の骨を折るなどの重大事故は少なくても3件起きていると言います。

名古屋大学大学院教育発達科科学研究科・准教授の内田良さんのデータによると、障害事例を数えると、1983年~2014年まで学校管理下のプールで飛び込みによる障害事故が172件起きていて、そのうち154件が頭頚部の外傷によるものということを言っています。

え?と驚いたのはこの障害件数で、事故件数ではないということが推測できることです。障害事故とは恐らく後遺障害の残ってしまった大きな事故ということでしょう。飛び込みで頭だけを切ってしまった、打撲となった、等というような事故はカウントされていないということなのだと思います。

お客様が起こしてしまった、または被害を受けた自動車事故の人身事故では、圧倒的に軽傷が多く、重傷となることは珍しいと言えます。実際はどうなのか分かりませんが、この学校のプールで飛び込みによる事故は年間でも相当な件数があるのかなと考えてしまいました。

学校のプールは溺水防止のために浅めに設計されているなら、飛び込みは禁止にすべきではないか?と思います。子供たちのために考えてもらいたいものです。

  • 野球部員乗せたバスが正面衝突2人死亡​

 

石川県七尾市中島町笠師の自動車専用道路「のと里山海道」で8日早朝、同県珠洲(すず)市立緑丘中学校の野球部員21人ら23人を乗せたマイクロバスと、親子2人が乗ったワゴン車が衝突し、1年生の男子部員2人が死亡したほか、双方の運転手ら3人が重傷、14人が軽傷を負うという交通事故がありました。

 

ワゴン車はバスの右前部にぶつかっており、死亡した2人は運転席のすぐ後ろの2列にいた。野球部員らを乗せたマイクロバスは8日午前5時半ごろ、第17回石川県中学校軟式野球選手権大会の開会式がある金沢市内の野球場に向けて出発。バスは学校の所有で、部員の保護者が運転していたという。ふとした不注意から事故は起きたりするものですが、同乗者を乗せるとき運転される方は余程の注意が必要です。

 

 

2016 年に発生した熊本地震から 7年を迎えました。 改めて、亡くなられた方々に対し謹んで哀悼の意を捧げるとともに、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げます。

熊本地震では、被災者の生活の安定に寄与することを目的として政府と民間の損害保険会社が共同で運営する地震保険から 3,898 億円の保険金が支払われました。

天災は忘れた頃にやってくる

東日本大震災から5年。東北地方の復興がまだ出来てないうちに熊本県を震源地とする大地震が日本を襲いました。東日本大震災の次は関東地区、東海地区、南海トラフなどが危ぶまれておりましたが、今回の震災は意表を突かれたような形ではないでしょうか。

「天災は忘れた頃にやってくる。」

熊本に住んでいる多くの被災者がまさか熊本で起きるとは思わなかった人も地震の研究者も多くいたことと思われます。

今、被災されている方々は大変な思いをされていると思いますが、余震が続いておりますので決して安心できない状況にあると思います。熊本県から離れて住んでいる人達にも決して対岸の火事ではないかもしれません。今は被災された方々を応援しつつ、自らも大震災が来た時に備えておくべきでしょう。

熊本地震の概要 内閣府防災情報のページより

4月14日21時26分、熊本県熊本地方においてマグニチュード6.5の地震が発生し、熊本県益城町で震度7を観測しました。また、16日1時25分にはマグニチュード7.3の地震が発生し、益城町及び西原村で震度7を、熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測しました。

震度7の地震が同一地域で連続して発生するのは震度7が設定された1949年以降初めてのことです。これらの地震だけでなく、その後も熊本県から大分県にかけて地震活動が活発な状態となり、7月14日までに、震度7を2回、震度6強を2回、震度6弱を3回、震度5強を4回、震度5弱を8回観測するなど、震度1以上を観測した地震は合計1888回発生しました。

地震発生から2ヶ月程度経過した6月中旬にも、震度5弱の地震が発生(6月12日)するなど地震活動は継続しています。

被害の概要

熊本地震の人的被害は、7月14日時点で、死者55人、負傷者1814人。熊本県内では、地震後には18万人を超える方々が避難し、7月13日現在も約4700人の方々が避難生活を送っています。物的被害は、全壊約8300棟、住家被害計が16万棟。加えて、最大約45万戸断水、約48万戸停電、約11万戸ガス供給停止となり、交通網も道路・鉄道・空路が一時不通になるなど、大きな被害が発生しました。

岡山県といえば、以前から交通運転マナーの悪い県として有名のようです。

たとえば、JAFが2017年に行ったアンケート調査。「ウィンカーを出さずに車線変更をしたり、右左折する車が多いか?」という設問に、岡山県在住者の回答は「とても思う」が53.2%、「やや思う」が37.8%で、両者の合計が91%にもなっている。

ちなみに、「とても思う」の全国平均は29.4%ほどです。

岡山県は10万人あたりの交通事故死日本一

2017年JAF(日本自動車連盟)が行った6月のアンケート調査で「ウインカーを出さない車が多い県」のトップは岡山県、続いて香川、徳島、沖縄、福井の順と発表がありました。

ウインカーを巡っては県外ドライバーや観光客から「表示しない人が多い」といった指摘が多いとされているが、JAF岡山支部もキャンペーンなどを通じてマナー向上を呼び掛けているが「なかなか改善されないのが現状」だと言います。

これに対し、ネット上では、

  • 「ウインカーを出さない人」の割合を調べたのではなく、「出さない車が多いと思う人」の割合に過ぎません。つまり、岡山県、香川県民は他人に対する寛容度が低いということなのかも知れません。
  • 岡山県のドライバーも何とかして欲しいと思いますが、高齢者のウィンカーをつけずに進路変更する人の割合もかなり高いと思うのは私だけでしょうか?
  • 警察仕事してんのか?割に合わなくても地道に検挙していかないと無くならないだろ、こういうのは。
  • 岡山が一番か。住んでいた時は感じなかったけどね。
  • 確かに出してない人もいるが、岡山はまだ出してるとおもう。ウインカーもだけど、広島じゃ少しの車間距離に割り込んでくる車が多いし、京都の路上駐車は危ないからなんとかしてほしい。

と様々な意見。私も以前岡山県に住んでいたことがありますが、意外な結果に驚いています。とにかく交通ルールを守りましょう。

弊社のご契約では自動車保険での損害賠償金が1億円以上となったのは過去2件。対人と対物は無制限となっておりましたので、契約者が負担することはありません。中小企業の場合は保険金の支払いの他に、社会的信用が失墜する恐れがありますので、事故を起こした後の被害者などへ対する対応を気を付けなくてはなりません。

運送会社の自動車事故による損害賠償金と社会的信用

2008年にT運送会社が起こしてしまった高速道路でのタンクローリー横転事故。T運送会社は昭和50年、運送業務を目的に創業。一般貨物輸送のほか石油燃料の輸送などを手掛けて業容を拡大し、タンクローリー6台を含む46台のトラックを所有し約2億円の年間売上高があったと言う。

2008年8月、東京都板橋区の首都高速5号線熊野町ジャンクションにて、T社のタンクローリーが横転し炎上する大事故が発生。この事故の影響で高速道路高架部分の架け替え工事や、近隣マンションの外壁被害などで多額の損害賠償補償の問題を抱えていたといいます。その損害賠償金額はなんと32億円

事故に伴い、本社営業所の車両使用停止、運行管理者資格者証の返納命令などの行政処分を受けながら、以後も事業を継続していた。しかし事故の影響で業績不振を招き、23年12月には本社不動産を売却するなど経営悪化が露呈し、24年度に事業を停止していた。という記事ですが、事故の影響で仕事が減り倒産をしたのか?損害賠償金額が支払われなくて倒産となったのか?どちらでしょうか。

自動車保険の対物賠償の保険金額はどうだったのか気になるところです。対物賠償責任保険の保険金額は無制限で入っていたのか?または、1000万円、2000万円等という契約内容だったのでしょうか?

もし、貴方が運送会社との取引のある会社の代表だったとして、このような大きな事故を起こされてしまった会社との取引を継続されるでしょうか?

大きな事故は社会的な信用を失うことがあります。中小企業の会社で重要なのは事故を起こさないように徹底すること、そしてもし起きてしまった時の為に経営再建が出来るように損害保険契約をしっかりとしておくことでしょう。

スマートフォンで何かをやりながら歩く、スマートフォンで電話をしながら歩く、これは周囲への注意力が落ちてしまう危険な行為です。自分が気を付けていれば大丈夫?と思われた人は要注意です。あなたが歩きスマホをしていることが悪いのではなくて、あなたが危険に迫ってくるときにながらスマホをしていくことで事故に合う確率が高くなってしまうからなのです。ヒヤリハットという言葉を聞いたことがあるかと思います。

ヒヤリ・ハットとは、重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例の認知をいう。文字通り、「突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとしたりするもの」です。

「ハインリッヒの法則」とは、アメリカの損害保険会社の安全技師であったハインリッヒが1930年頃に発表した法則で、労働災害の分野でよく知られる事故の発生についての経験則です。「1:29:300の法則」とも呼ばれ、これは「1件の重大事故の背後には、重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が、さらにその背後には事故寸前だった300件の異常が隠れている」ということです。

つまり事故に至らなくても重大な事故が起きる確率が300のうち29件が事故となり、1件は重大な事故につながる可能性があるということです。

ながらスマホに気を付けましょう!

つい先日、近所の交差点でのことです。

小さな交差点で信号のある横断歩道が赤から青に変わった時に、歩行者はスマホを見ながら横断歩道を渡りはじめました。同じ方向から進んできた車が左折しようとした時に、車と歩行者が、あわや接触しそうになりました。

車は急ブレーキをかけ歩行者の前ぎりぎりのところで止まったのですが、歩行者はそのままスマホを見続けて横断歩道を渡っていきました。そのまま見続けて横断歩道を渡りきる行為は、危険の認識がなかったのかどうかは分かりませんが、急ブレーキの音が凄かったので気が付かないわけないと思います。そこまでスマートフォンを手放せない強い理由があったのかもしれませんが、こんな人は今後が要注意かと思います。

もし、今回、この状況でお互いが接触したらもちろん車の運転手の責任となり、お怪我がある場合は損害賠償をすることになるのですが、歩行者としても、いくら青信号だからといってもスマホを見ながら横断歩道を渡るという行為はやめましょう。スマホを見ながらの歩行中という行為は、とっさの判断(例:暴走車両による交差点突入)の際に、ワンテンポもツーテンポも遅れる可能性があります。

青信号だからといって安心してしまうと、もし車が止まりきれなかったりしたときに大ケガを負ってしまう恐れがあります。一度の事故で人生が変わってしまうことだってあるのです。

交差点では仮に青信号だとしても左右の確認を怠らないように心がけましょう。交差点内は自分を守るためにも歩きスマホは禁物です。

日常生活の中でヒヤリハットした経験があるかと思います。ヒヤリハットが多い人は事故につながる可能性が高いので、そのような危険のある行動は慎みましょう。

人生には環境が変わることがいつくかあります。環境が変化したときに実は損害リスクが含まれていることが多いです。車を購入した住宅を購入したそんなとき以外の環境の変化で損害保険が必要となることがあります。具体的に環境の変化で気を付けなければならないことは?次の記事を参考にしてください。

環境に変化があった時に損害保険の見直しをしましょう!

「環境の変化」そんな時に新たなリスクが生まれます。

  • 仕事をはじめて趣味で自転車を購入したけど、新たに保険に入る必要があるのではないでしょうか?
  • 家族と離れて賃貸住宅で暮らす事になった。自動車保険、火災保険はどうすれば良いか?
  • 賃貸住宅を借りた。大家さんから火災保険を入るように言われたけど?
  • 結婚をしたが、今まで親名義の自動車保険に入っていたけど契約内容は今のままでいい?
  • 子供が高校に通学する際に自転車を運転するようになった。損害保険は?

学生から社会人になった。両親と同居をしていたが一人暮らしをはじめた。独身だったが結婚をした。こんな環境の変化があった時には新しい損害リスクの追加や、既に加入している保険をきちんと見直しする必要があります。

自転車を購入して趣味でサイクリングにいくことに。自転車事故のリスクに対応できる保険は?

今まで、家族と同居だったので自動車保険に家族限定が付いていたけど、、、

賃貸住宅を借りた。火災保険に入らなくてはならないようだけどんな火災保険がよい?

自分で損害リスクを発見することも重要です

あなたは損害保険に加入する際のきっかけはどのようなものでしたでしょうか?例えば自動車保険の場合はお車を購入して、

  • 車の販売店にすすめられて加入した。
  • 人から保険代理店を紹介されて加入した。
  • インターネットで自動車保険を探して加入した。

火災保険であれば

  • 住宅を購入したハウスメーカーで加入した。
  • 人から保険代理店を紹介されて加入した。
  • 銀行で加入した。

等、保険加入のきっかけは、そのようなものではなかったでしょうか?

自動車保険も火災保険もきっとあなたの中で入っておかなければ安心できないという危険に備える意識から感じた際の直感的な行動であったものかと存じます。

これを「リスクの発見」といいます。

人は車を購入した、住宅を購入した、だから保険に加入するというリスクに備えた直感で損害保険に加入する事が多いのです。それはあなたがリスクを発見した正しい行動と言えます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、保険のプロからリスクアドバイスを受けられたでしょうか?

あなたが気がついたリスクの発見は、一般人のリスクの発見であり、プロからみたリスクの発見ではありません。

これだけでは、あらゆるリスクを見いだせないことが考えられます。すなわち、あなたが気が付かないリスクが潜んでいる可能性があるかもしれません。このような状態では実際に想定外の事故が起きた時に、安心とは言えない恐れがあります。

あおば総合保険株式会社の役割としては、あなたが気が付かないリスク、見落としてしまっているリスクについて保険のプロとしてあなたに気付かせて差し上げるリスクアドバイスをする事が大切な役割です。

長年、保険の仕事をしておりますと極めて稀ですが、悲惨といえる大きな事故に遭遇してしまう人がいます。被害者となったり、加害者となったり形態は様々です。しかしそんな大きな事故に巻き込まれてしまうのは、確率的には本当に少ない訳でございまして、ほとんどの人が大きな事故は経験しないことでしょう。

何年も事故がない人が保険契約について「損害保険に加入している意味があるのかな?」と思われる気持ちはわからなくもありません。

例えばですが、車を動かすのは1か月で1~2回とか、ほとんど車を使わないので自動車保険料がもったいないということから保険契約を解約されてしまう人がいます。そんな時に限って、大きな事故を起こしてしまう人がいたりします。無保険の状態での重大な事故は、加害者のあなただけでなく被害者も不幸にするものなので、車を所有しているなら任意保険は加入するべきです。

お客様は何年も事故が無いと「保険料がもったいない」と思っても何時、何が起きるか分からない損害リスクに保険を掛けていることを認識ください。

ある日のとんでもない悲惨な事故を教訓として

損害保険のほとんどが掛け捨てであるのですが、もったいないと考えてしまい、保険料を安く抑えようと本来必要な補償を切り捨ててしまうと思わぬ事故で保険の中身が薄く、事故で補償が得られずに大変な目にあってしまった人を何人も見てきました。

 

ひとつの事例になりますが、弊社の契約者Aさんから紹介をしてくださったBさんがいました。そのBさんが加入している自動車保険では対人・対物事故しか加入をされていなかったのです。

 

私はそのお客様に人身傷害補償という特約は凄く重要なので加入してくださいとお伝えしましたが、答えは保険料が高くなるのでノー。私の言う事を聞いてくれません。そして今まで通り人身傷害補償を加入されずにBさんは弊社に切り替えてくれたのです。他社で入っている自動車保険満期の1か月前に契約を切り替えてくださった数日後の矢先の出来事でした。

 

証券は届きましたか?と電話を掛けると奥様が出て実は先日、主人が大事故にあってしまった。内容はある日、薄暗い朝方にて停車中のトラックに潜り込むように追突してしまい、生死をさまよう怪我を負われているとのこと。相手のトラックに非が無い事故なので、ご自分の怪我に対する治療費は100%自分で何とかするしかありません。車は廃車に、そしていつまで続くか分からない入院生活に入ってしまったようでした。

 

Bさんとの自動車保険契約は取り消しされてしまったのでその後、Bさんはどうなったか分かりませんが、治療費の他にも大変な損害になってしまったことが予想されます。安心という保険を売る私はこの出来事について深く考えました。そして次からはこのような人身傷害補償を付けるつもりが無いお客様の契約を引き受けないようにしました。そして、私の言う事を聞いてくださらなければ保険を引き受けない。その理由は、中身がスカスカの保険契約では意味がありませんし、そこまで徹底しないとお客様に伝わらないと思ったからです。この時のことを教訓に、お客様が事故を起こされた時に、お客様も私も悔いが残るような保険の付保内容の薄い契約は基本的に引き受けをしないことにしました。

 

あなたの損害保険に対する価値とは何でしょうか?

  • 事故はそんなに起きるものではないので保険料を重視したい
  • もしもの事故に備えてしっかりと保険でカバーしたい
  • よく分からないので、いつでも相談できる代理店を身近な存在にしたい

お客様が損害保険に対する価値は色々な意見があると思います。

「教えて!損害保険」(運営:あおば総合保険㈱)の考え方は損害保険が、人々にもたらす「価値」というのは第一に安心であり、次に補償やいざという時の備えやその価値に見合う保険料であると考えます。

「教えて!損害保険」:運営あおば総合保険㈱は小さな企業です。しかし小さな企業は大企業の小型版ではありませんし、むしろ小さな企業ほどお客様への対応は小回りが効くはずと思うのです。損害保険は加入したら安心ということではなく、最近の保険業界の動向や事故の傾向、法律の変化、これら情勢の変化による最適な保険商品の提案をお客様に行う事が大切と考えています。

あおば総合保険㈱は小さな企業として独自の強みを生かし、お客様に貢献していきたいそのように考えています。

よくある自動車事故相談のケース

Cさんという知人からの依頼でした。Cさんの友人Dさんという人が自動車被害事故にあったので相談にのってくれないか?との事。そしてDさんから聞いた話は駐車場内の中での事故でDさんは完全被害者ではなくお互い様の事故でしたが、自分は悪くないと思っているとのこと。Dさんの加入している自動車保険は通販のA保険とのことで対応が今ひとつ良くないといいます。

そこで私からのアドバイスとして、次の提案をしました。

  • Dさんに車両保険が付いているならば自分の保険を使って後の事は保険会社に任せたらどうか?

Dさんの回答→車両保険はついていない。

  • Dさんの自動車保険契約に被害事故弁護士特約が付いていれば弁護士に委任してはどうか?

Dさんの回答→弁護士特約はついていない。

  • 事故時の現場検証も簡単に終わってしまったようなので、お怪我があるなら人身事故に切り替えたらどうか?人身事故なら警察はもっと調べてくれるのだが。

Dさんの回答→遠方で起きた事故なので現場には行けない。

このようにとても困った様子だったので、私はDさんの代わりにA保険と相手のB保険に電話をかけてDさんの被害者としての考えを伝えました。B保険は事故の状況からしてDさんの気持ちも分からなくないのである程度、過失を譲ってくれそうな感じがあり、この一歩進んだ成果をDさんに伝えたところ0:100じゃないと納得が出来ないと言います。

Dさんを説得させるため、私の経験上、これ以上の過失割合は難しいことを伝えたのですが、Dさんはそれでも納得がいきません。そんなことから、いつしかDさんから事故のその後の相談を多く受けるようになったのですが、ある日の相談時にDさんがTVを見ながら私と話をしていることが分かったのです。

そしてある日は、私が電車に乗るから後でかけ直すとお伝えしても電話を切らないことがありました。Cさんの知人ということで私も我慢をしてきましたが、このようにいつしか何のメリットもないことに巻き込まれてしまった自分がいたのですが、はじめは低姿勢であったDさんは私が無償で代理で動いている事をお忘れになられたようだったので、私から話をここで終わりとしました。

Dさんからのその後のお礼も経過報告も一切なし。結局のところDさんの自動車保険の付保内容が中身が薄い契約であったことが話がまとまらない一つの要因と過失事案であるにもかかわらず、過失を0にしようとすることで出費を抑えようとするDさんに問題のある事案でもありました。保険の付保内容を薄くして、保険料を安く抑え更に通販の自動車保険に入り、話が進まないと保険のプロにすがりつき無料で何とかしてもらおうとするということが事故の話が進まない要因ということなのです。

このような事故と同様に他社の自動車保険に入っていて話が進まないので相談に乗って欲しいという依頼は数多くあるのですが、Dさんのような方からの相談が一定数ありますので、弊社では他社での事故相談をしないこととしております。

他社の事故相談をしないのは事故で困ったときに何とかして欲しい、解決して欲しい、そのようなお手伝いをするのは弊社の契約者だけとしたいという私の思いでもあるのです。

 

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