法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さなプロ代理店の弊社にお任せください。
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
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2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください
お問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。
日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!
労働安全衛生法対応
ストレスチェックサービス(無料セット※)
※「使用者賠償責任補償特約条項」をセットされた場合にご利用いただけます。
Webサイトを通じてサービスを提供
Webサイト上で検査未実施者の把握、実施の督促が可能
検査終了後すぐに、ストレスプロフィールをフィードバック
集団分析結果により、職場・役職ごとのストレス状況を把握可能
従業員のうつ病、くも膜下出血、心筋梗塞等に ついて、労災保険法等による給付が決定した場合に、次の保険金をお支払いします。
※うつ病による自殺も補償対象となります。さらに充実!
何をすればいいのかわからない・・・
請求される損害賠償金の一部は労災保険法等の給付対象となりません。給付のない部分は会社負担となり、高額となることがあります。
損害賠償金 | 労災保険給付 | 会社負担分 |
■治療関係費 ■葬儀費用 | 療養補償 葬祭料 | |
■逸失利益 | 年金の一部 | 不足分 |
■休業損害 | 休業補償 | 不足分 |
■慰謝料 | 給付なし | 全額 |
争訟費用等 |
判決 | 業種 | 事例 | |
1 | 約1億8,785万円 | 製造業 | 脳出血 |
2 | 約1億8,700万円 | 飲食業 | 過労死 |
3 | 約1億6,524万円 | 木材加工 | 原木落下 |
4 | 約1億3,500万円 | 病院 | 過労死 |
5 | 約1億2,588万円 | 広告代理店 | 過労自殺 |
従業員等が業務により被った ケガや疾病について、貴社が 法律上の損害賠償責任を負担 することによって被る次の損 害に対して保険金をお支払い します。
従業員と役員について、それぞれ異なる補償内容の設定が可能
・保険料の確定精算手続不要
・人数の変更通知不要
全額損金処理が可能※1
経営事項審査の加点対象(15点)※2
従業員のケガの補償は労災認定を待たずにお支払いします
所定の手続きにより、 補償対象者への補償金のお支払い前に貴社(被保険者)に保険金をお支払いします。
※1 法人がご契約者となり、役員・従業員全員または従業員全員を対象とした場合。法改正により内容が変更となる場合がありますので、税務上の処理については税理士にご確認ください。
※2 経営事項審査の審査項目「W1(労働福祉の状況)」の加点対象となります(2018年12月現在。制度改定等により内容が変更となる場合があります)。
労災事故が発生!(業務上のケガ・疾病)
3つのおすすめプランをご用意!※フリープランの設計も可能です。実際にご契約いただく内容は申込書等でご確認ください。
労災あんしん保険の補償内容 対象:従業員 | ワイド | ベーシック | スリム | ||
基 本 補 償 * 業 務 災 害 補 償 特 約 条 項 * | 死亡補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、死亡した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ |
後遺障害補償保険金 (第1級~第14級) | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、後遺障害が生じた場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
入院補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に入院した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
手術補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に手術を受けた場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
通院補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、一定期間内に通院した場合にお支払いします。 | ○ | ○ | ○ | |
【休業補償特約条項】 休業補償保険金 | 労災事故によるケガや業務上疾病等により、就業不能となった場合にお支払いします。 | ○ | × | × |
精神疾患等について労災申請がなされた場合に保険金をお支払いします。職場復帰等の対策費用にご利用いただけます。
支払限度日数(入院補償)および身体障害を被った日からの支払対象期間(入院補償・手術補償)を180日から延長します。
入院補償保険金をお支払いする場合で、2日以上入院した場合に入院一時金をお支払いします。
後遺障害補償保険金(7級相当以上)または業務上疾病による保険金をお支払いした従業員が退職した場合に、退職時一時金をお支払いします。
後遺障害補償保険金のお支払を、後遺障害等級7級相当以上に限定します。
地震、噴火、これらによる津波により生じた業務上 の身体障害について保険金をお支払いします。
※お客さまの事業規模等によっては、お引き受け できない場合があります。
このほかにも各種特約を用意しています
事業者または事業者の団体となります。
(例)法人、個人事業主、下請け業者の団体、同一業種の団体 等
保険申込書等の「被保険者」欄に記載された被保険者(保険契約により補償を受けられる方)を いい、法人または個人事業主等の事業者となります。※1
※1 基本補償においての被保険者となります。特約条項により被保険者の範囲は異なります。
被保険者の業務に従事中(通勤中を含みます。)に身体障害を被ったため、被保険者より補償を受 けられる次の方をいいます。※2
補償対象者 | 補償 対象 | 対象となる方の範囲 | 補償の範囲 | |
従業員 | ◎ | 記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます。) | 業務に従事中 | |
役員・個人事業主 | ○ | 記名被保険者の役員等(役員または個人事業主) | 24時間補償(注) | |
家族従事者 | ○ | 労働基準法に規定する「労働者」以外の方で、かつ、労働者災害補償保険法に基づき 特別加入を行っている方(特別加入を行っていない場合は補償対象外になります。) | 24時間補償(注) | |
下請負人 | ①建設事業 | ◎ | 記名被保険者の下請負人および下請負人と直接の使用関係がある 方のうち、記名被保険者の業務に従事中の方(数次の下請負人を含 みます。) | 業務に従事中 |
②貨物自動車 運送事業 | ○ | |||
構内下請負人 上記①②以外 | ○ | 記名被保険者の施設または業務を行う現場内で記名被保険者の業務 に従事中の方 | 業務に従事中 | |
派遣労働者 | ○ | 労働者派遣事業者から派遣され、記名被保険者の業務に従事する方 | 業務に従事中 |
◎ : 自動的に補償対象者となります。
○ : 任意に選択可能(追加保険料をいただくことにより補償対象者となります。)
(注)原則として、24時間補償となります(「役員・事業主等フルタイム補償特約条項」をセット)。
※2 基本補償においての補償対象者となります。特約条項により補償対象者の範囲は異なります。
保険期間は1年間です。 建設業の場合で、個々の工事ごとにご契約いただく場合は、1年未満または1年を超えるご契約が可能です。
貴社の労災保険法等における業種※1および直近会計年度の年間売上高※2 (消費税を含みます。)を書面でご提出していただきます。
※1 複数の業種がある場合は、最も売上高の大きい業種となります。
※2 複数の業種がある場合は、各業種の売上高合計となります。
貴社の災害補償規程等を踏まえて、補償対象者および保険金額※を決定します。
※役員と従業員は異なる保険金額の設定が可能です。
保険料のお見積りをご案内します。
ご契約の際にご提出いただく資料
■業務災害総合保険契約の締結等に関する確認書(日新火災が被保険者にお支払する保険金が、補償対象者またはその遺族に支払われることを補償対象者が承知していることを確認する書類です。)
労働安全衛生法により、従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化されました。ぜひ無料のストレスチェックサービスをご利用ください。
(注1)「業務上疾病等不担保特約条項」をセットされた場合はご利用いただけません。
(注2)本サービスのご利用は、ご契約いただく「労災あんしん保険」の保険期間中に1回までとさせていただきます。
●人事・労務担当者の方または従業員の方から のメンタルヘルスに関するご相談に専門の カウンセラーが電話等でアドバイスします。
※サービス内容により無料でご利用できる回数に制限があります。
●メンタルヘルス不調者の職場復帰に向けた 準備の考え方について人事・労務担当者の 方に電話等でアドバイスします。
※本サービスの提供は、保険期間中に1回までとなります。
※使用者賠償責任補償特約条項をセットされた場合に無料でご利用いただけます(ただし、「業務上疾病等不担保特約条項」をセットされた場合は ご利用いただけません。)。
本サービスについての詳細や上記以外のサービス(一部有料)は「ストレスチェックサービスのご案内」チラシを ご参照いただくか、弊社までお問い合わせください。
業務上のケガ・疾病
補償対象者が被保険者の業務に従事中(1 )に被った身体障害(2)について、以下の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いする保険金の額:補償対象者1名につき) | 保険金をお支払い できない主な場合 | |
基 本 補 償 * 業 務 災 害 補 償 特 約 条 項 * | 死 亡 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害補償保険金額の全額をお支払いします。 ※同一の事故・同一の補償対象者が被った身体障害(2)に対して、既に支払われた後遺障害補償保険金がある場合は、死亡・後遺障害補償保険金額から既に支払われた金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による身体障害(2) ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体障害(2) ③核燃料物質の有害な特性等による身体障害(2) ④風土病による身体障害(2) ⑤化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 ⑥石綿、石綿を含む製品、石綿の代替物質または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他の有害な特性による身体障害(2) ⑦補償対象者の故意または重大な過失によるその補償対象者本人の身体障害(2) ⑧補償対象者の自殺行為による身体障害(2)。ただし、労災保険法等により給付が決定された場合には保険金をお支払いします。 ⑨補償対象者本人の犯罪行為または闘争行為によるその補償対象者本人の身体障害(2) ⑩補償対象者が無資格運転、酒気帯び運転、麻薬・シンナー等の影響を受けて自動車等の運転を行っている間にその補償対象者本人が被った身体障害(2) ⑪補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による身体障害(2)。ただし、業務に起因して生じた症状・外来性疾病・業務上疾病等に該当する場合には保険金をお支払いします。 ⑫補償対象者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害(2) ⑬頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など |
後 遺 障 害 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害補償保険金額に100%~4%(後遺障害等級第1級~第14級)の割合を乗じた額をお支払いします。 ※同一の事故・同一の補償対象者が被った身体障害(2)について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入 院 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。
入院補償保険金の額 = 入院補償保険金日額 × 入院した日数(実日数) ただし、身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 | ||
手 術 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)の治療のため、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術(注)または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術の場合 手術補償保険金の額=入院補償保険金日額×10 ②①以外の手術の場合 手術補償保険金の額=入院補償保険金日額×5 ただし、1事故について身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。 (注)傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 | ||
通 院 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合に、次の計算式によって計算した額をお支払いします。 通院補償保険金の額 = 通院補償保険金日額×通院した日数(実日数) ただし、身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は1事故について90日を限度とします。 ※通院しない場合であっても、医師の指示により所定の部位を固定するためにギプス等を常時装着したときは、その日数についても「通院した日数」に含みます。 ※治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための通院は「通院した日数」に含みません。 | ||
* 休業補償特約条項 * | 休 業 補 償 保 険 金 | 身体障害(2)を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能(3)となった場合に、免責期間(4)を超えた就業不能期間について、次の算式によって計算した額をお支払いします。 休業補償保険金の額=休業補償保険金日額×就業不能期間(注)の日数 (注)てん補期間(5)を限度とします。 ※保険金請求時は原則として「医師の診断書」、「労災保険の給付決定を証明する書類(就業不能期間が30日を超える場合)」が必要となります。 |
身体障害が業務上疾病の場合には、労災保険法等による給付決定を要する等、お支払い条件等が一部上記と異なります。詳細につきましては、弊社または日新火災にご照会ください。
◇補償金を従業員等またはその遺族に支払う前
従業員等またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
◇補償金を従業員等またはその遺族に支払った後
従業員等またはその遺族が事業者から補償金を受領したことが確認できる書類
事業者が従業員等またはその遺族に補償金を支払ったことが確認できる書類
職務等に従事している間および通勤中(補償対象者が住居と業務を行う場所との間を合理的な方法・経路で往復する間)をいいます。
以下のいずれかに該当する身体の障害をいいます。
ア.傷害 次のいずれかに該当するものをいいます。 (ア)急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害 (イ)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状 |
イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(業務に従事中(1)に摂取した食品が原因である場合に限ります。) |
ウ.業務に起因して生じた症状 業務遂行に伴って発生する症状のうち、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく「疾病、傷害及び死因の統計分類ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次に掲げる基本分類コードに規定される内容によるものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。 (ア)熱及び光線の作用(基本分類コード:T67) (イ)気圧又は水圧の作用(基本分類コード:T70) (ウ)低酸素環境への閉じ込め(基本分類コード:W81) (エ)高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(基本分類コード:W94) |
エ.外来性疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からウ.までに該当しないもので、かつ、次の要件をすべて満たすものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。ただし、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(ストレス性胃炎等をいいます。)またはかぜ症候群は除きます。 (ア)偶然かつ外来によるもの (イ)労働環境に起因するもの (ウ)疾病の原因が時間的および場所的に確認できるもの |
オ.業務上疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、上記ア.からエ.までに該当しないものをいいます。ただし、この疾病を原因として労災保険法等によって給付が決定されたものに限ります。 |
補償対象者が身体障害(2)を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている所定の状態をいいます。
就業不能が開始した日から起算した、継続して就業不能である日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いしません。 免責期間は、「なし(0日)」「3日」または「7日」から選択していただきます。
休業補償保険金をお支払いする限度日数で、免責期間(4)の終了日の翌日から起算した期間をいいます。 てん補期間は「30日」「90日」「180日」「365日」「730日」または「1095日」から選択していただきます。
特約 条項 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払い できない主な場合 | |||||||||||
使 用 者 賠 償 責 任 補 償 特 約 条 項 | 従業員等が業務上の事由または通勤により被った身体の障害(注1)について、被保険者(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ①損害賠償金 保険金の額 = 正味損害賠償金(注3)-免責金額(自己負担額) ただし、ご契約された支払限度額を限度とします。 ②損害防止費用、求償権保全費用、緊急措置費用、争訟費用、協力費用 被保険者が支出した費用の全額をお支払いします。 ただし、争訟費用については、正味損害賠償金(注3)の額が1災害に適用する支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される保険金をお支払いします。 保険金の額 = 争訟費用 × 支払限度額 正味損害賠償金(注3)の額 (注1)「身体の障害」とは傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 (注2)「被保険者」とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の下請負人 ③①または②が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 (注3)「正味損害賠償金」とは、損害賠償責任額から次のア.~ウ.の合計額を差し引いた金額をいいます。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません。) イ.自動車損害賠償責任保険等により支払われるべき金額 ウ.次の金額の合計額
| ①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場責任者の故意による身体の障害 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体の障害 ③核燃料物質の有害な特性等による身体の障害 ④風土病による身体の障害 ⑤化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 ⑥石綿、石綿を含む製品、石綿の代替物質または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他の有害な特性による身体の障害 ⑦被保険者が個人の場合、被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害 ⑧労災保険法等の暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業で発生した身体の障害 ⑨労災保険法等によって給付を行った保険者による費用の徴収によって被保険者が負担する金額 ⑩日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求による損害 ⑪被保険者と補償対象者または第三者との約定または災害補償規程等により負担する賠償責任 ⑫労災保険法の海外派遣者に該当する方のうち、特別加入を行っていない方が被った身体の障害に対して負担する賠償責任 ⑬補償対象者またはその遺族による損害賠償請求が、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過後にされた場合
など | |||||||||||
災 害 付 帯 費 用 補 償 特 約 条 項 | 基本補償(業務災害補償特約条項)において、死亡補償保険金または1~7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に以下の保険金をお支払いします。ただし、1回の事故について補償対象者1名につき100万円を限度とします。
(注)②の保険金をお支払いする場合を除きます。 | 補償内容の概要Ⅰ「基本補償(業務災害補償特約条項)」の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 | |||||||||||
雇 用 関 連 賠 償 責 任 補 償 特 約 条 項 | 日本国内において行われたセクハラ、パワハラ、労働条件の差別的取扱い等の侵害行為により生じた従業員等の精神的苦痛、雇用契約上の権利の侵害等(注1)について、被保険者(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、1請求について、法律上の損害賠償金の額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。ただし、保険期間を通じ、ご契約された支払限度額を限度とします。 (注1)解雇に伴う不払賃金(判決または審判により解雇が無効と認定されたことによって生じた賃金の支払による損害)を含みます。 (注2)被保険者とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人 ③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 ※使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約に限り本特約をセットできます。 | ①遡及日(注)より前に行われた侵害行為 ②遡及日(注)より前から行われている侵害行為の継続または反復として行われた侵害行為 ③遡及日(注)より前に被保険者に対し提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられていた事実と同一または関連する事実 ④保険契約者または被保険者の故意 ⑤被保険者または被保険者の同意に基づいて行われた犯罪行為 ⑥他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取 ⑦労働争議または団体交渉 ⑧侵害行為を行った者に対しなされた損害賠償請求 など (注)保険証券に記載された遡及日をいい、初年度契約の開始日(またはこの特約をセットした契約の開始日)となります。 | |||||||||||
法 律 相 談 費 用 補 償 特 約 条 項 | 補償対象者が業務遂行に起因すると疑われる身体の障害を被り、被保険者があらかじめ日新火災の同意を得て弁護士または司法書士に法律相談を行う場合にかかる法律相談費用に対して保険金をお支払いします。ただし、法律相談費用保険金の額は、身体の障害を被った人数にかかわらず、1回の災害につき10万円を限度とします。 ※使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約に限り本特約をセットできます。 | 上記「使用者賠償責任補償特約条項」の①~⑧および⑫のほか、初年度契約の開始前に行った法律相談と同一の原因から生じた一連の法律相談 など |
特約条項 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項 | 補償対象者が業務上疾病を被り、基本補償(業務災害補償特約条項)において保険金が支払われる場合に、保険金をお支払いします。メンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険金は、補償対象者1名につき15万円とします。 ※上記に規定するほか、補償対象者が業務上疾病に該当する身体障害(6)を被ったとして労災保険法等に基づく給付申請がなされた場合は、その疾病が業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として労災保険法等に基づく給付の不支給が決定されたことにより、基本補償(業務災害補償特約条項)において保険金を支払わないときであっても、メンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険金をお支払いします。 | 補償内容の概要Ⅰ「基本補償(業務災害補償特約条項)」の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
入院・手術補償保険金支払日数延長特約条項 | 入院補償保険金の支払限度日数および入院補償保険金・手術補償保険金の身体障害(6)を被った日からの支払対象期間を「180日」から「365日」「730日」または「1000日」に延長します。 ただし、入院補償保険金は、身体障害(6)を被った日から180日以内に入院を開始した場合に限ります。 | |
入院一時金補償特約条項 | 入院補償保険金を支払う場合で、かつ2日以上入院した場合に、入院一時金(保険金額は、5万円または10万円で設定します。)をお支払いします。 | |
退職時一時金補償特約条項 | 補償対象者(注 )が身体障害(6)を被り、次の①または②に該当し、身体障害(6)を原因として補償対象者が退職(死亡を除く)した場合に退職時一時金保険金をお支払いします。 ①後遺障害等級7級相当(保険金支払割合42%)以上の後遺障害保険金を支払う場合 ②補償対象者が業務上疾病を被り、基本補償(業務災害補償特約条項)において保険金を支払う場合 (注)この特約条項では、補償対象者は記名被保険者の従業員のみとなります。 | |
後遺障害等級限定補償特約条項(第7級以上) | 後遺障害補償保険金の支払対象を後遺障害等級7級相当(保険金支払割合42%)以上に限定します。 | |
天災危険補償特約条項 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により、補償対象者が身体障害(6)を被った場合についても、「基本補償(業務災害補償特約条項)」およびセットされた各特約条項の保険金をお支払いします。 ※お客さまの事業規模等によっては、お引き受けできない場合があります。 |
保険金をお支払いできない場合等、詳細につきましてはご契約の約款をご参照ください。
補 償 を 充 実 す る 特 約 | 特約条項 | 概要 |
死亡補償保険金の 追加支払に関する特約条項 | 死亡補償保険金をお支払いする場合で、その補償対象者に扶養親族の方がいる場合に、死亡補償保険金を10%上乗せしてお支払いします。 | |
重度後遺障害介護一時金 補償特約条項 | 後遺障害補償保険金をお支払いする場合で、後遺障害等級が3級相当(保険金支払割合78%)以上である場合に、重度後遺障害介護一時金をお支払いします。 | |
退院療養一時金補償特約条項 | 入院補償保険金をお支払いする場合で、15日以上入院し、生存している状態で退院した場合に、退院療養一時金をお支払いします。 | |
医療費用補償特約条項 | 補償対象者が身体障害(6)のうち、ア~エに該当する身体障害(6)を被り、その身体障害(6)の治療のために病院等に支払った費用等をお支払いします。 | |
事業主費用補償特約条項 | 死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、被保険者が臨時に負担する費用に対して事業主費用保険金をお支払いします。 | |
補 償 を 縮 小 す る 特 約 | 入院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用) | 入院補償保険金の支払限度日数を180日から30日に変更します。 |
通院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用) | 通院補償保険金の支払限度日数を90日から30日に変更します。 | |
死亡のみ補償特約条項 (使用者賠償責任補償特約条項用) | 使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払対象を補償対象者が業務上の事由または通勤により死亡した場合のみに限定する特約です。 | |
死亡・後遺障害1~7級のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用) | 使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払対象を補償対象者が業務上の事由または通勤により死亡した場合または後遺障害7級相当(保険金支払割合42%)以上に該当した場合に限定する特約です。 | |
業務上疾病等不担保特約条項 | 身体障害(6)のうち、ウ~オを補償対象外とする特約です。 | |
下請負人のみ補償特約条項 | 補償対象者を建設業の下請負人のみに限定する特約です。 (保険金は、補償対象者またはその遺族にお支払いします。) ※被保険者の事業が建設業の場合に限り本特約をセットできます。 |
6身体障害 上記「用語のご説明」の「2身体障害」と同じです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
従業員がおらず、個人事業主一人のみが補償対象者となるような引受ができません。ただし、従業員を雇う予定がある場合や、配偶者が業務を手伝っており、かつ賃金支払いがある場合は引受可です。
業務上のケガや疾病を伴うものは使用者賠償責任補償特約、ハラスメント・不当解雇等のケガや病気を伴わないケースは雇用関連賠償責任補償特約で対応します(権利意識の高い欧米では加入は一般的)。
会社立上げ直後等で1年分の決算が公表されていない場合は、事業計画書等による見込みの売上高(もしくは完成工事高)を基礎数値とします。
安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金を支払っても会社の存続にさほど影響が無い大企業と異なり、事故による金銭的リスクの影響を受ける法人、個人事業主の皆さまにとって、労災あんしん保険(業務災害総合保険)はとても重要な保険と考えています。
従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになったり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら、貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまう恐れがあります。
労災事故はお怪我だけに限りません。例えば長時間労働を原因とする精神障害(うつ病)、過労による脳・心疾患などの「※新しいタイプの労働災害」も労災事故に適用されてしまうことが考えられ、これらの損害賠償請求に備えておく必要があります。
労災事故が起きてしまい、その後、辞めていった元従業員(または弁護士)から訴状が届き、思わぬ高額損害賠償請求を受けることがあります。そんな賠償事故にも対応できるように損害保険での備えは必要です。
労災上乗せ保険は従業員を雇う法人、個人事業主の皆さままたは下請を使う法人、個人事業主の皆さまには必須と思われます。
労災あんしん保険を重要な損害保険と感じられた法人、個人事業主の皆さまや現在、加入している労災上乗せ保険で大丈夫なのだろうか?と思われる法人、個人事業主の皆さま、そして元請けの会社から労災上乗せ保険の加入を求められている法人・個人事業主の皆さまは是非、一度ご相談ください。
労災あんしん保険の3つのポイント、労災あんしん保険の補償内容をご紹介しています。
テレワーク・時差勤務等、新しい働き方における新たな労務トラブルが増えています。労災あんしん保険の基本補償、使用者賠償責任補償特約、雇用関連賠償責任補償特約を分かりやすく紹介しています。
充実の補償で職員と会社をお守りします!
介護業でよくあるこんな事故も補償します!
をセットすることが出来ます。介護業向けの労災あんしん保険チラシです。
労災あんしん保険の使用者賠償責任補償特約について、マンガにて分かりやすく紹介しています。
近年の労災事故では企業の責任が重くなっています。安全配慮義務に違反すると会社は多額の賠償請求をされる恐れがあります。政府労災保険ではまかなえない賠償金額などをご紹介しています。
充実の補償で先生と学校※1をお守りします!
不当解雇やセクハラ、不当評価などにより教職員等から損害賠償請求されるおそれがある場合に、弁護士等法律相談費用(1事故100万円限度)を補償※2します。私立の学校向けの労災あんしん保険チラシです。
※1 国公立除く
※2 弁護士法律相談費用補償特約条項を付帯した場合
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労災あんしん保険についてのページでしたが、お分かりになられたでしょうか?イメージは何となくついたけどよく分からないというご意見が一般的かと思います。
お仕事中の労災事故には様々な形態があります。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」というホームページがあります。このサイトでは働く人の職場の安全活動を応援し安全を守るために有用な情報を発信しています。
会社を設立(個人事業主は開業)してすぐの場合は、自分の会社にはどんな労災事故が考えられるか想像が付かない事業者様に2つの方法を教えます。
厚生労働省の職場の安全サイトでは業種別のより多くの労災事故例がありますのでこちらを参考にしてみましょう。
◇文書番号:NH2306-0003