主に事業者向けのブログです。

「教えて!損害保険」運営者代表 高倉のブログ2

事業主の皆様へ損害保険で気を付けて欲しいこと

弊社のブログ2お客様に「保険で気を付けて欲しい事」を中心に書いていきます!

こんにちは。損害保険トータルプランナーの高倉です。

今まで、色々なお客様と出会い、保険の契約や事故によってお客様に気がつかされた点が沢山ありました。我々専業の保険代理店は「お客様に教えてもらいながら成長していく」という職業なのかもしれません。

現在、弊社の顧客数は1300件を超え、安定した基盤を築くことができたのは、お客様のおかげです。今まで育ててくれたお客様への感謝の気持ちを込めて、お役に立てる保険の情報を提供したいという気持ちでブログを作成しました。受けた恩は感謝で返したいと考えています。

当ブログでは、日々の出来事で気が付いたこと、皆様にどうしても聞いて欲しいこと、気になった事故や事件などをつぶやいて行きます。とても主観的なブログになると思いますが、よろしくお願いします。

教えて!損害保険のブログは1、3もあります!

ブログ1では最近起きた出来事やニュースを中心に書いていきます。ブログ2は保険で気を付けて欲しい事を中心に、ブログ3では専門的な事を中心に書いていきたいと思います。

リスク対策としてPL保険(生産物賠償責任保険)が必要です

食中毒賠償責任保険

飲食物を扱う事業を経営していますと必ずついて回るリスクが食中毒の事故です。食中毒事故は、状況にもよりますが損害が大きくなればなる程、問題が大きくなり、事故から経営を再建するまでの時間やお金が掛かってしまいます。常に発生を防ぐことでスマートな営業活動を続けて、事業もお客様も守りたいところです。

一方、食中毒についてニュースや、TV、SNS上で目にすることが多くあります。飲食事業者のノロウイルスやアニサキスの集団食中毒事故では日本全国各地で多く発生していますし、有名な百貨店でも集団食中毒事件が起きたりしています。

ところが、報道では事故の状況が大きく社会問題となるような事案は取り上げられますが、個人事業主が起してしまった小規模な食中毒事故はほとんど報道されません。

これにより小規模事業者や個人事業主の皆さまは、対岸の火事や他人事として過ごしている事業者様も一定数いるのではないでしょうか?

商売をしていますと、「あと少しで事故が起きていた」「危なかったとなるヒヤリハットを感じられたこともあるでしょう。1件の重大事故の背後には、29件の軽傷事故と300件の無事故(ヒヤリハット)が隠れていると言われてす。これをハインリッヒの法則と言いますので事業者の皆さまは知識として覚えておいてください。

そのヒヤリハットがあなたのお店や事業で起きているのであれば食中毒事故が起きてもおかしくはないはずです。

食中毒の事故は決して対岸の火事や他人事ではありません

InstagramなどのSNSではある店舗が新メニューを発売しましたと美味しそうなお料理の画像を目にしますが、食中毒事故が起きてしましたというネガティブな情報はInstagramなどのSNSでは出てきません。

テイクアウトで成功した焼き肉店の情報、デリバリーで成功した高級弁当店の情報などポジティブな情報はとても頭に残りますし、参考にしたくなることでしょう。一方では、あちらのお店ではアニサキスを出してしまい大変だったらしいというネガティブな情報は、あまり入ってきませんね。

令和3年から令和5年までに日本で起きた食中毒発生状況の事件数と患者数を月別にして厚生労働省の食中毒統計資料より、弊社にてまとめて見ました。

食中毒の発生状況は、どの季節でもまんべんなく発生しています。飲食店や飲食物を販売する小売店には、常に食中毒のリスクについては常に意識していきましょう。

飲食店や小売店は食中毒事故に備えてPL保険(生産物賠償責任保険)は必須です。PL保険の詳細につきましてはブログ記事を書いておりますので気になる方は下記リンクから閲覧くだされば幸いです。

令和5年 月別食中毒発生状況(事件数)

令和5年 月別食中毒発生状況(患者数)

テイクアウトやデリバリーでは、調理してからお客さんが食べるまでの時間が長く、気温の高い時期は、特に食中毒のリスクが高まります。

  • 梅雨時期(5月~6月)と夏(7月~9月)の時期は湿度や気温が高く、細菌が増えやすいので、この時期には細菌性の食中毒の発生件数が増加する傾向にあります。
  • 冬(12月~3月)の時期は、ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒の発生が見られます。また、春や秋には、他の時期に比べて、自然毒による食中毒が多く発生します。
  • アニサキスなどの寄生虫による食中毒は年間を通して発生しています。

食中毒事故は夏場に多いイメージがありますが、上記グラフからもわかるように年間を通して発生していますので、日頃から食中毒の予防に心がけてください。

令和5年 原因施設別食中毒発生状況(事件数)

令和5年 原因施設別食中毒発生状況(患者数)

事件数及び患者数は、家庭、事業所、学校、病院、旅館、飲食店、販売店、製造所、仕出屋、その他不明とありますが、中でも群を抜いて多いのが飲食店であることが分かります。

令和5年度の食中毒事件数

食中毒の事件数で多いのは、アニサキスなどの寄生虫、カンピロバクターなどの細菌、ノロウイルスなどのウイルスであることが分かります。

令和5年度の食中毒患者数

食中毒の患者数で多いのは、ノロウイルスなどのウイルス、カンピロバクターなどの細菌アニサキスなどの寄生虫であることが分かります。尚、食中毒事故の死者数は次の通り。

  • 令和3年 2名
  • 令和4年 5名
  • 令和5年 4名

令和5年度の食品別食中毒事件数と患者数

食品別の食中毒事件数と患者数では魚介類や加工品※、その他が多くなっております。

※加工品は、魚介類、肉類、卵類、乳類、穀類、野菜類及びその加工品

まとめ:食中毒発生のデータからも損害保険が必要です

人が行う行為に完璧などはありません。普段なら起こらない事故もちょっとした油断などで意図せずにヒューマンエラーは起こることは考えられます。

飲食店や飲食物を販売する小売店には、食中毒事故のリスクが考えられます。大企業と違い、小規模事業者や個人事業主の皆さまのリスク対策としては、PL保険等の損害保険の加入になりますが、小規模事業者や個人事業主の皆さまは事故による金銭的なダメージが大きいため、その保険でどこまで補償されるのか?がとても重要になります。

食中毒の事故には、被害者にお支払いするお金(治療費用、休業損害、慰謝料、病院までの交通費)の他に、お見舞い費用や店舗の休業損害、原因検査費用などの間接的な費用損害や解決までに必要な対応や時間が発生します。よってPL保険の加入を検討されるときには、幅広い補償内容となっているかどうか?がとても重要になります。

また、事故は食中毒だけでなく、火の不始末から生じる火災事故や従業員がお客様に配膳中にお洋服や火傷を与えた損害、お客様の持ち物である保管財物の損害、従業員の怪我や火傷など様々な損害リスクが考えられます。

特に食中毒事故では、被害者が一人とは限りませんので被害者への対応は事業者だけでなく保険会社や代理店のフォローも不可欠です。また、被害者との示談交渉は誰が行うのか?窓口は誰になるのか?と数多くのやるべきことが必要となると理解した上で保険選びをしましょう。

飲食店・小売店にPL保険は必要ですが加入先が見つからない?

小売店PL保険の加入

PL保険(生産物賠償責任保険)の加入が難しい原因とは?

飲食店や、飲食物を小売される小売店の皆さまは、提供した食事や、販売した飲食物による食中毒の事件を心配されます。もしもの食中毒に備えてPL保険(生産物賠償責任保険)の加入で備えたい。と考えられる事業者さまも多いことでしょう。

ところが、そのPL保険の加入を販売する保険会社や代理店に依頼をしたら断られるケースがございます。本日のブログはPL保険を断られてしまう理由と、加入する為にはどうしたら良いか?を考えて行きましょう。

はじめにPL保険の加入を断られる理由を紹介します。

保険契約とは、加入する契約者と販売する保険代理店のお互いの合意が必要となりますので、加入する契約者は商品の内容や条件等で自分の意向に合わなければ、お断りすることも出来ます。その一方では、保険代理店も契約条件が販売する意向に合わなければ契約をお断りすることもあるのです。

PL保険の場合は加入するお客様側ではなく、次のように販売する側に要因があるように思えます。販売する上で加入障壁となる4つの理由を解説します。

PL保険の加入障壁

保険料が低コストの為、安価である

1つ目の理由としましては、保険料が安価であることです。お客様に取って安価であることは低コストの為、大変良いことですね。

一方、お客様のお支払いする料金が安価であることが反面、販売する代理店のメリットが薄いということになります。安価であるということはPL保険を販売する代理店にとっては、利益が出ず契約することのメリットが少ないです。

代理店の手数料は10%~20%程度であることから年間保険料が1万円の契約なら1000円から2000円程の手数料になります。

代理店がお客様と合って説明する時間、契約するにも時間が掛かります。そこに掛かる人件費や、書類郵送費、契約管理に掛かる費用を差し引くと安価な契約は販売する代理店が割に合わないということがあります。

飲食店・小売店は1万円を稼ぐのも大変ですので、毎年1万円の支出があるのも痛いところです。一方、保険代理店もお客様からいただく保険料がそのまま利益になるということでは無い為、加入障壁となるのです。

事故時の負担が保険販売店に掛かる

2つ目の理由としましては、事故時の負担が代理店に掛かることです。

一般的に企業向け賠償責任保険(PLを含む)には保険会社の示談代行サービスが無いため、事故が起きたときには加害者と被害者でのやり取りとなることが考えられます。

一方、加害者である事業者は事故時の対応に慣れていないケースが考えられる為、代理店に今後どのように進めていくか?など具体的な相談が必要となることがあり、こうなりますと代理店に時間的な負担が強いられます。

代理店の負担が掛かると言うことはそれだけ、事故への解決が遅なり結果的に事業者様にご不快な思いをさせてしまったり、ご迷惑をお掛けしてしまうこともあります。保険代理店は、弁護士でも保険会社の事故担当ではなく事故解決の専門プロではありません。

  • 契約(継続含む)手続きの複雑さに一定の手間が必要

3つ目の理由としましては、契約手続きの負担です。

PL保険の契約(継続含む)には、代理店がお客様へのお電話の意向確認だけでは手続きは終わりません。お客様が法人であれば決算書のご提出、個人事業主なら確定申告書のご提出による売上高の確認が必要となります。

満期のご案内を郵送→到着を見てご連絡→決算書、確定申告書の確認→本年度のお見積り提示→ご契約の手続きとなります。

飲食店・小売店のお客様は、少人数で営業している事業者様が多く、普段から、店舗に集中してお仕事をされておりますので、忙しくて大切に保管されている決算書、確定申告書はすぐにご用意をいただけない事もあり、スムーズな契約(継続)とならないことがあり一定の手間が掛かることが加入障壁となります。

  • 代理店の損害率の悪化の恐れ

4つ目の理由としましては、損害率の悪化の懸念です。

年間保険料1万円の契約に対して、事故による支払い金額が100万円となる場合は100倍となります。この場合、保険料1万円の契約に対して収支を得るには100年掛かりますが、販売コストや人件費を含めて考えると100年でも収支が合わないということになるのです。

このように、安価な保険料に対して、何百倍の保険金が支払われた場合、保険会社と代理店の損害率の悪化となります。代理店の損害率が悪化しますと、保険会社から翌年度の利益(代理店手数料)が全体で減らされることになりますので、PL保険のような安価で何百倍もの保険金が出る可能性のある契約は慎重になったり、躊躇してしまう代理店もあるのです。

弊社限定・お客様の見極め方

これらの4つの理由の他にも、弊社では、この経営者さんは残念なことにプロ意識が低いな?と感じさせられる事業者様があります。これらの事業者は、事故を起される可能性が高く事故が起きると問題が大きくなる可能性があると見ているためにお断りするケースもあります。具体的にはこんなケースの事業者様です。

  • 専業の経営ではなく副業や多角化経営の為、知識が不足している事業者さま

副業や多角化経営で飲食店・小売店を始められてPL法など最低限必要な知識を理解しようとせず、経営に対するプロ意識が低いと見受けられる場合

  • 完全利益追求型の事業者さま

経営のノウハウはあるが、利益追求の為に現場での事故に関する意識が薄く、事故の際には、経営者の怠慢な態度や行動により被害者の感情が悪くなり問題が大きくなる

  • 人任せ主義な考え方の事業者さま

事故が起きたら、慣れていなくて不得意な分野という理由で自分でも解決しようと試みることをせず保険会社に丸投げをしようとする

保険料を払うのに何故、契約をお断りされるの?と思われた方もいるかと存じます。弊社のように長年、保険営業をしていますとこのようなパターンの経営者との出会いを経験することがあり、過去の経験から逆選択を防ぐための対策をしているのです。

安価なPL保険に加入するにはどうすれば良いか?

安価なPL保険に加入する方法

それでは、売上高が大きい大企業と比較して個人事業主などの皆様がPL保険をどうしたら加入が出来るのか?考えられる方法を3つお伝えします。

  • 代理店にPL保険を前向きに契約したい事をお伝えしリスク対策を説明する

前向きに検討していることをお伝えすると良いと思います。独自のリスク対策を説明し本気で加入したいことをお伝えしましょう。

(例)商品やサービスに対するリスクを最小化する取り組みを明確にし、保険会社に説明

(例)万が一のトラブル時に迅速に対応できる仕組みを持っていることを説明。

それでも、PL保険を単独で引受けてくれないようであれば、どうすれば契約できるか?を確認しましょう。例えば、他の損害保険の契約と抱き合わせ販売であれば引受可能というケースがございます。

  • 既存のお付き合いのある保険代理店や知り合いを辿ってみる

日頃、付き合いのある保険代理店がいましたらPL保険を扱っているのかを聞いてみましょう。既に他の保険契約があれば、PL保険を引受けてくださる可能性が高まります。もし、直接の知り合いがいなければご家族がお付き合いのある保険代理店、友人がお付き合いのある保険代理店、同業者のお付き合いのある保険代理店など知り合いを辿っていきましょう。

  • 商工会や団体に入会し加入する

商工会や団体に入会しますと、PL保険の加入を受けてくれる場合があるかと存じます。この場合、それぞれ団体への入会費用が別途必要になるケースが考えられます。

ここまでのまとめ

PL保険の加入を断られる理由と、PL保険に加入するにはどうすれば良いか?をお伝えしました。

更に具体的になりますが、

  1. 安価であること→個人事業主の加入するPL保険は安価になります。他の保険契約を同じ代理店に任せることでクリアできるかも知れません。
  2. 契約手続きの手間→契約(継続)時には、代理店から求められた資料をすぐに提出するなど契約に負担をかけず協力的であることを伝える。
  3. 事故時の負担→事故時には速やかに保険代理店に報告することと、常に協力的であることを伝えると良いです。クレーム対応体制を整備することで、信頼性を向上させます。
  4. 損害率悪化の懸念→他の保険契約をすることで分母が広がり、損害率の圧縮が出来ます。

このように、小規模事業者・個人事業主の皆さまが思われる程、PL保険だけの加入は容易ではないという事も言えるでしょう。

一方、PL保険の加入の近道はまずはリスク対策を提示して、事故が起しづらい環境下にあることを示すことは最低限必要です。その他の損害保険の契約や何らかのメリットを与えてあげると加入がしやすくなります。またお知り合いや同業者を辿っていったり、団体などで探せば加入する道もあります。

私は、個人事業主にPL保険(生産物賠償責任補償)のみを積極的に販売している損保代理店を見たことがありません。弊社の知り合いである他の代理店主に聞いても、既存顧客でなければ販売しないことが多いようです。

また、弊社にもPL保険(生産物賠償責任補償)の加入相談が多数ございますが、単体の加入はお断りしておりまして、当ページにある「事業をおまもりする保険」(PL保険(生産物賠償責任補償)が付帯されている)をおすすめしているのが現状です。

PL保険の加入をあきらめないで食中毒のリスクに備えるべき

飲食店PL保険

費用を払う方が、保険の加入が出来ないなんて何だかおかしいな?と思われた事業者様も多くいるかと思います。躊躇してしまい、PL保険の加入は後回しにしようとなるケースも考えられます。

それでも、事業者の皆さまにお伝えしたいのは、食中毒の事故が起きますと被害者に対して金銭的な補償が必要となります。場合によっては、1度の事故により廃業に追い込まれることを考えられますので、自分の身を守る、お客様を守るためにもPL保険は、様々な加入障壁を乗り越えてでも加入をしましょう

  • 提供したお刺身をお客さまが食べたところ、急激な腹痛に襲われ病院を受診。原因はお刺身の中にいたアニサキスだったことが判明。
  • 提供したパンが原因で集団食中毒を発生させてしまった。

飲食物を取扱う事業者様は食中毒のリスクは避けて通れませんし、小売店やキッチンカーの運営者なら、施設で仕事をする上でPL保険の加入は必須条件となる場合もございますので、保険加入をしないでそのままにしておく訳にもいきません。

安心した飲食店・小売店経営をする為にはPL保険の加入は最低条件かと存じます。お客様へ対するマナーとしてもPL保険の加入をおすすめします。

オールリスク型の賠償責任保険の加入は来店されたお客様へ対してのマナー

飲食業のPL保険

飲食業の事業者様から次のような要望があります

  • 飲食店なので食中毒を出したら大変。起きるとはおもえないのですがPL保険だけは入りたい・・・
  • 関連企業からイベント出店にPL保険の加入が必須と言われたので・・・
  • 居酒屋なので生の食品を扱うため、起きること思えないが食中毒に備えてPL保険に入りたい・・・

確かに、食中毒など出てしまうことは本当に稀かもしれませんが、もしもの事故に備えて加入しておきたいお気持ちは良く理解できます。はじめに食中毒の事故が起きてしまったときの事を考えてみましょう。

一般的なPL保険(生産物賠償責任保険)の補償内容

PL保険の補償内容

飲食業の場合、食中毒をご心配される事業者様が多いです。

PL保険の一般的な補償内容は、パンフレットから次のようになっているケースがネットで検索出来ます。

  • 損害賠償金
  • 弁護士費用などの争訟費用
  • 求償権の保全・行使などの損害防止軽減費用
  • 事故発生時の応急手当などの緊急措置費用
  • 保険会社の要求に伴う協力費用

飲食業が食中毒を起したしまった場合に考えられるリスクと取るべき行動

飲食業で提供した食事から、来店されたお客様が食中毒となってしまったケースを考えてみてください。

1.お客様への初動対応とその後のフォロー

お詫び
・お客様に心からの謝罪を伝える。
・状況を丁寧に聞き取る。

緊急対応
・お客様がまだ医療機関を受診していない場合は、すぐに受診を勧める。
・必要に応じて、医療機関への交通費を提供するなど、サポートを申し出る。

診断結果の確認
・お客様が診断を受けた場合、医療機関での診断書の提出を依頼する(食中毒であることを確認するため)。

その後の健康状態を確認

・お客様に連絡を取り、体調が回復したか確認する。
・必要に応じて、追加の医療費やサポートを検討する。

信頼回復の努力
・お客様の声を真摯に受け止め、再発防止策について説明する。
・場合によっては、謝罪文や割引券の提供を検討する。

2.保健所への連絡

食中毒の可能性を報告
・食中毒の疑いがある場合、速やかに管轄の保健所へ連絡することが義務付けられています。
・保健所の指示に従い、調査や検査に協力する。

原因食品の特定
・提供した料理や食材について詳細な情報を保健所に提供する。
・食材のロット番号や仕入れ先の情報を用意。

3.店内での調査と対策

原因の特定
・該当する食材や調理過程を調査する。
・仕入れ先や保管状態、調理方法を再確認する。

汚染リスクの排除
・問題が判明した食材を廃棄。
・調理器具や調理スペースを徹底的に清掃・消毒する。

従業員への教育
・食中毒に関する知識を従業員に共有し、再発防止策を徹底する。
・例えば、魚介類を加熱調理する、冷凍処理(-20℃で24時間以上冷凍)するなどの方法を周知する。

4.公的対応と評判管理

保健所の指示に従う
・調査結果を待ち、再営業許可が出るまで営業停止となる可能性があります。
・営業再開時には、店舗内外の衛生管理強化策をアピール。

情報発信
・必要であれば、公式サイトやSNSでお詫びと再発防止策を公表する。
・透明性を持って対応することで、信頼回復につながります。

このように飲食店が食中毒事故を起してしまいますと色々と行う事が多く、元の営業に戻るためには時間や労力が掛かります。続きまして、被害額については次のような事が考えられます。

食中毒は一般的なPL保険(生産物賠償責任保険)の対応はどうなるのか?

  • 賠償責任保険の確認

  1. 飲食店が加入している生産物賠償責任保険(PL保険)が適用される可能性があります。
  2. 保険会社や代理店に連絡し、事故内容を報告する。
  • 医療費や慰謝料の負担
  1. お客様が負担する医療費や、その他の損害について賠償を行う必要があります。
  2. 保険適用範囲外の損害がある場合は、店舗側で負担するケースもあります。

PL法に基づき、あなたの飲食店(加害者)は、被害者であるお客様へ損害賠償責任を負いますが、考えられる金銭的な補償としましては、被害者の病院に掛かる治療費用や交通費お仕事を休まれた時は休業損害精神的慰謝料、これらがPL保険でお支払いできる※ことが考えられます。

※契約内容や約款による。

やっぱりPL保険は必要不可欠だね。と考えられた事業者様も多いかと思います。ですが、実際に事故が起きますと、飲食店に間接的な損害が発生することが考えられ、それだけでは済まない金銭的な補償や労力が発生することが考えられます。治療費用や、休業損害、慰謝料を支払ってくだされば問題なさそうと思った方は次のオプションも必要であることをご理解ください。

PL保険を強化する重要なオプションも必要?

PL保険のオプション

食中毒で苦痛な思いをされて、更に手術があったり、何日も入院されているお客様へ謝罪に行かれる際に飲食店の対応として、いわゆる「手ぶら」では行きづらいかと存じます。特にお得意様や常連顧客なら尚更です。

一方、食べ物で治療を受けているお客様(被害者)にお茶菓子などの飲食物では気の利いた手土産とは言えないでしょう。

では何が良いか?ここは慣習としてお見舞いを現金を包むことが望ましいかと思います。しかし、このお見舞い費用ですが保険会社が払ってくれるでしょうか?食中毒の原因となった特定の食材を食べられた被害者(お客様)の対象者が数多くいたら、このお見舞い費用や一人一人への労力、交通費も重なることが考えられます。

場合によっては、

  • 被害者の食中毒による治療が長期になる
  • 被害者の所得が高額で休業損害も高額になる

などの条件が重なり、被害者からの請求が高額の場合には、飲食店の支払が追いついていけず、保険会社から内払いが必要となるケースも考えられます。

更に被害者からの相談で、

  • 救急車で運ばれ初診の検査など大きな医療費の金額となった。支払はどうすれば良いか?
  • 入院期間中、業務連絡等が欠かせないために個室に変更したいが問題無いか?
  • 緊急入院した病院では通院できない。近くの病院に行きたいのだが対応出来るのか?

等の連絡が来たらその都度相談を受けることになり事業者としての対応労力は計り知れません。

よって、一般的なPL保険の補償の他に、

  1. 見舞金の費用や交通費などの間接的な費用
  2. 内払いが出来る
  3. 保険会社の示談代行サービスの付帯されている

このような補償内容でないと加害者である事業者様の金銭的な負担や労力の負担が大きくなることが考えられます。

尚、飲食店がお店を休まれた時には休業損害も考えられますので、事業者は「いわゆるPL保険のみの補償」だけでは、実際に事故が起きたときには間接的な費用の損害が色々と掛かります。あらゆるリスクを想定した保険の加入がございませんと原状復帰するまで遠のいてしまうことが予測されます。

PL保険に加入をしていても保険会社が出来ることは限定的

被害者への連絡とか、被害者が入院している病院への連絡などの示談代行は保険会社が全てやってくれるのではないか?と思われた事業者様も少なくないかと存じます。答えは残念なことに保険会社は示談代行の対応※をしてくれません。

一般的なPL保険は、事業向け賠償責任保険の部類に属するため、示談代行サービスが付いていないことが一般的です。

よって、保険会社が出来ることは限定的となりますので、食中毒事故が発生してしまうとあなたの飲食店の誰かが窓口となることが考えられ、精神的な負担と共に、時間的な負担も発生してしまうことが考えられます。

※示談代行サービスのある賠償責任保険であれば、対応をしてくれます。

PL保険とその他のオプション以外の補償も必要?

飲食業の賠償責任リスク

飲食業は食中毒による損害リスクの他にオプションも必要とお伝えしましたが、更にPL保険+オプションだけでは補償の対象とならない次のような事故が考えられます。

  • 施設の賠償責任事故→店内で床が濡れており、お客様が滑って転倒し大怪我を負った
  • 業務中の賠償責任事故→熱いお料理を運ぶ際に従業員が誤ってお客様にかけてしまい火傷を負わせた
  • 保管財物の賠償責任事故→お客様から預かったコートを汚してしまい全損

このような事故を補償するには、施設における管理不備の補償、業務中の事故の補償、保管財物の事故の補償を付帯しておかなくてはならないのです。

PL保険(生産物賠償責任保険)だけ入っていれば良いだろうとは考えずに、飲食業の皆さまは考えられるリスクを想定して、施設の賠償責任事故、業務中の賠償責任事故、保管財物の賠償責任事故などトータル的な補償が出来る総合的な賠償責任保険の加入をすることで更なる安心が出来ると言えるでしょう。

この記事のまとめ

賠償責任保険加入宣言

いかがでしたでしょうか?PL保険の単独契約は安価で加入することは出来ますが、補償範囲が限定的であることが注意する必要があります。

飲食業として事故からお客様を守ること、PL保険の他にも施設賠償責任補償や業務中の事故、保管財物の事故まで保険加入されていることが宣言できたら、尚、お客様は安心できるのではないでしょうか?

総合的に補償の出来る賠償責任保険に加入していたら、上記内容のような画像をInstagramやFacebookなどのSNSであげるのもお客様から更に支持をされるかもしれませんね。

PL保険(生産物賠償責任補償)についてプロ代理店の目線で解説

紅麹健康被害とPL保険生産物賠償責任

2024年4月5日現在、小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品を摂取した方々において、腎疾患等を含む健康被害が疑われる事例が報告されています。

弊社はPL保険の販売代理店として、皆さまに以下の点について注意喚起と対策のご提案をいたします。尚、PL保険とは別称で生産物賠償責任保険と呼ばれることもあります。

1. 紅麹健康被害の問題で該当製品の確認

以下の製品をお持ちの方、過去に摂取された方は、直ちに喫食を中止してください。

  • 小林製薬「紅麹コレステヘルプ」45粒、60粒、90粒
  • ナットウキナーゼさらさら粒GOLD
  • ナイシヘルプ+コレステロール

2. 健康被害発生時の対応

上記の製品を摂取後に体調不良を感じた場合は、速やかに医療機関を受診し、医師に相談しましょう。

3. PL保険(生産物賠償責任保険)への影響

PL保険は、製造物責任法に基づき、製品の欠陥によって生じた被害について、製造業者等が被害者に賠償責任を負う場合に保険金をお支払いするものです。

今回の紅麹健康食品の健康被害事例において、PL保険が適用されるかどうかは、以下の点が重要になるかと思います。

  • 健康被害が紅麹を含む健康食品の欠陥によって生じたものであることが証明できるかどうか
  • 製造業者等に故意または重過失がないこと

これらの点※が認められれば、PL保険から被害者に支払われる可能性があるかと思います。※有無責判断として、詳しくは約款に記載があります。

4. 企業の対応と保険金支払い

今回の紅麹健康被害の事例では、小林製薬株式会社は自主回収を実施し、被害者への対応を進めているようです。企業が自主回収や損害賠償を行う場合、契約があればPL保険から支払われる可能性があります。

5. 製造業や飲食業、小売業などの事業者はPL保険への相談を誰にする?

健康被害への問題について、貴社はPL保険の準備をされておりますか?ご質問やご要望は、販売されている代理店にご相談ください。飲食業や小売業、製造業等の皆さまの損害保険を得意とする代理店なら、お客様の状況に合わせた最適なご提案や、請求に関するサポートを提供してくれるでしょう。

6. 情報収集の継続

紅麹健康被害に関する最新情報は、厚生労働省や各都道府県のホームページなどで確認できます。

情報収集を継続し、最新情報に注意しましょう。

参考情報

  • 厚生労働省: 紅麹を含む健康食品による健康被害が疑われる事例の発生について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html

  • 小林製薬株式会社: 自主回収のご案内

https://www.kobayashi.co.jp/info/20240401/

免責事項

本情報はあくまでも一般的な情報提供であり、個別の保険契約に関するアドバイスではありません。PL保険(生産物賠償責任保険)に関する具体的なご質問やご要望は、個別に弊社のような代理店にご相談ください。

紅麹健康被害の問題については、紅麹を販売する他の事業者にも派生して、販売業者に対して健康被害への問い合わせが相次いでいるようです。死者が何名も出ているこの事件ですが、しばらくの間は目が離せません。

PL保険(生産物賠償責任補償)を必要とされる職種

PL保険(生産物賠償責任補償)を必要とされる職種
飲食業 食堂・レストラン、そば・うどん屋、すし屋、喫茶店、その他飲食店
小売業 スーパー、コンビニエンスストア、呉服店、紳士服店、婦人子供服店、靴店、鞄・袋物店、各種食料品店、酒店、精肉店、鮮魚店、野菜・果実店、パン・菓子店、自転車店、家具店金物・荒物店、家庭用電気器具店、医薬品店、化粧品店、農機具店、肥料飼料店、書籍・雑誌店、紙・文房具店、スポーツ用品店、玩具・娯楽用品店、楽器店、カメラ写真店、時計・眼鏡・貴金属店、建築材料店
製造業 印刷業、製版業・製本業・印刷物加工業、食料品製造業、繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
建築業 建築業全般
清掃・ビルメンテナンス業 清掃業・ビルメンテナンス業全般
理容・美容業 理容・美容業全般

PL保険の弊社関連ページ

事業者の自動車保険はここに気を付けよう!

事業者自動車保険

法人事業者向けの自動車保険には大きく分けて2つあります。

①ノンフリート契約(会社の所有するお車の台数が9台以下)

ノンフリート契約ではお車それぞれに運転者の年齢条件を設定しなければいけませんので、責任者は会社が加入しているそれぞれの運転者年齢条件を常に把握しておく事が必要となります。年齢条件の他に、契約内容、事故が起きた際の連絡先もすぐにわかるようにしておかなければなりません。

②フリート契約(会社の所有するお車の台数が10台以上)

フリート契約では運転者の年齢条件を設定しない契約となりますので、ノンフリート契約と比べると年齢条件を気にする必要がないので管理がしやすいと言えます。

法人向け自動車保険で気を付けて欲しいこと

1.社員の方が社有車で自宅へ帰宅する場合

社員が会社の車で通勤に使用する事がある場合は、車両の管理状況まで把握しておきませんと社員の自宅駐車場での社有車の盗難、社員、社員の家族による社有車の無断使用などのリスクが出てきますので仕事場から社有車で、そのまま自宅へ帰る可能性があるのであれば、従業員への充分な注意喚起が必要です。

2.長距離運転は2時間に10分以上の休憩を

社有車は長距離運転となる場合もあります。2時間以上の運転を従業員にさせる場合には必ず10分以上の休憩時間を与えましょう。

3.社員が事故を起こしたらすぐに会社に連絡をさせる

ちょっとした事故だから、という理由や事故を起こしたが、会社にばれるのがまずいという理由で事故を会社に報告をしない、そんなケースもたまにあります。そんな場合でも結局、後になって事故が判明し問題が大きくなる事がありますと企業として会社の信用力の低下、従業員の管理責任を問われますので事故が起きたらどんな些細な事故でも報告させるようにしましょう。

4.ロードサービスの共有

最近の自動車保険契約にはロードサービスが付いていることが一般的です。車の故障などトラブルがある場合は保険会社のロードサービスを使う事も増えてきました。そこで、ロードサービスの連絡先の共有が必要となります。車の故障は、できる限り早く対処することが望ましく社員がロードサービスの連絡先を知っておくことが重要です。

個人事業主の自動車保険で気を付けて欲しいこと

個人事業主の方は従業員がいる事業所と従業員がない事業所がございますが、従業員がいる場合を想定したリスクのご紹介を致します。

従業員を雇用している個人事業主が自動車保険で気をつけなくてはならないのは、運転者の年齢条件です。例えばあなたが運転者35歳以上限定に年齢条件をセットしていた場合、34歳の従業員がその車を業務に従事中に使用していた時は補償の対象外となる恐れがありますので注意しましょう。

従業員が何人かいて、お車を複数所有されている事業主の方は自動車の安全運転管理者をおくのは言うまでもなく上記のような補償対象外を防ぐ対策としては、

  1.  営業所の誰もがわかるところに車ごとに運転者の年齢条件を記載しておく
  2.  お車の中の目立つ場所に「35歳以下の運転を禁ず」等とステッカーを貼っておく
  3.  事故や故障の際、連絡先がすぐわかるようにしておく
  4. 新しく従業員が入った時は、その従業員の満年齢を把握しておく

等、細心の注意をしておくのが懸命です。

従業員に新人が加入した際には特に注意しましょう。自動車保険に加入していたが、契約の年齢条件が合わないので保険が使えない、そんな最悪な事がないように個人事業主の方は上記のような対策をしておくのが良いかと存じます。

従業員が起したこんな事故のときはどうする?

従業員のAさんは会社の車で自転車に搭乗中の小学生と接触事故を起こしました。幸い小学生には怪我が見られず、自転車にもほとんど損傷がありません。Aさんはその小学生に大丈夫?怪我はない?と何度も聞き、それに対して、小学生も大丈夫と言ったそうです。

小学生は住所も名前も教えずそのまま立ち去ってしまったのでAさんも会社へ戻り、会社には事故の報告をしませんでした。

ところが次の日、事故の目撃者とされる方からの通報ということで小学生の親からの被害届けにより、Aさんの会社に小学生の親と警察官が「昨日この車で事故を起こされた方はいないか?」と訪れてきて、ひき逃げではないか?と大問題になりました。

この場合、Aさんのとった行動に問題はないように感じられなくはないのですが、小学生が立ち去ってしまい相手が不明であった場合でも、その場から警察への相談や届け出はしておくべきでした。

 

自動車保険車両入替の失念!事故が起きたらどうなる?

車両入替失念と事故

法人契約で自動車保険に加入されているお客様が車両入替の通知を失念してしまい、事故が起きてしまった。さあどうなると思いますか?

答えは、こちら(日本損害保険協会HPより引用)

車両入替の手続きを行わなかった場合には、車両入替後の自動車の事故について保険金は支払われません。ただし、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの契約では、新規取得自動車の自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から一定期間内に入替手続きを行えば、記載日に遡って車両入替後の自動車を被保険自動車とみなして取扱うことができる特約が付帯(セット)されている場合があります。

このように自動車保険を契約した時の車が、事故を起こされた車と違っていたのであれば、保険適用外となってしまう恐れがあります。尚、車両入替時に事故が発生した場合に猶予期間もございますが、保険使用されるなら猶予期間であったことを契約者は車検証などで証明しなくてはなりません。

「車を買い替えた際に、ついうっかりして保険代理店に車両入替の通知を失念しまった。」「従業員が保険代理店に報告したつもりだった。」

業務がお忙しいと、ふとした事から保険会社や代理店に車両入替の通知を失念してしまう、または通知が遅くなってしまう等ということが起こる可能性はあります。

このような事がないように、保険期間の途中でお車が変更となった際には必ず納車の前に保険代理店、保険会社への通知を忘れないようにしてください

経験上ですが、以下のようなヒューマンエラーも考えられます。

  • 貴社様が車を購入された自動車販売店に自動車保険の車両入替の為、販売店の担当者に車検証のメール送付またはFAXを保険代理店、保険会社にするように指示をしたが、自動車販売店の担当者が忘れてしまった。
  • 貴社様が車を購入したので、保険代理店に、車を購入した販売店に車検証をメール送付またはFAXをするように指示したが、保険代理店の担当者が販売店への連絡を失念してしまった。

上記のような事は、起きてはならない事ですが、人が行う事なので、ヒューマンエラーが起こるという場合もありますので、注意しましょう。

通販型の自動車保険のメリットとデメリット

通販型の自動車保険

こんにちは。あおば総合保険㈱代表の高倉です。

今日は通販型の自動車保険について、書いてみたいと思います。

弊社のご契約者様から通販型の自動車保険はどうなの?と聞かれる事があります。通販型の自動車保険はリスク細分型となっていたり、年間の走行距離保険料が決まる商品が一般的です。我々のような代理店への手数料が必要なく、他にも保険証券レスや早期割引などを利用することによって保険料は割安で加入することがメリットだと思います。

通信販売の保険料の安さを売りの一つにしている走行距離があります。この走行距離ですが、自動車を保有している方で、毎月あまり運転することがない、そんな方には保険料が安くなりますので、通信販売の自動車保険の選択肢に入れてもよいでしょう。

一方、リスク細分型の場合は注意が必要です。例えば、日常・レジャーとして保険契約をしていた場合に、実は通勤でも使用していたというケースの事故は保険金が払われなくなる恐れがあります。

また、自動車保険の見直しを依頼され、通販型の自動車保険証券を見せていただくことがあるのですが、この補償内容ではとても安心とは言えないというケースがございます。この現象は保険の事を良く知らない方が自分で保険商品を選択している為、安さだけを追求してしまいバランスの悪い補償内容になってしまっているのです。

現に1年間に数回、通販型の自動車保険加入者が誰かをたどって損害保険のプロである弊社に事故相談にくることがあります。

通販型の自動車保険は、自分で補償を選べるという利便性がありますが、ここが危険なところでもあり、1つ間違えただけで事故が起きた時に補償対象外として補償が受けられなかったという最悪のケースも私の耳に入ってくる事もあります。その反面、とにかく自動車保険料を安くしたい、そんな人はいくら言っても私の声が届かないケースもあります。

通信販売の自動車保険では、我々保険代理店が、契約に関するアドバイスや事故の際にお手伝いすることができないので、契約内容をきちんと把握されずに契約されていると自分が困る場合があるという事を認識してください。

自動車保険契約は年齢条件に注意しましょう!

自動車保険は年齢条件に注意

今まで主にご主人様が運転しご夫婦で使用していた1台の車の他に、奥様が個人事業主として、新たにお仕事をはじめたので1台増車されるというお客様が自動車保険の相談に来店されました。

ところが、他社にて加入されていた自動車保険の証券を確認してみると運転者年齢条件がご主人の年齢条件である26歳以上限定となっていて、年下の奥様は24歳なので年齢条件で対象外の契約となっています。この場合、奥様が運転中に起こした事故は保険の対象外となってしまいます。このことを知らずに奥様は運転をし続けていたと言います。

そのことをご夫婦に話すと、大変驚いた様子でしたが数年前に契約した自動車保険の事は正直覚えていないと言います。保険は入っているから大丈夫だと思っていたというのですが、とにかく今の契約内容では補償されないからと、その場ですぐに保険会社に電話を掛けて奥様が運転されても大丈夫なように年齢条件の変更を行いました。

ご夫婦には今後、このようなことはあってはならないと強めにお伝えしました。そして何故このような事になってしまったのか?と伺いましたが、

  • 自動車保険の契約当初はまだ結婚していなかったので、当時つきあっていた奥様が運転されていても、別居の他人ということで補償対象となっていた。
  • 保険契約が3年間の長期契約となっていたので、自動車保険は3年契約というのが当たり前と思い込み、尚且つ保険期間の途中で見直しをするという感覚がなかった
  • 結婚したら、年齢条件の変更をしてくださいと言われなかった。

という理由でした。いずれにしても契約者側に自動車保険について理解していないという落ち度はあるものの、保険契約で特に重要事項は口頭による説明はなく、契約者いわく、結婚するかもしれないと伝えていたので、アドバイスくらいは欲しかったとのことです。

今回のお客様のケースでは事故が起きなかったから良かったものの、大きな事故が起きていたら大変なこととなっていました。自動車保険契約ですが、しつこいくらいに確認をしておいたほうが良いと思います。

法人の火災保険は次の事を気を付けましょう

法人が掛ける火災保険には以下のようなものがあります。

  • 事務所の建物(賃貸の場合は賃貸用火災保険)
  • 工場
  • 什器・備品(屋内・屋外)
  • 商品、製品(屋内・屋外)
  • 倉庫など

小売業、製造業、飲食業は財産補償以外の休業補償を!

小売業
製造業
飲食業

事業者向け火災保険(特に小売業、製造業、飲食業・サービス業)で注意することは財産補償だけでなく休業補償も対象としておくことです。財産補償とは上記のように建物の他、什器・備品、商品、倉庫などを言います。

例)飲食業で火災事故 

  • 加入している保険の目的→財産補償(建物・什器・備品)休業補償なしの場合

飲食業で火災事故が起きた。建物が半焼し復旧まで3ヵ月以上掛かってしまう。お店の復旧費(修理作業代金、什器・備品の再購入費用など)は火災保険の財産補償で何とかなるが、売上が無いので従業員に支払う給料などの人件費やその他、毎月掛かる固定費は持ち出しとなってしまった。

このケースだと、失ってしまった財産の補償は火災保険で復旧出来そうですが、間接的な損害が発生してしまいます。

火災保険は何となく必要だから入るけど、休業損害補償はよく分からないので入らないという法人のお客様は多いです。火災などで損害を受けた際の復旧費は財産だけでなく間接的な損害も視野にいれておくべきです。

  火災事故などで販売やサービスが出来なくなった時の休業損失が考えられる業種
小売業の例 スーパー、コンビニエンスストア、呉服店、紳士服店、婦人子供服店、靴店、鞄・袋物店、各種食料品店、酒店、精肉店、鮮魚店、野菜・果実店、パン・菓子店、自転車店、家具店金物・荒物店、家庭用電気器具店、医薬品店、化粧品店、農機具店、肥料飼料店、書籍・雑誌店、紙・文房具店、スポーツ用品店、玩具・娯楽用品店、楽器店、カメラ写真店、時計・眼鏡・貴金属店、建築材料店
製造業の例 印刷業、製版業・製本業・印刷物加工業、食料品製造業、繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
飲食業・サービス業等 食堂・レストラン、そば・うどん屋、すし屋、喫茶店、その他飲食店、不動産仲介業、理容室、美容室、旅館

 

 

事業向け火災保険を加入するときに注意する事

事業向け火災保険は、個人向けの火災保険とは掛け方が違います。個人向けの火災保険のような入り方をしないように注意してください。

特に火災、破裂・爆発・落雷による損害では大きな損害となる可能性がある上に、その保険の目的の逸失の他、休業や売上減少のリスクに備える店舗休業保険などの特約を付ける事を基本として検討ください。

これとは他に風災・雹(ひょう)災・雪災、水災害などの自然災害も大きな損失となる可能性がございますので、重大な損失が考えられる自然災害の事故は補償対象とするようにしておくのがよいです。

  • 保険金額について

建物について再購入できるように新価・実損払いの火災保険商品にしましょう。

建物は再建築できる金額に設定しておき、実際の火災保険金お支払い時には、新価・実損払いの火災保険商品が安心できます。もし、時価払いの火災保険の契約ですと減価償却分は保険金の支払い対象外となり、新たに同等の建物を建築することが難しくなってしまいます。

什器・備品に関しても建物と同じように新価・実損払いの火災保険商品を選択することが出来ます。

  • 法人向けの火災保険は保険金額の増減をこまめにチェック

法人の場合、什器・備品、商品、製品に関しては、増減(新システムの導入、商品の在庫の増減)などがあることが考えられますので、これらの増減があった際には保険期間の途中でも保険金額を見直す必要があります。

新システムの導入や大幅な在庫の増減等があった場合には、火災保険の満期まで放置せず、すぐに保険代理店に相談をされることをおすすめします。

  • 火災保険の割引、特約の活用

法人向けの火災保険は業種により考えられるリスクが異なります。特約にはどのようなものがあるか?貴社にはどのようなリスクが考えられ、そのリスクの応じられる特約にはどのようなものがあるか?しっかりと打合せをする必要があります。

割引の活用

法人などの火災保険では、リスク割引を適用できる場合があります。これとは他に、セット割引などがあり保険会社によって異なります。これらの割引の見落としは損失です。使用できる割引がないかを保険代理店に必ず確認してもらうようにしましょう。

特約の活用

法人向けの火災保険では、休業損失、家賃損失、施設賠償、生産物賠償、保管物賠償、借家人賠償などを特約で付けれる場合があります。会社にどのようなリスクが考えられるのかを検討し、そのリスクについてどのような保険でカバーできるのかを検討されることをおすすめします。

事業向け賠償責任保険については種類があること

はじめに、法人の皆さまが加入される賠償責任保険は、とても難しいものとご理解ください。よって、気を付けて欲しい事や注意して欲しいことは沢山あります。今回このブログ記事で書けることも限界がございますので、記事を読んでいただき、法人の皆さまには事業向け賠償責任保険で気を付けるのはこんなことなのねと何となく理解いただけたら良いかと思っています。

では、本題に入ります。

法人の賠償責任保険は、企業活動中に第三者等に損害を与えてしまった場合に、その損害賠償責任から企業を守るための保険です。一方、事業には様々な事故の形態がありますので、法人が賠償責任保険を検討するには事業者それぞれが事故のリスクに応じた補償内容で加入する必要があります。

主な補償の区分けとしては次の通りです。

尚、自動車事故による損害賠償(対人、対物)は免責条項に含まれますので対象となりません。自動車事故は自動車保険にて対応となります。

事業向け賠償責任保険の種類

事業向け賠償責任保険の種類
  • 施設賠償責任補償・・・施設の管理、不備による事故の補償
  • 請負賠償責任補償・・・業務遂行中の事故の補償
  • 生産物賠償責任補償(通称PL保険)・・・引渡後、仕事の結果の事故の補償
  • 保管財物賠償責任補償・・・保管財物の事故の補償
  • 管理自動車賠償責任補償・・・預かった車に生じる事故の補償
  • 運送貨物賠償責任補償・・・運送貨物に生じる事故の補償
  • その他の特約やオプション

その他の特約には、対物超過復旧費補償特約、工事遅延損害補償、生産物・仕事の目的物自体損壊補償、サイバー情報漏えい事故補償など数多くの特約があります。

無保険状態に注意

賠償責任保険に加入していても、数年間無事故であったり、または保険を使ったことがあっても損害が少額であったからという理由ですると更新をやめてしまったり、見直しと言って加入していた補償内容を限定してしまったりする事業者も一定数おられます。しかしながらそれは危険な考え方であり、賠償責任保険が無い状態で事故が発生しますと、次のような不利益が発生する可能性が考えられます。

 

賠償責任保険に加入している 賠償責任保険に加入していない
事故の全般的な対応 保険会社・代理店のサポート※ 貴社が行う
被害者への連絡 保険会社・代理店のサポート※ 貴社が行う
調査や鑑定 保険会社・調査会社・鑑定会社 貴社の判断
請求された金額の妥当性 保険会社・鑑定会社 貴社の判断
過失割合 保険会社・弁護士 貴社にて検討

※保険商品によっては示談代行サービスが付いている契約もあります。

賠償責任保険の加入がないと貴社の従業員の誰かが、事故の対応や被害者への連絡も必要となるため、被害相手が怪我をしていたり入院するような事故や相手からの強いクレームなど状況によっては、従業員さんが精神的に病んでしまうことだって考えられます。

また、損害が大きくて被害物が複数ある場合には、どこまでが損害の範囲なのか?鑑定が必要となり、被害者からの請求額の妥当性を図らなくてはなりません。これらの対応に時間を取られてしまうと、従業員のお仕事に影響が出てしまうことが考えられます。

企業が事業活動を行うにあたり、事故による損害賠償リスクへの対応は避けて通ることはできません。万が一、事故が発生してしまい、巨額の損害賠償責任を負うことによるリスクを軽減し、安定した経営のために、貴社の業務内容に応じた損害リスクを回避するために賠償責任保険のご活用をおすすめします。

事業向けの賠償責任保険はとても難しい

法人向け損害保険、特に事業向け賠償責任保険は一般の人が内容を把握するにはハードルの高い商品といえます。

保険を専業とするプロの代理店でさえ内容をよく理解できていない人も数多くいることが考えられます。保険会社ではなく、私が、WEB検索で保険代理店さんのホームページを見ていると気づかされるのですが、生命保険や火災保険の一括サイトはよく目に止まりますが、事業向け賠償責任保険のホームページはとても少ないのはこの保険を得意とした代理店は少ないからと言えるでしょう。

つまり、保険代理店は生命保険を得意とする代理店と事業向け損害保険を得意とする代理店、火災保険や自動車保険を得意とする代理店それぞれがいますので、事業向け損害保険を相談をされる際には事業向けの損害保険を得意とする代理店に相談した方が良いと言えます。

保険を販売する人の事業向け賠償責任保険の知識レベルはバラツキある?

生命保険が得意な代理店

生命保険が得意な代理店

生命保険や医療保険は得意なんだけど・・企業向け損害保険は経験が無くて事故の事を相談されても困るなぁ

損害保険が得意な代理店

会社の損害保険が得意な代理店

生命保険や医療保険の販売実績は少ないけど、事業向けの損害保険はお任せください!

事業向け損害保険を得意とするプロからのアドバイス

「会社の賠償責任保険?もうすでに加入しているよ」と言う会社の社長様ちょっとまってください。

  • 加入されている賠償責任保険の内容はご存知ですか?
  • 貴社が起こりうると考えられる、あらゆる事故リスクに備えられる補償内容となっていますか?
  • 1度起こしてしまった事故による賠償金は加入している保険金額で足りますか?
  • 保険料はご納得されていますか?

賠償責任保険は、損害保険商品でも比較的難しい商品であると思います。難しい商品であればある程、経験と実績のある専門家(保険代理店)とよく打合せをする必要があると思います。補償内容の確認、リスクに変化があればその確認、保険料について等、昨年同水準コースで継続する場合はよく保険代理店と確認しましょう。

個人事業主の皆さまの損害保険お引受けについて

「教えて!損害保険」では中小企業法人・個人事業主の皆様向け商品をご紹介しています。おかげさまで現在では1日に定休日を除いて約3~5件(月平均60~100件)程のお問合せ件数です。とてもありがたいことです。

ところが、お問合せから損害保険のご契約となりますと月平均で5~10件程となります。何故こんなに少ないのでしょうか?もちろんお客さまの意向に沿えなかったなどの理由の他に、当社からお断りをしているケース(理由は、職種、売上高、過去の事故など)が圧倒的に多いからなのです。

折角お問合せをいただいても残念ながらお引受け、ご案内ができない個人事業主の方が多いのです。

  1. 今まで保険加入なしでやってきたけれど個人事業主は損害保険の加入がこんなに困難とは思ってもみなかった。
  2. サラリーマンを辞めて事業主として起業したのに特殊な職業という理由で損害保険に入れないなんて。
  3. 何処へ問合せをしても断られる。個人事業主ってこんなに信用が無いの?

上記の言葉は実際に弊社にいただいた個人事業主の皆様の声です。

個人事業主の皆様は損害保険の加入(特に賠償責任保険)は敷居が高いことがあります。その高いハードルを越えるにはどうしたら良いのかを教えます。

まずは信用が第一、問合せの際には紳士に低姿勢で

基本的に事業向けの賠償責任保険は保険会社の示談交渉サービスが付いていないため、事故が起きると貴方が動かなくてはならないケースが考えられます。

え?保険会社が被害の相手に電話したりしてくれないの?と思った人も多いことでしょう。保険会社は示談交渉サービスが付いていないと、被害者との交渉が出来ないのです。

では誰が被害者と交渉するの?となりますが、事故を起された貴方または代理人になります。その時、普段から業務で忙しい貴方は被害者と交渉できますでしょうか?

代理店が事故発生から示談までのお手伝いを保険会社の示談代行が無い状態でするのは、実態上とても負担が掛かるものなのです。

よって特に事業向けの賠償責任保険で当社代理店が気を付けているのは、事故が起きた時に契約者が協力してくれるだろうか?事故を多発する契約者ではないか?という点です。

今までの経験上、事故をしてもその後(示談完了まで)は手の掛かることは保険会社(代理店)に全て任せてしまえと考える契約者も少なくありません。またこのようなお金を払っているのだから当たり前だろうという考えの契約者(お客さま)とはいずれ縁が切れてしまうケースが実態上100%(当社の場合)です。契約者の中では負担が掛かる上に、契約もいつか無くなるのなら、当社から見るとどんなに大型契約であったとしても良い顧客とは言えませんので加入時に見極めているのです。

ですので、当社では保険加入を希望している事業主様は、事故を起こしても協力してくれるだろうか?信用できるか?を見ています。お電話口での言葉遣いや態度、メールでのやり取りの文面を見ています。例えばお問合せのお電話にて乱暴な言葉を使われたら、契約が始まる前からこれではと考えて即刻、お断り対象となります。初めて話をするのにたばこを吸いながら話してないか?ガムを噛んでないか?営業時間外に平気で電話をしていないか?などを確認していますので、フランクな話し方は問題ないですが、最低限のビジネスマナーができていませんとその先には進まないと考えてください。

  • 事業社の売上高で断られた場合は

企業向けの賠償責任保険は年間の売上高が保険料算出するための基礎数値となりますので、年間の売上高によって1年間の保険料が変わってきます。代理店も営利企業ですから契約管理などに掛かる経費とお客様からいただく保険料からの代理店手数料事故が起きた時のデメリットや手間の採算が合うのか?照らし合わせます。契約者(お客さま)の売上高が低いと保険料も低くなります。そこで代理店手数料、契約管理に掛かる経費、事故を起こされた時の手間を考えます。

割に合わないと判断したそんな時は「賠償責任保険」の他に「労災上乗せ保険」や「動産総合保険」「社有車の自動車保険」「事務所の火災保険」など当社で複数の契約をいただくことにより、お引受けを検討できる可能性が高まります。

事業向けの損害保険は1つにまとめる方が契約者も保険の代理店にも契約管理上それぞれメリットがあるといえます。

  • 他社で損害保険のお引受け継続契約を断られた場合は

他の保険会社や代理店でお引受けや継続を断られた場合は、断られた理由にもよりますが、当社でもお引受けできる可能性は低いです。上記と同じく「賠償責任保険」の他に「労災上乗せ保険」や「動産総合保険」「社有車の自動車保険」「事務所の火災保険」など当社で複数の契約をして構わなければお引受けを検討できる可能性があります。

確定申告をしていなくて断られた場合

確定申告をしていない個人事業主様でも売上高がきちんと確認できれば保険の加入は出来ます。新規事業では昨年の売上高がありませんので「事業計画書」(フォーム問わず、弊社に見本のフォームがあります。)を提出することによって確認資料としています。

一方、新規事業ではないのに税金逃れのために確定申告をしていない個人事業主様がおりますが、これはモラルが低いと判断してお引受けをお断りしています。

保険代理店が遭遇しているモラルの低い契約者

  • 元請けから保険証券の提出を求められた為に損害リスクに備えるという本来の保険加入が目的ではなく保険証券のみを発行させる

保険契約の目的が「元請けに保険証券を提出する事」である場合は保険料を払おうとせず、契約後に一切連絡を取ろうとしない質の悪い個人事業主がいます。

  • 過去の事故を隠して加入しようとしてくる

​過去に事故を連発して保険会社に継続をお断りされたが、事故は無しとして契約をしてくる事業者もいますが、これは告知違反になります。このような契約者は後々トラブルになります。そんな個人事業主もいますので、特に注意をしています。(法人の場合はこのようなケースは皆無です。)

保険くらい何時でも何処でも加入できるだろうと考えている事業者は少なくありません。しかし、引受ける側(我々代理店)は飛び込み契約でも誰かからの紹介でも常に何故加入をしたいのか?を注意をして見ているものなのです。

これを見ている事業者の皆さまも同じかと思います。例えばリフォーム工事の仕事を請け負ったけど、後々に理不尽なクレームを付けてきそう、または、工事費の回収が出来なさそうそんなお客さまも一定数いるでしょうから気を付けていて見極めますよね?

保険の代理店も同じです。安易に契約を引き受けてしまうとデメリットが発生する恐れがあるので契約が欲しいからとやみくもに保険契約を交わすことは無い(当社の場合)と言うことになります。

保険代理店はこの契約をすると逆に不利益にならないだろうか?と常に考えています。

高い信用ハードルとハードル超えの対策とは?

結局、ビジネスとはお互いの信用で成り立っているものですから、お互いが信用されるような事業者でなくてはなりません。

高い信用ハードルを超えるには?

  1. 個人事業主は法人よりモラルのリスクや信用度が低く見なされる
  2. 安定収入や財務状況の証明を求められる
  3. 過去に事故やトラブルがあると加入が難しい

ハードル超えの対策は?

  • 事業計画書や決算書などの資料を準備する
  • 過去の事故やトラブルがないことを証明する、または事故があった場合は再発防止策を作成し代理店に提示する。
  • 代理店に相談し、加入条件を満たす方法を検討する

最近では、事業者がSNSを活用されることも多いので、事業を立ち上げたらFacebookやInstagramなどを始める等を実行されて、事前の準備と自社が怪しい事業者ではないという証明をすることで、高い信用ハードルを克服しましょう。

所得補償保険とは?類似商品の違いを理解!

所得補償保険とは?

お客様との間でこんな会話があります。私(高倉)と個人事業主のお客様はAさんとしてみますね。

(高倉)→Aさんは所得補償保険に入っていますか?

A(個人事業主)さん→入ってるよ。

(高倉)→いいですね。毎月いくら保険金が出ますか?働けなくなってからいつからでます?

A(個人事業主)さん→毎月30万だよ。はじめの60日は出ないみたいだけど・・・

(高倉)→それって就業不能保険じゃないですか?

A(個人事業主)さん就業不能保険???

こんな感じに話が噛み合わないときがあります。保険のプロなら分かりますが、お客様は保険商品の事をよく分かっていないのです。ここでは所得補償保険と就業不能保険の違いについて解説します。

一般的にサラリーマンとは違い、個人事業主の皆様に必要な保険は、病気やケガで働けずにその収入がなくなったときに補償が出来る「所得補償保険」が必要になります。

就業不能のリスクには3つの類似商品があり、わかりづらいといった声もあります。「所得補償保険就業不能保険収入保障保険との違いを下記の表にてご確認ください。

保険商品名 所得補償保険 就業不能保険 収入保障保険
補償内容 病気やケガで働けなくなったときの収入減少に備えるための保険 被保険者が亡くなった場合、残された家族が年金形式で保険金を受け取れる保険
保険期間 短期
(1年更新など)
長期
(10年など)
補償対象となる期間 短期
(1か月や1年など)
長期
(保険期間と同じなど)
免責期間 4日、7日など
短期
60日、180日など
長期
なし
保険金受取人 被保険者本人 被保険者の家族
取扱保険会社 損害保険会社 生命保険会社

所得補償保険と就業不能保険との違いは免責期間保険期間です。

就業不能保険長期で就業不能となった場合に保険の特徴を発揮できますが60日、180日免責など数ヶ月間の免責期間があるため、その数ヶ月間の免責期間についての保障がありません。これとは逆に所得補償保険は一ヶ月働けなくなった等の短期の補償が出来る反面、長期で就業不能(例えば1年以上の就業不能など)となった場合はその補償がありません。

収入保障保険は被保険者が死亡時に家族が受け取れる保険ですので、生きている時に保険金を受け取れる所得補償保険や就業不能保険とは性質が異なります。

自分が加入をされている保険の内容について違いを理解しましょう!

個人事業主の皆さまは所得補償保険が必要!その理由は?

個人事業主所得補償保険

個人事業主の皆さまは所得補償保険を検討されてみてください。その理由は貴方が会社の代表であり、貴方がいないと事業が回らないため、短期休業にリスクがあるからです。

何らかの理由で休業となると個人事業主の皆さまは収入の減少が直結するだけでなく、代わりの人材の確保取引先との信用が落ちないように手配が必要です。何が起きても長期では休業したくないですね。

もちろん、病気や怪我を負わないように注意していることでしょう。しかし、それでも人間ですから日常生活や仕事中の1日24時間から病気や怪我のリスクから避けては通れません。

足の骨折、腰の骨折、がん治療など1週間以上の休業はあなたの事業に大きな損失とはなりませんか?

もし、ご自身が働けなくなったら、、、そんなリスクに備えるのが所得補償保険になります。

建築業の元請け会社は保険を使わしてくれる?

建設業の皆様に損害保険をおすすめした時に、次のようなお断りの言葉を聞きます。

「事故が起きた時は元請けが保険を使わしてくれるから、下請の自分は損害保険に入らない」

なるほど。確かに事故が起きてしまい元請け会社が保険を使わしてくれるならこんなにありがたいことはありませんね。しかし、事故が起きたときに「元請け会社は保険を使わしてくれる」のでしょうか?

元請けが保険を使わしてくれるとは口約束が多く、契約書などに記載が無いことがほとんどです。

例えばですが、御社が建築現場の3階から建築資材を落下させてしまい、そこの下を通っていた歩行者に(第三者の人に)大怪我を負わせ結果死亡事故になったと仮定します。さて、ここで元請け会社が保険金の支払額が大きくなる可能性の高い損害保険をすんなりと使わせてくれるでしょうか?

仮に、元請け会社が保険を使わせてくれたとしても被害者または、保険を使った保険会社から見ればいかがでしょう?そして元請けが加入している保険会社から見ればいかがでしょうか?

①被害者の感情・・・事故を起こした責任は元請けだけでなく張本人である御社にも責任を取って欲しい(いくらか払って欲しい)。

②元請けの保険会社の感情・・・数千万円を支払ったが、事故は御社の不注意なので求償したい。

③元請け会社の感情・・・保険を数千万払ってしまうと自社で加入している損害保険料が上がる可能性がある。

仮にですが、私が被害者の家族だったら死亡事故による損害賠償金は加害者などに対して下記のように請求します。

死亡事故による損害賠償金額を8000万円と仮定

事故による損害賠償金額 8000万円
元請け会社に請求する金額 共同不法行為として、50%の4000万円
貴社に請求する金額 事故を起こした当事者として、50%の4000万円

被害者の感情には、事故を起こしたのは貴社なのだから責任を元請けに任せる貴方の態度によっては、それでは気が済まないとなることもあり、社会的な制裁として、損害賠償額の何割かを事故を起こした貴社に払ってもらいたいと思う人も一定数いる事と思われます。

元請け会社が損害保険を使わしてくれるのは下請が事故を起こしたときの責任でもありますので、元請け会社は責任を逃れられませんが、被害者が起こした損害賠償の裁判結果では、どのような判決となるか分かりません。

尚、元請の会社が保険に加入していたとしても、元請けが損害保険を使用することは次のデメリットにもなります。

  1. 元請け会社が契約している損害保険の保険料が割り増しとなる。
  2. 元請け会社の契約条件の悪化。(例)免責金額セットや特約削除

また事故を発生させることは、元請け業者との信頼関係を悪化させる要員の一つになりますので、貴社が起こした事故は貴社の保険で対応することは信頼関係悪化を防止する面でも効果があると思われます。

飲食業の食中毒に対する損害保険について

飲食業の損害保険

季節的に暖かくなってくると食品の傷みも早くなります。今日のブログは飲食店の食中毒についてですが、一般家庭であっても食品を冷蔵庫、冷凍庫で保管をしていても夏場は特に気を付けたいものです。

特に飲食店で食中毒が発生してしまいますと、

  1. お客様への初動対応とその後のフォロー
  2. 保健所への連絡
  3. 店内での調査と対策
  4. 公的対応と評判管理
  5. 保険会社への連絡・相談

など色々と大変になる事が考えられます。

まずは、お客様への対応はいかがでしょう?お客様への謝罪から、お客様が治療を始められて日常生活を過ごせるように回復されるまでの飲食店側には対応が必要となりますし、治療開始から治療終了まで一定の時間も必要です。

そして特に重要なのは被害者が納得のいく損害賠償金の支払いが必要です。誠意ある謝罪と損害賠償金額によってお客様が納得されて示談されたら、ようやく落ち着きます。一方、お客様の所得金額によって休業損害金も違いますし、精神的慰謝料の金額も変わることもあるでしょう。状況によって千差万別といえます。

仮に被害者がお一人だとしても、こんなに大変な事になのに、集団食中毒となればいかがでしょうか?想像もしたくないでしょうし、そのようにならないように気を付けて営業活動を行っていくのは言うまでもありません。

食物の傷みが多くなる夏の季節が多いような気もしますが、実は食中毒が多い季節は昨年は全体で3月です。全体というのは食中毒には細菌性、ウイルス性、寄生虫、化学物質など色々な種類があるからです。

厚生労働省の統計によりますと、食中毒の多い時期は次のようになります。

  • 梅雨時期(5月~6月)と夏(7月~9月)は湿度や気温が高く、細菌が増えやすいので、細菌性の食中毒の発生件数が増加します。
  • 冬(12月~3月)は、ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒の発生が見られます。
  • 春や秋には、他の時期に比べて、自然毒による食中毒が多く発生します。

​お客様が食中毒ともなれば、店主やその責任者等はその後の対応に追われて、とにかく大変な事になりそうだとイメージが出来ますが、実は保険もとても大切です。いわゆるPL保険(生産物賠償責任保険)といわれるものがありますが、この保険に加入したいという飲食店の店主の方がとても多いのですが、弊社はこのPL保険(生産物賠償責任保険)だけではお引受け、ご案内をしません。何故ならこのPL保険はお客様が受けた法律上の損害賠償金を支払うものなのです。食中毒時に飲食店が負う損害リスクは様々なリスクが考えられますが、PL保険だけでは法律上の損害賠償金しか支払われない可能性が高いからです。

食中毒となれば、飲食店にとってどのような損害リスクがあるでしょう?考えられるだけで次の1~5まではすぐに思い浮かびます。

  1. お客様への法律上の損害賠償金の支払い
  2. 営業停止処分となった際の休業損害(賃貸のお金、従業員の給料)の支払い
  3. 食中毒の原因となった食品の調査費用、廃棄費用、お店の清掃費用
  4. お客様へのお見舞いの品やお金
  5. 弁護士費用

飲食店の損害リスクには他にも沢山考えられます。弊社では、飲食店の皆様には、どんな損害賠償事故が起きても大丈夫なように内容は手厚く幅広い補償の損害保険を提案しています。これにより、もしもの急な様々な出費にも保険でカバーが出来るからです。

損害保険のご提案は貴社様がもしもの際のダメージを最大限に抑える事と、仮に事故が起きたとしても出来るだけ早い信用回復と営業復帰までのお客様を守ることを目的としています。よって、飲食業の皆様には食中毒のリスクがありますのでPL保険(生産物賠償責任保険)だけでなく、休業となったときに補償されるようなしっかりとしたプランにて保険加入をお願いしております。

 

事業向け賠償責任保険で加入時に注意すべきこと

漏水事故の画像

事業向けの賠償責任保険に加入していたのに

「事故が起きたのに保険で対応ができなかった・・・」

「工事後に水漏れが発生したけど保険対象外になった・・・」

「同じ業者の知り合いが事故を起こしたけど対象外って言われてるようで・・・」

そんなご相談がよくあります。

しかしながらそれらの相談事項をよく伺うと、保険のプロから見れば一目瞭然でこれらのほとんどが管理財物や作業対象物の補償、または引渡し後の補償が付保されていなかったり、そもそもが支払い対象外事故となり、契約者の契約内容に原因があります。皆様にお伝えしたいのは事業向けの賠償責任保険は、保険料を安くしようとしたり、内容を把握せずに簡単に加入を決めてしまう保険ではないと言うことです。

他社で事業向け賠償責任保険を加入していたケース

事業をはじめたB個人事業主様は、しばらくの間よく分らないまま賠償責任保険を加入していました。保険料が安くて良いと思っていたようですが、事故を起こして後で分かったのが補償内容は第三者に対してのみを補償できる賠償責任保険でした。第三者とは建設業で言えば建築現場とは関係の無いたまたま近くを通った歩行者など。

このご相談について、弊社は綿密な事前ヒアリングを元に、B個人事業主さんにぴったりな補償内容をご提案いたしました。第三者だけでなく作業対象物や管理財物でも補償対象となる統合賠償責任ビジサポを提案をし納得のご契約となりました。これを機に、B個人事業主様も損害保険の事はよくご理解いただくことになったようです。

事故を起こされた後に、補償対象外となってしまい、よく確認すると管理財物、作業対象物の補償が付いていなかったという事がよくあります。このお客さまと同じ悩みをお持ちの方は少なくありません。保険料の安いプランには重要な特約が付いていなかったそんな事がよくあります。

 

弊社では、管理財物やその他の特約について分かりやすくしっかりと説明し、お客様にあったオーダーメイドのご提案を心がけています。事故が起きても弊社がしっかりお手伝いさせていただきます。

事故を起こされてからハッとするのか?事故が起きる前に対策をしておくのか?後者が良いのは当たり前ですね。企業向けの賠償責任保険はとても難しいので賠償責任保険に詳しいプロの代理店に相談されるのがベストです。

そして様々な損害リスクに備えられるように補償内容は幅広くしておくことも大切なのです。

損害賠償請求を受ける可能性のあるパワハラ・モラハラ・セクハラに気を付けてください

先日、自民党議員のTさんが、元秘書に対しての暴言と暴力行為と思われる音声が公開されてしまいました。元政策秘書は警察への被害届を検討中で、Tさんは離党届と被害者に対しては金銭での解決を望んでいるという報道でした。

パワハラが問題視される現代で日本の国民を代表する政治家がこのような事ではいけませんし、労働問題について、しっかりと研修を行っている企業にお勤めの人は、あのICレコーダーの内容には驚いたことでしょう。

更にいけないと思えるのは、この問題がこれから大きくなる前にすぐに金銭的解決を目指すということで損害額を少なく抑えよう、離党することで、また戻ってこようという意思が見え隠れしてしまうことです。

パワハラには受けた側は心に傷が残るといいます。またパワハラを受けた側がパワハラをした人に対して、精神的苦痛による損害を請求されることがあります。その際、今回のようなICレコーダーと仮に病院での診断書という証拠が揃えば元政策秘書の損害賠償請求が認められやすくなると思われます。

ここまで来てしまうと、加害者側のTさんは、これからの元政策秘書の出方によっては、重い社会的な制裁を受けることになってしまうかもしれません。

民間企業にも同じことが言えます。仕事でミスをしたら、上司として注意するは当たり前ですが、その注意の仕方によっては部下の「心に受ける傷」によって誰もが精神的苦痛により損害賠償請求を受ける可能性があるのです。

今回の事とは関係がありませんが、とある社会保険労務士が言うには、裁判となれば、企業よりもそこで働く従業員の意見(パワハラ、セクハラ)が受けいれられやすいという事を知っている従業員がわざと仕事のミスを繰り返し、はじめはやさしく叱っていた上司からの罵声を待ち、その時とばかりに音声を録音、精神的におかしくなったと病院に通院。そして精神的慰謝料の請求を弁護士を立てて実行する。病院としても本人からそういわれると断りづらいそうです。

精神的苦痛は被害を受けた本人にしか分からないものです。被害者側から音声(ICレコーダー等)と診断書が証拠として出てしまうと訴えられた側は窮地に立たされてしまうのです。

このような時に、事業者を守るため、損害保険が役に立つことがあります。労災上乗せ保険にある、雇用関連賠償責任補償(別称・雇用慣行賠償責任保険)になります。

パワハラ・モラハラ・セクハラには充分に注意しましょう!

法人の傷害保険で気を付けて欲しいこと

政府労災保険だけでは足りませんので労災上乗せ保険が必要です。

そんな言葉をよく聞きますが、いったい何故政府労災保険だけでは足りないのかを簡単に説明します。

労働者が業務中に災害にあったり、通勤途上で災害にあった場合に保険給付がなされるものが労災保険(政府労災)です。しかしながら、実際に従業員が業務中に災害に遭った際にこの政府労災の給付金では足りないケースがあります。

  掛かるお金 労災保険の対象 安心度
治療費(病院代に掛かるお金) 労災保険で全額補償
休業損害 労災保険では80%補償
逸失利益 労災保険では定額補償
慰謝料 労災保険では対象外 ×

※治療費は労災保険で対応できますが、被害を受けた会社の従業員が先進医療で治療を受ける場合は対象外となる恐れがあります。

労災上乗せ保険は怪我を負った従業員の入院や通院、休業損害をセットすることが出来ます。また安全配慮義務違反として企業が従業員に損害賠償金を支払う事となるケースがありますが、その際に上記③や④といった逸失利益や慰謝料は使用者賠償責任補償特約で対応することができます。

個人事業主の必要な賠償責任保険

個人事業主の必要な賠償責任保険

個人事業主が必要な賠償責任保険の範囲に、法人との違いはほとんどありません。個人の賠償責任保険を付けていても仕事中の事故は個人賠償責任保険では対象となりませんので、仕事中の事故を補償できる賠償責任保険に加入しておく必要があります。

お仕事中の事故等を補償する賠償責任保険は以下のような保険がありますが、お仕事用の賠償責任保険はこれらを組み合わせたセット契約となっていたり、付随する特約がある保険商品が一般的です。

①施設賠償責任保険

②昇降機賠償責任保険

③請負賠償責任保険

④生産物賠償責任保険

⑤保管物(受託物)賠償責任保険

⑥自動車管理者賠償責任保険

これらは、業種によって必要な保険が変わってきますので、どのようなリスクが考えられるかを検討しそれらのリスクに備えた賠償責任保険に加入する必要があります。

※リスクの高いと考えられるお仕事、リスクが高いのかどうなのか分からないお仕事につきましては、賠償責任保険の引受が慎重になることがあります。

個人事業主が必要な傷害保険

個人事業主はサラリーマンと違って国民健康保険などに加入されている事かと存じます。

サラリーマンの加入する健康保険は、病気や怪我により長期の就業が不能な状態となったときで、給料がもらえない場合は傷病手当金が給付されます個人事業主が国民健康保険に加入されている場合はこの傷病手当金がありません。

ですので、個人事業主の方は傷害保険、医療保険、所得補償保険等で自助努力をしておく必要があると言えます。

傷害保険・・・怪我で入院や通院した場合の補償

医療保険・・・病気で入院、手術などの補償

所得補償保険・・・病気や怪我で就業不能となり、収入がなくなってしまう場合の補償

個人事業主でも従業員を雇われているケースもありますが、その場合は上記に加えて以下の補償が必要となります。

  • 従業員の為の傷害保険
  • 従業員の為の医療保険
  • 従業員の為の所得補償保険

従業員の労災上乗せ保険

重要なのは従業員の上乗せ労災保険

特に仕事中の事故におけるお怪我に対しては、怪我における補償をしっかり加入しておきませんと、従業員の怪我の際に、治療費、休業損害、慰謝料などを雇い主が捻出しなければならない場合が考えられます。これらは、政府労災保険に加入していれば治療費や休業損害の一部は政府労災保険でまかなえますが、慰謝料や休業損害は政府労災保険だけでは足りなくなることもあると認識しておきましょう。

特に従業員が仕事中に死亡した場合、又は後遺障害を負った際は、従業員の遺族や家族が雇い主に対して損害賠償請求をしてくる事が考えられますので、雇い主は、これらの補償についてもしっかりと準備しておく必要があります。

順調であったご商売も1つの事故で一瞬のうちに奈落の底へ落とされる、そんな事がないように従業員にはしっかりと傷害保険を掛けておくのが良いでしょう。雇い主の方は、特に注意が必要です。

個人事業主の火災保険で気を付けて欲しいこと

個人事業主の火災保険

PCや机、椅子などオフィスの用品を時価ベースとした火災保険になっていませんか?

個人事業主の火災保険は以下のように分けて考えます。また一般住宅、併用住宅、事務所などの一般物件で保険料率が変わります。

①住宅

②家財

③什器、備品

④商品、製品

一般住宅から併用住宅に改築などで変更した際に、保険会社に通知をしないでそのまま一般住宅として火災保険に加入されている方がおられます。事故の際に、通知義務違反として保険が下りない場合がありますので充分な注意が必要です。

それと③什器、備品を保険の目的とする場合に、ご注意いただきたいのは、保険金額を時価額で掛けられる保険商品と新価で掛けられる保険商品があります。

仮に什器・備品を時価額で保険を掛けていた場合に、火災が起きてしまい、机やテーブル、椅子などが燃えてしまったとなりますと、その机やテーブルの時価額でしか保険金を受取れません。これでは、保険金を受け取った際の金額では原状回復が難しくなりますので、必ず新価額で受け取れる保険の内容にしておくことが重要です。

時価額を基準に保険契約をした場合、価値がない什器、備品は火災が起きても支払われない可能性があるのです。この事を知らない個人事業主も多くいます。物には相場があります。例えば本を売却された経験がある人は、買取額を聞いて「こんなに安いの??」と思ったことがあるかと存じます。プレミアが付くような本は別としてほとんどが、値段が付かないか定価1000円で購入した本が一度して読んでいないのに売却時に100円にしかならなかった等ということになります。

もしもの際の原状復帰を考え新価で払われる保険に加入しておきましょう。

損害保険をよくわからないままにしておくと

人は事故が起きないと保険に興味をもたなくなり、本来見直すべき補償内容も疎かにしがちです。ところが突然、10年間無事故だった人が1年間に2回も自動車事故を起こしてしまったり、又は被害事故を受けた。火災保険で言えば急な自然災害で住宅に相当な被害を受けられてしまった、などと考えもしなかった思わぬ事故が起きたりすることもあります。つまり、事故や災害は思わぬ時に起きたりするものなのです。

今、加入されている保険商品をよく分からないままにしていませんか?保険代理店の意見を聞かず、つい面倒なので同じ補償内容の条件で継続手続きをしていませんか?

  • 「保険の更新の度に同条件で簡単に終わらせている」
  • 「加入している保険商品に分からないことがあるがそのままにしている」
  • 「新しくできた特約の存在を知らないしもちろん説明も聞いたことがない」

そんな場合は要注意。時代の流れやお客様のニーズによって保険の商品も変化していきます。

事故が起きてから「そんな特約があったなら」「見直しをしておけば良かった」等とならないように注意してください。

お引受けできないご契約

当サイトへのお問合せやご質問はお問合せフォームからお願いしていますが、ご質問やお問合せは損害保険のお見積りまたはご加入に関することのみとさせていただきます。

その中でも、他社契約を未納失効となった方や、過去、事故多発により他社契約を引受謝絶となった方につきましてもご相談を遠慮させていただいております。

  • 1
    他社契約を未納失効となったご契約
  • 2
    他社にて引受謝絶となったご契約
  • 3
    過去に事故が多発している個人事業主

※これらの他にも、ヒアリングの中で、「態度が良くない人等」はお引受けできないと判断させていただく場合がございます。