法人・小規模事業者・個人事業主向けの損害保険なら、損害保険コンサルタントのいる日新火災専属代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。

損害保険営業25年の豊富な経験と高い知識で貴社を守ります!

企業向け損害保険は「教えて!損害保険」

「教えて!損害保険」の運営は

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18

営業時間・休業日
平日9:00〜18:00 土曜9:00〜17:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

日本全国対応可能。多くの中小企業・小規模事業者の皆さまから選ばれています!

特に建設業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。

損害保険のお問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。

「教えて!損害保険」当社の主な実績

2022年
損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・業務災害総合保険販売件数全国1位
2019年
日新火災コンテスト・増収部門全国2位
2018年
日新火災TALKクラブ会員・スーパーパーミル会員認定
「教えて!損害保険」運営:あおば総合保険㈱代表、高倉のブログです。

「教えて!損害保険」運営者高倉のブログ

「教えて!損害保険」から皆様へ参考となるようなブログを書いていきます

「教えて!損害保険」のブログ2「保険で気を付けて欲しい事」です!

高倉 秀和

こんにちは。「教えて!損害保険」代表の高倉です。

今まで、色々なお客様と出会い、保険の契約や事故によってお客様に気がつかされた点が沢山ありました。我々専業の保険代理店は「お客様に教えてもらいながら成長していく」という職業なのかもしれません。

現在、弊社の顧客数は1000件を超え、安定した基盤を築くことができたのは、お客様のおかげです。今回、あおば総合保険㈱のホームページをリニューアルしたのは、今まで育ててくれたお客様への感謝の気持ちを込めて、お役に立てる保険の情報サイトを提供したいという気持ちで作成しました。受けた恩は感謝で返したいと考えています。

当ブログでは、日々の出来事で気が付いたこと、皆様にどうしても聞いて欲しいこと、気になった事故や事件などをつぶやいて行きます。とても主観的なブログになると思いますが、よろしくお願いします。

教えて!損害保険のブログは1、3もあります!

ブログ1では最近起きた出来事やニュースを中心に書いていきます。ブログ2は保険で気を付けて欲しい事を中心に、ブログ3では専門的な事を中心に書いていきたいと思います。

元請け会社は保険を使わしてくれる?

2020年10月7日記事

建設業の皆様とお話をしていて下記のようなお断りの言葉を聞きます。

  • 事故が起きた時は元請けが保険を使わしてくれるから下請の自分は保険に入らない

なるほど。確かに事故が起きてしまい元請け会社が保険を使わしてくれるならこんなにありがたいことはありませんね。しかし、「元請け会社が保険を使わしてくれる」これにはかなり注意が必要です。

何故かと言えば、元請けが保険を使わしてくれるとは口約束が多く、契約書などに記載が無いことがほとんどだからです。

御社が仕事中に事故を起こして第三者の人に大怪我を負わせたと仮定します。さて、ここで元請け会社が保険金の支払額が大きくなる可能性の高い損害保険をどうぞどうぞと使わしてくれるでしょうか?

仮にですが、元請け会社が保険を使わしてくれたとしても被害者や保険を使った保険会社から見ればいかがでしょう?そして元請けが加入している保険会社から見ればいかがでしょうか?

①被害者の感情・・・事故を起こした責任は元請けだけでなく張本人である御社にも責任を取って欲しい(いくらか払って欲しい)。

②保険会社の感情・・・数千万円を支払ったが、事故は御社の不注意なので求償したい。

③元請け会社の感情・・・保険を数千万払ってしまうと自社で加入している損害保険料が上がる可能性がある。

仮にですが、私が被害者の家族だったら損害賠償金は加害者などに対して下記のように請求します。

  • 事故による損害賠償金額を6000万円と仮定
事故による損害賠償金額 6000万円
元請け会社に請求する金額 共同不法行為として、50%の3000万円
貴社に請求する金額 事故を起こした当事者として、50%の3000万円

被害者の感情には、事故を起こしたのは貴社なのだから責任を元請けに任せる貴方の会社の態度に対してそれでは気が済まないとなることもあり、社会的な制裁として、損害賠償額の何割かを事故を起こした貴社に払ってもらいたいと思う人も一定数いる事と思われます。

よって元請け会社が損害保険を使わしてくれると請負契約書に記載がないようなら、損害保険は自社で用意すべきであるという事が言えるのです。充分に注意しましょう。

飲食店の食中毒について 夏場は特に気を付けてください!

飲食店にて食中毒は出てしまったら・・・

2020年6月20日記事

季節的に暖かくなってくると食品の傷みも早くなります。今日のブログは飲食店の食中毒についてですが、一般家庭であっても食品を冷蔵庫、冷凍庫で保管をしていても夏場は特に気を付けたいものです。

特に飲食店で食中毒が発生したならば、色々と大変になる事が想定されます。飲食店の食中毒でアニサキス症があります。これはアニサキスが生きやすい環境下にある魚やイカなどに混入していて、お客様に提供した際に、知らずに食べてしまい後で腹痛を引き起こすものです。飲食店の店主ならイメージが付くと思いますが、そのお客様への対応はいかがでしょう?営業停止処分とならないと仮定しても、お客様への謝罪から、お客様が日常生活を過ごせるように回復されるまでの時間も気になりますし、そして特に重要なのは損害賠償金です。誠意ある謝罪と損害賠償金額によってお客様が納得されて示談されるのか?されないのか?という事になります。

仮にお一人だとしても、こんなに大変な事になのに、集団食中毒となればいかがでしょうか?想像もしたくないでしょうし、そのようにならないように気を付けて営業活動を行っていくのは言うまでもありません。

食物の傷みが多くなる夏の季節が多いような気もしますが、実は食中毒が多い季節は昨年は全体で3月です。全体というのは食中毒には細菌性、ウイルス性、寄生虫、化学物質など色々な種類があるからです。

厚生労働省の統計によりますと、食中毒の多い時期は次のようになります。

  • 梅雨時期(5月~6月)と夏(7月~9月)は湿度や気温が高く、細菌が増えやすいので、細菌性の食中毒の発生件数が増加します。
  • 冬(12月~3月)は、ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒の発生が見られます。
  • 春や秋には、他の時期に比べて、自然毒による食中毒が多く発生します。

​お客様が食中毒ともなれば、店主やその責任者等はその後の対応に追われて、とにかく大変な事になりそうだとイメージが出来ますが、実は保険もとても大切です。いわゆるPL保険(生産物賠償責任保険)といわれるものがありますが、この保険に加入したいという飲食店の店主の方がとても多いのですが、弊社はこのPL保険(生産物賠償責任保険)だけではお引受け、ご案内をしません。何故ならこのPL保険はお客様が受けた法律上の損害賠償金を支払うものなのです。食中毒時に飲食店が負う損害リスクは様々なリスクが考えられますが、PL保険だけでは法律上の損害賠償金それしか支払われない可能性が高いからです。

食中毒となれば、飲食店にとってどのような損害リスクがあるでしょう?考えられるだけで次の1~5まではすぐに思い浮かびます。

  1. お客様への法律上の損害賠償金
  2. 営業停止処分となった際の休業損害(賃貸のお金、従業員の給料)
  3. 食中毒の原因となった食品の調査費用、廃棄費用、お店の清掃費用
  4. お客様へのお見舞いの品やお金
  5. 弁護士費用

飲食店の損害リスクには他にも沢山考えられます。弊社では、飲食店の皆様には、どんな損害賠償事故が起きても大丈夫なように内容は手厚く幅広い補償の損害保険を提案しています。これにより、もしもの急な様々な出費にも保険でカバーが出来るからです。

損害保険のご提案は貴社様がもしもの際のダメージを最大限に抑える事と、仮に事故が起きたとしても出来るだけ早い信用回復と営業復帰までのお客様を守ることを目的としています。よって、飲食業の皆様には食中毒のリスクがありますのでPL保険(生産物賠償責任保険)だけでなく、しっかりとした保険加入をお願いしております。

気を付けて欲しい事、賠償責任保険の「あるある」

賠償責任保険に加入していたのに「事故が起きたのに保険で対応ができなかった・・・」「同じ職種の知り合いが事故を起こしたけど対象外って言われてるようで・・・」そんなお嘆きなご相談がよくあります。

しかしながらそれらの相談事項をよく伺うと、保険のプロから見れば一目瞭然でこれらのほとんどが管理財物や作業対象物の補償や引渡し後の補償がついてなかったりとそもそもが支払い対象外事故となり、保険会社が悪いわけではなく契約者の無知による理由といえます。契約者の無知とは言葉が荒いかもしれませんが、皆様にお伝えしたいのは企業向けの賠償責任保険は簡単に加入を決めてしまう保険ではないと言えます。

他社で賠償責任保険を加入していた

事業をはじめたB個人事業主様は、しばらくの間よく分らないまま賠償責任保険を加入していました。どうして保険料が安いのだろう?と思っていたようですが、後で分かったのが補償内容は第三者に対してのみを補償できる賠償責任保険でした。

企業向け賠償責任保険について
正直なところ分かりづらいよ。
 

一度事故が起きた時に保険会社に電話をしたら対象外の事故と言われ何故?と気が動転しまったという経験がありました。

「教えて!損害保険」からのコメント

事故を起こされた後に、補償対象外となってしまい、よく確認すると管理財物、作業対象物の補償が付いていなかったという事がよくあります。このお客さまと同じ悩みをお持ちの方は少なくありません。保険料の安いプランには本来必要な特約が付いていなかった、そんな事がよくあります。

統合賠償責任ビジサポをご提案

弊社は綿密な事前ヒアリングを元に、B個人事業主さんにぴったりな補償内容をご提案いたしました。第三者だけでなく作業対象物や管理財物でも補償対象となる統合賠償責任ビジサポを提案をし納得のご契約となりました。

企業向け賠償責任保険について
さすが損害保険のプロ!よく分かりました。

管理財物とはどのような物なのか?その他の特約を具体的な事例をあげて説明くださりました。納得して契約することが出来ました。

「教えて!損害保険」からのコメント

このように弊社では、管理財物やその他の特約について分かりやすくしっかりと説明し、お客様にあったオーダーメイドのご提案を心がけています。事故が起きても弊社がしっかりお手伝いさせていただきますので、どうぞご相談ください。

事故を起こされてからハッとするのか?事故が起きる前に対策をしておくのか?後者が良いのは当たり前ですね。企業向けの賠償責任保険はとても難しいので賠償責任保険に詳しいプロの代理店に相談されるのがベストです。そして様々な損害リスクに備えられるように補償内容は幅広くしておくことも大切なのです。

個人事業主には厳しい損害保険の加入。高いハードルをどう超えるのか?

個人事業主の賠償責任保険

個人事業主には保険加入が厳しいケースが多々あります。保険加入という高いハードルを乗り越えるには?

「教えて!損害保険」では中小企業法人・個人事業主の皆様向け商品をご紹介しています。おかげさまで現在では1日に定休日を除いて約3~5件(月平均60~100件)程のお問合せ件数です。とてもありがたいことです。

ところが、いざ損害保険のご契約となりますと月平均で5~10件程となります。何故でしょうか?保険料が高いから?遠方だから?実は違いまして、当社からお断りをしているケース(理由は、職種、売上高、過去の事故など)が圧倒的に多いからなのです。折角お問合せをいただいても残念ながらお引受け、ご案内すらできない個人事業主の方が多いのです。

  1. 今まで保険加入なしでやってきたけれど個人事業主は損害保険の加入がこんなに困難とは思ってもみなかった。
  2. サラリーマンを辞めて事業主として起業したのに特殊な職業という理由で損害保険に入れないなんて。
  3. 何処へ問合せをしても断られる。個人事業主ってこんなに信用が無いの?

上記の言葉は実際に弊社にいただいた個人事業主の皆様の声です。

個人事業主の皆様は損害保険の加入(特に賠償責任保険)は敷居が高いことがあります。その高いハードルを越えるにはどうしたら良いのかを教えます。

  • まずは信用が第一、問合せの際には紳士に低姿勢で

企業向けの賠償責任保険は保険会社の示談交渉サービスが付いていないため、事故が起きると当社が動かなくてはならないケースがあります。代理店(当社)が事故発生から示談までのお手伝いをするのは、実態上とても負担が掛かります。よって特に企業向けの賠償責任保険で当社が気を付けているのは、事故が起きた時に契約者が協力してくれるだろうか?事故を多発する契約者ではないか?という点です。今までの経験上、事故をしてもその後(示談完了まで)は手の掛かることは保険会社(代理店)に全て任せてしまえと考える経営者も少なくありません。またこのような考えの経営者はいずれ縁が切れてしまうケースが100%(当社の場合)です。負担が掛かる上に、契約もいつか無くなるのなら、当社から見るとどんなに大型契約であったとしても良い顧客とは言えませんので加入時に見極めるのです。

ですので、当社は、まずこの事業主様は事故を起こしても後任せにしないだろうか?信用できるか?を見ています。お電話口でその人の身なりが分からないので、言葉遣いや態度やメールでのやり取りの文面を見ています。一回で判断が付きませんので、メールで質問をしたりしてお相手のその対応を見ているものです。例えばお問合せのお電話にて乱暴な言葉を使われたら、即、お断り対象となります。初めて話をするのにたばこを吸いながら話してないか?ガムを噛んでないか?営業時間外なのに平気で電話をしていないか?などを確認していますので、フランクな話し方は問題ないですが、最低限のビジネスマナーができていませんとその先には進まないと考えてください。

  • 売上高で断られた場合は

企業向けの賠償責任保険は年間の売上高が保険料算出するための基礎数値となりますので、年間の売上高によって1年間の保険料が変わってきます。代理店も営利企業ですから契約管理などに掛かる経費お客様からいただく保険料からの代理店手数料事故が起きた時の手間の採算が合うのか?照らし合わせます。売上高が低いと保険料も低くなります。そこで代理店手数料、契約管理に掛かる経費、事故を起きた時の手間を考える訳です。

こんな時は「賠償責任保険」の他に「労災上乗せ保険」や「動産総合保険」「社有車の自動車保険」「事務所の火災保険」など当社で複数の契約をして構わなければお引受けを検討できる可能性があります。

  • 他社でお引受け、ご案内を断られた場合は

他の保険会社や代理店でお引受けやご案内を断られた場合は、断られた理由にもよりますが、当社でもお引受けできる可能性は低いです。上記と同じく「賠償責任保険」の他に「労災上乗せ保険」や「動産総合保険」「社有車の自動車保険」「事務所の火災保険」など当社で複数の契約をして構わなければお引受けを検討できる可能性があります。

  • 確定申告をしていなくて断られた場合

確定申告をしていない個人事業主様でも売上高がきちんと確認できれば保険の加入は出来ます。新規事業では昨年の売上高がありませんので「事業計画書」(フォーム問わず、弊社に見本のフォームがあります。)を提出することによって確認資料としています。ですが新規事業ではないのに税金逃れのために確定申告をしていない個人事業主様がおりますが、これはモラルが低いと判断してお引受けをお断りしています。

保険代理店はこの契約をすると逆に不利益にならないだろうか?と考えています。例えばですが、保険契約の目的が「元請けに保険証券を提出する事」である場合は保険料を払おうとせず、契約後に一切連絡を取ろうとしない質の悪い個人事業主もいます。

また、過去の事故を隠して加入しようとしてくる個人事業主もいますので、特に注意をしています。(法人の場合はこのようなケースは皆無です。)

保険くらい何処でも加入できるだろうと考えている経営者も少なくありません。安易に引き受けてしまうとデメリットが発生する恐れがあるので契約が欲しいからとやみくもに保険契約を交わすことは無い(当社の場合)と言うことになります。

部下への暴言、暴力について

先日、自民党議員のTさんが、元秘書に対しての暴言と暴力行為と思われる音声が公開されてしまいました。元政策秘書は警察への被害届を検討中で、Tさんは離党届と被害者に対しては金銭での解決を望んでいるという報道でした。

パワハラが問題視される現代で日本の国民を代表する政治家がこのような事ではいけませんし、労働問題について、しっかりと研修を行っている企業にお勤めの人は、あのICレコーダーの内容には驚いたことでしょう。

更にいけないと思えるのは、この問題がこれから大きくなる前にすぐに金銭的解決を目指すということで損害額を少なく抑えよう、離党することで、また戻ってこようという意思が見え隠れしてしまうことです。

パワハラには受けた側は心に傷が残るといいます。またパワハラを受けた側がパワハラをした人に対して、精神的苦痛による損害を請求されることがあります。その際、今回のようなICレコーダーと仮に病院での診断書という証拠が揃えば元政策秘書の損害賠償請求が認められやすくなると思われます。

ここまで来てしまうと、加害者側のTさんは、これからの元政策秘書の出方によっては、重い社会的な制裁を受けることになってしまうかもしれません。

民間企業にも同じことが言えます。仕事でミスをしたら、上司として注意するは当たり前ですが、その注意の仕方によっては部下の「心に受ける傷」によって誰もが精神的苦痛により損害賠償請求を受ける可能性があるのです。

今回の事とは関係がありませんが、とある社会保険労務士が言うには、裁判となれば、企業よりもそこで働く従業員の意見(パワハラ、セクハラ)が受けいれやすいという事を知っている従業員がわざと仕事のミスを繰り返し、はじめはやさしく叱っていた上司からの罵声を待ち、その時とばかりに音声を録音、精神的におかしくなったと病院に通院。そして精神的慰謝料の請求を弁護士を立てて実行する。病院としても本人からそういわれると断りづらいそうです。

精神的苦痛は被害を受けた本人にしか分からないものです。被害者側から音声(ICレコーダー等)と診断書が証拠として出てしまうと訴えられた側は窮地に立たされてしまうのです。

自動車保険の相談でとんでもないことが発覚!

今までご夫婦共有で使用していた1台の車の他に、奥様がお仕事をはじめたので1台増車されるというご夫婦のお客様が自動車保険の相談に来店されました。

ところが、他社にて加入されていた自動車保険の証券を確認してみると運転者年齢条件がご主人の年齢条件である26歳以上限定となっていて、年下の奥様は24歳なので年齢条件で対象外の契約となっています。この場合、奥様が運転中に起こした事故は保険の対象外となってしまいます。このことを知らずに奥様は運転をし続けていたと言います。

そのことをご夫婦に話すと、大変驚いた様子でしたが数年前に契約した自動車保険の事は正直覚えていないと言います。保険は入っているから大丈夫だと思っていたというのですが、とにかく今の契約内容では補償されないからと、その場ですぐに保険会社に電話を掛けて奥様が運転されても大丈夫なように年齢条件の変更を行いました。

ご夫婦には今後、このようなことはあってはならないと強めにお伝えしました。そして何故このような事になってしまったのか?と伺いましたが、

  • 自動車保険の契約当初はまだ結婚していなかったので、当時つきあっていた奥様が運転されていても、別居の他人ということで補償対象となっていた。
  • 保険契約が3年間の長期契約となっていたので、自動車保険は3年契約というのが当たり前と思い込み、尚且つ保険期間の途中で見直しをするという感覚がなかった
  • 結婚したら、年齢条件の変更をしてくださいと言われなかった。

という理由でした。いずれにしても契約者側に自動車保険について理解していないという落ち度はあるものの、保険契約で特に重要事項は口頭による説明はなく、契約者いわく、結婚するかもしれないと伝えていたので、アドバイスくらいは欲しかったとのことです。

今回のお客様のケースでは事故が起きなかったから良かったものの、大きな事故が起きていたら大変なこととなっていました。自動車保険契約ですが、しつこいくらいに確認をしておいたほうが良いと思います。

自動車保険の車両入替手続きについて

自動車保険に加入されているお客様が車両入替の通知を失念してしまい、事故が起きてしまった。さあどうなると思いますか?

自動車保険を契約した時の車が、事故を起こされた車と違っていたのであれば、保険適用外となってしまう恐れがあります。

「車を買い替えたのに、ついうっかりして車両入替の通知を失念しまった。」「保険会社に報告したつもりだった。」

このような事がないように、保険期間の途中でお車が変更となった際には必ず保険代理店、保険会社への通知を忘れないようにしてください。

経験上ですが、以下のような事も考えられます。

  • あなたが車を購入された自動車販売店に自動車保険の車両入替の為、販売店の担当者に車検証の郵送またはFAXを保険代理店、保険会社にするように指示をしたが、担当者が忘れてしまった。
  • あなたが車を購入したので、保険代理店に、車を購入した販売店に電話をして車検証を郵送またはFAXをするように指示したが、保険代理店が販売店への連絡を失念してしまった。

上記のような事は、起きてはならない事ですが、ヒューマンエラーが起こるという場合もありますので、注意しましょう。

通販型の自動車保険について

こんにちは。あおば総合保険㈱代表の高倉です。

今日は通販型の自動車保険について、書いてみたいと思います。

弊社のご契約者様から通販型の自動車保険はどうなの?と聞かれる事があります。通販型の自動車保険はリスク細分型となっていたり、年間の走行距離で保険料が決まる商品が一般的です。我々のような代理店への手数料が必要なく、保険証券レスや早期割引などを利用することによって保険料は割安で加入することがメリットだと思います。

通信販売の保険料の安さを売りの一つにしている走行距離があります。この走行距離ですが、自動車を保有している方で、毎月あまり運転することがない、そんな方には保険料が安くなりますので、選択肢に入れてもよいでしょう。

一方、リスク細分型の場合は注意が必要です。例えば、日常・レジャーとして保険契約をしていた場合に、実は通勤でも使用していたというケースの事故は保険金が払われなくなる恐れがあります。

また、自動車保険の見直しを依頼され、通販型の自動車保険証券を見せていただくことがあるのですが、この補償内容ではとても安心とは言えないというケースがございます。この現象は保険の事を良く知らない方が自分で保険商品を選択している為、安さだけを追求してしまいバランスの悪い補償内容になってしまっているのです。

通販型の自動車保険は、自分で補償を選べるという利便性がありますが、ここが危険なところでもあり、1つ間違えただけで事故が起きた時に補償対象外として補償が受けられなかったという最悪のケースも私の耳に入ってくる事もあります。

通信販売の自動車保険では、我々保険代理店が、契約に関するアドバイスや事故の際にお手伝いすることができないので、契約内容をきちんと把握されずに契約されていると自分が困る場合があるという事を認識してください。

法人の賠償責任保険で気を付けて欲しいこと

企業が事業活動を行うにあたり、事故による損害賠償リスクへの対応は避けて通ることはできません。

万が一、事故が発生してしまい、巨額の損害賠償責任を負うことによるリスクを軽減し、安定した経営のために、貴社の業務内容に応じた損害リスクを回避するために賠償責任保険のご利用をおすすめします。

企業向けの賠償責任保険はとても難しい損害保険商品で保険代理店でも理解出来ていない人が・・

法人向け損害保険、特に企業向け賠償責任保険は一般の人が内容を把握するにはハードルの高い商品といえます。保険を専業とするプロの代理店ですら内容をよく理解できていない人も数多くいることが考えられます。保険会社ではなく、保険代理店さんのホームページを見ていると気づかされるのですが、生命保険や火災保険の一括サイトはよく目に止まりますが、企業向け賠償責任保険のホームページはとても少ないのはこの保険を得意とした代理店は少ないからと言えるでしょう。つまり、保険代理店は生保を得意とする代理店と損保を得意とする代理店がいますので、企業向けの損害保険を相談をされる際には損保を得意とする代理店に相談した方が良いと言えます。

生命保険や医療保険は得意なんだけど・・・

法人の賠償責任保険

企業向けの損害保険はお任せください!

法人の賠償責任保険
保険のプロからのアドバイス

「会社の賠償責任保険?もうすでに加入しているよ」と言う会社の社長様ちょっとまってください。

  • 加入されている賠償責任保険の内容はご存知ですか?
  • 貴社が起こりうると考えられる、あらゆる事故リスクに備えられる補償内容となっていますか?
  • 保険料はご納得されていますか?

賠償責任保険は、損害保険商品でも比較的難しい商品であると思っています。難しい商品であればある程、よく打合せをする必要があると思います。補償内容の確認、リスクに変化があればその確認、保険料について等、昨年同水準コースで継続する場合はよく代理店と確認しましょう。

法人の傷害保険で気を付けて欲しいこと

政府労災保険だけでは足りませんので労災上乗せ保険が必要です。

そんな言葉をよく聞きますが、いったい何故政府労災保険だけでは足りないのかを簡単に説明します。

労働者が業務中に災害にあったり、通勤途上で災害にあった場合に保険給付がなされるものが労災保険(政府労災)です。しかしながら、実際に従業員が業務中に災害に遭った際にこの政府労災の給付金では足りないケースがあります。

  掛かるお金 労災保険の対象 安心度
治療費(病院代に掛かるお金) 労災保険で全額補償
休業損害 労災保険では80%補償
逸失利益 労災保険では定額補償
慰謝料 労災保険では対象外 ×

※治療費は労災保険で対応できますが、被害を受けた会社の従業員が先進医療で治療を受ける場合は対象外となる恐れがあります。

労災上乗せ保険は怪我を負った従業員の入院や通院、休業損害をセットすることが出来ます。また安全配慮義務違反として企業が従業員に損害賠償金を支払う事となるケースがありますが、その際に上記③や④といった逸失利益や慰謝料は使用者賠償責任補償特約で対応することができます。

法人の火災保険で気を付けて欲しいこと

法人が掛ける火災保険には以下のようなものがあります。

  • 事務所の建物(賃貸の場合は賃貸用火災保険)
  • 工場
  • 什器・備品(屋内・屋外)
  • 商品、製品(屋内・屋外)
  • 倉庫など

事業者向け火災保険で気を付けること

事業者向け火災保険(特に小売業、製造業、飲食業・サービス業)で注意することは財産補償だけでなく休業補償も対象としておくことです。財産補償とは上記のように建物の他、什器・備品、商品、倉庫などを言います。

例)飲食業で火災事故 保険の目的 財産補償(建物・什器・備品) 休業補償 なし の場合

飲食業で火災事故が起きた。建物が半焼し復旧まで3ヵ月以上掛かってしまう。お店の復旧費(修理作業代など)は火災保険の財産補償で何とかなるが、売上が無いので従業員に支払う給料などの人件費やその他、毎月掛かる固定費は持ち出しとなってしまった。

火災保険は何となく必要だから入るけど、休業損害補償はよく分からないので入らないという法人のお客様は多いです。火災などで損害を受けた際の復旧費は財産だけでなく間接的な損害も視野にいれておくべきです。

小売業
事業向け火災保険
製造業
事業向け火災保険
飲食業
事業向け火災保険
小売業の例 スーパー コンビニエンスストア 呉服店 紳士服店 婦人子供服店 靴店 鞄・袋物店 各種食料品店 酒店 精肉店 鮮魚店 野菜・果実店 パン・菓子店 自転車店 家具店金物・荒物店 家庭用電気器具店 医薬品店 化粧品店 農機具店 肥料飼料店 書籍・雑誌店 紙・文房具店 スポーツ用品店 玩具・娯楽用品店 楽器店 カメラ写真店 時計・眼鏡・貴金属店 建築材料店
製造業の例 印刷業 製版業・製本業・印刷物加工業 食料品製造業 繊維工業 衣服・その他の繊維製品製造業 木材・木製品製造業 家具・装備品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 化学工業 石油製品・石炭製品製造業 プラスチック製品製造業 ゴム製品製造業 鉄鋼業 非鉄金属製造業 金属製品製造業
飲食業・サービス業等 食堂・レストラン そば・うどん屋 すし屋 喫茶店 その他飲食店 不動産仲介業 理容室 美容室 旅館
火災保険を加入するときに注意する事

特に火災、破裂・爆発・落雷による損害では大きな損害となる可能性がある上に、その保険の目的の逸失の他、休業や売上減少のリスクに備える店舗休業保険などの特約を付ける事を基本として検討ください。

これとは他に風災・雹(ひょう)災・雪災、水災害などの自然災害も大きな損失となる可能性がございますので、重大な損失が考えられる自然災害の事故は補償対象とするようにしておくのがよいです。

  • 保険金額について

建物について再購入できるように新価・実損払いの火災保険商品にしましょう。

建物は再建築できる金額に設定しておき、実際の火災保険金お支払い時には、新価・実損払いの火災保険商品が安心できます。もし、時価払いの火災保険の契約ですと減価償却分は保険金の支払い対象外となり、新たに同等の建物を建築することが難しくなってしまいます。

什器・備品に関しても建物と同じように新価・実損払いの火災保険商品を選択することが出来ます。

  • 法人向けの火災保険は保険金額の増減をこまめにチェック

法人の場合、什器・備品、商品、製品に関しては、増減(新システムの導入、商品の在庫の増減)などがあることが考えられますので、これらの増減があった際には保険期間の途中でも保険金額を見直す必要があります。

新システムの導入や大幅な在庫の増減等があった場合には、火災保険の満期まで放置せず、すぐに保険代理店に相談をされることをおすすめします。

  • 火災保険の割引、特約の活用

法人向けの火災保険は業種により考えられるリスクが異なります。特約にはどのようなものがあるか?貴社にはどのようなリスクが考えられ、そのリスクの応じられる特約にはどのようなものがあるか?しっかりと打合せをする必要があります。

割引の活用

法人などの火災保険では、リスク割引を適用できる場合があります。これとは他に、セット割引などがあり保険会社によって異なります。これらの割引の見落としは損失です。使用できる割引がないかを保険代理店に必ず確認してもらうようにしましょう。

特約の活用

法人向けの火災保険では、休業損失、家賃損失、施設賠償、生産物賠償、保管物賠償、借家人賠償などを特約で付けれる場合があります。会社にどのようなリスクが考えられるのかを検討し、そのリスクについてどのような保険でカバーできるのかを検討されることをおすすめします。

法人の自動車保険で気を付けて欲しいこと

法人向けの自動車保険には大きく分けて2つあります。

①ノンフリート契約(会社の所有するお車の台数が9台以下)

ノンフリート契約ではお車それぞれに運転者の年齢条件を設定しなければいけませんので、責任者は会社が加入しているそれぞれの運転者年齢条件を常に把握しておく事が必要となります。年齢条件の他に、契約内容、事故が起きた際の連絡先もすぐにわかるようにしておかなければなりません。

②フリート契約(会社の所有するお車の台数が10台以上)

フリート契約では運転者の年齢条件を設定しない契約となりますので、ノンフリート契約と比べると年齢条件を気にする必要がないので管理がしやすいと言えます。

法人向け自動車保険で気を付けること

自動車保険で注意すること

①社員の方が社有車で自宅へ帰宅する場合

社員が会社の車で通勤に使用する事がある場合は、車両の管理状況まで把握しておきませんと社員の自宅駐車場での社有車の盗難、社員、社員の家族による社有車の無断使用などのリスクが出てきますので仕事場から社有車で、そのまま自宅へ帰る可能性があるのであれば、従業員への充分な注意喚起が必要です。

②長距離運転は2時間に10分以上の休憩を

社有車は長距離運転となる場合もあります。2時間以上の運転を従業員にさせる場合には必ず10分以上の休憩時間を与えましょう。

③社員が事故を起こしたらすぐに会社に連絡をさせる

ちょっとした事故だから、という理由や事故を起こしたが、会社にばれるのがまずいという理由で事故を会社に報告をしない、そんなケースもたまにあります。そんな場合でも結局後になって事故が判明し問題大きくなる事がありますと企業として会社の信用力の低下、従業員の管理責任を問われますので事故が起きたらどんな些細な事故でも報告させるようにしましょう。


※こんな時どうする?

従業員のAさんは会社の車で自転車に搭乗中の小学生と接触事故を起こしました。幸い小学生には怪我が見られず、自転車にもほとんど損傷がありません。Aさんは子供に大丈夫怪我はない?と何度も聞き、それに対して、小学生も大丈夫と言ったそうです。

小学生は住所も名前も教えず立ち去ってしまったのでAさんもそのまま会社へ戻り、会社には事故の報告をしませんでした。

ところが次の日、事故の目撃者とされる方からの通報と小学生の親からの被害届けにより、Aさんの会社に小学生の親と警察官が「昨日この車で事故を起こされた方はいないか?」と訪れてきて、ひき逃げではないか?と大問題になりました。

この場合、Aさんのとった行動に問題はないように感じられなくはないのですが、子供が立ち去ってしまい相手が不明であった場合でも、その場から警察への相談や届け出はしておくべきでした。

個人事業主の必要な賠償責任保険

個人事業主の必要な賠償責任保険

個人事業主が必要な賠償責任保険の範囲に、法人との違いはほとんどありません。個人の賠償責任保険を付けていても仕事中の事故は個人賠償責任保険では対象となりませんので、仕事中の事故を補償できる賠償責任保険に加入しておく必要があります。

お仕事中の事故等を補償する賠償責任保険は以下のような保険がありますが、お仕事用の賠償責任保険はこれらを組み合わせたセット契約となっていたり、付随する特約がある保険商品が一般的です。

①施設賠償責任保険

②昇降機賠償責任保険

③請負賠償責任保険

④生産物賠償責任保険

⑤保管物(受託物)賠償責任保険

⑥自動車管理者賠償責任保険

これらは、業種によって必要な保険が変わってきますので、どのようなリスクが考えられるかを検討しそれらのリスクに備えた賠償責任保険に加入する必要があります。

※リスクの高いと考えられるお仕事、リスクが高いのかどうなのか分からないお仕事につきましては、賠償責任保険の引受が慎重になることがあります。

個人事業主が必要な傷害保険

個人事業主はサラリーマンと違って国民健康保険などに加入されている事かと存じます。

サラリーマンの加入する健康保険は、病気や怪我により長期の就業が不能な状態となったときで、給料がもらえない場合は傷病手当金が給付されます個人事業主が国民健康保険に加入されている場合はこの傷病手当金がありません。

ですので、個人事業主の方は傷害保険、医療保険、所得補償保険等で自助努力をしておく必要があると言えます。

傷害保険・・・怪我で入院や通院した場合の補償

医療保険・・・病気で入院、手術などの補償

所得補償保険・・・病気や怪我で就業不能となり、収入がなくなってしまう場合の補償

個人事業主でも従業員を雇われているケースもありますが、その場合は上記に加えて以下の補償が必要となります。

  • 従業員の為の傷害保険
  • 従業員の為の医療保険
  • 従業員の為の所得補償保険

従業員の労災上乗せ保険

重要なのは従業員の上乗せ労災保険

特に仕事中の事故におけるお怪我に対しては、怪我における補償をしっかり加入しておきませんと、従業員の怪我の際に、治療費、休業損害、慰謝料などを雇い主が捻出しなければならない場合が考えられます。これらは、政府労災保険に加入していれば治療費や休業損害の一部は政府労災保険でまかなえますが、慰謝料や休業損害は政府労災保険だけでは足りなくなることもあると認識しておきましょう。

特に従業員が仕事中に死亡した場合、又は後遺障害を負った際は、従業員の遺族や家族が雇い主に対して損害賠償請求をしてくる事が考えられますので、雇い主は、これらの補償についてもしっかりと準備しておく必要があります。

順調であったご商売も1つの事故で一瞬のうちに奈落の底へ落とされる、そんな事がないように従業員にはしっかりと傷害保険を掛けておくのが良いでしょう。雇い主の方は、特に注意が必要です。

個人事業主の火災保険で気を付けて欲しいこと

個人事業主の火災保険

PCや机、椅子などオフィスの用品を時価ベースとした火災保険になっていませんか?

個人事業主の火災保険は以下のように分けて考えます。また一般住宅、併用住宅、事務所などの一般物件で保険料率が変わります。

①住宅

②家財

③什器、備品

④商品、製品

一般住宅から併用住宅に改築などで変更した際に、保険会社に通知をしないでそのまま一般住宅として火災保険に加入されている方がおられます。事故の際に、通知義務違反として保険が下りない場合がありますので充分な注意が必要です。

それと③什器、備品を保険の目的とする場合に、ご注意いただきたいのは、保険金額を時価額で掛けられる保険商品と新価で掛けられる保険商品があります。

仮に什器・備品を時価額で保険を掛けていた場合に、火災が起きてしまい、机やテーブル、椅子などが燃えてしまったとなりますと、その机やテーブルの時価額でしか保険金を受取れません。これでは、保険金を受け取った際の金額では原状回復が難しくなりますので、必ず新価額で受け取れる保険の内容にしておくことが重要です。

時価額を基準に保険契約をした場合、価値がない什器、備品は火災が起きても支払われない可能性があるのです。この事を知らない個人事業主も多くいます。物には相場があります。例えば本を売却された経験がある人は、買取額を聞いて「こんなに安いの??」と思ったことがあるかと存じます。プレミアが付くような本は別としてほとんどが、値段が付かないか定価1000円で購入した本が一度して読んでいないのに売却時に100円にしかならなかった等ということになります。

もしもの際の原状復帰を考え新価で払われる保険に加入しておきましょう。

個人事業主の自動車保険で気を付けて欲しいこと

個人事業主の方は従業員がいる事業所と従業員がない事業所がございますが、従業員がいる場合を想定したリスクのご紹介を致します。

従業員を雇用している個人事業主が自動車保険で気をつけなくてはならないのは、運転者の年齢条件です。例えばあなたが運転者35歳以上限定の条件に年齢条件をセットしていた場合、34歳の従業員がその車を業務に従事中に使用していた時は補償の対象外となる恐れがありますので注意しましょう。

従業員が何人かいて、お車を複数所有されている事業主の方は自動車の安全運転管理者をおくのは言うまでもなく上記のような補償対象外を防ぐ対策としては、

  1.  営業所の誰もがわかるところに車ごとに運転者の年齢条件を記載しておく
  2.  お車の中の目立つ場所に「35歳以下の運転を禁ず」等とステッカーを貼っておく
  3.  事故や故障の際、連絡先がすぐわかるようにしておく
  4. 新しく従業員が入った時は、その従業員の満年齢を把握しておく

等、細心の注意をしておくのが懸命です。

従業員に新人が加入した際には特に注意しましょう。自動車保険に加入していたが、契約の年齢条件が合わないので保険が使えない、そんな最悪な事がないように個人事業主の方は上記のような対策をしておくのが良いかと存じます。

損害保険をよくわからないままにしておくと

人は事故が起きないと保険に興味をもたなくなり、本来見直すべき補償内容も疎かにしがちです。ところが突然、10年間無事故だった人が1年間に2回も自動車事故を起こしてしまったり、又は被害事故を受けた。火災保険で言えば急な自然災害で住宅に相当な被害を受けられてしまった、などと考えもしなかった思わぬ事故が起きたりすることもあります。つまり、事故や災害は思わぬ時に起きたりするものなのです。

今、加入されている保険商品をよく分からないままにしていませんか?保険代理店の意見を聞かず、つい面倒なので同じ補償内容の条件で継続手続きをしていませんか?

  • 「保険の更新の度に同条件で簡単に終わらせている」
  • 「加入している保険商品に分からないことがあるがそのままにしている」
  • 「新しくできた特約の存在を知らないしもちろん説明も聞いたことがない」

そんな場合は要注意。時代の流れやお客様のニーズによって保険の商品も変化していきます。

事故が起きてから「そんな特約があったなら」「見直しをしておけば良かった」等とならないように注意してください。

お引受けできないご契約

当サイトへのお問合せやご質問はお問合せフォームからお願いしていますが、ご質問やお問合せは損害保険のお見積りまたはご加入に関することのみとさせていただきます。

その中でも、他社契約を未納失効となった方や、過去、事故多発により他社契約を引受謝絶となった方につきましてもご相談を遠慮させていただいております。

  • 1
    他社契約を未納失効となったご契約
  • 2
    他社にて引受謝絶となったご契約
  • 3
    過去に事故が多発している個人事業主

※これらの他にも、ヒアリングの中で、「態度が良くない人等」はお引受けできないと判断させていただく場合がございます。

お問合せはこちら

あおば総合保険(株)

お電話でのお問合せはこちら

043-208-1635

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

関連サイトのご紹介「教えて!」シリーズ

個人向け火災保険について解説しています。