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あおば総合保険株式会社

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平日9:00〜18:00 土曜9:00〜13:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

弊社の主な実績

2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください

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日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!

事業者の自動車保険はここに気を付けよう!

法人向けの自動車保険には大きく分けて2つあります。

①ノンフリート契約(会社の所有するお車の台数が9台以下)

ノンフリート契約ではお車それぞれに運転者の年齢条件を設定しなければいけませんので、責任者は会社が加入しているそれぞれの運転者年齢条件を常に把握しておく事が必要となります。年齢条件の他に、契約内容、事故が起きた際の連絡先もすぐにわかるようにしておかなければなりません。

②フリート契約(会社の所有するお車の台数が10台以上)

フリート契約では運転者の年齢条件を設定しない契約となりますので、ノンフリート契約と比べると年齢条件を気にする必要がないので管理がしやすいと言えます。

法人向け自動車保険で気を付けて欲しいこと

1.社員の方が社有車で自宅へ帰宅する場合

社員が会社の車で通勤に使用する事がある場合は、車両の管理状況まで把握しておきませんと社員の自宅駐車場での社有車の盗難、社員、社員の家族による社有車の無断使用などのリスクが出てきますので仕事場から社有車で、そのまま自宅へ帰る可能性があるのであれば、従業員への充分な注意喚起が必要です。

2.長距離運転は2時間に10分以上の休憩を

社有車は長距離運転となる場合もあります。2時間以上の運転を従業員にさせる場合には必ず10分以上の休憩時間を与えましょう。

3.社員が事故を起こしたらすぐに会社に連絡をさせる

ちょっとした事故だから、という理由や事故を起こしたが、会社にばれるのがまずいという理由で事故を会社に報告をしない、そんなケースもたまにあります。そんな場合でも結局後になって事故が判明し問題が大きくなる事がありますと企業として会社の信用力の低下、従業員の管理責任を問われますので事故が起きたらどんな些細な事故でも報告させるようにしましょう。

4.ロードサービスの共有

最近の自動車保険契約にはロードサービスが付いていることが一般的です。車の故障などトラブルがある場合は保険会社のロードサービスを使う事も増えてきました。そこで、ロードサービスの連絡先の共有が必要となります。車の故障は、できる限り早く対処することが望ましく社員がロードサービスの連絡先を知っておくことが重要です。

個人事業主の自動車保険で気を付けて欲しいこと

個人事業主の方は従業員がいる事業所と従業員がない事業所がございますが、従業員がいる場合を想定したリスクのご紹介を致します。

従業員を雇用している個人事業主が自動車保険で気をつけなくてはならないのは、運転者の年齢条件です。例えばあなたが運転者35歳以上限定の条件に年齢条件をセットしていた場合、34歳の従業員がその車を業務に従事中に使用していた時は補償の対象外となる恐れがありますので注意しましょう。

従業員が何人かいて、お車を複数所有されている事業主の方は自動車の安全運転管理者をおくのは言うまでもなく上記のような補償対象外を防ぐ対策としては、

  1.  営業所の誰もがわかるところに車ごとに運転者の年齢条件を記載しておく
  2.  お車の中の目立つ場所に「35歳以下の運転を禁ず」等とステッカーを貼っておく
  3.  事故や故障の際、連絡先がすぐわかるようにしておく
  4. 新しく従業員が入った時は、その従業員の満年齢を把握しておく

等、細心の注意をしておくのが懸命です。

従業員に新人が加入した際には特に注意しましょう。自動車保険に加入していたが、契約の年齢条件が合わないので保険が使えない、そんな最悪な事がないように個人事業主の方は上記のような対策をしておくのが良いかと存じます。

こんな事故のときはどうする?

従業員のAさんは会社の車で自転車に搭乗中の小学生と接触事故を起こしました。幸い小学生には怪我が見られず、自転車にもほとんど損傷がありません。Aさんはその小学生に大丈夫?怪我はない?と何度も聞き、それに対して、小学生も大丈夫と言ったそうです。

小学生は住所も名前も教えずそのまま立ち去ってしまったのでAさんも会社へ戻り、会社には事故の報告をしませんでした。

ところが次の日、事故の目撃者とされる方からの通報と小学生の親からの被害届けにより、Aさんの会社に小学生の親と警察官が「昨日この車で事故を起こされた方はいないか?」と訪れてきて、ひき逃げではないか?と大問題になりました。

この場合、Aさんのとった行動に問題はないように感じられなくはないのですが、小学生が立ち去ってしまい相手が不明であった場合でも、その場から警察への相談や届け出はしておくべきでした。