新型コロナ感染症と損害保険の関係性について

コロナと損害保険

新型コロナ感染症が日本全国に広まっております。厳しい事情にさらされている、飲食業、宿泊業、観光業、小売業、自動車関連(販売、修理)の皆様(私が知り得ている限りの職種ですが)には是非ともこの苦しい現状を乗り切ってもらいたいものです。

お客様からコロナ感染症でこの場合は保険が出ますか?という質問を受けますが、特例を含めて以下のようになっているのが現状です。

医療保険・・・コロナ感染症にかかり入院などで補償対象。尚、ホテル・自宅療養なども入院とみなし入院保険給付金の補償対象となる保険会社が一般的。

所得補償保険・・・コロナ感染症にかかり入院などで仕事が出来なくなった場合に補償対象となる場合がありますが、免責期間や契約条件によって様々。

尚、損害保険の「傷害保険」は新型コロナウイルスによる肺炎は傷害には該当しないため、保険金支払い対象外。また、特定感染症危険補償特約をセットした場合においても、新型コロナウイルスによる肺炎は、一類感染症から三類感染症に該当しないため、保険金支払いの対象外。

次に「休業損失を補償する企業向け火災保険は感染症による休業損失を補償する特約がセットされていた場合も含め、指定感染症は補償の対象としておりませんので、保険金支払い対象外。

労災上乗せ保険・・・業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象とする保険会社が一般的。

弊社契約者からはコロナ感染症は労災上乗せ保険で対象となるのか?という質問を受けますが、政府労災が認定されれば対象になります。ですが、仕事中のコロナ罹患をどうやって証明するのか?イメージすると非常に難しいような感じを受けます。コロナ罹患者から政府労災保険に請求があった時に厚生労働省がどのような判断をするのか分かりませんね。ケースバイケースが出てきそうな感じです。

損害保険業界は今のところコロナによる大きな影響は受けていないようですが、今のまま自動車販売不振、事業者の業績悪化が続けば、じわじわとこれから影響が出てきそうな感じがあります。

日本経済を立て直す為にも早くコロナ終結へ向かってもらいたいものです。