ハウスクリーニング業の損害保険
2023年1月の損害保険 ピックアップ

今月の損害保険、ご相談事例などを紹介します。
ハウスクリーニング業を新規事業で始められた千葉県のI様
千葉県のハウスクリーニング業であるI社様。元請けから賠償責任保険と労災上乗せ保険の2つの損害保険の加入が必須だったとのこと。今回、2つの損害保険をご契約いただくことにより仕事中の事故リスクを補償できる為、安心できる損害保険のご加入となりました。特に統合賠償責任保険ビジサポは示談交渉サービスが付いているのがとても気に入ってくださりました。保険加入により安心して仕事に専念出来ると喜んでくださりました。
ハウスクリーニング業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?
賠償責任事故とは、ハウスクリーニング作業中に発生した事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。主な種類と事例は以下の通りです。
- 賠償責任事故の例
- 清掃中に家具や家電、床などを破損・汚損してしまう。
- 清掃中に水栓を破損させてしまい、水漏れが発生する。
- 電気系統のショートや可燃物の取扱いミスによる火災。
- 高層階での清掃作業による物落下で、近隣住民に迷惑をかける。
- 高層階からの窓枠落下、看板の落下、清掃用具の落下など。
- 排水の処理不備による悪臭の発生。例として排水管の詰まり、清掃後の雑排水処理の不備など。
労災事故とは、ハウスクリーニング作業中に労働者が負った病気やケガを指します。主な種類と事例は以下の通りです。
- 労災事故の例
- 床が濡れている場所を滑って転倒する、高所から転落する。
- 重い家具の移動やエアコンの設置作業中の急激な腰痛、打撲など。
- 洗剤や薬剤の取り扱いミスによる皮膚炎、アレルギー障害など。
- 電気コードの感電、コンセントの接触不良などによる感電。
- 清掃中に発生する粉塵を吸い込むことによる呼吸器疾患。
上記はあくまで主な例であり、これ以外にも様々な賠償責任事故や労災事故が発生する可能性があります。
ハウスクリーニング業に必要な損害保険とは?
ハウスクリーニング業者にとって、損害保険は非常に重要です。クリーニング中に物品が破損、汚損、紛失する可能性があるため、万が一の際には損害を補償することができます。また、作業中に人が負傷することもあるため、労災保険に加入していることも必要です。
一般的に、ハウスクリーニングに必要な損害保険は、以下になります。
- 賠償責任保険
業務において第三者に対して損害を与えた場合に、その損害賠償を行う保険です。ハウスクリーニング業においては、家具や設備に傷をつけたり、清掃中に何らかの問題が発生した場合に備えて加入することが望ましいです。
- 労災上乗せ保険
清掃作業中に、床や階段などで転倒・転落してしまう事故です。作業員が高所で作業している場合には、足場の不備や転落防止用具の不足が原因となることがあります。
これらの保険に加入することで、ハウスクリーニング業者はリスクを最小限に抑え、安心してビジネスを展開することができます。ただし、保険料は業務内容や規模によって異なるため、必要な補償内容や保険料については、保険会社に相談することをおすすめします。

ハウスクリーニング業におすすめの賠償責任保険の特約
ハウスクリーニング業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。また、室内の清掃が主だから1事故の損害額も少ないので、補償出来る金額は数百万程度あれば良いという考え方※も、果たして本当にそうなのでしょうか?注意が必要です。
ハウスクリーニング業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。
弊社がおすすめするハウスクリーニング業におすすめの賠償責任補償の特約は次の通りです。
※エアコン掃除の後に取り付け方が悪く火災事故が発生などという事故は高額となる恐れがあります。
賠償責任補償の特約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
施設業務※1 | 対物超過復旧費補償特約 | 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 | 被害者治療費等補償特約 | クレーム等対応費用特約 |
生産物※2 | 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 | 対物超過復旧費補償特約 | 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 | 被害者治療費等補償特約 |
※1「施設の管理」「仕事の遂行」等に伴う賠償事故を補償するもの
※2 工事業者が行った仕事の結果が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために、事業者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償するもの
ハウスクリーニング業におすすめの労災上乗せ保険の特約
ハウスクリーニング業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。
弊社がおすすめするハウスクリーニング業におすすめの労災上乗せ補償の特約は次の通りです。
労災上乗せ補償の特約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
賠償責任補償・費用補償 | 使用者賠償責任補償特約 | 雇用関連賠償責任補償特約 | 法律相談費用 | 事業主費用 |
怪我・業務上疾病の補償 | 入院・手術補償 | 休業補償特約 | 医療費用補償 | 通院補償 |
労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。
この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。
ハウスクリーニング業におすすめの所得補償保険の特約
ハウスクリーニング業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。
弊社がおすすめするハウスクリーニング業の事業者におすすめの所得補償保険の特約は次の通りです。
所得補償の特約など | 補償期間(てん補期間) | 補償対象範囲 | 傷害による死亡・ 後遺障害補償 | 三大疾病一時金 |
---|---|---|---|---|
おすすめの補償内容 | 3か月または1年 | 入通院・自宅療養 | 1000万円以上 | 50万円以上 |
ハウスクリーニング業の皆様へ この記事のまとめ
ハウスクリーニング業に必要な損害保険※には上記のように3種類(法人は2種類)あります。その3種類(法人は2種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。
※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。
尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。
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今回、ご紹介をしましたハウスクリーニング業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。
また、ハウスクリーニング業の損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!