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平日9:00〜18:00 土曜9:00〜13:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

弊社の主な実績

2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください

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ハウスクリーニング業の損害保険

2023年1月の損害保険 ピックアップ

ハウスクリーニング業損害保険

今月の損害保険、ご相談事例などを紹介します。

ハウスクリーニング業を新規事業で始められた千葉県のI様

千葉県のハウスクリーニング業であるI社様。元請けから賠償責任保険と労災上乗せ保険の2つの損害保険の加入が必須だったとのこと。今回、2つの損害保険をご契約いただくことにより仕事中の事故リスクを補償できる為、安心できる損害保険のご加入となりました。特に統合賠償責任保険ビジサポは示談交渉サービスが付いているのがとても気に入ってくださりました。

ハウスクリーニング業に必要な損害保険とは?

ハウスクリーニング業者にとって、損害保険は非常に重要です。クリーニング中に物品が破損、汚損、紛失する可能性があるため、万が一の際には損害を補償することができます。また、作業中に人が負傷することもあるため、労災保険に加入していることも必要です。

一般的に、ハウスクリーニングに必要な損害保険は、以下になります。

  • 賠償責任保険

業務において第三者に対して損害を与えた場合に、その損害賠償を行う保険です。ハウスクリーニング業においては、家具や設備に傷をつけたり、清掃中に何らかの問題が発生した場合に備えて加入することが望ましいです。

  • ​労災上乗せ保険

清掃作業中に、床や階段などで転倒・転落してしまう事故です。作業員が高所で作業している場合には、足場の不備や転落防止用具の不足が原因となることがあります。

これらの保険に加入することで、ハウスクリーニング業者はリスクを最小限に抑え、安心してビジネスを展開することができます。ただし、保険料は業務内容や規模によって異なるため、必要な保険内容や保険料については、保険会社に相談することをおすすめします。

令和5年1月も大変多くのお問合せをいただきました。新築建築、リフォーム業、清掃業、電気通信消防設備の工事業、建物付帯設備工事業、塗装業、建設業、福祉事業、造園業、型枠大工、内装工事業など。

その中でも大手のフランチャイズ店からのお問い合わせも目立つようになってきました。弊社のWEBサイトもお問合せも好調で紹介がしきれません。今後は「その他にもそんな相談をいただきました」の記事の掲載は割愛させていただくこととしました。