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2023年
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2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
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法人・個人事業主の皆さまへ労災上乗せ保険のご紹介

労災あんしん保険(労災上乗せ保険)のご案内
|教えて!損害保険

日新火災の「労災あんしん保険」(業務災害総合保険)
労災あんしん保険(業務災害総合保険)
労災あんしん保険(業務災害総合保険)

従業員、または下請さんを雇われている
法人・個人事業主の皆さまへ

労災上乗せ保険(労災あんしん保険)とは?

労災あんしん保険(労災上乗せ保険)のイメージ動画

文書番号(NH2304-0006

従業員を雇う企業(法人・個人事業主)は、法定補償である労働者災害補償保険(一般に「労災保険」または「政府労災」といいます。)に加入しています。

この労働者災害補償保険は労働者が業務上(通勤途上含む)の事由によって負傷したり、業務上疾病に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡した場合に保険給付されます。しかし、この法定給付だけでは、被災労働者の生計を補うのに充分とはいえません。そのため、労働者災害補償保険の上乗せ給付として法定外補償制度を用意する企業が増えており、損害保険(労災上乗せ保険)への加入や企業が自己資金で行う方法があります。

企業はあらゆる損害リスクを回避するため、損害保険の活用(労災上乗せ保険)は不可欠ですが、単に加入していれば良いということではなく、時代の変化に伴いリスクも変化し損害保険の補償内容も変化しますので、それらに備えたリスク対策が重要です。例えば、労働災害には企業側の新しいリスクとして次の1と2の損害賠償リスクがあります。

労災上乗せ保険が必要な理由~使用者賠償のリスク~

仕事中の死亡事故等で一家の大黒柱を労働災害で失った遺族は、それまでの生活水準を維持していくのは容易ではありません。政府労災から給付される金額だけでは生活していけないことが考えられます。従業員を雇う企業、または個人事業主は遺族に対して賠償責任を負うことがあり、法律上慰謝料や逸失利益などを支払う事態に直面した際に高額な損害賠償金を払わなくてはならないとなる恐れが考えられます。

労災上乗せ保険が必要な理由~雇用関連賠償のリスク~

「職場でのパワハラやいじめが原因で精神障害を発症し、退職してその後、病からしばらく働けなくなってしまった。」このようなケースの場合従業員の労働環境に対して企業が責任を問われることが考えられます。

死亡した遺族または退職した従業員からパワハラ、セクハラについて安全配慮義務違反が有ったとして、政府労災では足りない(逸失利益や慰謝料等)補償を求めた損害賠償請求の訴状や、元従業員(または弁護士)から過去の職場での強い口調での、叱責にストレスを受けたとして損害賠償請求の訴状が届く事も考えられます。そこでもし貴社が負わなくてはならない法律上の損害賠償請求は多額であればあるほど会社にダメージを与える虞があります。

労災事故と言えば建設現場での転落事故や工場での手指の切断などを思い浮かべる人も多いと思います。ところが、近年では精神障害(うつ病等)による労災請求件数が増加していますので法定外補償制度(労災上乗せ保険)も時代の変化に沿った見直しが必要といえるでしょう。

法定外補償制度の労災上乗せ保険は従業員が業務に従事中に負ってしまったおケガの補償(死亡・後遺障害、入院、通院、休業損害など)だけではなく従業員やその遺族からの損害賠償請求に備える補償使用者賠償責任補償、雇用関連賠償責任補償)も必要なのです。

労災上乗せ保険が必要な理由~業務災害のリスク~

現在の政府労災保険は、雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。したがって、正社員だけでなくアルバイトやパート従業員も政府労災保険の対象です。また、政府労災保険で受けられる給付内容は雇用形態で区別されないので、アルバイトやパートと正社員の差はありません

労災保険に加入していれば「労災上乗せ保険」まで加入をする必要はないのでは?と思われた事業者の皆さまも多いかと存じます。しかしながら政府労災保険の給付だけでは企業が従業員に対して支払いするお金は足りなくなる恐れがあります。政府労災保険給付の種類を簡単にまとめてみました。

政府労災保険給付の種類 政府労災保険給付の内容

企業の金銭的負担の恐れ

○は負担なし△は労災から全額負担ではない

療養(補償)等給付 必要な療養の給付
休業(補償)等給付 休業4日目から支給(最大80%)
障害(補償)等 給付 定額払い
遺族(補償)等 給付 定額払い
葬祭料等(葬祭給付) 定額払い
傷病(補償)等年金 定額払い
介護(補償)等給付 定額払い
二次健康診断等給付 給付に条件あり

出典元:厚生労働省東京労働局より、弊社にて簡潔にまとめたもの

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-hyou.html

このように療養(補償)等給付(業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき)は企業側の負担はありませんが、それ以外の給付種類については定額払い(実際に掛かる費用全額ではない)等となりますので、従業員のおケガや業務上疾病の程度が大きくなるほど企業側の費用負担が大きくなることが予測されます。

労災上乗せ保険と「政府労災保険」との関係

労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険
労災上乗せ保険(業務災害総合保険)
労災あんしん保険(業務災害総合保険)

労働者災害補償保険(労災保険)とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う社会保険制度で労働者を一人でも雇用している事業者は労働保険に加入する必要があります。

労災上乗せ保険とは、社会保険の1つである政府労災保険に対して、補償の上乗せや補償されない部分を補う「任意保険」です。 任意のため加入義務はありません。別称、業務災害総合保険。

自動車の保険に例えるなら労災保険は自賠責保険(強制保険)、労災上乗せ保険は自動車保険(任意保険)のイメージとなります。

次に政府労災保険だけでは何故足りないのか?をお伝えしていきます。

労災上乗せ保険が何故必要?労災事故の現状

労災の死傷者数は減少傾向ですが、職場での「いじめ」や「ハラスメント」、過重労働などを背景として精神疾患(メンタルヘルス疾患)の労災支給件数は増加しています。

また、過重労働が労災の原因であるとして訴訟に発展し、企業が高額な損害賠償金を負担するケースも生じています。

労災事故の発生件数の推移は以下の通りです。

労災事故の現状(死亡災害)

労災事故の現状をお伝えします。これは労災事故における死亡者数の推移を表したグラフです。

赤線が労災死亡者数の推移です。ご覧の通り減少傾向にあることがわかります。しかしながら、そのような中で逆に増えている線があります。緑線が脳・心疾患に伴う過労死者数で、青線が精神疾患にともなう過労自殺者数です。

労災事故による死亡者数と過労死者数(脳・心疾患)は全体的に減少傾向にありますが、メンタルヘルスの悪化や重労働による過労に起因した死亡者は、労災事故による死亡者数と過労死者数(脳・心疾患)と同等になっています。

労災事故の現状(死亡災害)

出典:厚生労働省HPより作成(平成30年労働災害発生状況等・平成30年度「過労死等の労災補償状況」)

労災事故の現状(死傷災害)

労災事故における死傷者数の推移を表したグラフです。精神疾患(メンタルヘルスの悪化・重労働による過労が起因)による死傷者数はグラフにある平成13年から平成30年まで激増しているのが特徴です。

労災事故の現状(死傷災害)

出典:厚生労働省HPより作成(平成30年労働災害発生状況等・平成30年度「過労死等の労災補償状況」)

上乗せ労災保険が何故必要? 脳・心疾患の労災補償状況

こちらは脳・心臓疾患による労災補償状況の一覧表です。

平成13年に厚労省が過労死の認定基準を明確化しました。

区分↓ 年度→ 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
脳・心臓疾患 請求件数 840 877 936 784 753
決定件数(注1) 664 689 684 665 525 
うち支給決定件数(注2) 253 238 216  194 172
うち死亡 請求件数 241 254 253 205  173
決定件数 236 217 238  211  169 
うち支給決定件数 92 82 86  67 57 

(注1)決定件数は、当年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。

(注2)支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。

※令和4年6月24日 厚生労働省報道発表資料 令和3年度「過労死等の労災補償状況」をもとに作成。

上乗せ労災保険が何故必要? 精神障害の労災補償状況

こちらは精神障害による労災補償状況の一覧表です。

区分↓ 年度→ 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
精神障害 請求件数 1732 1820  2060  2051  2346 
決定件数(注1) 1545 1461 1586 1906 1953
うち支給決定件数(注2) 506 465  509 608 629
うち自殺(注3) 請求件数 221 200 202  155  171
決定件数 208 199 185 179  167
うち支給決定件数 98 76  88 81 79

(注1)決定件数は、当年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。

(注2)支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。

(注3)自殺は、未遂を含む件数である。

※令和4年6月24日 厚生労働省報道発表資料 令和3年度「精神障害の労災補償状況」をもとに作成。

労災事故の事例

実際の労働災害事例も見ておきましょう。
参考までに、事例をご紹介させていただきます。

労働災害事例紹介 (ご参考)

労働災害による高額賠償事例

過重労働(過労で倒れ、寝たきり状態 大阪の会社に2億円賠償命令)

こちらは過労が原因で寝たきり状態になってしまった事例です。労災認定され2億円の損害賠償命令が下っています。

この事例では、発症前の時間外労働が12日間で61時間というのがポイントです。

必ずしも長期間に亘る時間外労働でなくても、会社の責任を追及したということになります。

脳出血で倒れて寝たきり状態になったのは過労が原因だとして、大阪市の男性(33)と家族が大阪府の精密機器メーカーに計約5億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、約1億9,000万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は1998年4月から同社で勤務し、2001年4月から製造管理を担当する部署に異動。前任者から引き継ぎを受けたが、同月13日午後、勤務中に小脳出血で倒れた。現在も手足がまひする障害が残り、意識が戻らないという。判決理由で裁判長は、発症前の時間外労働が12日間で約61時間だった点を挙げ「業務は質的にも量的にも著しく過重だった」と指摘。発症との因果関係を認めた。

発症後に先天的な脳血管の疾患があったことが判明。会社側は「予見できなかった」と主張したが、判決は「疾患の有無にかかわらず、男性の勤務状況から業務の負担を軽減すべきだった」として注意義務違反を認めた。

※詳細は個々の判決文等をご覧下さい。損害保険上の対応については、個々の状況に応じてご案内致しますので、類似の案件においてのお支払いの可否や金額等をお約束するものではありません。

労働災害による高額賠償事例

パワハラ(パワハラで自殺認める 会社に5,400万円賠償命令

こちらは上司によるパワーハラスメントが原因で自殺に至ってしまった事例です。

これも労災認定されるとともに、5,400万円の損害賠償命令が下っています。

愛知県日進市のほうろう加工会社社員のAさん=当時(52)=が平成21年に自殺したのは社長らによる日常的なパワーハラスメントが原因だとして、遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁はパワハラと自殺の因果関係を認め、社長と会社に計約5,400万円の支払いを命じた。

判決理由では「社長による暴言や退職強要はAさんを威迫し、激しい不安に陥れた」と指摘した。

判決によると、Aさんは仕事でミスをすると、社長に「ばかやろう」と暴言を吐かれたり、蹴られたりすると07年夏ごろから妻に打ち明けるようになった。自殺直前も社長に蹴られてけがをした。09年1月、「仕事に行っても同じ失敗を繰り返す」と遺書を書いて自殺した。

※詳細は個々の判決文等をご覧下さい。損害保険上の対応については、個々の状況に応じてご案内致しますので、類似の案件においてのお支払いの可否や金額等をお約束するものではありません。

労働災害による高額賠償事例

役員の個人責任(社長の賠償責任も認定 会社と役員4名に7,800万円賠償命令

こちらは過重労働による過労死事例です。

これも労災認定されるとともに、7,800万円の損害賠償命令が下っています。

特徴的なのは、会社の責任のみならず、役員個人の責任が認められていることです。

有名飲食店チェーンの従業員(当時24)が死亡したのは過労が原因として、京都地裁は社長と同社の役員4名に計約7,800万円の支払いを命じた。

判決によると、亡くなった従業員は2007年4月に入社後、滋賀県の店舗に勤務。同年8月に自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。この間の残業時間は月平均約112時間だった。

会社側は全国900店舗以上を展開し、個々の従業員の労働時間を本社で直接把握することは不可能として取締役の責任を否定していたが、裁判所は従業員の長時間労働を放置し、是正措置をとっていなかったことは取締役の善管注意義務違反との判断を示した。

※詳細は個々の判決文等をご覧下さい。損害保険上の対応については、個々の状況に応じてご案内致しますので、類似の案件においてのお支払いの可否や金額等をお約束するものではありません。

労災事故といえば建設業を思い浮かべられるかと存じます。

建設業では次のような労災事故があります。

建設業での労災事例を4件紹介します

従業員が鉄骨組立作業中、天井梁取付作業の完了後、次の仕事をするために4階(約10m)より地上へ降りようとして命綱を外してタラップへわたろうとした時、手足が滑り地上へ転落。肺挫傷、脳挫傷により死亡した。

損害賠償額2,000万円

被災者を含む2名で鋼管(径150mm、長さ150mm、重さ約50kg)を両手で持ち上げて移動しようとした際につまずき、その反動で両手が滑り鋼管が落下、左足脛打撲、運動機能障害の被害。不安定な場所での作業と足元に対する注意がおろそかになっていたもの。

損害賠償額4,000万円

工場内のタンク補修工事において、高さ約5mの足場上でアスベストクロスを次の作業箇所に持って行くために折りたたんでいたところ、アスベストクロスが足に絡まり身体のバランスを崩して地上に転落。頭部を打撲し、死亡した。

損害賠償額2,200万円

ワイヤーロープで束ねた重量850kgのチップ原木を、クレーンを用いて大型トラックに積み込み作業中、玉掛けに使用していたワイヤーロープの環状部分が解けて原木が落下。頚椎損傷による後遺障害1級の傷害を被った。

損害賠償額1億6,500万円

※詳細は個々の判決文等をご覧下さい。損害保険上の対応については、個々の状況に応じてご案内致しますので、類似の案件においてのお支払いの可否や金額等をお約束するものではありません。

※日新火災の研修資料:労災上乗せ補償のご案内(使用者賠)より引用

企業を取り巻く労災環境の変化~労働安全衛生管理に関する法改正~

2006年4月

改正労働安全衛生法の施行

過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導の導入や、事業者による安全衛生管理体制の強化が義務付けられました。

2008年3月

労働契約法の施行

労働者と使用者の労働環境が良好なものとなるようルールが整えられ、「安全配慮義務」についても明文化されました。

2015年12月

改正労働安全衛生法の施行

事業者は労働者に対し、入社時と年1回の健康診断実施に加え、新たに年1回のストレスチェックを実施するよう義務付けられました。

安全配慮義務の強化に伴い、過重労働や精神障害を原因とする訴訟が増加し、賠償額も高額化しています。

過重労働・精神障害を原因とする高額賠償例※

金額(万円) 事件名 判決日 事故内容
13,500 K病院 2000.2.26 研修医がストレスで心臓悪化、死亡
12,600 D社 1996.3.28 過労で24歳男性が自殺
11,111 O社 2000.5.18 同上
10,700 O病院 2007.3.30 麻酔医が過重労働による急性心機能不全で死亡
9,900 K社 2009.12.2 過労で30歳男性が自殺
9,164 K社 1998.9.5 過労で45歳男性が自殺

※日新火災の研修資料:労災上乗せ補償のご案内(使用者賠)より引用

労災上乗せ保険の使用者賠償責任保険の必要性

使用者賠償責任保険とは・・・従業員等が業務により被ったケガや病気について、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金・争訴費用等)に対して保険金をお支払いするものです。

尚、使用者賠償責任補償特約等は弊社のご紹介をしております「労災あんしん保険」にセット出来る特約になります。

使用者賠償責任が発生した場合の賠償額(目安)

ライプニッツ式生命価値早見表(目安)
年収/年齢 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳

300万円

4,977万円 4,655万円 4,282万円 3,849万円 3,347万円 2,765万円
400万円 6,636万円 6,207万円 5,709万円 5,132万円 4,462万円 3,686万円
500万円 8,295万円 7,758万円 7,136万円 6,414万円 5,578万円 4,608万円
600万円 9,954万円 9,310万円 8,563万円 7,697万円 6,694万円 5,530万円
700万円 11,613万円 10,862万円 9,991万円 8,980万円 7,809万円 6,451万円
800万円 13,273万円 12,414万円 11,418万円 10,263万円 8,925万円 7,373万円
900万円 14,932万円 13,965万円 12,845万円 11,546万円 10,040万円 8,295万円
1000万円 16,591万円 15,517万円 14,272万円 12,829万円 11,156万円 9,216万円

参考事例 35歳男性 労災事故により即死。年収600万円(給付基礎日額1万円)被扶養者 妻35歳 子供2人(12歳、8歳)

逸失利益 8,563万円 慰謝料 2,800万円
死亡した場合の損害賠償責任と政府労災の補償

被災労働者の年齢35歳(被扶養者3名)年収600万円(給与460万円・賞与140万円)が死亡した場合。

逸失利益 8,600万円程度 労災保険から1,000万円程度 差額 約7,600万円
葬儀代金 150万円程度 労災保険から60万円程度 差額 約90万円
慰謝料 2,800万円程度 労災保険から0円 差額 約2,800万円
このケースで貴社が負う損害賠償金額の目安→ 差額の合計 約10,490万円
労災保険給付は、被災者に対して完全な補償ではありません!
  • 精神的苦痛に対する慰謝料がない
  • 逸失利益が全額補償されない
  • 重症労災事故の保険給付が年金給付である
  • 労災事故で企業が損害賠償義務を負い労災差額のリスクが顕在化した場合、経営に重大な影響をもたらす高額の損害賠償を負うケースも珍しくありません!

※実際の保険金は個々の事例で異なります。実際の場合でのお支払いをお約束するものではありません。

労災上乗せ保険(業務災害総合保険)の加入をおすすめします!

労災上乗せ保険が必要な理由はこちら

政府労災から慰謝料は支給されません

高額賠償のおそれとなる使用者リスクへ備える必要があります

雇用関連リスクへ備える必要があります

万が一の場合は企業も様々な支出を余儀なくされます

政府労災の休業補償は賃金の80%

日新火災の労災あんしん保険なら

うつ病、過労による脳・心疾患への備えが充実!

 従業員のお怪我だけを補償するだけでなく、仕事を原因とする精神障害(うつ病等)、過労による脳・心疾患への備えが充実しています!

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 思ってもみなかった労災事故による損害賠償請求に対応することができます!

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 使用者賠償責任補償特約条項をセットされた場合にご利用いただけます。

労災上乗せ保険のよくあるご質問

ここでは労災上乗せ保険に関するよくあるご質問をご紹介します。

業務中に従業員が事故で死亡・後遺障害を負ったらどうなるの?

企業は高額な賠償を課せられる可能性があります。業務中の事故の原因が過労とみなされた場合や死亡・後遺障害の原因が過労とみなされた場合、高額な賠償が請求される恐れがあります。

特に、弊社のような事業規模が小さな企業ではどうなるの?

小規模企業者の場合、特に注意が必要です。高額な賠償には耐えられず、事業継続が極めて困難な状況に陥ることが考えられます。

新しいタイプの労災上乗せ保険が増えているとのことですが新しいタイプの労災上乗せ保険とは何ですか?

働き方改革関連法が施行され、「メンタル」「過労」に起因する労災事故がますます増加しています。さらにパワハラ防止法の施行により、今後パワハラに関する相談件数が増加する可能性も考えられます。

なぜ、新しいタイプの労災が増えているのか?

労働安全衛生管理に関する法改正により、安全配慮義務が強化されていることが一因かと存じます。

安全配慮義務に違反するとどうなるのですか?

高額の賠償責任が企業側に課せられます。安全配慮義務違反がなかったことを立証することは困難です。

政府労災に加入してるから大丈夫なのでは?

高額賠償のケースでは政府労災だけでは足りません。

従業員には優しい会社だし従業員を家族のように接している。会社と従業員の関係は良好なので万が一でも会社を訴えることはしないのでは?

従業員が死亡事故や重い後遺症を負いますと遺族や従業員本人は今後の生活に路頭に迷い、違う感情を持ちます。訴えるかどうかは遺族、従業員本人次第です。退職してしまうと、態度が一変することもあり、現に弁護士から訴状が届くこともあります。

建設業者じゃないから墜落、転落、転倒などによる死亡事故など大きな事故は起きないのでは?

建設業特有の事故はなくても、従業員や従業員の遺族から高額賠償を請求されることがあります。過労によるうつ病はどの業種でも起こりえます。パワハラやセクハラはどこで起こるかわかりません。

「労災あんしん保険」をおすすめするもう1つの理由

無料ストレスチェックサービス

無料のストレスチェックサービスは労災あんしん保険(業務災害総合保険)にご加入のお客さまで「使用者賠償責任補償特約条項」をセットされた場合にご利用いただけます。※1※2

*1「 業務上疾病等不担保特約条項」をセットされた場合はご利用いただけません。*2 本サービスのご利用は、対象契約の保険期間中に1回までとなります。

労災あんしん保険の加入でストレスチェックサービスをご利用ください!

ストレスチェックサービス
ストレスチェックサービスの特長
  • 本サービスの詳細およびご利用にあたっては、あおば総合保険株式会社または日新火災までお問い合わせください。
  • 本サービスは日新火災が提携会社を通じてご提供します。
  • 本サービス内容は、予告なく変更または終了する場合があります。なお、一部の地域や日時によっては、ご利用いただけないサービスもありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本サービス内容は、20171月時点の法令に対応したものです。法令の内容は今後改正されることがあります。

労災上乗せ保険「労災あんしん保険」について

弊社「教えて!損害保険」の代表、高倉秀和が
事業者の皆様に労災あんしん保険をおすすめする理由!
高倉 秀和と労災あんしん保険

労災あんしん保険(業務災害総合保険)は人を雇う、下請を使う企業におすすめです。どうぞ、お気軽にご相談ください。

事業者の安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金の金銭的なリスクが相対的に大きい中小企業、個人事業主の皆様は労災あんしん保険(業務災害総合保険)は政府労災を補完する上乗せ労災保険としても重要な保険と考えています。

従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになられたり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまうおそれがあります。

労災事故はお怪我だけに限りません。例えば長時間労働を原因とする精神障害(うつ病)、過労による脳・心疾患などの(※新しいタイプの労働災害)も労災事故に適用されてしまうことが考えられ、これらの損害賠償請求に備えておく必要があります。

新しいタイプの労働災害について詳しくはこちらをクリック

労災事故が起きてしまい、思わぬところで高額損害賠償請求を受けたり、辞めていった元従業員(または弁護士)から訴状が届いたり、どんな賠償事故にも対応できるように損害保険での事前準備は必要です。

労災上乗せ保険は従業員を雇う法人、個人事業主の皆さままたは下請を使う法人、個人事業主の皆さまには必須と思われます。

日本損害保険協会の「中小企業を取り巻く意識調査2022によると中小企業の業務災害総合保険(労災上乗せ保険)の加入率は23.4%※となっております。まだまだ加入率は低いと見ています。

尚、中小企業の経営者が損害保険に対してリスク対策出来ていない企業の事情には次の理由があります。

  • 具体的な対策方法がわからない 31.4%※
  • リスクによって生じる影響・損失がわからない 24.6%※

これらの理由は中小企業の経営者は86.6%※が何らかのリスクをざっくりと認識していながら災害対策リスクについて損害保険の情報を取っていない、知り合いに相談出来る人がいないことが予測されます。

労災あんしん保険を重要な損害保険と感じられた法人、個人事業主の皆さまや現在、加入している労災上乗せ保険で大丈夫なのだろうか?と思わる法人、個人事業主の皆さまは是非、一度ご相談ください。

※出典:日本損害保険協会の「中小企業を取り巻く意識調査2022」より

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高倉 秀和

教えて!損害保険 代表の高倉です

高倉 秀和

損害保険に関わってから20年以上が経ちます。時代が変わりその流れに合わせて企業の損害リスクも変わってきました。労災上乗せ保険は時代の変化に伴い補償内容も変化します。

特に新しいタイプの労働災害と言われている、雇用関連賠償のリスク使用者賠償のリスクなど企業はこれらのリスクにも備える時代になりました。

政府労災保険や建築業の一人親方労災保険に加入していれば安心ではありません。政府労災保険や一人親方労災保険は車の保険で例えるなら強制保険(自賠責保険)のようなもので、言わば、公的な補償であり被害者(被災者)を救う上で最低限の補償のような感じです。もし、従業員や下請人が業務中に死亡・後遺障害を負うこととなれば、逸失利益や精神的慰謝料等であっという間に政府労災(一人親方労災保険)の補償だけでは足りなくなります。

よって従業員や下請を雇う企業には労災の上乗せ保険(法定外補償)が必要になるのです。

教えて!損害保険(あおば総合保険株式会社)の実績

労災あんしん保険に関する表彰状 
あおば総合保険株式会社実績
あおば総合保険株式会社実績
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◇文書番号:NH2306-0003