法人・小規模事業者・個人事業主向けの損害保険なら、損害保険コンサルタントのいる日新火災専属代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。
損害保険営業25年の豊富な経験と高い知識で貴社を守ります!
企業向け損害保険は「教えて!損害保険」
「教えて!損害保険」の運営は
あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
日本全国対応可能。多くの中小企業・小規模事業者の皆さまから選ばれています!
特に建設業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。
損害保険のお問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。
「教えて!損害保険」当社の主な実績
2022年 | 損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
---|
2022年 | 優績代理店表彰受賞 |
---|
2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
---|
2019年 | 日新火災コンテスト・業務災害総合保険販売件数全国1位 |
---|
2019年 | 日新火災コンテスト・増収部門全国2位 |
---|
2018年 | 日新火災TALKクラブ会員・スーパーパーミル会員認定 |
---|
最終更新日時:2020年1月9日
従業員がいる、または下請さんを使われている中小企業法人・個人事業主の皆様へ
従業員を雇う企業(法人・個人事業主)は、公的な法定補償の労働者災害補償保険(一般に「労災保険」または「政府労災」といいます。)に加入しています。
この労働者災害補償保険は労働者が業務上の事由または通勤途中に負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡した場合に保険給付されます。しかし、この法定給付だけでは、被災労働者の生計を補うのに充分とはいえません。労働者災害補償保険で足りない金額を補うには、企業が独自で法定外補償制度(民間の損害保険への加入(上乗せ労災保険)等)を利用するか、自家保険を利用することになります。
企業はあらゆる損害リスクを回避するため、損害保険の活用(上乗せ労災保険)は不可欠ですが、単に加入していれば良いということではなく、時代の変化に伴いリスクも変化し損害保険の補償内容も変化しますので、それらに備えたリスク対策が重要です。例えば、労働災害には新しいリスクとして2つの賠償リスクがあります。
1.使用者賠償のリスク
一家の大黒柱を労働災害で失った遺族は、それまでの生活水準を維持していくのは容易ではありません。労災から給付される金額だけでは生活していけないことが考えられますが、企業は遺族に対して賠償責任を負うことがありますので従業員を雇う企業、または個人事業主は法律上、慰謝料や逸失利益などを支払う事態に直面した際に高額な損害賠償金を払わなくてはならないとなる恐れが考えられます。
2.雇用関連賠償のリスク
職場でのパワハラやいじめが原因で精神障害を発症し、職場を退職してその後、病からしばらく働けなくなってしまった。などとなりますと従業員の労働環境に対して企業が責任を問われることが考えられます。
死亡した遺族(または弁護士)、または退職した従業員(または弁護士)から安全配慮義務違反、パワハラ、セクハラなどを理由に政府労災では足りない(逸失利益や慰謝料)補償を求めた損害賠償請求の訴状や、元従業員(または弁護士)から過去の職場での強い口調での、叱責にストレスを受けたとして損害賠償請求の訴状が届くそんな事も考えられます。そこでもし貴社が負わなくてはならない法律上の損害賠償請求は多額であればあるほど会社にダメージを与える恐れがあります。
労災事故と言えば建設現場での転落事故や工場などで手指の切断などを思い浮かべる人も多いと思います。ところが、近年では精神障害(うつ病等)による労災請求件数が増加していますので法定外補償制度(上乗せ労災保険)も時代の変化に沿った見直しが必要といえるでしょう。
もはや法定外補償制度の労災上乗せ保険は従業員が業務に従事中に負ってしまった、お怪我の補償(死亡・後遺障害、入院、通院、休業損害など)だけではありません。従業員やその遺族から損害賠償請求に備える補償(使用者賠償責任補償、雇用関連賠償責任補償)も必要なのです。
労災事故の発生件数の推移は以下の通りです。
労災の死傷者数は減少傾向ですが、職場での「いじめ」や「ハラスメント」、過重労働などを背景として精神疾患(メンタルヘルス疾患)の労災支給件数は増加しています。
また、過重労働が労災の原因であるとして訴訟に発展し、企業が高額な損害賠償金を負担するケースも生じています。
労災による死亡者は減少傾向に有りますが、メンタルヘルスの悪化や重労働による過労を起因とした死亡者は急増しています。
出典:厚生労働省HPより
区分↓ | 年度→ | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
脳・心臓疾患 | 請求件数 | 898 | 842 | 784 | 763 | 795 |
決定件数 | 718 | 741 | 683 | 637 | 671 | |
うち支給決定件数 | 310 | 338 | 306 | 277 | 251 | |
認定率 | 43.2% | 45.6% | 44.8% | 43.5% | 37.4% | |
うち死亡 | 請求件数 | 302 | 285 | 283 | 242 | 283 |
決定件数 | 248 | 272 | 290 | 245 | 246 | |
うち支給決定件数 | 121 | 123 | 133 | 121 | 96 | |
認定率 | 48.8% | 45.2% | 45.9% | 49.4% | 39.0% |
※平成28年6月24日 厚生労働省報道発表資料 平成27年度「過労死等の労災補償状況」をもとに作成。
区分↓ | 年度→ | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
精神障害 | 請求件数 | 1272 | 1257 | 1409 | 1456 | 1515 |
決定件数 | 1074 | 1217 | 1193 | 1307 | 1306 | |
うち支給決定件数 | 325 | 475 | 436 | 497 | 472 | |
認定率 | 30.3% | 39.0% | 36.5% | 38.0% | 36.1% | |
うち自殺 | 請求件数 | 202 | 169 | 177 | 213 | 199 |
決定件数 | 176 | 203 | 157 | 210 | 205 | |
うち支給決定件数 | 66 | 93 | 63 | 99 | 93 | |
認定率 | 37.5% | 45.8% | 40.1% | 47.1% | 45.4% |
※平成28年6月24日 厚生労働省報道発表資料 平成27年度「過労死等の労災補償状況」をもとに作成。
メンタルヘルス不調の原因は?
大切な従業員が怪我を負ってしまった時に企業としては従業員が負った怪我が治り職場復帰するまで、金銭的な手当てをする必要(政府労災保険+労災上乗せ保険または自家保険)があります。
これとは別に、労災事故で従業員が死亡または後遺障害を負ってしまった時等は親族や遺族から企業が訴えられてしまうそんなことも考えらます。政府労災保険+労災上乗せ保険または自家保険が必要になります。
近年では、うつ病等の精神障害が労災認定されるケースもあり、企業が負うリスクは変化しています。
また、職場でのいじめやハラスメント、過重労働などによりメンタルヘルス不調者は増加しておりますので、従業員が会社に対して損害賠償請求を行使した時に、訴えられた会社が法律上の損害賠償責任があるときは従業員に対して損害賠償金を支払うことの他に、多くの手間や時間がかかるリスクが考えられます。
それらのリスクに備える為に企業としても時代に沿った損害保険(上乗せ労災保険)の加入(又は見直し)とメンタルヘルス対策が必要不可欠になっています。
それをカバーするのが労災上乗せ保険!
日新火災の労災あんしん保険なら
下請業者である一人親方
下請業者である作業員
従業員のお怪我だけを補償するだけでなく、仕事を原因とする精神障害(うつ病等)、過労による脳・心疾患への備えが充実!
精神障害(うつ病等)による労災請求件数が年々増加しておりますので、ケガだけを補償する旧型の上乗せ労災保険ではなく、精神障害(うつ病等)にも対応できる上乗せ労災保険の加入(または見直し)をおすすめします。
従業員のうつ病、くも膜下出血、心筋梗塞等について、労災保険法等による給付が決定した場合に、次の保険金をお支払いします。
※うつ病による自殺も補償対象となります。
企業は思ってもみなかった・・・労災事故による損害賠償請求!
一般的に、労災保険法等では給付されない会社負担となる部分があります。また、 会社負担が高額となることがあります。
損害賠償金 | 労災保険給付 | 会社負担分 | |
主 な 内 訳 | 治療関係費 葬儀費用 | 療養補償 葬祭料 | |
逸失利益 | 年金の一部 | 不足分 | |
休業損害 | 休業補償 | 不足分 | |
慰謝料 | 給付なし | 全額 | |
争訟費用など |
事業者に対し、1億円を超える損害賠償を求める判決も出ています。
判決 | 業種 | 事例 | |
1 | 約1億8,785万円 | 製造業 | 脳出血 |
2 | 約1億8,700万円 | 飲食業 | 過労死 |
3 | 約1億6,524万円 | 木材加工 | 原木落下 |
4 | 約1億3,500万円 | 病院 | 過労死 |
5 | 約1億2,588万円 | 広告代理店 | 過労自殺 |
従業員等が業務により被ったケガや病気について、貴社が法律上の損害賠償責任を負担 することによって被る次の損害に対して保険金をお支払いします。
損害賠償金 争訟費用
職場のパワハラ・いじめ等による紛争が急増中
パワハラや不当解雇等について、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る次の損害に対して保険金をお支払いします。
損害賠償金 争訟費用
企業が取り巻くリスクは年々変化しています!
現場で働く建設業の従業員の皆様と一般企業で働く従業員の皆様では、お怪我を負うリスクも種類も確率も違います。労災あんしん保険なら、オプションは自由自在に組合せが可能ですので、貴社のリスクに応じたプランをオーダーメイドで承ることができます。
建設現場での事故、作業中の怪我、熱射病など
長時間労働などによるストレス発症リスク
労災上乗せ保険を検討されるべき企業様は、リスクの高い職種だけに限りません。一般企業で働く従業員の皆様もお仕事中になんらかの怪我をする確率はありますし、注目すべきは従業員が怪我を負わない安全対策を怠ることだけでなく、精神障害(うつ病等)による労災請求件数が増加傾向であること。退職した元従業員の代理人(弁護士)から御社に対して訴状が届くなんてことも!
役員 ・派遣労働者 ・下請負人
従業員と役員について、それぞれ異なる補償内容の設定が可能
保険料の確定精算手続不要・人数の変更通知不要
全額 損金処理が可能※1
経営事項審査の加点対象(15点)※2
従業員のケガの補償は労災認定を待たずにお支払いします
所定の手続きにより、補償対象者への補償金のお支払い前に貴社(被保険者)に保険金をお支払いします。
※1法人がご契約者となり、役員・従業員全員または従業員全員を補償対象者とした場合。法改正により内容が変更となる場合がありますので、税務上の処理については税理士にご確認ください。
※2 経営事項審査の審査項目「W1(労働福祉の状況)」の加点対象となります(平成28年7月現在。制度改定等により内容が変更となる場合があります)。
労働安全衛生法の改正に伴い、従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化されました。
従業員の方の業務上のケガ・病気に備える保険「労災あんしん保険」。補償の他にご注目いただきたい※ストレスチェックサービスがあります。
※ストレスチェックサービスとは?
厚生労働省で推奨されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用
WEBサイトを通じてサービスを提供(PC・スマートフォン・タブレット等で検査を実施)※1
WEBサイト上で検査未実施者の把握、実施の督促が可能
検査終了後すぐに、従業員様ごとのストレスプロフィール※2をWEBサイト上でフィードバック
集団分析結果により、職場・役職ごとのストレス状況を把握可能
※1 Webサイト(PC・スマートフォン・タブレット等)による検査が実施できない場合、マークシート形式(紙媒体)による検査も可能です。マークシート形式をお選びになった場合、検査の費用は、事業者様のご負担となります。
※2 個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの。
使用者賠償責任補償特約条項をセットされた場合にご利用いただけます。(注1)(注2)
(注1)「業務上疾病等不担保特約条項」をセットされた場合はご利用いただけません。
(注2)本サービスのご利用は、ご契約いただく「労災あんしん保険」の保険期間中に1回までとさせていただきます。
ここでは労災あんしん保険にご加入いただいた、お客さまの声をご紹介します。
「ストレスチェック」は今まで有料だったので、業者にお金を支払っていました。労災あんしん保険に切り替えるとストレスチェックは無料でつけることが出来たので弊社としては、経費節減となりました。
従業員のストレスチェックは今まで紙ベースで全従業員に書いてもらっていましたので集計等に手間が掛かりましたが、労災あんしん保険のストレスチェックはPCで終わらせることができるのが簡単で良いです。
人事・労務担当者の方または従業員の方からのメンタルヘルスに関するご相談に専門のカウンセラーが電話でアドバイスします
メンタルヘルス不調者の職場復帰に向けた準備の考え方について人事・労務担当者の方にアドバイスします。
※使用者賠償責任補償特約条項をセットされた場合に無料でご利用いただけます(ただし、「業務上疾病等不担保特約条項」をセットされた場合はご利用いただけません。)。
本サービスについての詳細や上記以外のサービス(一部有料)は「ストレスチェックサービスのご案内」チラシを ご参照いただくか、あおば総合保険㈱または日新火災までお問い合わせください。
労災あんしん保険の加入は従業員の福利厚生にもなります。大切な従業員を守るためにも労災あんしん保険(労災上乗せ保険)をご用意ください。
ここでは労災あんしん保険(業務災害総合保険)にご加入いただいた、お客さまの声をご紹介します。
労災保険には加入しており、事業を行う上で今までは何事もありませんでしたので、自分の会社は大丈夫だろうと考えていましたが、大企業が元従業員やその家族から安全配慮義務として訴えられる事実をTVや新聞記事を見て、もし自社が損害賠償請求を受けたら大変なことになると思い労災上乗せ保険の労災あんしん保険に加入することにしました。
取引先が元従業員から怪我の理由は安全配慮義務として損害賠償請求を受けたと聞いて「そんな事もあるのか」と新たなリスクに気が付きました。この「労災あんしん保険」なら、オプションも充実しているので何か起きた時でも安心の労災上乗せ保険です。また、高額の補償の割に保険料は納得できる金額だったのが嬉しかったです。
以前に担当していた保険代理店さんも中小企業法人には労災上乗せ保険が必要だからと進めてくれたのですが、よく分かっていなかったので必要最小限の補償で加入していましたが、従業員が仕事中に怪我を負うと安全配慮義務違反となると慰謝料や逸失利益など会社が訴えられて裁判になれば負けてしまうこともあると同業種の社長から聞き、慌てて保険を見直してもらいました。時代も変わっていますが特に労働問題は事故だけでなく今後も注意が必要だと思います。
賠償責任保険だけを契約していまして、あおば総合保険(株)さんからは従業員がいるのだから労災上乗せ保険に入った方が良いと言われていましたが、そのままにしていました。仕事でミスを繰り返す従業員を何度か叱ったのですが、その言葉が強すぎたようである日、体調不良で仕事に来なくなってしまいました。暴言を放ってしまったこと?については、なんとか話し合いで解決できましたが仮に精神を病んだとして入院や通院が長引いてしまっていたらと思うとぞっとします。
労災あんしん保険(業務災害総合保険)は人を雇う、下請を使う企業におすすめです。どうぞ、お気軽にご相談ください。
安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金を支払っても会社の存続に影響が無い大企業と違って、事故による金銭的リスクを負う中小企業、個人事業主の皆様は労災あんしん保険(業務災害総合保険)は政府労災だけでは足りない上乗せ労災保険としてとても重要な保険と考えています。
従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになられたり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまう恐れがあります。
労災事故はお怪我だけに限りません。例えば長時間労働を原因とする精神障害(うつ病)、過労による脳・心疾患などの(※新しいタイプの労働災害)も労災事故に適用されてしまうことが考えられ、これらの損害賠償請求に備えておく必要があります。
労災事故が起きてしまい、思わぬところで高額損害賠償請求を受けたり、辞めていった元従業員(または弁護士)から訴状が届いたり、そんな賠償事故にも対応できるように損害保険での事前準備は必要です。
労災上乗せ保険は従業員を雇う中小企業法人、個人事業主様または下請を使う中小企業、個人事業主様には必須と思われます。
労災あんしん保険を重要な損害保険と感じられた中小企業、個人事業主の皆様や現在、加入している労災上乗せ保険で大丈夫なのだろうか?と思わる中小企業、個人事業主の皆様は是非、一度ご相談ください。
労災あんしん保険をご案内できる法人・個人事業主の皆様には同時に統合賠償責任保険ビジサポをおすすめします。労災の上乗せ保険と企業向けの賠償責任保険があれば更に安心できます。労災あんしん保険だけでなく、損害保険を包括的にご提案を希望される方は「統合賠償責任保険ビジサポ」も合わせてご覧ください。
統合賠償責任保険ビジサポのサイバー情報漏えい保険ページです。coming soon
あおば総合保険株式会社のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
中小企業法人・個人事業主の皆様向けの労災あんしん保険(業務災害総合保険)のお見積り・お問合せ・ご相談はお電話または問合せフォームにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
労災あんしん保険(業務災害総合保険)のお見積りは無料で承ります。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお問合せフォームまたはお電話からお気軽にご相談ください。
損害保険に関わってから20年以上が経ちます。時代が変わりその流れに合わせて企業の損害リスクも変わってきました。労災上乗せ保険は時代の変化に伴い補償内容も変化します。
特に新しいタイプの労働災害と言われている、雇用関連賠償のリスクや使用者賠償のリスクなど企業はこれらのリスクにも備える時代になりました。
政府労災保険や一人親方労災保険に加入していれば安心ではありません。政府労災保険や一人親方労災保険は車で言えば強制保険(自賠責保険)のようなもので、言わば、公的な補償であり被害者(被災者)を救う上で最低限の補償のような感じです。もし、従業員や下請が死亡・後遺障害を負うこととなれば、逸失利益や精神的慰謝料等であっという間に政府労災(一人親方労災保険)の補償だけでは足りなくなります。よって従業員や下請を雇う企業には労災の上乗せ保険(法定外補償)が必要になるのです。