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2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

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ビジネスプロパティ(企業財産総合保険)の主な補償内容

ビジネスプロパティ財産の補償(財産補償条項)

詳細についてはビジネスプロパティの「ご契約のしおり」をご確認ください。 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。 

ビジネスプロパティ財産の補償

ビジネスプロパティ財産の補償内容

補償

保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額(限度額)

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

火災・落雷破裂・爆発

基本補償(普通保険約款)

火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額(保険金額が限度(注1))をお支払いします(②~⑤(③Ⓒを除きます。)、⑭についても同様となります。)。

損害保険金=損害の額ー免責金額(自己負担額)注2

(注1)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・什器等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。

(注2)④Ⓐイおよびウの「通貨等または預貯金証書の盗難」については、免責金額は差し引きません。

すべてに共通の事項

(財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項共通)

・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人 の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害

・保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失または盗難による損害

・戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害

・核燃料物質等によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の事故による損害

・次のいずれかに該当する損害

ア.保険の対象の欠陥

イ.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、スケールの進行または性質による変色、変質、さび、かび、 腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害

ウ.ねずみ食い、虫食い等

・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

など

損害の額の基準

保険の対象 損害の額の基準

建物

屋内家財

屋内設備・什器等

屋外設備・什器等

新価額

屋内商品・製品等

屋外商品・製品等

明記物件

時価額
 

免責金額(自己負担額)

パターン(注3) 補償①~④⑪⑰ 補償⑤⑭⑱
パターン1 0円 1万円
パターン2 1万円
パターン3 3万円
パターン4 5万円
パターン5 10万円
パターン6 20万円

パターン7

50万円

(注3)②Ⓑをセットする場合は、パターン1のみとなります。

風災

・雹災

雪災

Ⓐ風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)(財産補償条項用)

台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

 

Ⓑ風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)(財産補償条項用)

上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の額が20万円以上となった場合に損害保険金をお支払いします。

②ⒶⒷ風災、雹(ひょう)災、雪災危険補償特約

・建物または屋外設備・装置の内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいま す。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

・保険の対象である営業用ゴルフネットおよびこれを設置するためのポールに生じた損害

水災

Ⓐ水災危険補償特約(浸水条件無・実損払)(財産補償条項用)

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

Ⓑ水災危険補償特約(浸水条件有・実損払)(財産補償条項用)

上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の状況(注1が次のア~エのいずれかに該当する場合に損害保険金をお支払いします。

保険の対象 損害の状況

建物

屋内家財

損害の額が新価額(注2)の30%以上となった場合

アに該当しない場合で、保険の対象である建物または保険の対象である屋内家財を収容する建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
屋内設備・什器等 屋内商品・製品等 保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝ を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
屋外設備・什器等 屋外商品・製品等 保険の対象の所在する敷地内が、地盤面(注4)より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合

Ⓒ水災危険補償特約(浸水条件有・定率払)(財産補償条項用)  

上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の状況(注1)が、次のア~オのいずれかに該当する場合に次 の「お支払いする損害保険金の額」をお支払いします。

保険の対象 損害の状況 お支払いする損害保険金の額

建物

屋内家財
 

損害の額が新価額(注2)の30%以上 となった場合 損害額×70%-免責金額(自己負担額) (保険金額(注5)が限度)
アに該当しない場合で、保険の対象である建物または保険の対象である屋内家財を収容する建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝を超 える浸水を被り、損害の額が新価額の15%以上30%未満となった場合 保険金額(注5)×10% -免責金額(自己負担額) (1事故1敷地内につ き、200万円が限度) イからオまで の合計額は、 1事故1敷地 内につき、 200万円が 限度
アおよびイに該当しない場合で、保険 の対象である建物または保険の対象である屋内家財を収容する建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝を超える浸水を被り、損害の額が新価額の15%未満となった場合 保険金額(注5)×5% -免責金額(自己負担額) (1事故1敷地内につ き、100万円が限度)
屋内設備・什器等 屋内商品・製品等 保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝を 超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
屋外設備・什器等 屋外商品・製品等 保険の対象の所在する敷地内が、地盤面(注4)より45㎝を超える浸水を被 り、保険の対象に損害が生じた場合

(注1)損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋内家財、屋内設備・什器等または屋内商品・製品等であるときはこれを収容する建物ごとに、保険 の対象が屋外設備・什器等または屋外商品・製品等であるときは敷地内ごとに、それぞれ行います。

(注2)明記物件の場合は時価額とします。

(注3)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。

(注4)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

(注5)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・什器等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。

③Ⓒ水災危険補償特約(浸水条件有・定率払)

この特約において、次の特約の費用保険金はお支払いの対象となりません。

・臨時費用補償特約

・残存物取片づけ費用補償特約

・修理付帯費用補償特約

盗難・水ぬれ等

盗難・水濡れ等危険補償特約

次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

盗難により保険の対象(屋内商品・製品等および屋外商品・製品等を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損

次のア~ウに該当する場合、限度額が設定されます。

項 目 お支払いする損害保険金の額(限度額)
明記物件の盗難 1事故1個または1組ごとに、100万円が限度
建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難 (保険の対象が屋内家財の場合) 通貨等 1事故1敷地内につき、20万円が限度
預貯金 証書 1事故1敷地内につき、200万円または屋内 家財の保険金額のいずれか低い額が限度
建物内における業務用の通貨等または預貯金証書の盗難 (保険の対象が屋内設備・什器等の場合) 通貨等  1事故1敷地内につき、30万円が限度
預貯金 証 書 1事故1敷地内につき、300万円または屋 内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度

(注)通貨等のうち小切手、手形、乗車券等または預貯金証書の盗難による損害については、次の事実がすべてあったことが補償の条件となります。

 小切手 

1.盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。

2.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。

 手 形 

1.盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。

2.遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。

3.盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がなされたこと。

 乗車券等 

盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと(宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出たこと。)。

 預貯金証書 

1.盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。

2.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。

Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ

Ⓒ外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

Ⓓ騒擾・労働争議等

盗難・水濡れ等危険補償特約

・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害

・自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサー ビスを提供する機械またはこれらに収容される通貨等もしくは動産の盗難による損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹 込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、盗難や外部からの物体の衝突等により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの 損害が生じた場合を除きます。

盗難・水濡れ等危険補償特約(Ⓐイおよびウ)

この特約においてⒶイおよびウに該当する盗難は、次の特約の費用保険金はお支払いの対象となりません。

・臨時費用補償特約

・残存物取片づけ費用補償特約

・修理付帯費用補償特約

・看板および電気・ガス・水道設備等修復費用補償特約

・安定化処置費用補償特約

 

盗難・水濡れ等危険補償特約(Ⓑ)

給排水設備自体に生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いできません。

破損汚損等危険補償特約

破損・汚損等危険補償特約

①~④の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

破損・汚損等危険補償特約

・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害

・保険の対象に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害

・設計・材質・製作の欠陥によって生じた損害

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・楽器に生じた弦(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害

・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害

・明記物件に生じた損害

・携帯電話等の移動体通信端末機器、ノート型パソコン等の携帯式電子機器およびこれらの付属品に生じた損害

・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン等およびこれらの付属品に生じた損害

・切削、研削、研磨のための工具その他これらに類する物に生じた損害

・保険の対象である動物または植物に生じた損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹 込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、不測かつ突発的な事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

など 

臨時費用

Ⓐ臨時費用補償特約(10%払)

①~⑤(③Ⓒ、④Ⓐイおよびウを除きます。)、⑭、⑰または⑱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額をお支払いします。

損害保険金×10% (1事故1敷地内につき、100万円が限度)

Ⓑ臨時費用補償特約(30%払)

上記Ⓐに記載の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額をお支払いします。 

損害保険金×30%(1事故1敷地内につき、500万円が限度)
 
残存物取片づけ費用

残存物取片づけ費用補償特約

①~⑤(③Ⓒ、④Ⓐイおよびウを除きます。)、⑭、⑰または⑱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、費用保険金をお支払いします(1事故につき、損害保険金×10%が限度)。

 
修理付帯費用

修理付帯費用補償特約

①~⑤(③Ⓒ、④Ⓐイおよびウを除きます。)、⑭、⑰または⑱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、損害を受けた保険の対象の復旧にあたり原因調査費用、仮修理費用等が発生したときは、その費用のうち日新火災の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、費用保険金をお支払いします(1事故1敷地内につき、保険金額(注)×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度)。

(注)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・什器等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。

 
失火見舞費用

失火見舞費用補償特約

保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)が生じた場合の見舞金等の費用に対して、費用保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額をお支払いします。

被災世帯数×20万円(1事故につき、事故が生じた敷地内の保険の対象の合計保険金額(注)×20%が限度)

(注)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・什器等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。

 
地震火災費用

Ⓐ地震火災費用補償特約(300万円限度型)

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、保険の対象に次の損害が生じた場合に臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。

保険の対象 損害の状況
建物 建物が半焼以上となったとき
屋内家財 屋内家財を収容する建物が半焼以上となったとき、またはその屋内家財が全焼となったとき
屋外設備・装置  火災による損害の額が、屋外設備・装置の新価額(明記物件の場合は時価額 とします。)の50%以上となったとき 

屋内家財以外

の動産

保険の対象を収容する建物が半焼以上となったとき、または保険の対象を収 容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の新価 額(明記物件の場合は時価額とします。)の50%以上となったとき

次の算式により算出した額をお支払いします。

保険金額(注)×5% (1事故1敷地内につき、300万円が限度)

(注)イの屋内家財に明記物件が含まれる場合は、屋内家財の保険金額にその明記物件の保険金 額を加算した額とし、ウの屋外設備・装置のときは屋外設備・什器等の保険金額をいいます。 保険金額が新価額(保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件の場 合は時価額)を超える場合は新価額(保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等また は明記物件の場合は時価額)とします(Ⓑについても同様となります。)。

Ⓑ地震火災費用補償特約(2000万円限度型)

上記Ⓐに記載の損害が生じた場合に臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額をお支払いします。

保険金額×5% (1事故1敷地内につき、2,000万円が限度)

建物が半焼以上となったとき」とは

建物の主要構造部の火災による損害の額がその 建物の新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延べ床面積の20%以上となったときをいいます。

「屋内家財が全焼となったとき」とは

屋内家財の火災による損害の額が新価額の80% 以上となったときをいいます。この場合における屋内家財には明記物件は含みません。

看板および電気 ・ ガス ・ 水道設備等修復費用

看板および電気・ガス・水道設備等修復費用補償特約 ◀自動セット

①~⑤(④Ⓐイおよびウを除きます。)または⑭の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限ります。)により、事業の用に供する次に掲げる物が損害を受け、自己の費用で現実にそれらを修復した場合は、それらの物を保険の対象とみなし、復旧するために必要な修復費用に対して、費用保険金をお支払いします。

ア.敷地内または敷地内から100メートル以内にある看板(建物または屋外設備・装置に固着する看板および移動式の看板を含みます。)。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。

イ.敷地内の屋外設備・什器等のうち、電気、ガス、熱、水道、空調設備または通信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線もしくは電灯またはポール。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。

次の算式により算出した額をお支払いします。

看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額 - 免責金額(自己負担額)(注)

(1事故1敷地内につき、10万円が限度)

(注)免責金額については①をご参照ください。

 
安定化処置費用

安定化処置費用補償特約 ◀自動セット

①~⑤(④Ⓐイおよびウを除きます。)または⑭の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限りま す。)により、損害が生じた保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の安定化処置(注1)の費用のうち必要または有益な費用に対して、費用保険金をお支払いします(注2)(1事故につき、5,000万円が限度)。

(注1)損害の発生または拡大を防止するために行う処置で、日新火災の指定する災害復旧専門会社が 行った処置が対象となります。

(注2)安定化処置実施後、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復した場合は修理費の一部 として財産補償条項(普通保険約款または各特約)により損害保険金をお支払いしますが、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金としてお支払いします。

 
損害防止費用

◀自動セット

火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をお支払いします。

実際に負担した次の費用をお支払いします。

ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用

イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用

ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用

 

 
電気的 ・ 機械的事故

電気的・機械的事故補償特約(限定型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象のうち別表記載の物に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

電気的・機械的事故補償特約(包括型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象(注2)に生じた損害に対して、 損害保険金をお支払いします。 

(注1)次の事故をいいます。

●取扱いの拙劣 ●設計・材質・製作の欠陥 ●ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しないものに限ります。 ●機械的事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しないものに限ります。

(注2)保険の対象が建物の場合には、建物に付属する機械、設備または装置をいいます。

電気的・機械的事故補償特約 Ⓐ限定型 Ⓑ包括型 【Ⓐ限定型 Ⓑ包括型 共通】

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、電気的・機 械的事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

など

【Ⓑ包括型のみ】

・楽器に生じた弦(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害

・明記物件に生じた損害

・携帯電話等の移動体通信端末機器、ノート型パソコン等の携帯式電子機器およびこれらの付属品に生じた損害

・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン等およびこれらの付属品に生じた損害

・切削、研削、研磨のための工具その他これらに類する物に生じた損害

・保険の対象である動物または植物に生じた損害

など

時価補償

時価補償特約

この特約により、①の「損害の額の基準」および他の補償に新価額とあるのを、時価額に変更します。

保険の対象 損害の額の基準

建物

屋内家財

屋内設備・什器等

屋外設備・什器等 

時価額
 

業務用通貨 ・ 預貯金証書等盗難危険拡張補償

業務用通貨・預貯金証書等盗難危険拡張補償特約

盗難・水濡れ等危険補償特約をセットしている場合に付帯できます。

業務用の通貨等または預貯金証書の盗難による損害に対して、④Ⓐウで定める限度額を引き上げます。

・ 業務用の通貨等 1事故1敷地内につき、100万円が限度

・ 業務用の預貯金証書 1事故1敷地内につき、1,000万円または屋内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度

 

 
商品 ・ 製品等盗難危険

商品・製品等盗難危険補償特約

盗難・水濡れ等危険補償特約をセットしている場合に付帯できます。

盗難によって保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。 

次の算式により算出した額を損害保険金としてお支払いします。

損害の額(時価額が基準)- 免責金額(自己負担額)(注)

(1事故につき、保険金額が限度)

(注)免責金額については①をご参照ください。

商品・製品等盗難危険補償特約

万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)による損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。

商品 ・ 製品等輸送危険

商品・製品等輸送危険補償特約 保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を除きます。)を日本国内において輸送中(注)に生じた損害に対しては、これを保険の対象として取り扱い、次の事故により、その保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします(②~⑤のセットの有無を問いません。)。

・火災、落雷、破裂・爆発 ・風災、雹災、雪災  ・水災 ・外部からの物体の衝突等 ・水ぬれ 

・騒擾・労働争議等 ・盗難 ・破損・汚損等

(注)輸送中とは、次のア.またはイ.の間をいい、輸送に付随する一時保管を含みます。

ア.仕入先において保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、敷地内において保険の対象を保管場所に搬入する時まで。

イ.敷地内にある保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、仕向地において保険の対象を荷受人の指定する保管場所に搬入する時まで。 ただし、仕向地を経て再び敷地内に輸送する場合は、敷地内において保険の対象を保管場所に搬入する時まで。

次の算式により算出した額を損害保険金としてお支払いします。

損害の額(時価額が基準)- 免責金額(自己負担額)(注)

(1事故につき、100万円が限度)

(注)免責金額については①をご参照ください。

商品・製品等輸送危険補償特約

・荷造りの不完全による損害・輸送の遅延による損害

など 

類焼損害

事業者用類焼損害補償特約

この特約が適用される建物、動産またはこの特約が適用される動産を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって生じた類焼補償対象物の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)に対して、類焼損害保険金をお支払いします。

⚠この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知のない類焼損害を被った建物等の所有者となります。したがいまして、事故の際に、ご契約者または被保険者におかれましては、日新火災へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害が及んだ近隣の方へ この保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続が必要となります。

保険期間(注)を通じて1億円を限度として、次の算式により算出した額をお支払いします。

(注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

損害の額(新価額が基準)- 類焼補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額

⚠類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。

事業者用類焼損害補償特約

⚠次のものは類焼補償対象物となりません。

・保険の対象である建物や動産

・補償を受けられる方もしくはその方の同居の親族の 所有する建物、またはそれらの方の所有、使用もしく は管理する動産

・自動車(自動二輪車を含み、総排気量が125㏄以 下の原動機付自転車を除きます。)

・通貨等および預貯金証書その他これらに類する物

・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの

・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

・動物、植物

・商品・製品、原材料 など

代位求償権不行使

代位求償権不行使特約

損害が生じたことにより被保険者が取得した権利を弊社が取得した場合でも、ご契約者から反対の意思表示がないかぎり、日新火災は、これを行使しないものとします。

※第三者の故意または重大な過失によって生じた損害に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。 

 

ご契約条件により自動的にセットされるその他の特約

■不正アクセス等対象外特約 ■保険の対象の範囲および補償に関する特約 ■商品・製品等の契約終了に関する特約 ■ボイラ等破裂・爆発損害補償特約 ■共同保険に関する特約 ■保険の対象の返還または請求に関する特約(地震保険用)  など

 

ビジネスプロパティ休業の補償(休業補償条項 日額補償方式

詳細についてはビジネスプロパティ「ご契約のしおり」をご確認ください。 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。 

ビジネスプロパティ休業の補償

ビジネスプロパティ休業の補償内容

補償

保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額(限度額)

保険金をお支払いできない主な 場合・損害など

火災・落雷・破裂・爆発

基本補償(普通保険約款)

火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失(以下「損失」といいます。)に対して、休業損害保険金をお支払いします。

1事故につき、次のア.およびイ.により算出した額の合計額をお支払いします(②~⑥、⑩についても同様となります。)。

ア. 保険金額 × 休業日数(注1)

(売上減少高(注2)に支払限度率(注3)を乗じて得た額から保険金支払対象期間(注4)内に支出を免れた経常費を差し引いた額が限度) 

イ. 収益減少防止費用の額(注5)

(注1)休業日数とは、保険金支払対象期間(注4)内の定休日を除く休業日数をいいます。事故の発生日は休業日数に含まれません。

(注2)売上減少高とは、事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間(注4)に応当する期間の売上高から保険金支払対象期間(注4)内の売上高を差し引いた残額をいいます。

(注3)支払限度率とは、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。

(注4)保険金支払対象期間とは、保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間であって、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えない期間をいい、保険証券に記載された約定復旧期間を限度とします。

(注5)収益減少防止費用の額とは、休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超えた額をいいます(収益減少防止費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じた額が限度)。

すべてに共通の事項

(財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項共通)に記載の損害を受けた結果生じた損失

 

など

 

風災・雹災・雪災

風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用

台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。

 

 

風災、雹(ひょう)災、雪災危険補償特約(休業 補償条項・家賃補償条項) 次の損害を受けた結果生じた損失

・建物または屋外設備・装置の内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいま す。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

・保険の対象である営業用ゴルフネットおよびこれを設置するためのポールに生じた損害

水災

水災危険補償特約休業補償条項・家賃補償条項用

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。

 

 

盗難・水ぬれ等

盗難・水濡れ等危険補償特約

次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金 をお支払いします。

盗難により保険の対象(屋内商品・製品等および屋外商品・製品等を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損

Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ

Ⓒ外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

Ⓓ騒擾・労働争議等

盗難・水濡れ等危険補償特約

次の損害を受けた結果生じた損失

・被保険者または被保険者側に属する方の労働争 議に伴う暴力行為または破壊行為による損害

・自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサー ビスを提供する機械またはこれらに収容される通貨 等もしくは動産の盗難による損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、盗難や 外部からの物体の衝突等により建物または屋外設 備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋 根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これら の損害が生じた場合を除きます。

・万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)による損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。

破損

・汚損等危険補償特約

破損・汚損等危険補償特約

①~④の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。

(注)ユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いで きません。

破損・汚損等危険補償特約

次の損害を受けた結果生じた損失

・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害

・保険の対象に対する加工、解体、据付、組立、修 理、清掃、点検または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害

・設計・材質・製作の欠陥によって生じた損害

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・楽器に生じた弦(ピアノ線を含みます。)のみの切断 または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害

・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷 蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害

・携帯電話等の移動体通信端末機器、ノート型パソ コン等の携帯式電子機器およびこれらの付属品に生じた損害

・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン等およびこれらの付属品に生じた損害

・切削、研削、研磨のための工具その他これらに類す る物に生じた損害

・保険の対象である動物または植物に生じた損害 ・ユーティリティ設備に生じた損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、不測か つ突発的な事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。          

など

食中毒

食中毒利益補償特約 ◀自動セット

次の食中毒により生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします(注1)。

被保険者の占有する財物における食中毒の発生または被保険者の占有する財物において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法に基づき所轄保健所長に届出があった場合に限ります。
アの食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による被保険者の占有する財物の営業の禁止、停止その他の処置

(注1)休業日数が事故の発生した日(注2)からその日を含めて30日間を超える場合には、30日間を休業日数の限度とします。

(注2)事故の発生した日とは、食中毒の発生が判明した日または食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による営業の禁止、停止その他の処置が出された日のいずれか早い日をいいます。

※隣接物件およびユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いできません。

 
特定感染症等

特定感染症等利益補償特約

保険の対象が特定感染症等の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合に、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5章(消毒その他の措置)に規定する保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置があった場合、その措置に要する期間の利益および感染防止対策費用を補償します。(1回の事故につき休業損害保険金500万円、感染症対策費用保険金100万円が限度。)

※隣接物件の一部およびユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては休業損害保険金をお支払いできません。詳細は約款をご確認ください。

※特定感染症等がこの特約に定める新型コロナウイルス感染症である場合は、その原因となる病原体の感染者が占有物件に滞在または接触し、占有物件について消毒がなされた場合も補償対象となります。詳細は約款をご確認ください。

特定感染症等利益補償特約

・行政機関からの要請等による営業自粛によって生じ た損失

・この保険契約の保険期間の開始日(注1)から起算して15日以内に発生した事故による損失。ただし、この保険契約が継続契約(注2)である場合を除きます。

(注1)開始日

保険期間の中途でこの特約を付帯した場合は、その変更日とします。また、追加物件(注3)を取得した場合は、物件ごとにその物件が追加された日とします。

(注2)継続契約

この特約を付帯した保険契約の保険期間が終了した日(注4)を保険期間の開始日とし、この特約を付帯した保険契約をいいます。ただし、被保険者が異なる場合を除きます。

(注3)追加物件

保険契約締結後、ご契約者が保険証券に記載された敷地内または追加敷地内にて新たに取得した物(注5)であって、普通保険約款で保険の対象から除かれる物を除きます。

(注4)保険期間が終了した日

保険契約が保険期間の終了日前に解約または解除されていた場合には、その解約または解除の日とします。

(注5)新たに取得した物

物件の用途または物件種別(注6)が変更された物、保険証券に記載された敷地内または追加敷地内へ移転した物をいいます。

(注6)物件種別

住宅と住宅以外の区分をいいます。

安定化処置費用

安定化処置費用補償特約 ◀自動セット

①~⑤または⑩の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限ります。)により、損害が生じた(注1)保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の安定化処置(注2)の費用のうち必要または有益な費用に対して、費用保険金をお支払いします(注3)(1事故につき、5,000万円が限度)。

(注1)保険の対象(ユーティリティ設備を含みません。)で被保険者が所有するものに生じた損害に限ります。

(注2)損害の発生または拡大を防止するために行う処置で、日新火災の指定する災害復旧専門会社が 行った処置が対象となります。

(注3)安定化処置実施後、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復した場合は修理費の一部と して別途財産補償条項(普通保険約款または各特約)により損害保険金をお支払いします(注4) が、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金としてお支払いします。

(注4)休業補償条項ではお支払いしません。本格修復する場合の修理費または新品交換に要した費用を補償するためには、別途財産補償条項(普通保険約款および各特約)をご契約いただく必要があります。 

 
損失防止費用

 

◀自動セット

火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をお支払いします。

ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用

イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用

ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用

 

 
電気的 ・ 機械的事故

Ⓐ電気的・機械的事故補償特約(限定型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象のうち別表記載の物(注2)が 損害を受けた結果生じた損害に対して、休業損害保険金をお支払いします。

Ⓑ電気的・機械的事故補償特約(包括型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象(注2)(注3)が損害を受けた結果 生じた損害に対して、休業損害保険金をお支払いします。

(注1)次の事故をいいます。

●取扱いの拙劣 ●設計・材質・製作の欠陥 ●ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気 の作用その他の電気的現象による事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しないものに限ります。 ●機械的事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しないものに限ります。

(注2)ユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いできません。

(注3)保険の対象のうち、設備・什器等(注4)に該当するものまたは建物に付属する機械、設備または装置をいいます。

(注4)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。

⑩電気的・機械的事故補償特約 Ⓐ限定型 Ⓑ包括型 次の損害を受けた結果生じた損失

【Ⓐ限定型 Ⓑ包括型 共通】

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装 置または設備の破壊、変調または機能停止による損害

・ユーティリティ設備に生じた損害 ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、電気的・機械 的事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。) が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

など

【Ⓑ包括型のみ】

・楽器に生じた弦(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害

・携帯電話等の移動体通信端末機器、ノート型パソコ ン等の携帯式電子機器およびこれらの付属品に生じた損害

・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン等およびこれらの付属品に生じた損害

・切削、研削、研磨のための工具その他これらに類する物に生じた損害

・保険の対象である動物または植物に生じた損害

など

自然災害時事業継続 一 時金

自然災害時事業継続一時金補償特約

②または③の事故により、保険の対象が損害を受けた結果、休業日数(注)が事故日の翌日から連続して3日以上となったときに、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、自然災害時事業継続一時金をお支払いします。

(注)定休日を除きます。またこの特約における休業日数には一部休業を含みません。

次の算式により算出した額をお支払いします。

保険金額(日額)×3日(1事故につき、200万円が限度)

 
⑫代位求償権不行使

代位求償権不行使特約

損失が生じたことにより被保険者が取得した権利を日新火災が取得した場合でも、ご契約者から反対の 意思表示がないかぎり、日新火災は、これを行使しないものとします。

※第三者の故意または重大な過失によって生じた損失に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。 

 

ご契約条件により自動的にセットされるその他の特約  

■不正アクセス等対象外特約 ■ボイラ等破裂・爆発損害補償特約 ■共同保険に関する特約  など

 

ビジネスプロパティ家賃の補償(家賃補償条項)

詳細についてはビジネスプロパティ「ご契約のしおり」をご確認ください。 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。

ビジネスプロパティ家賃の補償

ビジネスプロパティ家賃の補償内容

補償

保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額(限度額)

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

火災・落雷・破裂・爆発

基本補償(普通保険約款)

火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃(注1)の損失に対して、保険金をお支払いします。

(注1)建物の賃貸料をいいます。ただし、次に掲げる料金等は含みません。 ・水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ・権利金、礼金、敷金その他の一時金 ・賄料 (賃借人のいない戸室または建物については、それが一時的と認められる場合は、その賃貸料 は家賃に算入されます。②~⑤、⑧、⑨がセットされた場合についても同様となります。)

お支払いする保険金の額は、次のアまたはイのいずれかの額となります(②~⑤、⑨についても同様となります。)。

保険金額が保険価額(注2) と同額または保険価額(注2) を超える場合

保険金支払対象期間(注3)内に生じた損失額

(1事故につき、保険価額(注2)に保険金支払対象期間(注3)を乗 じた額が限度。イについても同様となります。)

保険金額が保険価額(注2) より低い場合 

次の算式により算出した額

保険金支払対象期間(注3)内に生じた損失額×(保険金額÷保険価額(注2))

(注2)損害が生じた時における保険の対象の家賃月額をいいます。

(注3)保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいい、保険証券に記載された約定復旧期間を限度とします。

すべてに共通の事項

(財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項共通)に記載の損害を受けた結果生じた家賃の損失 など

 

など

 

風災 ・ 雹災 ・ 雪災

風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用

台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪の場合における その雪の重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。

 

風災、雹(ひょう)災、雪災危険補償特約(休業 補償条項・家賃補償条項用)

次の損害を受けた結果生じた家賃の損失

建物または屋外設備・装置の内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいま す。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

水災

水災危険補償特約休業補償条項・家賃補償条項用

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象が 損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。

 

 

盗難・水ぬれ等

盗難・水濡れ等危険補償特約

次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお 支払いします。

盗難により保険の対象(屋内商品・製品等および屋外商品・製品等を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損

Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ

Ⓒ外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

Ⓓ騒擾・労働争議等

盗難・水濡れ等危険補償特約

次の損害を受けた結果生じた家賃の損失

・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹 込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、盗難や 外部からの物体の衝突等により建物または屋外設 備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋 根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これら の損害が生じた場合を除きます。

破損・汚損等危険補償特約

破損・汚損等危険補償特約

①~④の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた 家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 

破損・汚損等危険補償特約

次の損害を受けた結果生じた家賃の損失

・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害

・保険の対象に対する加工、解体、据付、組立、修 理、清掃、点検または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害

・設計・材質・製作の欠陥によって生じた損害

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹 込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、不測か つ突発的な事故により建物または屋外設備・装置 の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

など 

安定化処置費用

安定化処置費用補償特約 ◀自動セット

①~⑤または⑨の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限ります。)により、損害が生じた保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の安定化処置(注1)の費用のうち必要または有益な費用に対して、費用保険金をお支払いします(注2)(1事故につき、5,000万円が限度)。

(注1)損害の発生または拡大を防止するために行う処置で、日新火災の指定する災害復旧専門会社が行った処置が対象となります。

(注2)安定化処置実施後、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復した場合は修理費の一 部として別途財産補償条項(普通保険約款または各特約)により損害保険金をお支払いします(注3)が、災害復旧専門会社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金としてお支払いします。

(注3)家賃補償条項ではお支払いしません。本格修復する場合の修理費または新品交換に要した費用を補償するためには、別途財産補償条項(普通保険約款および各特約)をご契約いただく必要があります。

 
損失防止費用

◀自動セット

火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を お支払いします。

実際に負担した次の費用をお支払いします。

ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用

イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用

ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用

 

 

 

家主費用

家主費用補償特約 ◀自動セット

賃貸戸室(注1)内で発生した事故(自殺、犯罪死または孤独死(注2))により、家主(オーナー)が被る家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。また、修復、清掃、脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理等にかかる費用(事故対応費用)に対して、事故対応費用保険金をお支払いします。

(注1)賃貸を目的として所有または管理する戸室(バルコニー等の専用使用部分を含みます。)をいい、共用部分は含みません。

(注2)孤独死を直接の原因として賃貸戸室に物的損害が発生した場合に限ります。

次のアおよびイの保険金をお支払いします。

保険金

次のa.またはb.により算出した額をお支払いします。  

a.空室による損失(注3)

家賃月額(注4)×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある空室期間(注5)の月数

b.値引きによる損失

値引前後の家賃月額(注6)の差額×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある値引期間(注7)の月数

(注3)事故の発生した賃貸戸室と隣接する上下左右に存在する隣接戸室に空室期間が発生したことによる家賃の損失を含みます。ただし、事故を直接の原因として隣接戸室に物的損害が発生した場合に限ります。

(注4)事故の発生した賃貸戸室または隣接戸室の事故発見日における家賃月額をいいます。

(注5)賃貸借契約終了の日から30日以上空室が続いた期間をいいます。

(注6)事故の発生した賃貸戸室の事故発見日における家賃月額をいいます。

(注7)空室期間を短縮させるために、新たな入居者との賃貸借契約において、その 賃貸戸室の家賃を値引きする期間をいいます。ただし、入居希望者に対して事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場合に限ります。

事故対応費用保険金

原状回復費用、遺品整理費用、見舞金・見舞品購入金(注8)および火葬費 用・葬祭費用をお支払いします(注9)。(1事故につき、100万円が限度)

(注8)見舞金・見舞品購入金については1事故につき、10万円が限度となります。

(注9)事故発見日からその日を含めて180日以内に支出した費用に限ります。

 

家主費用補償特約

・賃貸借契約が締結されていない賃貸戸室内で発生 した事故による損失

・被保険者が事故による物的損害を受けた賃貸戸室 またはその隣接戸室について、次の㋐または㋑に該当する場合

㋐復旧またはその賃貸戸室または隣接戸室に代わる他の建物(以下㋑において「代替建物」といいます。)を再取得しない場合

㋑復旧した建物または代替建物の賃貸を継続しない場合

電気的 ・ 機械的事故

電気的・機械的事故補償特約(限定型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象のうち別表記載の物が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。

電気的・機械的事故補償特約(包括型)

①~④の事故に該当しない電気的・機械的事故(注1)により、保険の対象(注2)が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。

(注1)次の事故をいいます。

●取扱いの拙劣 ●設計・材質・製作の欠陥 ●ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気 の作用その他の電気的現象による事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因 しないものに限ります。 ●機械的事故。ただし、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しな いものに限ります。

(注2)保険の対象である建物に付属する機械、設備または装置をいいます。

電気的・機械的事故補償特約 Ⓐ限定型 Ⓑ包括型

次の損害を受けた結果生じた家賃の損失

【Ⓐ限定型 Ⓑ包括型 共通】

・電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害

・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害。ただし、電気的・機 械的事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。

など

代位求償権不行使

代位求償権不行使特約

損失が生じたことにより被保険者が取得した権利を日新火災が取得した場合でも、ご契約者から反対の意思表示がないかぎり、日新火災は、これを行使しないものとします。

※第三者の故意または重大な過失によって生じた損失に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。 

 

ご契約条件により自動的にセットされるその他の特約  

■不正アクセス等対象外特約  ■共同保険に関する特約  など

 

ビジネスプロパティ賠償責任に関する補償

詳細についてはビジネスプロパティ「ご契約のしおり」をご確認ください。 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。

ビジネスプロパティ賠償責任の補償内容

ビジネスプロパティ賠償責任に関する補償

補償

保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額(限度額)

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

店舗賠償責任

店舗賠償責任補償特約

次の損害を被った場合に保険金をお支払いします。

Ⓐ次のいずれかに該当する偶然な事故に起因して、保険期間中に日本国内において発生する 他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負 担することによって被る損害

ⓐ記名被保険者が所有、使用もしくは管理する施設または施設の用法に伴う保険証券記載の業 務の遂行に起因する偶然な事故

ⓑ記名被保険者が、保険の対象または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、その 居住部分の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

(注)ⓐについては、記名被保険者に限ります。ⓑについては、記名被保険者の配偶者、記名被 保険者またはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子を含みます。

Ⓑⓐの事故に起因して、保険期間中に日本国内において被保険者または被保険者以外の方が 行った身体の拘束、名誉毀損、プライバシーの侵害等の不当な行為により、被保険者が法律 上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

Ⓒⓐの事故に起因して、保険期間中に日本国内において発生する被保険者が使用または管理 する財物(注1)の損壊等について、その財物に対して正当な権利を有する方に対して、被保 険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

(注1)次のいずれかに該当する財物を除きます。

・被保険者が業務の遂行のために他人から借りている財物。リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。ただし、業務の通常の過程として一時的に管理する財物を除きます。

・被保険者が業務の遂行のために施設における保管・修理等を目的として預かっている財 物。ただし、業務の通常の過程として一時的に管理する財物を除きます。

・勲章、徽章、稿本その他これらに類する財物 ・動物または植物

【お支払いする保険金の範囲】

ア.被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金

イ.日新火災の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用

ウ.日新火災の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

エ.損害の発生および拡大を防止するために支出した必要または有益な費用

オ.応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用

カ.弊社の求めに応じ、協力するために要した費用

キ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用

1事故につき、次の算式により算出した額をお支払いします。

ア.の損害賠償金 (保険証券記載の支払限度額(注2)が限度)+イ.~キ.までの費用(注3) (実際の費用をお支払いします。) 

(注2)Ⓑについては、次の額を限度とします。

被害者1名につき 100万円 
1事故につき 500万円 
保険期間中につき  500万円 

(注3)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、 その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。

・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害

・地震もしくは噴火またはこれらの津波による損害

・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

・汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任

・建物または屋外設備・装置の内部への風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこ れらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任

・航空機、自動車(原動機付自転車を含みます。)または 施設外における船舶・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、Ⓒの管理財物の損壊を除きます。

・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または 被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任

・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。

・被保険者等が行う、診療または治療等、医薬品等の治験または調剤等、身体の美容または整形、あんま・ マッサージ等の施術に起因する損害賠償責任

・弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任

など

 

借家人賠償責任 ・ 修理費費総合

借家人賠償責任・修理費用総合補償特約

家賃の補償(家賃補償条項)にセットすることはできません。

借家人賠償責任

日本国内に所在する保険証券記載の借用戸室(建物全体を借用している場合は建物全体をい います。Ⓑについても同様となります。)に、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により、滅失、破損または汚損が生じた場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

【お支払いする保険金の範囲】 

ア.被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金

イ.日新火災の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用

ウ.日新火災の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

エ.日新火災の求めに応じ、協力するために要した費用

オ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用

1事故につき、次の算式により算出した額をお支払いします。

ア.の損害賠償金(保険証券記載の支払限度額が限度)+イ.~オ.までの費用(注)(実際の費用をお支払いします。)

(注)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。

修理費用

日本国内に所在する保険証券記載の借用戸室に不測かつ突発的な事故により、損害が生じた 場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実に修理を行ったときに保険金をお支払いします。ただし、Ⓐの保険金が支払われる場合を除きます。

【お支払いする保険金の範囲】

実際に要した修理費用(注)をお支払いします。(1事故につき、300万円が限度) 

(注)実際に要した修理費用のうち、次に掲げるものの修理費用は除きます。

・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部

・玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの

借家人賠償責任

・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人 の故意による滅失、破損または汚損

・地震、噴火またはこれらの津波による滅失、破損または汚損

・借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落 ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損 傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害

・建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による損害

など

 

修理費用

・ご契約者、被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法 令違反による損害

・借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落 ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損 傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害

・建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による損害

・地震、噴火またはこれらによる津波による損害

など

借家人賠償責任 ・ 修理費用︵火災等限定︶

借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約

家賃の補償(家賃補償条項)にセットすることはできません。

借家人賠償責任

日本国内に所在する保険証券記載の借用戸室(建物全体を借用している場合は建物全体をい います。Ⓑについても同様となります。)に火災、破裂または爆発により、滅失、破損または汚損が生じた場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

【お支払いする保険金の範囲】

ア.被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金

イ.日新火災の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用

ウ.日新火災の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

エ.日新火災の求めに応じ、協力するために要した費用

オ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用

1事故につき、次の算式により算出した額をお支払いします。

ア.損害賠償金(保険証券記載の支払限度額が限度)+イ.~オ.までの費用(注)(実際の費用をお支払いします。)

(注)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。

修理費用

次のいずれかに該当する事故により、日本国内に所在する保険証券記載の借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実に修理を行ったときに保険金をお支払いします。ただし、Ⓐの保険金が支払われる場合を除きます。

・火災・落雷・破裂または爆発

・借用戸室の外部からの物体の衝突等。ただし、風災、雹災、雪災または水災等による損害を除きます。

・給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水ぬれ。ただし、風災、雹災、雪災または水災による損害を除きます。

・騒擾・労働争議等

・風災、雹災または雪災。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた 損害については、借用戸室の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。

・盗難

実際に要した修理費用(注)をお支払いします。(1事故につき、300万円が限度)

(注)次に掲げるものの修理費用は除きます。

・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部

・玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの

借家人賠償責任

・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人 の故意による滅失、破損または汚損

・地震、噴火またはこれらの津波による滅失、破損または汚損

・借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落 ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損 傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害

など 

 

修理費用

・ご契約者、被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法 令違反による損害

・借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落 ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損 傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害

・地震、噴火またはこれらによる津波による損害

など

 

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ビジネスプロパティ(企業財産総合保険)では通常、それぞれの建物や什器・備品、商品を保険の目的としますが、包括して契約をすることも出来ます。詳しくはフォームからお問合せください。
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(注)保険の対象は、屋内商品・製品等および屋外商品・製品等となります。

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