法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さな代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。

「教えて!損害保険」の運営は

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18 

043-208-1635
営業時間・休業日
平日9:00〜18:00 土曜9:00〜13:00 日曜・祝日(定休)※臨時定休あり

弊社の主な実績

2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。

損害保険のお問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。

日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!

「教えて!損害保険」は、お電話ではなくメールでのやり取りをお願いしております。

損害保険のお問合せについて

教えて!損害保険へのお見積り・お問合せにつきましてのご相談は、基本的にメールでのやり取りにてお願いしております。まずは聞いてみたい、見積もりが欲しい損害保険商品の「フォーム」から情報のご入力をお願い申し上げます。

※特に統合賠償責任保険ビジサポはお客様から詳細を伺わせていただけませんと、お見積り以前にご案内とご契約のお引受けが出来るかどうかわからない場合もございます。

まずは、損害保険の各お見積り依頼フォームからお願い致します。

お問合せについてのお願い

損害保険各種、生命保険各種についてお問合せを受け付けております。お問合せをくださる前に「お問合せについてのお願いをご確認くださりますようお願い申し上げます。


あおば総合保険株式会社 「お問合せについてのお願い」(2022年10月1日現在)

①一般的な損害保険のご質問

弊社ご契約者様からではない損害保険の一般的なご質問は出来かねます。特に漠然とした損害保険のご質問は弊社の時間ロスとなりますので下記の様な事例につきましてはお答えが出来かねます。

(事例1)一般的に賠償責任保険はどれくらい(何パーセント)の事業者が加入していますか?

(事例2)個人事業主ですが損害保険の加入をした方が良いですか?

(事例3)保険料の相場を知りたいのですが?

②モラルリスクのあるお客様からのご相談

弊社では、モラルリスク排除の為、保険金を不正請求する意図がある保険契約については、予めお引受けの段階でシャットアウトしております。このようなものをモラルリスク「道徳的危険」の排除と言います。

また、お打合せの途中でも、モラルリスクの可能性があると判断させて頂く場合はその時点で相談を終了させていただく事もごさいますのでご了承ください。

(事例1)事故が起きました。すぐ保険に加入すれば事故の対応をしてくれますか?

(事例2)元請けに保険加入の証明書を出して欲しいと言われているが実際は保険に入らずに証明書だけ発行してくれますか?

③困った時のご相談「他社で保険を加入中、事故のご相談

困った時に、ちょっと聞いてみよう、保険の情報が欲しい、そんな時に「保険のプロに相談したくなる」というお気持ちはとても理解できます。しかしながら弊社では、「他社にてご加入中の事故相談」や「その他の困った時の相談」は既存契約者、または既存契約者からの紹介された人、以外の相談は受けないようにしております。既存契約者様からのご相談はどんな内容でも親身になってお受けしておりますが、お客様とお客様でない人との差別化を図る為に、これらの「困った時のご相談」や「事故のご相談」は既存契約者様へのサービスとしています。これらの相談は既存契約者のみに限らせていただいておりますのでご了承ください。

(事例1)他社で加入していて事故を起こしてしまいました。人がケガをしてしまっているのですが示談交渉が付いていない契約のため、難航しているので相談に乗ってくれませんか?

(事例2)他社で加入していて事故があったのですが、保険料を払っていなかったので対象外事故となってしまいました。相談に乗ってくれせんか?

④反社会的勢力の保険契約及び相談

反社会的勢力からの保険契約だけでなく、お問合せ、ご相談につきましては一切お断りしております。

⑤同業者からの保険相談

同業者と思われる方から保険の知識を教えてほしいという理由でお電話をしてこられる方がおりますが、保険のことでわからない事がございましたら、ご自身でお調べいただくか、所属の保険会社にご相談をお願いします。

⑥お名前を名乗らない方からのご相談

大変申し訳ございませんが、お名前を名乗っていただけない方からの相談はお受けすることができません。

⑦既に他社にて保険契約が確定している方からのご相談

他社様で保険契約が確定しているお客様で念の為の確認として、「火災保険の構造級別を判定だけをして欲しい」「家財の保険金額の評価だけをして欲しい」と言った内容のご相談も対象外とさせていただきます。

⑧短期契約についてのご相談

元請会社から損害保険の契約を求められているが、その元請会社から仕事を請け負う期間のみ損害保険契約を掛けたいという場合も対応出来ません。短期契約など継続性のない損害保険契約のお引受けはご遠慮しております。(ご契約者はこの限りではありません)

⑨フリーランス向け保険のご相談

ブロガー、WEBライター、配達パートナー、YouTuber、インスタグラマー、WEBコンサルタント、ネットショップ経営、翻訳家、等のフリーランスの皆様向けの保険はご案内をしておりません。

 

  • 弊社からメール送信後に何らかのエラーが発生した場合の対応について

弊社(あおば総合保険株式会社)からご記入をいただいたメールアドレスが間違っていた場合は、それについて追跡致しません。

  • 弊社フリーダイヤルは非通知からお受けできません。

「お問合せについてのお願い」を作成させていただく目的は弊社とお問合せをいただいた方との「お互いの時間の無駄をなくすこと」が目的としております。どうぞ、ご了承くださりますようお願い致します。

「お問合せについてのお願い」自動車保険編

「お問合せについてのお願い」:自動車保険編

自動車保険につきましては

  • 法人の自動車保険のお見積り、ご加入に関するご相談
  • 個人事業主の自動車保険のお見積り、ご加入に関するご相談
  • おとなのためのバイク保険のお見積り、ご加入に関するご相談

のフリート契約、ノンフリート契約に限定しております。これらのご相談の方でも以下※印の場合はお問合せを受け付けておりません。 

 ※他社にてご加入中の事故のご相談

 ※他社にてお引受を拒絶された方からのご相談 

 ※保険料の失効が原因となった方からのご新規のお見積り 

 ※事故多発契約者からのご相談

 ※被保険者年齢80歳以上のご契約に関するご相談

など

「お問合せについてのお願い」火災保険編

お問合せ ガイドライン 火災保険編

火災保険のお問合せにつきましては、以下のようになります。

  1. 住宅物件の火災保険お見積り、火災保険ご加入のご相談
  2. マンション共用部の火災保険お見積り、火災保険ご加入のご相談
  3. 神社・寺院の火災保険お見積り、火災保険ご加入のご相談(居住実態の無い神社・寺院はお引受けが難しい場合があります。)

以下のようなご相談は受け付けておりません。

※他社にてご加入中、または無保険中の事故のご相談

※他社にてお引受けを拒絶されたことに関する相談

※築年数20年超のマンション・アパートオーナー火災保険のご相談

※マンション一戸室を賃貸とするマンションオーナー様の火災保険のご相談

※短期契約、又は早期解約を前提とした火災保険契約のご相談

※野積みの動産を対象とする火災保険契約のご相談

※別宅、別荘の火災保険契約のご相談

※保険金額(建物、家財)の評価方法のご相談

※法令のみに関するご相談

など

「お問合せについてのお願い」労災あんしん保険編

お問合せガイドライン 労災あんしん保険編

労災あんしん保険のお問合せにつきましては、以下に限定しております。

  1. 法人の労災上乗せ保険のお見積り、ご契約に関するご相談
  2. 個人事業主の従業員(下請負人)労災あんしん保険のお見積り、ご契約に関するご相談

以下のご相談は受け付けておりません。

内職程度のお仕事による保険相談

スポット契約のみに関する相談

事故のご相談

他社引受謝絶契約についてのご相談

これらの他、年間の売上高が1000万円未満の場合などもお見積りのご案内・お引受できません。1000万円未満の内容で送信されても返信は出来かねますのでご注意ください。

※例外 年間の売上高は1000万円未満だが、既に弊社と何らかの契約がある。

など

「お問合せについてのお願い」所得補償保険編

お問合せガイドライン 所得補償保険編

所得補償保険のお問合せにつきましては、以下に限定しております。

  1. 法人の所得補償保険のお見積り、ご契約に関するご相談
  2. 個人事業主の所得補償保険のお見積り、ご契約に関するご相談

以下のご相談は受け付けておりません。

内職程度のお仕事による保険相談

スポット契約のみに関する相談

事故のご相談

他社引受謝絶契約についてのご相談

これらの他、年間の売上高が500万円以下の場合などもお見積りのご案内・お引受できません。尚、誤って500万円以下の内容で送信されても返信は出来かねますのでご注意ください。

※例外 年間の売上高は500万円以下だが、既に弊社と何らかの契約がある。

など

「お問合せについてのお願い」MONO保険編

お問合せガイドライン MONO保険編

MONO保険のお問合せにつきましては、以下に限定しております。

  1. 法人の皆様からのお見積り、ご契約に関するご相談
  2. 個人事業主の皆様からのお見積り、ご契約に関するご相談
  3. テナントの保険を検討中の皆様からのお見積り、ご契約に関するご相談

以下のご相談は受け付けておりません。

※事故のご相談

※他社にてお引受けを拒絶された方からのご相談

※カメラ単独、楽器単独、美術品単独でのご相談

など

「お問合せについてのお願い」統合賠償責任保険ビジサポ:工事の保険編

お問合せガイドライン 賠償責任保険編

統合賠償責任保険ビジサポのお問合せにつきましては、以下に限定しております。

  1. 法人のお客様からのお見積りまたはご加入のご相談
  2. 個人事業主様からのお見積りまたはご加入のご相談
  3. 法人・個人事業主問わず新規事業を立ち上げられてはじめての保険相談

※賠償責任保険は職種、売上高、過去の事故件数などによってお引受ができない場合がございます。お問合せ、お見積りにつきましては、フォームからお願いします。

以下のようなご相談は受け付けておりません。

  • 内職程度のお仕事による保険相談
  • スポット契約に関する相談
  • 事故のご相談
  • 他社引受謝絶契約についてのご相談

これらの他、統合賠償責任保険ビジサポは年間の売上高が500万円未満の場合などもお見積りのご案内・お引受できません。500万円未満の内容で送信されても返信は出来かねますのでご注意ください。

お引受が出来ない職種について お引受けがネガティブとなる場合など

×お引受けができない職種 (主たる仕事内容)

解体工事業、ベビーシッター、エステ、パーソナルトレーナー、美容関連、整体向け、犬のブリーダー、コンサルタント業(IT、医療など)医師、看護師、弁護士、税理士、建築士等の賠償責任保険は取り扱っておりません。この他に御社は請負のみで直接仕事行わず、作業は全て下請に任せるような請負業の場合はお受引けをしていません。この他に、海外PL保険もお引受けできません。

×お引受けがいたしかねる企業様(第一回目未収失効契約、事故多発契約(年間3件以上)) 

当社にて、引受を謝絶されたお客様

保険証券の発行が目的な企業様または第一回目保険料未収失効となる契約につきましては、申込書の郵送費用、コンサルティング費用を請求しますのでご注意下さい。

⚠お引受けがネガティブな職種

基礎工事業、造園業、水道工事、エアコン清掃の個人事業、介護事業、雑事の代行業務を行うサービス業、洗車業、1店舗のみの飲食店(喫茶店なども含む)、売上高1億円未満の小売業所有車両3台以下の貨物運送業などにつきまして賠償責任保険単独のお引受けはネガティブとなりご案内が出来ない可能性があります。最低でもトータルでのご案内(社有車の自動車保険、事務所の火災保険など)または賠償責任保険の他に商品(労災あんしん保険、MONO保険、ビジネスプロパティ、自動車保険(ユーサイド))とセットでのご案内、お引受けとなります。

保険のマメ知識 アンダーライディングについて

アンダーライディングについて

アンダーライティングとは、「申し込まれた契約のリスクを分析・評価のうえ引受の可否を判断し、引受けた場合の引受条件と保険料率を決定する一連の手順を言います。広い意味では、アンダーライテングには、単に保険契約者を選択することだけでなく、保険会社が「引受基準」を定めたり、保険商品の販売政策を決定することも含まれます。

引受基準が緩やかであれば損害率が高騰し、保険会社の収益を圧迫することになり、一方、引受基準が厳しすぎると、多数の契約を集めることが困難になるため、どのように引受基準を定めるかが保険会社の経営にとって重要なポイントとなります。

このように、引受基準は損害率を引下げることによる保険会社の収益確保と販売促進という販売施策との間でバランスがとれた内容であることが重要とされています。

保険会社は各保険種目ごとに著しく危険度の高い契約が混入しないように引受基準を定めているが、代理店は、引受基準に沿って契約を引受けなければならないとされています。自動車保険、火災保険、傷害保険などの基本種目については、通常、リスクの著しく高い契約や高額な契約を除いて、代理店に引受権限が与えられている。一方、個別にアンダーライティングが必要な保険種目、一般的にリスクの高い保険種目、特殊な契約方式を必要とする保険種目については、契約引受に当たって事前に保険会社の承認が必要であるとされています。

保険会社や代理店は保険契約者を選択したり、引受基準を定める場合があります。例えばですが年間保険料にして1000万円頂いている顧客であったとしても、毎年のように保険金の支払いが1000万円程あるということでは、保険の公平性という観点からも良い顧客とは言えず、お引受をお断りする可能性が高くなります。

これとは他に、事故が連続で続いてしまった顧客につきましては、保険契約のお引受けに条件を付けることがあります。