法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さなプロ代理店の弊社にお任せください。
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
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2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください
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日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!
「サイバー・情報漏えい保険」なら、被保険者が被る法律上の損害賠償責任を補償
個人情報や法人情報の漏えいまたはそのおそれについて負担する賠償責任
ITユーザー行為(注1)またはIT業務(注2)に起因する他人の事業の休止または阻害、他人のデータまたはプログラムの消失等を
発生させたことについて負担する賠償責任
(注1)コンピュータシステムの所有、使用または管理、コンピュータシステム上のプログラムまたはデータの提供をいいます。
(注2)ソフトウェア開発、情報処理サービス業務等をいいます。
被保険者の日本国内における業務(仕事)の遂行に起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊等のうち、サイバー
攻撃に起因するものについて負担する賠償責任
上記、1⃣情報漏えい、2⃣I T 業務等、3⃣サイバー対人対物事故が発生した場合や、1⃣情報漏えい、2⃣I T 業務等を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃が生じた場合に対応するための、原因調査費用、再発防止のためのコンサルティング費用、データの復元費用や不正なプログラムの除去のための費用等
サイバー攻撃のおそれが発見された場合に、調査等を依頼する費用(ただし、調査の結果、実際にサイバー攻撃が生じていなかった場合は、コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関からの通報によりサイバー攻撃のおそれが発見された場合に限り補償します。)
被保険者が被る法律上の損害賠償責任である情報漏えい、I T 業務等、サイバー対人対物事故、各種費用であるセキュリティトラブル対応費用、サイバー攻撃のおそれ費用をご紹介いたします。
従業員が取引先から戻る際、書類が入ったバッグを電車内に置き忘れ、顧客情報が漏えいした。
閲覧したウェブサイトに掲載されたファイルを開きマルウェアに感染し、顧客情報が漏えいした。原因・被害範囲の調査費用、データの復旧費用、不正なプログラムの除去費用および再発防止のためのコンサルティング費用を支出した。
開発したシステムを取引先の工場に導入したが、システムに瑕疵があったためサイバー攻撃により工場のラインが誤作動を起こし、大量の半製品が損壊した。取引先から財物の損壊および事業の休止に伴う売上げ減少について損害賠償請求を受けた。また、原因・被害範囲の調査費用、ラインを復旧するための臨時雇用費用が発生した。
社員のプライベートパソコンがウィルスに感染していたが、気付かずにUSBを使用して、会社のパソコンにデータを移行、社内パソコンがウィルスに感染し、顧客情報が盗み取られた。
カフェで仕事をしていた社員のパソコンを背後の席から盗み見られ、ネット上で情報が流出。顧客のセンシティブ情報が漏えいした 。
セキュリティ運用会社から、不正アクセスの可能性があると通報を受けた。不正アクセスの有無の調査を外部に依頼したところ、不正アクセスは無かったと判明したが、パソコン1台につき100万円の調査費用が発生した。
オンラインショップサイトが不正アクセスにより改ざんされ、顧客のクレジットカード情報やセキュリティコードが流出した。
社内のパソコンが乗っ取られ、DDoS攻撃に加担させられて、取引先のWEBサイトが機能停止。セキュリティの脆弱性を放置していたと取引先から収益減少分について損害賠償請求を受けた。
納入先に提供したホームページに掲載している写真が、著作権を侵害しているとして、無断使用による掲載期間分の使用料と事後承諾料を請求された。
業務委託先に提供していた個人情報が漏えいし、委託先に対する監督が不十分であったと顧客から損害賠償請求を受けた。
⚠サイバー攻撃に起因しない対人対物事故の補償を必要とされる場合は、Ⅰ施設業務特約をセットしてください。
ウィルス、ワーム、スパイウェアなどの「悪意のこもった」ソフトウェアのことです。遠隔地のコンピュータに侵入したり攻撃したりするソフトウェアや、ウィルスのようにコンピュータに侵入して他のコンピュータへの感染活動や破壊活動を行ったり、情報を外部に漏えいさせたりする有害なソフトウェアを指します。メールでの攻撃、ウェブサイトでの攻撃を受けることによりマルウェアに感染します。
本来アクセス権限を持たない者がサーバーや情報システム内部へ侵入することです。インターネットは世界中とつながっているため、世界中のどこからでも行われる可能性があり、不正アクセスへの対策は必須です。不正アクセスの結果として、サーバーや情報システムの停止・重要な情報の漏えいなど、企業・組織の業務のみならずブランドイメージにもダメージを及ぼします。
複数のコンピュータから標的のサーバーやコンピュータシステムに意図的に大量のアクセスを集中させることで負荷を与え、サービスを妨害するサイバー攻撃の一種です。
サイバー攻撃のリスクは、発見前から始まっています!
ビジサポ「サイバー・情報漏えい保険」の3つの特長について詳しくご紹介いたします。
日々進化するサイバー攻撃に対して、迅速な初動対応が可能となり、ウィルス感染等による取引先の営業妨害や、個人情報の漏えい等の事故や被害の拡大を防止できます!
*サイバー攻撃のおそれが発見された場合に調査等を依頼する費用は、調査の結果、サイバー攻撃が生じていなかった場合は、コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関からの通報によりサイバー攻撃のおそれが発見された場合に限り補償します。
万全なセキュリティ対策でも、日々進化するサイバーリスクをゼロにすることはできません。
個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合に、お客さまが負担する被害者本人への通知にかかる費用や、個人情報保護委員会への報告にかかる弁護士報酬・コンサルティング費用を補償します!
(例)セキュリティ監視サービスにより、サイバー攻撃のおそれを検知したため、外部業者に調査を依頼。サイバー攻撃があったことが判明し、顧客情報2,000件が流出していたため、インターネット上で当該事実を公表した。
ご注意 上記の事例の場合に保険金をお支払いできる補償概要を掲載しています。ケースによりお支払いする金額等は変わりますので、詳しくは同ホームページ内の「サイバー情報漏えい保険の概要」をご参照いただくか、あおば総合保険株式会社へお問い合わせください。
※コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関をいいます。
サイバーリスク・情報漏えいリスクは中小企業にとって身近なリスクです!
このページではサイバー・情報漏えい事故補償特約の補償内容のみを記載しています。施設業務特約の補償内容については同ホームページ内の統合賠償責任保険ビジサポ基本補償(Ⅰ施設業務特約)をご参照ください。
保険期間は1年です。
この保険契約で補償の対象となる方は以下のとおりです。
①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人 ③記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(理事、取締役その他の法人の業務を執行する機関) ④記名被保険者が法人以外の社団その他の事業者または任意団体である場合は、その構成員 ⑤記名被保険者が自然人である場合は、その配偶者および同居の親族 ご注意 ②~⑤については、記名被保険者が行う業務に関する場合に限ります。 |
法律上の損害賠償責任を負担することによる損害賠償金や、以下の費用を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 | 概 要 | 支払限度額 |
①法律上の損害賠償金 | 情報漏えいが発生した場合の慰謝料等の損害賠償金、IT業務による他人の休業補償等の損害賠償金 | 自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について日新火災の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した費用で⑤セキュリティトラブル対応費用・訴訟対応費用にあたらないもの | 支払限度額および自己負担額に関係なく、これらの合計額をお支払いします。 |
③損害防止軽減費用、緊急措置費用 | 被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大防止のために日新火災の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用 | |
④保険会社への協力費用 | 日新火災が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合に、被保険者が日新火災の求めに応じ、協力するために支出した費用 | |
⑤セキュリティトラブル対応費用・訴訟対応費用 | 被保険者がセキュリティトラブルに対応するための費用(「保険金について」の下表のお支払いする費用をご確認ください)または訴訟対応費用(損害賠償請求訴訟に対応するために必要な費用) | 「保険金について」に記載の支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
サ イ バ Ⅰ ・ 情 報 漏 え い 事 故 補 償 特 約 | 主な補償内容/ 保険金をお支払いする主な場合損害賠償請求ベース(注1) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
次の⑴~⑶の事故に起因する損害賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害および下表の「お支払いする費用」に対して保険金をお支払いします。 ⑴被保険者が業務として遂行するコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理、コンピュータシステム上のプログラムもしくはデータの提供または日本国内におけるソフトウェア開発等のIT業務による次のもの ① 他人の事業の休止または阻害 ② 磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの消失または破損 ③ ①②以外の不測の事由による他人の損失の発生 ⑵日本国内における被保険者の施設の所有、使用、管理または業務の遂行に起因する次のもの ① 個人情報または法人情報の漏えい ② ①のおそれ ⑶日本国内における被保険者の業務に起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊等のうち、サイバー攻撃に起因するもの
〈支払限度額〉 前記⑴~⑶に起因する損害賠償責任の合計で1回の事故および保険期間中につき、5,000万円、1億円、3億円のいずれか(注3)(注4)。ただし、クレジットカード番号や口座番号または暗証番号等の情報漏えいによって、それらの番号が使用されたことによる損害は、1,000万円。 (注3)お選びいただくサイバー・情報漏えい事故支払限度額特約(5000万円型)、サイバー・情報漏えい事故支払限度額特約(1億円型)またはサイバー情報漏えい事故支払限度額特約(3億円型)のいずれかの特約に規定する額となります。
(注4)前記「お支払いする保険金の種類と概要」のうち、①法律上の損害賠償金および⑤セキュリティトラブル対応費用・訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対してお支払いする保険金の合計額は、上記の〈支払限度額〉を限度とします。
| 共通免責 次の事由に起因する損害または次の賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、①の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮 ④ 原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(法令に則った医学的または産業的な利用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂については除きます。) ⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 ⑥ 石綿または石綿の代替物質による発がん性その他の有害な特性 ⑦ 汚染物質の排出等(不測かつ急激で、突発的に発生し、発生からその日を含めて7日以内に発見された等の条件を充足するものを除きます。) ⑧ 専門業務(医療行為または美容整形、医薬品の調剤・投与・販売、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復、カイロプラクティック、整体、エステティック等の身体の美容、弁護士業務など) ⑨ スキューバダイビング、パラセーリング、水上スキー、ウェイクボード、パラグライダー、ハンググライダー、スカイダイビング、フリースタイルスキー、ラフティング、バンジージャンプまたは山岳登はんの運営、指導、監督または引率 ⑩ 自動車または原動機付自転車による競技または競争を目的としたイベントの主催 ⑪ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 ⑫ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑬ 被保険者の使用人の業務従事中の身体の障害に起因する賠償責任(被保険者ごとに個別に適用します。建設事業の場合は、発注者とその他の被保険者との間に限り個別に適用します。) ⑭ 日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された事故 など 共通免責 + 次の事由に起因する損害または次の賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、①の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ⑮被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ⑯被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えることを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。) ⑰履行不能または履行遅滞。ただし、次の原因によるものを除きます。 ア.火災・破裂または爆発 イ.急激かつ不測の事由による記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムの損壊または機能停止 ⑱他人の身体の障害または財物の損壊等。ただし、サイバー攻撃に起因するものを除きます。 ⑲株価の変動 ⑳信用の毀損、信頼の失墜またはブランド力の低下 ㉑株主代表訴訟または住民訴訟に起因する損害賠償責任 ㉒電子マネーまたは仮想通貨の損壊等(有体物の損壊等を伴わずに発生するものをいいます。) ㉓業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、前記(3)の事故についてはこの規定を適用しません。 ㉔コンピュータシステムを構成する機器・設備、ソフトウェアまたはプログラムの耐用年数を超えた使用 ㉕記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業者である場合は、次の事由(下表のお支払いする費用は補償されます。) ア.電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動 イ.不正な為替取引または資金移動 ㉖暗号資産交換業の遂行に関連する事由 など ⚠業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(提供する財物や役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。 |
(注1)サイバー・情報漏えい事故の発生に伴いお支払いする損害賠償金および費用は損害賠償請求ベース(注2)が適用されます。サイバー・情報漏えい事故を引き起こすおそれの段階における費用は、保険期間中にセキュリティトラブルが発見された場合に補償対象とします(発見ベース)。
(注2)日本国内において事故が発生した場合、事故に起因する損害賠償請求が保険期間中に行われた場合のみ補償の対象とする特則です。同一の原因または事由に対する複数の被害者からの一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時に全てなされたものとみなします。
事故または損害の種類 | お支払いする費用(セキュリティトラブルを発見した時からその翌日以降180日が経過するまでに生じたものに限ります。) | 支払限度額 | ||
サ イ バ Ⅰ ・ 情 報 漏 え い 事 故 補 償 特 約 | 1⃣前記⑴~⑶に該当する事故 (サイバー・情報漏えい事故) 2⃣前記⑴⑵に該当する事故を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃が発見された場合 3⃣クレジットカードの番号・有効期限・暗証番号・セキュリティコードが所有者以外の者に知られた場合 | ①新聞・テレビ・雑誌等のマスメディアを通じて説明または謝罪を行う費用 | 1 回 の セ キ ュ リ テ ィ ト ラ ブ ル か つ 保 険 期 間 中 ▼ 3 , 0 0 0 万 円 | |
②記名被保険者が他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 | ||||
③通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、⑫に規定するものを除きます。 | ||||
④記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 | ||||
⑤記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 | ||||
⑥被害者に対し謝罪のために支出する見舞金、金券または見舞品の購入費用。ただし、上記⑵に該当する事故については、公表等の措置により、その事実が客観的に明らかになった場合に限ります。 | ①被害者が個人の場合▶1名につき500円 ②被害者が法人の場合▶1法人につき5万円 | |||
⑦次の費用 ア.原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用 ウ.弁護士報酬(雇用契約の対価、定期的な顧問料等を除きます。) エ.対策または再発防止策に関するコンサルティング費用 オ.コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 | セキュリティトラブルの発生もしくはそのおそれの事実公表をしなかった場合 1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中 ▶200万円(90%の縮小支払) | |||
⑧消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用またはサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用 | 1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中 ▶200万円 | |||
⑨再発を防止するために支出するコンピュータシステムのセキュリティ強化費用 (再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。) | 1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中 ▶50万円 | |||
⑩コンピュータシステムにインストールされたコンピュータウィルス等の不正なプログラムの除去を外部委託した場合の費用 | ||||
⑪記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、公的調査に対応するために支出した弁護士報酬、通信費、役員または使用人の交通費または宿泊費、コンサルティング費用 | ||||
⑫個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合に、被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 | ||||
⑬サイバー・情報漏えい事故が他人の身体の障害または財物の損壊等である場合に、被保険者が支払う見舞金もしくは香典または見舞品の購入費用 | ①身体の障害の場合▶被害者1名につき10万円 ②財物の損壊等の場合▶1回の事故につき10万円 | |||
4⃣サイバー攻撃のおそれが発見された場合 | 調査の結果、サイバー攻撃が生じていた場合 ▶サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用(コンピュータシステムの遮断対応費用を含みます。)。 | セキュリティトラブルの発生もしくはそのおそれの事実公表をしなかった場合 1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中 ▶200万円(90%の縮小支払) | ||
調査の結果、サイバー攻撃が生じていなかった場合 ▶サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用(コンピュータシステムの遮断対応費用を含みます。)。ただし、外部(※)通報によりサイバー攻撃のおそれが発見された場合に限ります。 (※)コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関をいいます。 | 1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中 ▶200万円(90%の縮小支払) |
時代が変わりその流れに合わせて事故による企業の損害賠償リスクも変わってきました。企業向け賠償責任保険はそんな時代の変化に伴い補償内容も変化していきます。
新しく生まれる損害賠償リスク、そんな背景から現在の賠償責任保険はとても複雑ですので、法律の専門家などを除き一般的には賠償責任保険の内容を把握するのは困難かもしれません。
サイバーリスクはまさに近年、急激にクローズアップされた新しいリスクといえます。
尚、総務省では「国民のための情報セキュリティサイト」という注意喚起のホームページが存在します。また、日本損害保険協会もサイバー保険の紹介があります。それぞれ外部サイトを紹介しますのでサイバーリスクについて参考にされてみてください。
弊社のご案内をするサイバー情報漏えい保険のお問合せ・お見積りは下記フォームからご入力ください。
お見積り依頼は以下のフォームよりお願いいたします。当フォームはSSL通信暗号化で保護されておりますので、ご安心ください。お問い合わせいただく内容及びお客様の個人情報は「個人情報保護方針」にのっとり管理いたします。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:yotuba@aobanomori-hoken.com
◇文書番号:NH2304-0002