業務(仕事)の遂行のために保管(借用・受託等)している他人の財物の損壊等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
業務(仕事)の遂行のために、他人の財物を保管(借用・受託等)している間に生じた財物の損壊等
お客さまから預かっている衣類を火事で焼損させてしまった。
預かった荷物を誤って紛失させてしまった。
借用している建設用機械を誤って倒して破損させてしまった。
業務(仕事)の遂行のために、他人から賃借する、または施設の運営管理を受託する不動産を損壊等した場合の損害賠償責任や修理費用
賃借している店舗を調理中の火事で焼失させてしまった。
賃借している店舗のドアが泥棒に壊され、法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、貸主との契約に基づいてドアの修理費用を負担した。
支払限度額 1事故・保険期間中 300万円限度(注1)(※)
※修理費用にのみ適用されます。
業務(仕事)の遂行のために管理している他人のデータまたはプログラムの滅失・破損
お客さまから預かっているパソコンの修理作業を行っている際に、誤ってデータを消失させてしまった。
再作成費用または1,000万円 のいずれか低い額を法律上の損害賠償金として基本特約の補償の対象とします。
事故により、保管(借用・受託等)している他人の財物を使用できなくしたことによる収益減少などの損害賠償責任を補償します。
借用しているクレーンを誤って倒して破損させてしまい、返却予定日に返却できなかったため、リース会社よりその間の収益減少額を請求された。
支払限度額 1事故1,000万円限度(注1) |
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保管(借用・受託等)財物を損壊等し、修理費が財物の時価額を超えた場合に、その差額の費用を補償します。
倉庫業者が中古機械を預かり、倉庫内に保管していたところ火事が発生して、全て焼失。機械の所有者から再購入にかかる費用を全額請求されてしまった。
●時価との差額費用→100万円
※過失相殺が適用される事故の場合は、相手側過失分を差し引いて保険金をお支払いします。
※保険金お支払いの条件として、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われる場合であること、日新火災が対物超過復旧費の発生を認めることおよび被害者が財物を再調達または修理することが必要となります。
支払限度額1事故100万円限度 |
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給排水設備等からの漏水事故を補償対象外とします。
(注1)保険証券記載の支払限度額といずれか低い額となります。また、事故の種類またはご契約の条件により限度額が異なる場合があります。詳細につきましては、同ホームページ内のビジサポ概要をご参照ください。
(注2)「施設業務特約」、「生産物特約」、「管理自動車特約」、「運送貨物特約」をセットする場合、これらの特約にもこの特約をセットしていただく必要があります(保管財物特約にのみセットすることはできません。)。
仕事(自動車運転代行業を除きます。)の遂行のために管理している他人の自動車または原動機付自転車の損壊等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。下請業者に再委託する場合も、自動的に補償の対象となります。
業務(仕事)の遂行のために、他人の財物を保管(借用・受託等)している間に生じた財物の損壊等
修理のために預かっている自動車を、ぶつけて壊してしまった。
修理で預かっていた自動車の塗装作業を塗装業者に業務委託したが、塗装業者が自動車を移動中にぶつけて壊してしまった。
機械駐車場の操作を誤り、預かっていた自動車を壊してしまった。
預かった自動車が全損となった場合、損害賠償金の5%に相当する額を追加でお支払いします。(※)
(※)お支払いする保険金と合わせて保険証券記載の支払限度額が限度となります。
常駐の管理人がいない時間貸駐車場(コインパーキング)や、月極駐車場のような場所貸駐車場は、管理自動車の損壊等に関して管理者としての法的責任を負わないため、補償の対象となりません。
預かった自動車を損壊、紛失したことにより、所有者がその自動車を使用できなかったことについて負担する損害賠償責任を補償します。
修理のために預かった自動車をぶつけて壊してしまった。 持ち主から修理期間中の代車費用を請求された。
預かった自動車を損壊等し、修理費が財物の時価額を超えた場合に、その差額の費用を補償します。
修理のために預かっていた自動車を移動中にぶつけて壊してしまって全損に。お客さまから再購入にかかる費用を全額請求されてしまった。
●時価との差額費用→100万円
※過失相殺が適用される事故の場合は、相手側過失分を差し引いて保険金をお支払いします。
※保険金お支払いの条件として、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われる場合であること、日新火災が対物超過復旧費の発生を認めることおよび被害者が財物を再調達または修理することが必要となります。
支払限度額1事故100万円限度 |
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(注)「施設業務特約」、「生産物特約」、「保管財物特約」、「運送貨物特約」をセットする場合、これらの特約にもこの特約をセット
していただく必要があります(管理自動車特約にのみセットすることはできません。)。
運送、搬送または作業もしくは保管を目的として受託した財物の損壊等について、運送事業者である被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。下請業者に再委託する場合も、自動的に補償の対象となります。
貨物輸送中の事故により、 荷崩れを起こし受託貨物を損傷させてしまった。
倉庫に保管していた受託貨物が、火災によって焼失してしまった。
運送と据付業務を請け負ったクーラーを据付作業中に誤って損壊させてしまった。
受託した貨物に発生した事故に伴い、臨時費用、残存物取片づけ費用・廃棄費用、継 搬・急送費用、検査費用を負担した。
支払限度額 それぞれの費用につき1事故200万円限度 |
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預かった荷物を使用できなくしたことによる、法律上の損害賠償責任(代替品費用、収益の減少、逸失利益など)を補償します。
受託貨物を損傷してしまい、 荷主から代替品のレンタル費用について、損害賠償を請求された。
支払限度額1事故200万円限度(注1) |
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預かった荷物を損壊等し、修理費が財物の時価額を超えた場合に、その差額の費用を補償します。
お客さまから預かった荷物を移動中にぶつけ て壊してしまって全損に。お客さまから再購入にかかる費用を全額請求されてしまった。
●時価との差額費用→100万円
※過失相殺が適用される事故の場合は、相手側過失分を差し引いて
保険金をお支払いします。
※保険金お支払いの条件として、法律上の損害賠償責任を負担する
ことによって被る損害に対して保険金が支払われる場合であるこ
と、日新火災が対物超過復旧費の発生を認めることおよび被害者が財
物を再調達または修理することが必要となります。
支払限度額1事故100万円限度 |
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事故に伴う各種費用保険金を補償対象外とします。
個人の家財の損壊等を補償対象外とします。
(注1)保険証券記載の支払限度額といずれか低い額となります。また、事故の種類またはご契約の条件により限度額が異なる場合があります。詳細につきましては、同ホームページ内の「ビジサポ概要」をご参照ください。
(注2)「施設業務特約」、「生産物特約」、「保管財物特約」、「管理自動車特約」をセットする場合、これらの特約にもこの特約をセットしていただく必要があります(運送貨物特約にのみセットすることはできません。)。
法人・個人事業主の皆さま向け統合賠償責任保険「ビジサポ」の基本補償Ⅲ、Ⅳ、Ⅴについて「教えて!損害保険」運営:あおば総合保険(株)の高倉がお教えします。それぞれの基本補償についてどのようなケースで必要かを解説します。
基本補償(Ⅰ施設業務特約)を付帯していれば、保管財物と借用不動産については1故1,000万円まで補償されます。保管財物と借用不動産について、1事故1,000万円を超える補償が必要な場合にⅢ保管財物特約でお引受けします。よって基本補償(Ⅰ施設業務特約)だけでは足りない事業者様、または基本補償(Ⅲ保管財物特約)のみが必要な事業者様が対象となります。
保管財物の事故事例としては、
借用不動産の事故事例としては、
この特約の事故事例としては、
他人の貨物を運送する事業者である→ | 法令に基づく下記の事業を営んでいる ①一般貨物自動車運送事業 ②特定貨物自動車運送事業 ③貨物軽自動車運送事業 | YES→
NO→ | お引受け可
お引受け不可 |
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この特約の事故事例としては
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