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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
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2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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お支払いする保険金 | 概 要 | 支払限度額(注1) |
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①法律上の損害賠償金 | 身体に関する損害賠償金(治療費、入院費等)、財物に関する損害賠償金(修理費用等)(注3) | 自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について日新火災の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した費用で⑤訴訟対応費用にあたらないもの | 支払限度額および自己負担額に関係なく、これらの合計額をお支払いします。 |
③損害防止軽減費用、緊急措置費用 | 被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大防止のために日新火災の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用で⑥初期対応費用にあたらないもの | |
④保険会社への協力費用 | 日新火災が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合に、被保険者が日新火災の求めに応じ、協力するために支出した費用 | |
⑤訴訟対応費用 | 事故について被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟について、被保険者が直接支出した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用 ⑴ 次の方の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ① 記名被保険者 ② ①の下請負人(※) ③ ①の請負業務の発注者(※) ⑵ ⑴①から③までに規定する方の役員または使用人の交通費または宿泊費 ⑶ 増設コピー機のリース費用 ⑷ 被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑸ 事故原因の調査費用 ⑹ 意見書・鑑定書の作成費用 ⑺ 相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 (※)下請負人、発注者 被保険者である場合に限ります。 | 自己負担額に関係なく1回の事故につき、⑤ から⑦までに対して支払う費用の合計額について、1,000万円を限度にお支払いします。ただし、初期対応費用のうち次のア.およびイ.に対して支払う保険金は、次の額を限度とします。 ア.被害者見舞費用 身体の障害については被害者1名につき10万円、財物の損壊等については1回の事故につき10万円 イ.弁護士相談費用 1事故につき5万円 |
⑥初期対応費用 | 事故について被保険者が初期対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用 ⑴ 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用 ⑵ 事故現場の取片づけ費用 ⑶ 次の方の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用 ① 記名被保険者 ② ①の下請負人(※)③ ①の請負業務の発注者(※) ⑷ 通信費 ⑸ 被害者見舞費用(見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用) ⑹ 書面による日新火災の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 ⑺ 弁護士相談費用 ⑻ ⑴から⑺までに準じるその他の費用 (※)下請負人、発注者 被保険者である場合に限ります。 | |
⑦信頼回復広告費用 | 次の費用のうち、記名被保険者が書面による日新火災の事前の同意を得て支出した費用 ⑴休業していることまたは営業再開の予定を新聞等で広告するための費用 ⑵事故の直接の結果として落ち込んだ施設、業務、生産物の信頼を回復するために、被保険者が行った広告宣伝活動に要した費用。ただし、事故の有無にかかわらず通常要する広告宣伝活動に係る費用を除きます。 ⑶コンサルティング費用。ただし、次の対策についての助言の対価としてのものに限ります。 ① ⑵に規定する広告宣伝活動対策 ② 事故が他人の身体の障害である場合における事故の再発防止対策 |
(注1)明細付契約の場合は特定感染症等事業者費用補償特約(注2)を除き、明細ごとに支払限度額を適用します。
(注2)特定感染症等事業者費用補償特約は、記名被保険者ごとに支払限度額を適用します。
(注3)損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額、過失割合等によって決定されます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。日新火災の同意を得ず示談金や賠償金の額について承認したりお支払いになったりした場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
以下のお支払方法をご用意しています(ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。)。
上記以外に現金払(一時払・分割払(注))によるお支払いも可能です。
(注)分割払は12回払のみとなります。また、分割払による保険料の割増はありません。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人
③記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(理事、取締役その他の法人の業務を執行する機関)
④記名被保険者が法人以外の社団その他の事業者または任意団体である場合は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場合は、その配偶者および同居の親族
⑥記名被保険者の下請負人(注1)ならびにその執行機関(理事、取締役その他の法人の業務を執行する機関)および使用人
⑦記名被保険者の請負業務の発注者(注2)
ご注意 | ◆②~⑦については、記名被保険者が行う業務に関する場合に限ります。 ◆①~⑤までの被保険者間を除き、被保険者相互間の事故も対象になります。 ◆生産物特約においては、販売人および部品等製造業者も被保険者に含まれます。 ◆セットされる特約等により、被保険者の範囲が変更になる場合があります。 | (注1)下請負人…記名被保険者が共同企業体である場合の構成員およびその下請負人を含みます。施設または業務を行っている場所において、記名被保険者との契約に基づき、業務に従事する構内下請負人を含みます。 (注2)発注者…記名被保険者が下請負人である場合の元請負人を除きます。 |
下記の業務を行うお客さまについては、それぞれ下記の業務固有の事故の補償(注1)が追加されます。
業 務 | 対象となる特約 | 業務固有の事故 |
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介護業務 | Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 |
(※)保健師助産師看護師法の療養上の世話をいい、診療の補助に該当しない行為をいいます。 |
居宅介護等支援業務 | Ⅰ施設業務 |
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警備業務 | Ⅰ施設業務 |
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人材派遣業務 | Ⅰ施設業 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 |
(※)Ⅰ施設業務にのみ適用されます。
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学校による教育活動業務 | Ⅰ施設業務 |
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シルバー人材センター | Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 |
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鍵(※)の保管業務 | Ⅰ施設業務 Ⅲ保管財物 |
(※)建物管理のための鍵で、カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。 |
LPガス業務 | Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 |
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クリーニング業務 | Ⅰ施設業務 Ⅲ保管財物 |
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(注1)事故の種類またはご契約の条件等により、お支払いする保険金の額に限度がある場合があります。詳細につきましては、同ホームページ内のビジサポ概要、保険金のお支払いについて-7 業種個別特則をご参照ください。
(注2)記名被保険者の指示または管理下において、学校による教育活動中(休憩時間を含みます。)または教育活動が行われる場所と生徒等の住居との間の往復途上中の事故に限ります。
事故の際の相手方との交渉は、日新火災が行います。
ご注意 | ◆記名被保険者の年間売上高・事業収入等が1億円以下のご契約に限ります。 ◆他人の身体の障害または財物の損壊等を伴う事故(サイバー攻撃に起因する場合を含みます。)に限ります。 ◆損害賠償請求権者またはその代理人が日本国外に所在している場合は対象外となります。 |
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主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 |
保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生する事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (注)保管財物事故、借用不動産事故については、財物に関する正当な権利を有する方に対して負担する法律上の損害賠償責任をいいます。運送貨物事故については、荷主または元請運送人に対して負担する法律上の損害賠償責任をいいます。 |
共通免責/保険金をお支払いしない主な場合 |
次の事由に起因する損害または次の賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、①の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮 ④ 原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(法令に則った医学的または産業的な利用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂については除きます。) ⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 ⑥ 石綿または石綿の代替物質による発がん性その他の有害な特性 ⑦ 汚染物質の排出等(不測かつ急激で、突発的に発生し、発生からその日を含めて7日以内に発見された等の条件を充足するものを除きます。) ⑧ 専門業務(医療行為または美容整形、医薬品の調剤・投与・販売、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復、カイロプラクティック、整体、エステティック等の身体の美容、弁護士業務など) ⑨ スキューバダイビング、パラセーリング、水上スキー、ウェイクボード、パラグライダー、ハンググライダー、スカイダイビング、フリースタイルスキー、ラフティング、バンジージャンプまたは山岳登はんの運営、指導、監督または引率 ⑩ 自動車または原動機付自転車による競技または競争を目的としたイベントの主催 ⑪ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 ⑫ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑬ 被保険者の使用人の業務従事中の身体の障害に起因する賠償責任(被保険者ごとに個別に適用します。建設事業の場合は、発注者とその他の被保険者との間に限り個別に適用します。) ⑭ 日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された事故 ⑮ サイバー攻撃に起因する事故 など |
リスクの大別 | 主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
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施 設 ・ 業 務 遂 行 中 の 事 故 の 補 償 * Ⅰ 施 設 業 務 特 約 | ▼ 施 設 ・ 業 務 事 故 | ●施設の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害または財物の損壊等 ・被保険者による施設の所有、使用または管理に起因する事故 ・被保険者による昇降機の所有、使用または管理に起因する事故 ・施設の給排水管等からの蒸気・水の漏出、いっ出に起因する事故 ●業務の遂行に起因する他人の身体の障害または財物の損壊等 ・被保険者による業務の遂行に起因する事故 ・業務の遂行された場所に放置または遺棄された機械装置または資材による事故 ・作業場内専用車による事故 自賠責保険が締結されるべきまたは締結されている場合または自動車保険が締結されている場合は、損害の額が自賠責保険または自動車保険により支払われるべき保険金の合計額を超過する額に対してのみ、保険金をお支払いします。 ・荷物の積込み・積卸し作業中の自動車や車両に起因する事故 ・請負業者における元請負人、下請負人間の事故 使用人(記名被保険者が下請負人の場合における元請負人の使用人を除きます。)の身体の障害は補償されません。
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害 ① 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入または吹込みによる財物の損壊 ② 自動車および原動機付自転車または施設外における船舶・車両に起因する損害。ただし、荷物の積込みまたは積卸し作業および作業場内専用車に起因する損害を除きます。 ③ じんあいまたは騒音 ④ 飛散防止対策等の事故発生の予防に必要な措置を取らずに行われた業務による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄さびまたは火の粉の飛散または拡散 (塗装用容器または作業用具の落下または転倒による事故は補償されます。) ⑤ 託児、保育、ベビーシッター等の業務の遂行に起因する満1歳に満たない方の身体の障害 ⑥ 記名被保険者の行う業務が運送事業である場合において、その下請負人である航空運送事業者、船舶運送事業者または鉄道運送事業者の業務の遂行 ⑦ 被保険者が業務の遂行のために使用・管理する勲章、稿本その他これらに類する財物、動物・植物の損壊等 ⑧ 被保険者が業務の遂行のために使用・管理する財物に生じた次のいずれかの事由 ア.財物について正当な権利を有する方に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊等 イ.保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取 ウ.被保険者またはその使用人が財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等 エ.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、変色等 オ.財物の目減りまたは原因不明の数量不足 カ.自然発火または自然爆発 キ.修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良(これらの事由に起因する火災または爆発によって財物に発生した損壊は補償されます。) など
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主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||
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施 設 ・ 業 務 遂 行 中 の 事 故 の 補 償 * Ⅰ 施 設 業 務 特 約 | ▼ 保 管 財 物 事 故 | ●被保険者が業務の遂行のために保管(受託・借用)する財物(保管財物)の損壊等 !業務の通常の過程として一時的に管理する他人の財物に対する事故は、業務遂行中の事故として補償しますので、これらの事故には含まれません。 ▶▶保管財物とは
(注1)自動車、原動機付自転車 作業場内に所在するものまたは法令による車両登録のないものは除きます。 (注2)原動機付自転車 駐輪場において保管する原動機付自転車を除きます。 (注3)鍵もしくは錠前の損壊等 法律上の損害賠償金の額は、鍵および錠前の交換費用または再作成費用の額とします。 ▶▶保管、借用する財物の支払限度額および自己負担額
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害。ただし、③および④の規定は被保険者(各補償共通の内容-2の被保険者のうち、①~⑤の被保険者を除きます。)ごとに個別に適用します。 ①財物について正当な権利を有する方に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊等 ②保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取 ③被保険者が所有する財物の損壊等 ④被保険者またはその使用人が財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等 ⑤自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象 ⑥財物の目減りまたは原因不明の数量不足 ⑦自然発火または自然爆発 ⑧修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良(これらの事由に起因する火災または爆発によって財物に発生した 損壊は補償されます。)。 ⑨建物外部から内部への雨、雪、雹(ひょう)、みぞれまたはあられの浸入または吹込み ⑩保管財物の使用不能 ⑪他人から借りている財物に生じた次の損壊 ア.消耗品または消耗材(注1)に単独に生じた損壊 イ.傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊 ウ.電気的または機械的な原因により生じた損壊 ⑫被保険者またはその代理人が所有またはリースもしくはレンタル契約により借用している自動車、原動機付自転車(注2)またはこれらの付属品の損壊等 など (注1)消耗品または消耗材 潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動用部品、ショベル等の歯または爪に相当する部分等をいいます。 (注2)自動車、原動機付自転車 被保険者が業務の遂行のために他人から借用もしくはリース契約に 基づき占有している次に該当するものは補償されます。 ①作業場内に所在するもの ②法令による車両登録をしていないもの |
主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||||
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施 設 ・ 業 務 遂 行 中 の 事 故 の 補 償
Ⅰ 施 設 業 務 特 約 | ▼ 借 用 不 動 産 事 故 | ●借用不動産の損害 記名被保険者が業務の遂行のために他人から賃借する、または施設の運営管理を受託する不動産(注)の損壊等 (注)不動産に備え付けられる什(じゅう)器・備品を含みます。 !サイバー攻撃により借用不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合についても補償されます。 ▶▶支払限度額および自己負担額
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害 ①借用不動産の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った業務による場合は補償されます。 ②借用不動産の使用もしくは管理を委託された方の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は補償されます。 ③借用不動産の欠陥 ④被保険者が借用不動産を貸主または管理委託者に引き渡した日からその日を含めて30日を経過した後に発見された借用不動産の損壊等 ⑤自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他 これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象 ⑥建物外部から内部への雨、雪、雹(ひょう)、みぞれまたはあられの浸入または吹込み ⑦借用不動産に生じた次の損壊 ア.電球、ブラウン管等の管球類に単独に生じた損壊 イ.傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊 ⑧詐欺または横領 ⑨土地の沈下、移動または隆起 | ||||
●借用不動産の修理費用 借用不動産の貸主または管理委託者との契約に基づいて、借用不動産を損壊等が発生する直前の状態に復旧するための費用 !次の財物の修理費用を除きます。 ⑴壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部または地盤の構成物 ⑵玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用不動産の共同の利用に供せられるもの !サイバー攻撃により借用不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合についても補償されます。
| 共通免責 + 借用不動産事故の免責②、③、⑤~⑨ + 次の事由に起因する損害 ①保険契約者、被保険者、借用不動産の貸主もしくは管理委託者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②①に規定する方以外の方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その方またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過 失または法令違反。ただし、被保険者またはこれらの方の法定代理人以外の方が受け取るべき金額を除きます。 ③借用不動産に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣 など
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主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
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生 産 物 ・ 仕 事 の 結 果 の 事 故 の 補 償
Ⅱ 生 産 物 特 約
| ▼ 生 産 物 ・ 完 成 作 業 事 故 |
●記名被保険者が日本国内で製造、販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(注)に起因する他人の身体の障害または財物の損壊 (注)これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。 ●被保険者による業務の結果(引渡し)に起因する他人の身体の障害または財物の損壊
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害 ①被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引き渡した生産物または行った業務の結果(引渡し) ②生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すこと)または虚偽の表示 ③次のいずれかの生産物の製造、加工もしくは輸入または生産物に対する氏名、商号等の表示 ア.体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具 イ.体内移植用医療機械、器具または材料 ウ.臨床試験用医療用具または器具 エ.医薬品 オ.農薬、殺虫剤、殺菌剤または除草剤 カ.武器 キ.たばこ ク.化粧品 ケ.航空機またはその構成部品 コ.自動車、原動機付自転車または船舶 ④業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材(施設業務特約にて補償します。) ⑤土地造成工事、地盤改良工事、埋立工事、護岸工事、浚渫(しゅんせつ)工事または地盤調査の結果 ⑥記名被保険者の行う業務が運送事業である場合において、その下請負人である航空運送事業者、船舶運送事業者または鉄道運送事業者の業務の結果 ⑦被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。)について賠償責任を負担することによって被る損害 ア.生産物 イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられたまたは加えられるべきであった財物 ウ.完成品(生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器 または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。) エ.生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物 ⑧リコール措置のために要した費用 など | |
保 管 財 物 ・ 借 用 不 動 産 の 事 故 の 補 償 Ⅲ 保 管 財 物 特 約 | ▼ 保 管 財 物 事 故 | ●被保険者の業務の遂行に起因して保管(受託・借用)する財物の損壊等 ●被保険者が使用または管理する財物の損壊等 財物が次のいずれかに該当する場合は補償の対象となりません。 ①勲章、徽(き)章、稿本その他これらに類する財物 ②動物または植物 !被保険者の業務に、建物管理のための鍵の管理が含まれる場合 は、その鍵(カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。) およびその鍵で開錠可能な錠前は保管財物に含まれます。なお、 鍵もしくは錠前の損壊等は、鍵と錠前両方の損壊等とみなします。 | 同ホームページ内、保険金のお支払いについて-2保管財物事故の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ
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▼ 借 用 不 動 産 事 故 | ●記名被保険者が業務の遂行のために他人から賃借する、または施設の運営管理を受託する不動産(注1)(注2)の損壊等 (注1)保険証券記載の不動産に限ります。 (注2)不動産に備え付けられる什(じゅう)器・備品を含みます。 !サイバー攻撃により借用不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合についても補償されます。
| 同ホームページ内、保険金のお支払いについて-2借用不動産事故の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ
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●借用不動産の貸主または管理委託者との契約に基づいて、借用不動産を損壊等が発生する直前の状態に復旧するための費用 !次の財物の修理費用を除きます。 ⑴壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部または地盤の構成物 ⑵玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用不動産の共同の利用に供せられるもの !サイバー攻撃により借用不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合についても補償されます。 ▶▶支払限度額および自己負担額
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主な補償内容/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||||||||
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預 か っ た 自 動 車 の 事 故 の 補 償 Ⅳ 管 理 自 動 車 特 約
| ▼管理自動車事故 | ●被保険者が業務(自動車運転代行業を除きます。)の遂行として管理している自動車または原動機付自転車およびこれらの付属品の損壊等 !管理自動車事故により、管理自動車が全損(注)となった場合は、同ホームページ内、各補償共通の内容-1のお支払いする費用に加えて、臨時に生ずる費用として損害賠償金の5%に相当する額をお支払いします。
(注)全損 修理費が管理自動車の時価額と同額または上回ることをいい ます(盗難により発見できなかった場合および修理することができない場合を含みます。)。
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害。ただし、③および④の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①保険契約者、被保険者、その使用人または代理人が行い、または加担した盗取または詐取 ②管理自動車の使用不能。ただし、盗取または詐取による場合を除きます。 ③被保険者が所有する自動車または原動機付自転車の損壊等 ④被保険者またはその使用人が管理自動車を私的な目的で使用している間に生じた損壊等 ⑤被保険者またはその使用人が所有またはリースもしくはレンタル契約により借用する管理自動車の損壊等 ⑥管理自動車がその財物について正当な権利を有する方に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊等 ⑦修理、点検または加工等の作業工程における技術の拙劣または仕上がり不良(これらの事由に起因する火災または爆発によって管理自動車に発生した損壊は補償されます。)。 ⑧法令に定められた運転資格を持たない方または酒気を帯びた状態の方によって運転されている間に生じた管理自動車の損壊等 ⑨次に掲げる財物の損壊等 ア.燃料、ボディカバーおよび洗車用品 イ.法律、命令、規則または条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 ウ.通常装飾品と見なされる物 エ.積載物(積荷および搭乗者の身の回り品を含みます。) | |||||||||||||||
▼保管財物事故 | ●被保険者が自動車等を管理する業務の遂行に付随して受託している自動車および原動機付自転車以外の財物(他人から被保険者に支給された資材もしくは材料または設置、移設もしくは組立作業の目的物を含みます。)の損壊等 | 同ホームページ内、保険金のお支払いについて-2保管財物事故の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ | ||||||||||||||||
運 送 貨 物 に 生 じ る 事 故 の 補 償 Ⅴ 運 送 貨 物 特 約 | ▼運送貨物事故 | ●運送事業者である被保険者が業務の遂行として運送、搬送または 作業もしくは保管を受託または請け負った財物の損壊等 事故の際は、同ホームページ内、各補償共通の内容-1のお支払いする費用に加えて、次の費用もお支払いします(1回の事故およびそれぞれの費用につき、200万円限度)。
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害または、次の賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、⑩の規定は被保険者(同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者のうち ①~⑤の被保険者を除きます。)ごとに個別に適用します。 ①被保険者の使用人の故意 ②輸送用具または貨物の積載方法が貨物を安全に輸送するのに適さないこと ③輸送用具の不完全被覆 ④警察でその届出が受理されていない盗難または各荷造りごとの紛失 ⑤自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他 これらに類似の現象 ⑥自然発火または自然爆発 ⑦荷主による荷造りの不完全 ⑧運送の遅延 ⑨貨物が荷受人に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された損壊等 ⑩被保険者が所有する貨物の損壊等 ⑪貨物の目減りまたは原因不明の数量不足 ⑫次の方により輸送用具が運転または操作されている間に生じた事故に起因する賠償責任。ただし、カーフェリーの運転または操作中に生じた事故による場合を除きます。 ア.法令に定められた運転資格または操作資格を有しない方 イ.法令に規定された酒気帯びの方 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転または操作ができないおそれがある状態の方 ⑬法令に基づき運送事業を行うことについて許可を受けた輸送用具以外の輸送用具によって貨物が運送された場合に、その輸送用具による輸送中または仮置中に生じた事故に起因する賠償責任 ⑭違約金、慰謝料または貨物の使用不能 ⑮輸送用具の燃料不足、バッテリーの充電・電圧不足またはタイヤのパンクによって生じた継搬・急送費用。ただし、タイヤのパンクは、偶然かつ外来の要因により発生したものを除きます。 ⑯誤配送された地が日本国外であった場合に発生した、その地からの継搬・急送費用 ⑰荷送人または荷受人の誤った注文・指図により発生した、仕向地からの継搬・急送費用 ⑱タンク等への注入によって引き渡しが完了する貨物について、タンク等に既に存在していた物の損害 など 現金、貴重品等の損害は、1梱包、1個または1組あたり10万円まで補償されます。 |
Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物
各特約がセットされている場合に、各特約のマークが表示された箇所の内容が 自動的に適用されます。
損害賠償請求ベース マークの付された特約の全部または一部に適用されます。
日本国内において事故が発生した場合、事故に起因する損害賠償請求が保険期間中に行われた場合のみ補償の対象とする特則です。同一の原因または事由に対する複数の被害者からの一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時に全てなされたものとみなします。
自動追加特約 | ||||||||||||||||
補償する事故/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||||||
▼人格権・宣伝侵害事故 Ⅰ施設業務 損害賠償請求ベース | ||||||||||||||||
被保険者の施設の所有、使用、管理または業務の遂行に起因して発生した人格権侵害または宣伝侵害による事故
!サイバー攻撃に起因する場合についても補償されます。 (支払限度額)
(自己負担額)施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか高い額) | 共通免責(⑮を除く)+ 次の事由に起因する損害。ただし、④の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①日新火災でお引受けした初年度契約の保険期間の開始時より前に行われた不当行為または広告・宣伝 ②最初の行為が日新火災でお引受けした初年度契約の保険期間の開始時より前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為または広告・宣伝 ③事実と異なることを認識しながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為または広告・宣伝 ④被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ⑤被保険者による広告、出版、放送または通信の事業に関して行われた不当行為または広告・宣伝 ⑥契約違反による宣伝侵害 ⑦生産物または仕事の価格、品質または性能に関する宣伝の過誤 ⑧被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の方によって行われた不当行為 ⑨施設の所有、使用もしくは管理または業務の遂行に起因する情報漏えいもしくはそのおそれ
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▼データ等損壊事故 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 | ||||||||||||||||
有体物の損壊等を伴わず、磁気的・光学的に記録された他人のデータまたはコンピュー タ・プログラムの消失または破損による事故
| 共通免責+ 次の事由に起因する損害 ネットワークの所有、使用または管理、ネットワーク上のプログラムもしくはデータの提供、またはソフトウェア開発等のIT業務
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▼国外業務・国外流出生産物事故 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 | ||||||||||||||||
●出国から帰国までの期間が30日間以内の一時的な国外業務中に発生した事故(国外業務事故) ●生産物が被保険者以外の方により、日本国外に持ち出されたこと(輸出を除きます。)により発生した事故(国外流出生産物事故) !被保険者が請け負った工事(機械・家具類修理を含みます。)に起因する事故は対象外です。
| 共通免責
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補償する事故/保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
▼業務外個人行為事故 Ⅰ施設業務 | |||
被保険者(同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者のうち、②~⑤の方をいい、記名被保険者が自然人の場合はその方を含みます。)による業務と直接関係しない行為(業務外個人行為)による事故
| 共通免責 + 記名被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊等
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▼従業員所有自動車企業賠償事故 Ⅰ施設業務 | |||
従業員が所有または常時使用する自動車もしくは原動機付自転車(従業員所有自動車)の使用または管理に起因する次の事由のうち、従業員が業務の遂行のために自ら運転者として日本国内を運転中に発生した事故 ①他人の身体の障害 ②他人の財物の損壊 ③軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能 !自賠責保険または自動車保険が締結されている場合は、損害の額が自賠責保険または自動車保険により支払われるまたは支払われた保険金の合計額を超過する額に対してのみ、保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉 施設業務特約の支払限度額(身体の障害、財物の損壊のいずれか高い額) 〈自己負担額〉次のいずれか高い額 ①自賠責保険契約または自動車保険契約により支払われるまたは支払われた保険金の合計額 ②施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊のいずれか高い額) | 共通免責+ 施設・業務事故の免責(②の自動車および原動機付自転車に起因する損害を除く)+ 次の事由に起因する損害 ①自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の使用または管理 ②従業員が、従業員所有自動車に関する正当な権利を有する者の承諾を得ないで行った従業員所有自動車の使用または管理 ③従業員所有自動車を競技もしくは曲技のために、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用すること など 従業員自身が負担する損害賠償責任による損害は補償されません。
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▼賠償事故の解決に関する特約 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 記名被保険者の年間売上高・事業収入等が1億円を超える場合は、対象外となります。 | |||
保険金が支払われる事故において、被保険者が損害賠償請求権者もしくはその代理人に対して行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)について、日新火災が協力または援助を行います。また、日新火災が損害賠償請求権者から損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、日新火災の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。 !他人の身体の障害または財物の損壊等を伴う事故(サイバー攻撃に起因する場合を含みます。)に限ります。 !損害賠償請求権者もしくはその代理人が日本国内に所在する場合に限ります。 |
対象となる業務等/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 |
▼指定管理業務 Ⅰ施設業務 | |
地方公共団体による指定に基づいて、地方自治法が定める公の施設の管理業務(指定管理業務)を行う全ての事業者に適用されます。 ①指定管理業務について記名被保険者を指定した地方公共団体を発注者として被保険者に含めます。 ②指定管理業務の全部または一部を受託した全ての事業者を下請負人として被保険者に含めます。 同ホームページ内、借用不動産事故「●借用不動産の修理費用」の ⑵の規定については適用しません。 | |
▼公務員 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 | |
公務員の方に適用されます。 公務員には、次に掲げる法律およびこれらに基づく条例の規定により公益法人等に派遣されている方を含みます。 ①公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 ②地方自治法 ③地方独立行政法人法 | 公務員の方が同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者の②および⑥の使用人に該当する場合は、被保険者から除かれます。
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▼工事業 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 | |
工事(機械・家具類修理を含みます。)を請け負われる全ての事業者の方に適用されます。
| 土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴って発生した次の事由に起因する損害 ①土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊 ②土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊 ③地下水の増減 !仕事の目的物に対する損壊等 に起因する損害は、被保険者相互間の事故である場合には補償されません。 |
▼介護業務 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 | |
次の業務またはサービスに適用されます。 ①介護保険法に規定される業務 ②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定される業務 ③児童福祉法に規定される業務 ④ホームヘルパー、訪問介護員、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修または講習 ⑤①から④までに準じるその他の業務またはサービス ●記名被保険者がホームヘルパー等の養成研修を実施する介護事業者である場合は、 同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者の②「記名被保険者の使用人」には、協力会員および養成研修を受講している研修受講生を含むものとします。 ●介護保険法に定義する保健医療サービスおよび福祉サービスにおける、理学療法士または作業療法士が行う業務および看護師が行う看護行為(注)を補償対象とします。 (注)看護行為…保健師助産師看護師法の療養上の世話をいい、診療の補助に該当しない行為をいいます。 | |
▼居宅介護等支援業務 Ⅰ施設業務 損害賠償請求ベース | |
次の業務に適用されます。 ①介護支援専門員(ケアマネージャー)が行う居宅介護支援、介護予防支援、要介護・ 要支援の認定等に関する申請代行または認定調査等の業務 ②相談支援専門員が行う相談支援等の業務 経済的事故(注)を補償します。 (注)経済的事故…他人の財産上の権利を侵害することをいいます。身体の障害、精神的被害または財物の損壊等によるものを含みません。
| 次の事由に起因する損害。ただし、①および②の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ②被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為 ③被保険者の支払不能または破産 ④被保険者の公務員または会社の役員としての行為 ⑤人格権・宣伝侵害事故 ⑥特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害 ⑦業務の保証 ⑧業務に対して与えられるまたは要求される報酬、手数料等または その他の形態の代償の返還請求 ⑨被保険者の使用人による不誠実行為(日本国内において発生した 窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。) ⑩サイバー・情報漏えい事故 |
対象となる業務等/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 |
▼警備業務 Ⅰ施設業務 | |
警備業法に基づく業務または警備対象物(注)の運送業務に適用されます。 (注)警備対象物…警備の対象となる財物または警備の対象となる区域内にある財物 をいいます。
(自動車もしくは原動機付自転車を含みます。)の損壊等
| 次の事由に起因する損害。ただし、①の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①被保険者の故意または重大な過失による法令違反 ②被保険者が警備業法もしくは道路運送法に基づく認定・免許を受けずに、または認定・免許を取り消された後に遂行した警備業務 ③被保険者が発注者との間の警備契約書等に基づかずに遂行した警備業務 ④被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥による同機械装置自体の損壊等 |
▼人材派遣業務(シルバー派遣業務を含みます。) Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 損害賠償請求ベース | |
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」または 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく労働者派遣業務に適用されます。 ①派遣先において派遣労働者が行う業務に起因する事故 ②派遣労働者が行う業務により、派遣先が負う損害賠償責任 ③派遣労働者が行った不誠実行為(窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。)により、他人の財産が不法に領得された場合において、保険期間中に被保険者に損害賠償請求がなされた場合 !不誠実行為による損害における保険金の支払限度額は、1回の事故につき、1,000万円または施設業務特 約の支払限度額(身体の障害・財物の損壊等のいずれか高い額)のいずれか低い額となります。自己負担額は、施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか高い額)となります。 !不誠実行為はⅠ施設業務にのみ適用されます。
| 次の事由に起因する損害 ①保険契約締結の時に、記名被保険者が、既に発生し、またはその準備行為が行われていることを認識していた不誠実行為 ②保険証券記載の保険期間の末日またはこの保険契約の解除日のいずれか早い日から1年が経過した後に発見された不誠実行為 ③記名被保険者の重大な過失による不誠実行為 ④労働争議に乗じて行われた不誠実行為 ⑤穴埋め行為(注)。ただし、この規定は、これによって生じた損害のうち、既に行われた不誠実行為による損害を超過する部分には適用しません。 ⑥不誠実行為によって不法に領得された財物の使用不能 ⑦行為者を特定することができない不誠実行為 (注)穴埋め行為…既に行われた不誠実行為による損害を消滅または軽減させるために新たに行われた不誠実行為をいいます。 |
▼学校による教育活動業務 Ⅰ施設業務 損害賠償請求ベース | |
学校による教育活動に適用されます。 !学校の依頼を受けて、教育活動に協力する方(外部協力員)で、教育委員会または学校の名簿等に登録された方は被保険者に含めます。 ①生徒が職業体験先企業にて行う業務に起因して被る損害賠償責任 !幼稚園児、大学生および専修学校生による職業体験先企業での業務は、対象外となります。 ②職業体験先企業が職業体験に起因して被る損害賠償責任 !職業体験を実施するために、生徒等を受け入れた企業は、職業体験の業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。 | |
③身体の障害・財物の損壊等を伴わない不測の事故(入学試験の申込手続、合否発表の過誤を 含みます。)により、保険期間中に被保険者(注)に対し損害賠償請求がなされた場合 (注)記名被保険者およびその使用人をいい、記名被保険者が法人である場合は、そ の執行機関を含みます。 !保険金の支払限度額は、1回の事故につき、1億円または施設業務特約の支払限度額 (身体の障害・財物の損壊等のいずれか高い額)のいずれか低い額となります。自己負担額は、施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか高い額)となります。 !入学試験申込手続、合否発表の過誤による精神的苦痛に起因する事故については、被害者1名あたり30万円が限度となります(この事故の保険金のみをお支払いする場合は、自己負担額の適用はありません。)。
| 次の事由に起因する損害。ただし、①および②の規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ②被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為 ③建築、土木、組立その他の工事の遂行 ④被保険者の研究者、公務員または会社の役員としての行為 ⑤特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害 ⑥業務の保証 ⑦被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の方によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動 ⑧教職員や講師等の不足 ⑨教育活動以外の収益事業 ⑩保険契約や保険証券の手配 ⑪記名被保険者の破産、解散または倒産 ⑫学校の閉鎖 ⑬記名被保険者が入学試験の申込手続、合否発表の過誤の訂正をその発生から1年以内または過誤があったことを知った日から60日以内に行わなかったこと。ただし、入学試験の申込手続、合否発表の過誤による精神的苦痛に対する法律上の損害賠償金については、この規定を適用しません。 ⑭被保険者相互間の事故 ⑮人格権・宣伝侵害事故 ⑯サイバー情報漏えい事故 |
④学校の指示または管理下において、教育活動を行う時間中(休憩時間を含みます。) に、住居から教育活動の開催場所等との間を往復する間に、学校に所属する生徒等またはそれらの法定監督義務者が被る損害賠償責任 !保険金の支払限度額は、1回の事故につき、2億円または施設業務特約の支払限度額 のいずれか低い額となります。自己負担額の適用はありません。
| 次の事由に起因する損害 ①記名被保険者の所有する財物の損壊等。ただし、その財物の損壊等に起因して、それ以外の財物に発生した損壊等および身体の障害に対しては、この規定を適用しません。 ②大学または専修学校の生徒等による事故 |
対象となる業務等/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
▼シルバー人材センター Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 | |||||
シルバー人材センターの登録会員の業務に起因する損害賠償責任 !施設業務特約にて補償される保管財物事故については、支払限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げてお支払いします。 | |||||
▼LPガス事業者 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 | |||||
次の業務に適用されます。
①自動車で輸送中の容量が600㎏以下のLPガス容器またはその容器中のLPガスに起因する損害(積込み、積卸し作業を含みます。) !自賠責保険が締結されるべきまたは締結されている場合または自動車保険が締結されている場合は、損害の額が自賠責保険または自動車保険により支払われるべき保険金の合計額を超過する額に対してのみ、保険金をお支払いします。 ②故意もしくは重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引き渡したオイル、水、部品もしくは付属品または行った業務に起因する損害 |
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③賠償責任を負わない事故について、慣習として日新火災の同意を得てお支払いされた見舞金による次の費用※ ※詳細は統合賠償責任保険ビジサポのパンフレット26ページにてご確認ください。
| 次の事由に起因する見舞金の損害 ①被害者側のLPガス(器具、配管などを含みます。)の取扱上の過誤のみによって発生した事故 ②LPガススタンド業務①に規定する業務に起因する事故。ただし、LPガスの燃焼または爆発による事故を除きます。
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▼クリーニング業務 Ⅰ施設業務 Ⅲ保管財物 | |||||
クリーニング業務に適用されます。 クリーニングとは洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革・毛 皮製品を原型のまま洗たくすることをいいます。 クリーニングを目的として他人から受託する衣類その他の繊維製品、皮革製品または 毛皮製品に対する損壊等または誤配
| 次の事由に起因する損害 ①洗たく物の欠陥 ②洗たく物の修理、加工または染色・色抜き ③クリーニングの技術上の重大な過失。ただし、これによって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。 !洗たく物の製造業者、販売業者、縫製業者または染色業者が、法律上の損害賠償責任を負担すべき損害に対しては、保険金を支払いません。
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任意特約 | Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
任意特約名/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▼サイバー・情報漏えい事故補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ 損害賠償請求ベース※ ※サイバー・情報漏えい事故の発生に伴いお支払いする損害賠償金および費用に適用されます。サイバー・情報漏えい事故を引き起こすおそれの段階における費用は、保険期間中にセキュリティトラブルが発見された場合に補償対象とします(発見ベース)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
次の⑴~⑶の事故に起因する損害賠償責任を被保険者(同ホームページ内、各補償共通の内容ー2の被保険者のうち①~⑤の方をいい、②~⑤の方は記名被保険者の業務に関する場合に限ります。)が負担することによって被る損害および次の「▶▶お支払いする費用」に対して保険金をお支払いします。 ⑴ 被保険者が業務として遂行するコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理、コンピュータシステム上のプログラムもしくはデータの提供または日本国内におけるソフトウェア開発等のIT業務による次のもの ① 他人の事業の休止または阻害 ② 磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの消失または破損 ③ ①②以外の不測の事由による他人の損失の発生 ⑵ 日本国内における被保険者の施設の所有、使用、管理または業務の遂行に起因する次のもの ① 個人情報または法人情報の漏えい ② ①のおそれ ⑶ 日本国内における被保険者の業務に起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊等のうち、サイバー攻撃に起因するもの
〈支払限度額〉上記⑴~⑶に起因する損害賠償責任の合計で1回の事故および保険期間中につき、5,000万円、1億円、3億円のいずれか(※)。ただし、クレジットカード番号や口座番号または暗証番号等の情報漏えいによって、それらの番号が使用されたことによる損害は、1,000万円。 (※)お選びいただくサイバー・情報漏えい事故支払限度額特約(5000万円型)、サイバー・情報漏えい事故支払限度額特約(1億円型)またはサイバー・情報漏えい事故支払限度額特約(3億円型)のいずれかの特約に規定する額となります。 〈自己負担額〉適用なし
| 共通免責(⑮を除く)+ 次の場合または事由に起因する損害。ただし、①および②の規定については、被保険者ごとに個別に適用します。 ①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ②被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えることを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。) ③履行不能または履行遅滞。ただし、次の原因によるものを除きます。 ア.火災・破裂または爆発 イ.急激かつ不測の事由による記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムの損壊または機能停止 ④他人の身体の障害または財物の損壊等。ただし、サイバー攻撃に起因するものを除きます。 ⑤株価の変動 ⑥信用の毀損、信頼の失墜またはブランド力の低下 ⑦株主代表訴訟または住民訴訟に起因する損害賠償責任 ⑧電子マネーまたは仮想通貨の損壊等(有体物の損壊等を伴わずに発生するものをいいます。) ⑨業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、同ホームページ内⑶の事故についてはこの規定を適用しません。 ⑩コンピュータシステムを構成する機器・設備、ソフトウェアまたはプログラムの耐用年数を超えた使用 ⑪記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業者である場合は、次の事由(▶▶お支払いする費用は補償されます。) ア.電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動 イ.不正な為替取引または資金移動 ⑫暗号資産交換業の遂行に関連する事由 など !業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(提供する財物や役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注)この特約においては、同ホームページ内のお支払いする保険金の種類と概要のうち、⑤~⑦の費用については適用されません。ただし、1⃣の場合は、次の訴訟対応費用をお支払いします(この表の費用と合わせて1回のセキュリティトラブルかつ保険期間中3,000万円が限度となります。)。 ・記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ・記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ・増設コピー機のリース費用 ・被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ・意見書・鑑定書の作成費用 ・相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 !同ホームページ内の⑴~⑶の事故に起因する損害賠償責任を被保険者が負担することにって被る損害および「▶▶お支払いする費用」に対してお支払いする保険金の合計額は、同ホームページ内の〈支払限度額〉を限度とします。 !「サイバー・情報漏えい事故の補償」のみをご契約いただく場合は、この特約以外の「施設・業務遂行中の事故の補償(Ⅰ施設業務特約)」は補償されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼被害事故弁護士費用等補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
他人の行為によって、被害者(注1)が業務中に身体の障害を被ること、もしくは記名被保険者の財物が損壊等を被ることにより、その加害者への損害賠償請求を被保険者(注2)が行う際に負担する次の費用をお支払いします(事前に日新火災が同意した費用に限ります。)。 ①弁護士等への報酬 ②訴訟費用 ③仲裁、和解または調停に必要とした費用 ④弁護士等への法律相談費用
(注1)被害者 同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者の①~⑤のうち、被害事故にあった方をいいます。②~⑤までの方は、記名被保険者の業務に関する限りにおいて被害者に含まれます。 (注2)被保険者 同ホームページ内、各補償共通の内容-2の被保険者のうち、①~⑤までの方をいい、記名被保険者の業務に従事中のみ対象となります(これらの方が個人であり、死亡された場合は、その方の法定相続人を含みます。)。 !サイバー攻撃に起因する被害事故についても補償されます。 〈支払限度額〉1回の被害事故・保険期間中につき100万円(ただし、他の特約で支払われるものがある場合は、その金額を差し引きます。) 〈自己負担額〉適用なし
| 次の事由に起因する損害 ①保険契約者、被保険者の故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ③地震、噴火、津波、洪水または高潮 ④原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用 ⑤②から④までの事由に随伴して生じた被害事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた被害事故 ⑥被害者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ⑦被害者が自動車または原動機付自転車に搭乗中に生じた被害事故 ⑧被害者の妊娠、出産、早産または流産 ⑨液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出またはいっ出により生じた損害。ただし、不測かつ突発的な事由による場合は、この規定は適用しません。 ⑩財物の次のいずれかの事由に起因して生じたその財物自体についての財物損壊被害 ア.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象またはねずみ食い、虫食いその他類似の現象 イ.ボイラースケールの進行 ⑪財物の欠陥に起因して生じたその財物自体についての財物損壊被害 ⑫記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての財物損壊被害 ⑬被害者が次の行為を受けたことによって生じた身体障害被害 ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 イ.医薬品または医療器具等の調剤、調整、 鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の整形 エ.はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復 オ.カイロプラクティック、整体その他これらに類似の行為 ⑭石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性 ⑮外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性 ⑯電磁波障害 ⑰騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由 ⑱日射、熱射または精神的衝動による身体の障害 ⑲症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない身体の障害 など !被保険者が賠償義務者となる被害事故は補償されません。 |
任意特約 | ||||||||||||
任意特約名/ 基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||
▼クレーム等対応費用補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||
施設または業務に関連して、クレーム行為(使用人からのクレーム行為は含みません。)または使用人による信用毀損等の行為を受けた際に負担する次の費用に対して、保険金をお支払いします(自己負担額の適用はありません。)。 !サイバー攻撃に起因する場合についても補償されます。
(注1)同ホームページ内の被保険者のうち、①から⑤までの方をいい、記名被保険者の業務に従事中のみ対象となります(これらの方が個人であり、死亡された場合はその方の法定相続人を含みます。)。 (注2)事前に日新火災が同意した費用に限ります。 | 次の事由に起因する損害 ①保険契約者、被保険者(使用人による信用毀損等の行為により生じる損害に対しては使用人を除きます。)の故意または重大な過失 ②賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき事由 ③被害者が自動車または原動機付自転車に搭乗中に生じた身体障害被害事故または財物損壊被害事故 など !被保険者(使用人による信用毀損等の行為により生じる損害に対しては使用人を除きます。)が賠償義務者となる場合は、保険金を支払いません。
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▼特定感染症等事業者費用補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||
次の費用に対して、保険金をお支払いします(自己負担額の適用はありません。)。
(注1)記名被保険者ごとに適用します。 (注2)保険証券記載の保険期間を通じて、補償の対象となる方1名につき、1回に限ります。 (注3)日新火災の同意を得て支出した消毒費用、検査費用、予防費用、在庫品廃棄費用、通信費用、信頼回復広告費用、追加人件費をいいます。
| 次の事由に起因する事故または損害 ①保険契約者または記名被保険者の故意または重大な過失 ②保険契約者または記名被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③この保険契約の保険期間の初日の翌日から起算して14日以内に発生した事故。ただし、この保険契約が継続契約である場合を除きます。 など
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任意特約 | |
任意特約名/ 基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 |
▼コインロッカー等収納財物見舞費用補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | |
不特定多数の利用者の来集を伴う施設内において、その利用者向けに設置するセイフティボックス、コインロッカーなどに一時的に収納された財物に損壊等が発生し、被保険者が見舞金を支払った場合の費用をお支払いします。(ただし、法律上の損害賠償責任を負担する場合は除きます。) 〈支払限度額〉 被害者1名につき1万円 1回の事故については、次のいずれか低い額 ①施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ②1,000万円 〈自己負担額〉 適用なし
| 被保険者またはその代理人が所有し、または私的な目的で使用するコインロッカー等収納財物に生じた損壊等。ただし、この規定は被保険者ごとに個別に適用します。
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▼工事遅延損害補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | |
施設業務特約にて保険金のお支払いの対象となる事故が発生したことにより、工事の完成が遅延した場合に被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。ただし、次の条件を満たす場合に適用されます。 ①工事請負契約書において、工事の履行期日が明確に定められていること。 ②工事遅延の原因となる事故が発生した日の翌日から起算して30日以内に工事の履行期日が到来すること。 ③工事の完成遅延が、履行期日の翌日から起算して6日間以上となること。 〈支払限度額〉 1回の事故につき、次のいずれか低い額 ①施設業務特約の身体の障害と財物の損壊等に適用される支払限度額のいずれか高い額 ②1,000万円 〈自己負担額〉施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか高い額) | |
▼地盤崩壊危険補償特約 Ⅰ施設業務 ←補償範囲拡大→ | |
土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って、不測かつ突発的に発生した次の損壊により被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 ①土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊 ②土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊 ③地下水の増減によって生じる土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化または土砂崩れまたは土砂の流出入により発生した工作物、植物または土地の損壊 〈支払限度額〉 1回の事故および保険期間中の合計額につき、次のいずれか低い額 ①施設業務特約の財物の損壊等の支払限度額 ②1,000万円 〈自己負担額〉施設業務特約の財物の損壊等の自己負担額 | 次の事由に起因する損害 ①無振動工法によらない工事に伴う土地の振動 ②河川または堤防の損壊 ③仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる損壊 ④工事の終了後に発見された損壊 ⑤掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生 じた損壊。ただし、シールド工法により行われる地下工事等によるものについては、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた損壊とします。 ⑥被保険者と発注者を同じくする他の請負業者またはその下請負人が施工中の工事の目的物またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物の損壊 ⑦薬液注入にかかわる費用 ⑧設計変更または工事変更のための費用
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▼漏水対象外特約(施設業務特約用) Ⅰ施設業務 →補償範囲縮小← | |
給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気、水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の損壊に起因する損害 | |
任意特約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意特約名/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▼生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 Ⅱ生産物 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産物特約またはこれにセットされた他の特約(リコール事故補償特約を除きます。)にて保険金をお支払いする事故において、その事故の原因となった生産物・仕事の目的物自体の損壊および使用不能について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害および回収、検査、修理、交換、廃棄するための費用に対して保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉1回の事故につき、次のいずれか低い額 ①生産物特約の財物の損壊の支払限度額 ②1,000万円 〈自己負担額〉生産物特約の財物の自己負担額 !同一の原因または事由に起因して生じた事故について、生産物特約からも保険金が支払われる場合は、この特約および生産物特約で支払う保険金の合計額は、生産物特約の財物の損壊の支払限度額(1回の事故につき)を限度とします。 !保険期間中にこの特約および生産物特約で支払う保険金の合計額は、生産物特約の財物の損壊の支払限度額(保険期間中)を限度とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼不良完成品損害補償特約 Ⅱ生産物 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記名被保険者が製造・販売または提供した財物(生産物)を原材料、部品、容器または 包装として使用して製造または加工された財物(完成品)に生じた損壊およびその使用不能について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害(完成品の回収費用等を含み、生産物自体の価額を除きます。)に対して保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉 1回の事故および保険期間中につき、次のいずれか低い額 ①生産物特約の財物の損壊の支払限度額 ②1億円 〈自己負担額〉生産物特約の財物の自己負担額 !同一の原因または事由に起因して生じた事故について、生産物特約からも保険金が支払われる場合は、この特約および生産物特約で支払う保険金の合計額は、生産物特約の財物の損壊の支払限度額(1回の事故につき)を限度とします。 !保険期間中にこの特約および生産物特約で支払う保険金の合計額は、生産物特約の財物の損壊の支払限度額(保険期間中)を限度とします。 |
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▼リコール事故補償特約 Ⅱ生産物 ←補償範囲拡大→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産物の欠陥(異物混入を含みます。)により、他人の身体の障害や財物の損壊を発 生または発生させるおそれがある場合に、日本国内の生産物を回収、検査、修理等を 実施する場合に生じた費用について、保険金をお支払いします。ただし、次のいずれ かに該当する事由により、客観的に確認できる場合に限ります。 ①記名被保険者または回収等を実施する方の行政庁所定の様式および方法による届出もしくは報告等 ②記名被保険者または回収等を実施する方による新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたは これらに準じる媒体による社告 ③回収等の実施についての行政庁の命令
!生産物に生じた次の事由は、上記のおそれがあるものとみなします。 ①消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れまたは表示誤り ②食品衛生法、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により禁止されている製品またはその原材料・ 部品・容器包装の製造・販売等 ③次の表示事項について、食品表示法に基づく食品表示基準に従った表示がされていないこと。 ア.名称 イ.保存の方法 ウ.添加物 エ.食品関連事業者の氏名または名称および住所 オ.製造所または加工所の所在地 カ.アレルゲン キ.L-フェニルアラニン化合物を含む旨 ク.遺伝子組換え食品に関する事項 ケ.乳児用規格適用食品である旨 コ.ア.からケ.までのほか、食品表示法施行以前に食品衛生法において定められていた表示事項 ④食品への異物混入またはそのおそれ(異物混入脅迫を含みます。)
!サイバー攻撃に起因する場合についても補償されます。
| ⑴次の生産物の欠陥に起因する生産物の回収等によって生じた損害。ただし、記名被保険者が製造・販売等を行った生産物が、次の⑧から⑬までに掲げる財物の成分、原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用された場合は、この規定は適用しません。 ①体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具 ②体内移植用医療機械、器具および材料 ③臨床試験用医療用具および器具 ④医薬品 ⑤農薬、殺虫剤、殺菌剤または除草剤 ⑥化粧品 ⑦航空機 ⑧自動車、原動機付自転車または自転車 ⑨電池またはACアダプターまたは充電器 ⑩チャイルドシート ⑪血液製剤 ⑫たばこまたは電子たばこ ⑬武器 ⑵ 共通免責②~⑥ + 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害 ①保険契約者、記名被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ②記名被保険者の故意または重大な過失による法令違反 ③記名被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ④生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象 ⑤消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等 ⑥生産物の修理(生産物の回収等による修理を含みます。)または代替品の欠陥のおそれ ⑦次の方の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次の方による脅迫行為もしくは加害行為 ア.記名被保険者 イ.ア.に規定する方が法人である場合は、その理事、取締役その他 法人の業務を執行する機関 ⑧生産物の効能・性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示 など !保険証券記載の保険期間が開始した場合においても、その保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または記名被保険者が、事故の発生もしくはそのおそれを知っていたとき、または回収決定がなされたときは、日新火災は、その回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 !インターネットのみの社告による回収等の実施については、保険金を支払いません。
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▶▶お支払いする費用 次の費用のうち、必要かつ有益な費用で、かつ生産物の回収等の実施を目的とするものに限ります。 !1回の生産物の回収等および保険期間中の合計額につき、「次の表の支払限度額」または「生産物特約の支払限度額(身体の障害、財物の損壊のいずれか高い額)」のいずれか低い額をお支払いします(自己負担額の適用はありません。)。
| ▶▶お支払いできない費用
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任意特約 | |
任意特約名/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 |
▼保管財物使用不能損害補償特約 Ⅲ保管財物 ←補償範囲拡大→ | |
保管財物特約の補償の対象となる財物の損壊等により、その財物が使用できない状 態となった場合において、被保険者が負担する損害賠償責任(収益の減少に対する ものを含みます。)による損害に対して保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉 1回の事故につき、次のいずれか低い額とし、保険期間中の支払限度額は保管財物特約で支払われる保険金と合わせて保管財物特約の支払限度額が適用されます。 ①保管財物特約の支払限度額 ②1,000万円 〈自己負担額〉保管財物特約の自己負担額 | 事故が発生した財物の正当な権利を有する方が、事故の発生を知らなかった期間に生じた損害
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▼漏水対象外特約(保管財物特約用) Ⅲ保管財物 →補償範囲縮小← | |
| 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具か らの蒸気、水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による保管財物の損壊に起因する損害 |
▼管理自動車使用不能損害補償特約 Ⅳ管理自動車 ←補償範囲拡大→ | |
次の①または②の財物の損壊等により、それらが使用できない状態となった場合において、被保険者が負担する損害賠償責任(収益の減少に対するものを含みます。)による損害に対して保険金をお支払いします。ただし①の盗取または詐取による損害を除きます。 ①管理自動車特約の補償の対象となる管理自動車 ②管理自動車特約の補償の対象となる自動車の管理業務に付随して保管する財物 〈支払限度額〉 契約毎に個別に定められます。 〈自己負担額〉適用なし
| 事故が発生した財物の正当な権利を有する方が、事故の発生を知らなかった期間に生じた損害
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▼運送貨物使用不能損害補償特約 Ⅴ運送貨物 ←補償範囲拡大→ | |
次の①または②の事由により、運送貨物特約にて補償の対象となる貨物が使用できない状態となった場合において、被保険者が負担する損害賠償責任(収益の減少に対するものを含みます。)による損害に対して保険金をお支払いします。 ①貨物の損壊等または共同海損行為 ②火災・爆発または輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁、座州によって自力走行不能となった輸送用具に積載されていた貨物のうち、損壊等の発生していない貨物の遅配が発生したこと。 〈支払限度額〉 1回の事故につき、次のいずれか低い額 ①運送貨物特約の輸送中の支払限度額 ②200万円 〈自己負担額〉運送貨物特約の自己負担額 | 次に該当する損害 ①事故が発生した貨物の正当な権利を有する方が、事故の発生を知らなかった期間に生じた損害 ②現金・貴重品、設計書、図案、証書等の書類の使用不能に起因する損害 |
▼個人家財対象外特約 Ⅴ運送貨物 →補償範囲縮小← | |
個人の家財の損壊等に起因する損害 | |
▼費用補償対象外特約 Ⅴ運送貨物 →補償範囲縮小← | |
次の費用 ①臨時費用 ②残存物取片づけ費用・廃棄費用 ③継搬・急送費用 ④検査費用 ※①~④の費用の詳細は、運送貨物特約「同ホームページ内、保険金のお支払いについて-4」をご参照ください。 | |
▼対物超過復旧費補償特約 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 Ⅲ保管財物 Ⅳ管理自動車 Ⅴ運送貨物 ←補償範囲拡大→ | |
各基本特約および特約において補償される財物の損壊等(サイバー攻撃に起因場合を含みます。)について、それらの財物の修理費もしくは再調達価額が、法律上の損害賠償責任が認められる額を超過している場合に、その差額分をお支払いします。ただし、次の①および②を満たす場合に限ります。 ①日新火災が超過額の発生を認めること。 ②財物の損害賠償請求権者が、その財物を再調達または修理すること。 〈支払限度額〉 支払限度額の詳細は統合賠償責任保険ビジサポパンフレットのP33をご覧ください。 〈自己負担額〉適用なし |
任意特約 | |
任意特約名/基本特約に追加して保険金をお支払いする主な場合 | 基本特約に追加して保険金をお支払いしない主な場合 |
▼被害者治療費等補償特約 Ⅰ施設業務 Ⅱ生産物 ←補償範囲拡大→ | |
基本特約にて補償の対象となる可能性のある他人の身体の障害が発生した場合において、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、日新火災の同意を得て被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用に対して保険金をお支払いします。これらの費用をお支払いした後、法律上の損害賠償責任が認められた場合は、損害賠償責任に対する保険金に充当します。 ①医師による治療およびこれに伴う移送、通院、転院、入・退院、手術、レントゲン撮 影、診断書の発行等に要した費用 ②被害者が死亡した場合の葬祭費用 !治療等の原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担したものに限ります。 〈支払限度額〉 被害者1名につき50万円 1回の事故および保険期間中の合計額につき、次のいずれか低い額 ①適用される基本特約の身体の障害の支払限度額 ②1,000万円 〈自己負担額〉各基本特約の身体の障害の自己負担額 | 次の事由に起因する損害 ①被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(過失犯を除きます。) ②治療費用を受け取るべき方(被害者を含みます。)の故意 ③被保険者または被保険者と同居する親族が被った身体の障害
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▼財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 Ⅰ施設業務 が適用されるご契約にセットされた場合 ←補償範囲拡大→ | |
次の①または②による不測かつ突発的な事由もしくは③の事由に起因して、他人の身体の障害または財物の損壊等を伴わずに、他人の財物(③の事由については施設の占有者の施設)を使用できない状態とした場合において、被保険者が負担する損害賠償責任(収益の減少に対するものを含みます。)による損害に対して保険金をお支払いします。 ①被保険者による施設の所有、使用または管理 ②被保険者による業務の遂行 ③被保険者が業務の遂行において他人に貸している施設の火災、破裂または爆発 !同一の事故について、「サイバー・情報漏えい事故補償特約」でも補償される場合、同特約から優先して保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉1回の事故につき、次のいずれか低い額 ①施設業務特約の身体の障害と財物の損壊等に適用される支払限度額のいずれか高い額 ②1,000万円(上記③の事由においては、5,000万円) 〈自己負担額〉施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか高い額)
| 1.次の事由に起因する損害。ただし、①から③までの規定は被保険者ごとに個別に適用します。 ①被保険者の故意または重大な過失による法令違反 ②被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 ③脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為 ④法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等の国または公共団体による公権力の行使 ⑤特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能 ⑦履行不能または履行遅滞 ⑧日本国内におけるソフトウェア開発等のIT業務による次のもの ア.他人の事業の休止または阻害 イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの消失または破損 ウ.アイ以外の不測の事由による他人の損失の発生 ⑨日本国内における被保険者の施設の所有、使用、管理または業務の遂行に起因する次のもの ア.個人情報または法人情報の漏えい イ.アのおそれ ⑩左記③の事由において、施設の占有者の営業機会の逸失および、他の賃借物件を使用するために支払った賃借料 |
▼財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 Ⅱ生産物が適用されるご契約にセットされた場合 ←補償範囲拡大→ | |
次の①または②による不測かつ突発的な事由に起因して、他人の身体の障害または 財物の損壊を伴わずに、他人の財物を使用できない状態とした場合において、被保険者が負担する損害賠償責任(収益の減少に対するものを含みます。)による損害に対して保険金をお支払いします。 ①記名被保険者が日本国内で製造、販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(生産物)。これに付随する包装・容器・表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。 ②被保険者によって行われた業務の結果 !同一の事故について、「サイバー・情報漏えい事故補償特約」でも補償される場合、 同特約から優先して保険金をお支払いします。 〈支払限度額〉 1回の事故につき、次のいずれか低い額とし、保険期間中の支払限度額は、生産物特約で支払われる保険金と合わせて生産物特約の保険期間中支払限度額が適用されます。 ①生産物特約の身体の障害と財物の損壊等に適用される支払限度額のいずれか高い額 ②1,000万円 〈自己負担額〉施設業務特約の自己負担額(身体の障害、財物の損壊等のいずれか 高い額)
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2.上記1.および次の事由に起因する損害 生産物または業務の結果が意図した効能または性能を発揮しなかった ことに起因する他人の財物の使用不能。ただし、生産物または業務の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
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