労災事故の事例|教えて!損害保険

労災(業務災害)事故の事例紹介(ご参考)

労災上乗せ保険 労災事故例

労災事故による高額な損害賠償はどのような場合に起きるのでしょうか?高額となった過去の事例をご紹介します。

地震・津波など自然災害で従業員等が被害を受けた場合にも、企業が提訴される場合があります。

提訴例としては、

  • 「安全配慮義務を怠った。」として、震災時の死亡・不明者の遺族がA銀行・B支店を提訴。

  • 遺族から「津波避難指導怠った。」として、遺族がバイト先のコンビニを提訴。

  • 津波被害で5児死亡。遺族が幼稚園を提訴。和解へ

(他に同様の事例が数件あり。

このページの事例紹介の詳細は個々の判決文等をご覧ください。損害保険上の対応については個々の状況に応じてご案内いたしますので、類似の案件においてのお支払いの可否や金額等をお約束するものではありません。

建設業での労災(業務災害)事故事例の紹介 

従業員が鉄骨組立作業中、天井梁取付作業の完了後、次の仕事をするために4階(約10m)よ り地上へ降りようとして命綱を外してタラップへわたろうとした時、手足が滑り地上へ転落。肺挫傷、脳挫傷により死亡した。

損害賠償額       2,000万円

 

被災者を含む2名で鋼管(径150mm、長さ150mm、重さ約50kg)を両手で持ち上げて移動しようとした際につまずき、その反動で両手が滑り鋼管が落下、左足脛打撲、運動機能障害の被害。不安定な場所での作業と足元に対する注意がおろそかになっていたもの。

損害賠償額       4,000万円

 

工場内のタンク補修工事において、高さ約5mの足場上でアスベストクロスを次の作業箇所に持 って行くために折りたたんでいたところ、アスベストクロスが足に絡まり身体のバランスを崩して地上に転落。頭部を打撲し、死亡。

損害賠償額       2,200万円

 

ワイヤーロープで束ねた重量850kgのチップ原木を、クレーンを用いて大型トラックに積み込み作業中、玉掛けに使用していたワイヤーロープの環状部分が解けて原木が落下頚椎損傷による後遺障害1級の傷害を被った。 

損害賠償額       1億6,500万円

 

マイカー通勤で企業の管理責任が問われた事例

 

 マイカー通勤途中の事故で企業の管理責任を認めた事例1

(神戸地裁  2004年7月) 

200477日、神戸地裁においてマイカーを運転して自宅から通勤する途中に起こした事故につき、通勤のための自動車運転は業務と密接な関係があると評価し、勤務先の管理責任を認めた

マイカー通勤途中の事故で企業の管理責任を認めた事例2

(神戸地裁  2010年5月) 

2010511日、使用者はマイカー通勤者に対して、普段から安全運転に努めるよう指導・教育するとともに、万一交通事故を起こしたときに備えて十分な保険契約を締結しているか否かを、点検指導するなど特別な留意をすることが必要と判断された

過重労働:過労で倒れ、寝たきり状態 

大阪の会社に2億円の賠償命令 2008年4月28日

脳出血で倒れて寝たきり状態になったのは過労が原因だとして、大阪市の男性と家族が大阪府の精密機器メーカーに計約5億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、約1億9,000万円の支払いを命じた

判決によると、男性は1998年4月から同社で勤務し、2001年4月から製造管理を担当する部署に異動。前任者から引き継ぎを受けたが、同月13日午後、勤務中に小脳出血で倒れた。現在も手足がまひする障害が残り、意識が戻らないという。判決理由で裁判長は、発症前の時間外労働が12日間で約61時間だった点を挙げ「業務は質的にも量的にも著しく過重だった」と指摘。発症との因果関係を認めた。

発症後に先天的な脳血管の疾患があったことが判明。会社側は「予見できなかった」と主張したが、判決は「疾患の有無にかかわらず、男性の勤務状況から業務の負担を軽減すべきだった」として注意義務違反を認めた

パワハラ:パワハラで自殺認める

会社に5,400万円賠償命令 2014年1月15日

日進市のほうろう加工会社社員のAさん=当時(52)=が平成21年に自殺したのは社長らによる日常的なパワーハラスメントが原因だとして、遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁はパワハラと自殺の因果関係を認め、社長と会社に計約5,400万円の支払いを命じた。

判決理由では「社長による暴言や退職強要はAさんを威迫し、激しい不安に陥れた」と指摘した。

判決によると、Aさんは仕事でミスをすると、社長に「ばかやろう」と暴言を吐かれたり、蹴られたりすると07年夏ごろから妻に打ち明けるようになった。自殺直前も社長に蹴られてけがをした。09年1月、「仕事に行っても同じ失敗を繰り返す」と遺書を書いて自殺した。

役員の個人責任:社長の賠償責任も認定

会社と役員4名に7,800万円賠償命令 2010年5月25日

有名飲食店チェーンの従業員(当時24)が死亡したのは過労が原因として、京都地裁は社長と同社の役員4名に計約7,800万円の支払いを命じた。

判決によると、亡くなった従業員は2007年4月に入社後、滋賀県の店舗に勤務。同年8月に自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。この間の残業時間は月平均約112時間だった。

会社側は全国900店舗以上を展開し、個々の従業員の労働時間を本社で直接把握することは不可能として取締役の責任を否定していたが、裁判所は従業員の長時間労働を放置し、是正措置をとっていなかったことは取締役の善管注意義務違反との判断を示した

運送業で腰痛に損害賠償

4,000万円賠償命令 長野地裁 2007年12月4日

トラック運転手として荷物の運送・積み卸し等の業務に従事していた労働者が、腰痛の発症について使用者に安全配慮義務違反があるとして損害賠償を請求した裁判で、長野地裁は3,971万円の支払いを命じた。

裁判官は、まず、運転手が従事していたトラック運転と荷積み・荷卸しは腰に負担がかかり、その程度が重ければ椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄等の傷害を生じさせることは明らかであり、したがって、会社は雇用契約上の安全配慮義務を負うとした

その上で、〔1〕トラックへの荷積み・荷卸しにあたって台車を用意していなかったこと、〔2〕労働省告示平成6年9月6日付「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」をはるかに超える労働実態にあること等から、会社には安全配慮義務違反があったと認定して、運転手の請求を認めた。

傭車運転手が過労で寝たきり

運送会社に7,000万円弱の賠償命令 和歌山地裁2004年2月

海産物の運送を行うA運送(被告)にて配送業務に従事していた傭車運転手B(原告)は過重労働の結果、高血圧性脳内出血及び脳梗塞を発症させ両上下肢機能障害の後遺障害(身体障害者等級表1級に該当)となった。

裁判所は「A運送は傭車運転手の労働状態を把握して健康管理を行い、健康状態等に応じて労働時間を軽減するなどの措置を講じるべき安全配慮義務があった」とした上で、長期にわたり過重業務に従事させた安全配慮義務違反として6,886万円の損害賠償を認めた。

BはA運送の業務にあたり、本人の車両を持ち込んで業務を行っていた。タイムカード等の出退勤の管理もなく、売上げに応じた報酬が支払われ社会保険料控除もされていないこと等から、BはA運送会社が使用する労働者とはいえないしかし、運送会社の従業員と同様の業務に従事していたこと、会社の意に反して休んだことにより退職を余儀なくされた者が過去にいた為、原告は休むことができなかったこと等から、傭車運転手には運送会社の指揮監督の下に労務を提供する関係が認められ、雇用契約に準じるような使用従属関係があったといえる

※傭車運転手:自ら所有する車両を使用して、輸送会社から委託された輸送業務を行う運転手

上司のセクハラ行為会社に580万円賠償命令

会社上司からセクハラ行為を受けた女性社員が労組に相談したとたん、会社から配置転換を求められ退職を余儀なくされたとして、女性社員に対し580万円の賠償金支払いを命じた。

社内での悪口による名誉毀損会社に100万円賠償命令

出版社の編集長がその部下である女性社員に対して、「毎晩電話を掛けてくる。ストーカーじゃないか」、女性社員が男性社員と一緒に仕事を行く様子を見て「二人はデキているのかねえ」といった発言をした。 裁判所は、編集長の発言が、名誉棄損、プライバシーの侵害、人権侵害にあたるとして慰謝料100万円の支払いを命じた。

配置転換に応じない部下に対するパワハラ行為   会社に60万円賠償命令

配置転換に応じない社員に対して、上司が業務を取り上げ、他の職員に話をさせないようにし、「会社のノートを使うな」「トイレ以外はうろうろするな」「今週は何をするのか」と発言するなど嫌がらせを行った。 従業員に精神的苦痛を与えることを目的としたもので、裁量の範囲を逸脱した社会通念上許容しがたいものとして、会社に60万円の支払いを命じた。

退職勧奨ととれる対応に対して会社に50万円賠償命令

休職終了後、労働能力が低下しているとし、上司5名が約4ヶ月、30数回、中には約8時間にも及び退職勧奨ととれる面談や話し合いを行った。 面談の中で「寄生虫」「他の社員に迷惑」と発言、大声を出したり机をたたく、寮にまで赴き面談、家族にも会い退職を説得するよう依頼するなど、社会通念上許容しうる範囲をこえており不法行為に該当するとして、会社に50万円の支払いを命じた。

営業社員の能力・協調性不足による解雇で会社が60万円の支払い

営業職として採用した社員の相次ぐ客先トラブルや、他社員との協調性に欠けることを理 由に解雇したところ、同社員が不当解雇を主張したため紛争調整委員会によるあっせんを 活用。同社では雇用契約書や就業規則等で解雇に関わる明確なルールが定められておらず、解雇の正当性主張は難しいとの判断から、本人も合意のうえ金銭解決による合意退職手続きとした。会社は同社員に2カ月分の賃金に当たる60万円を支払った。

職務怠慢・勤怠不良を理由とした解雇無効で会社が230万円の支払い

在庫管理のミス1件と2回遅刻していることを理由に「職務怠慢、勤怠不良を原因とする 懲戒解雇」された元社員が会社を相手取って労働審判を申し立てた。裁判官・審判員の提案と両当事者の合意により解雇は無効。9ヶ月分の給与にあたる200万円と慰謝料30万円を会社が元社員に支払うことで解決に至った。

事例紹介 東日本大震災①棄却

震災時死亡・不明の遺族ら銀行を提訴

東日本大震災の津波で銀行の従業員が死亡・行方不明となったのは、同行が避難誘導などで安全配慮義務を怠ったためとして、従業員3人の遺族らが11日、約2億3,000万円の損害賠償を求め、裁判所に提訴した。

訴状によると、行員ら13人は震災直後、同行の支店長の指示で2階建ての支店屋上(高さ約13メートル)に避難したが津波で流され、支店長も含む計12人が死亡・行方不明となった。 遺族側は、支店の避難場所には約260メートル離れた高台が指定されていたとして「銀行は、支店長に十分な安全教育を施さず、災害への事前準備がおろそかだったことは明らか」と主張している。


2014225  遺族側の請求を棄却(2015422日控訴棄却、2016年2月17日上告棄却) 判決理由では、過去の女川町での記録上最大の津波が約4.3メートルだったことなどから、「女川町で10 メートルを超す津波は予見不可能だった」と指摘。震災直後の午後250分に気象庁が「午後3時に高さ6メートルの津波が到達する」と発表していたことから、「時間的に緊迫した状況の中、6メートル以上の高さの場所に緊急避難する必要があった」として、約13メートルの支店屋上への避難指示には「合理性があった」と判断し、「支店長が従業員を支店屋上でなく、指定避難場所の高台に避難させていれば助かった」とする遺族側の主張を退けた

事例紹介 東日本大震災②和解成立

津波で送迎バスの園児死亡 4遺族が園側を提訴

宮城県石巻市の幼稚園の送迎バスが津波に巻き込まれ、園児5人が死亡した事故で、遺族が園側の対応に問題があったとして、幼稚園と当時の園長に対し、計約27,000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

訴状などによると、バスは大津波警報発令後の午後3時頃、園児らを自宅に帰すため、高台にある園を出発。海辺の住宅街を回って園に戻る途中の坂道で渋滞に遭い、津波と火災に見舞われて女児4人、男児1人が死亡、添乗員の女性が行方不明となった。


2013917日幼稚園側に賠償命令 東日本大震災の津波で送迎バスが流され、死亡した園児4人の遺族が、園側に対し「安全配慮を怠った」として約26,680万円の賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は17日、17,660万円の支払いを命じた。震災犠牲者の遺族らが、学校や勤務先など管理者の安全配慮義務違反を主張し、賠償を求めた少なくとも9件の訴訟で初の判決。

2014年123  園側が責任認め和解成立遺族が園側に損害賠償を求めた控訴審は3日、園側が和解金計6,000万円を支払うことなどで仙台高裁で和解した。津波犠牲者をめぐり初の賠償命令が出た訴訟は、提訴から約34ヶ月で終結した

事例紹介 東日本大震災③和解成立

津波犠牲  教習所に責任「襲来、予見できた」

津波で亡くなった自動車学校の教習生25人と従業員1名の遺族が、学校側に約197,000 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が仙台地裁であった。裁判所は「津波が襲来すると予測できた」として学校側の責任を認め、計約191,000万円の支払いを命じた。

地震発生後、教習生23人は教官らの指示で学校内に約50分待機。その後、送迎車が順次出発したが、4台が津波にのまれた。従業員は学校に残っていた。


2015114日教習所に賠償命令仙台地裁は全員に対する教習所側の責任を認め、計191,000万円の支払いを命じた。 地裁は、教習所は津波襲来を予見できたにもかかわらず生徒らを守る安全配慮義務に違反したとし、避難の遅れと教習生の死亡と因果関係を認めた。 津波をめぐって管理者側の賠償責任が認められたのは、石巻市の幼稚園の送迎バスで園児が亡くなった事例に続いて2例目。原告の全面勝訴に近い判決であったが、当時不在の経営者ら個人の責任を認めていない判決内容であり、原告被告とも控訴。

2016525日和解成立 経営者が陳謝することなどを盛り込んだ内容で、教習生25人の遺族と和解成立。(従業員の遺族との和解協議は分離されていたが、同年712日和解成立)

労災上乗せ保険「労災あんしん保険」について

「教えて!損害保険」から労災あんしん保険について
高倉 秀和

労災あんしん保険(業務災害総合保険)は人を雇う、下請を使う企業におすすめです。どうぞ、お気軽にご相談ください。

安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金を支払っても会社の存続に影響が無い大企業と違って、事故による金銭的リスクを負う中小企業、個人事業主の皆様は労災あんしん保険(業務災害総合保険)はとても重要な保険と考えています。

従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになられたり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまう恐れがあります。

労災事故はお怪我だけに限りません。例えば長時間労働を原因とする精神障害(うつ病)、過労による脳・心疾患などの(※新しいタイプの労働災害)も労災事故に適用されてしまうことが考えられ、これらの損害賠償請求に備えておく必要があります。

新しいタイプの労働災害について詳しくはこちらをクリック

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労災あんしん保険を重要な損害保険と感じられた中小企業、個人事業主の皆様や現在、加入している労災上乗せ保険で大丈夫なのだろうか?と思わる中小企業、個人事業主の皆様は是非、一度ご相談ください。

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