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「教えて!損害保険」弊社の主な実績

2022年
当サイトから損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。

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働けないときの保険(所得補償保険)

日新火災の「働けないときの保険」所得補償保険のご案内

まずは所得補償保険を知りましょう!

保険商品には専門用語が多くあります。就業不能リスクと言えば生命保険のイメージも強く、所得補償保険ってなんだろう?何が違うのだろう?と思われる人も多いと考えられます。就業不能リスクには生命保険商品など、類似商品も多くわかりづらいといった声もあります。類似商品で代表的な就業不能保険と収入保障保険との違いを下記表にてご確認ください。

まず、所得補償保険と就業不能保険との違いは免責期間と保険期間です。就業不能保険は長期で就業不能となった場合に保険の特徴を発揮できますが60日、180日免責など数ヶ月間の免責期間があるため、その数ヶ月間の免責期間についての保障がありません。これとは逆に所得補償保険は一ヶ月働けなくなった等の短期の補償が出来る反面、長期で就業不能(例えば1年以上の就業不能など)となった場合はその補償がありません。

収入保障保険は被保険者が死亡時に家族が受け取れる保険ですので、生きている時に保険金を受け取れる所得補償保険や就業不能保険とは性質が異なります。

保険商品名

所得補償保険

(働けないときの保険)

就業不能保険 収入保障保険
補償内容 病気やケガで働けなくなったときの収入減少に備えるための保険 被保険者が亡くなった場合、残された家族が年金形式で保険金を受け取れる保険
保険期間 短期
(1年更新など)
長期
(10年など)
補償対象となる期間 短期
(1か月や1年など)
長期
(保険期間と同じなど)
免責期間 4日、7日など
短期
60日、180日など
長期
なし
保険金受取人 被保険者本人 被保険者の家族
取扱保険会社

損害保険会社

(例:日新火災)

生命保険会社

所得補償保険は今注目されている就業不能リスクに対応した保険です!

働けないときの保険(所得補償保険)

公的保険の傷病手当金を知りましょう!

公的保険の傷病手当金は会社員にはありますが個人事業主にはありません

会社員等は健康保険から傷病手当金として標準報酬月額(賞与含まない)の2/318か月を限度に給付されますが、差額の1/3が不足してしまいます。また、国民健康保険に加入の個人事業者は傷病手当金の支給がなく、収入が大幅に減少してしまうので「所得補償保険等」での手当が必要です。

全国健康保険協会健康保険や組合健康保険の被保険者の方

働けないときの保険(所得補償保険)

国民健康保険の被保険者の方

働けないときの保険(所得補償保険)

入院日数は短期化の傾向に!

医療技術の進歩や、政府の施策により在院日数はどんどん短くなっており、令和2年時点での平均在院期間は32.3日です。新型コロナウイルスの影響により検査入院が増えコロナ以外の軽い入院が出来なくなった為等※1の理由により令和2年のデータが上がったものと思われますが、令和2年以前の調査結果では入院の短期化が進んでいるのが現状です。

※1弊社が行った厚生労働省への聞き取り調査によるもの

働けないときの保険(所得補償保険)

厚生労働省HP 令和2年度患者調査より

病気やケガは収入減少と医療費のダブルでお金の心配も必要!?

病気やケガで継続入院した際には、入院期間中だけでなく、退院後も継続的な療養が必要 になるため、「収入の減少」「医療費の増大」のリスクがあります。一方治療費をカバーするものとして公的保険の高額療養費があります。

その他に、多くの医療費がかかった場合には、医療費控除を利用できるケースもあります。また、収入の減少をカバーするものとして、障害年金や失業等給付(雇用保険(個人事業主を除く))などがありますが、ここでは高額療養費制度を紹介しますので参考にみてください。

(参考)毎月の医療費に公的保険で上限?高額療養費制度を知りましょう!

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

 

病気やケガで働けなくなった時、収入が途絶えたり減少したりすることが考えられますが、その他に医療費がいくら掛かるのか?健康保険の例えば3割負担があっても莫大にならないか?という心配をされる人もあるかと存じます。公的保険では医療費の家計負担が軽減されるよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

毎月の医療費が高額になっても高額療養費制度が活用できます!

<69歳以下の方の上限額> 

適用区分

ひと月の上限額(世帯ごと)

年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000)×1% 

年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円

国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000)×1% 

年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円

国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000)×1%

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円
住民税非課税者 35,400円

出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

所得補償保険は短期的な就業不能リスクを補償する保険です!

就業不能リスクをカバーする保険とは?

生命保険や損害保険でいろいろな保険に入っていたとしても、働けないときの収入まで補償できるとは限りません。死亡したときの補償だったり、長期の免責期間が設定されていたりする場合もあります。所得補償保険は、短期的な就業不能リスクを補償する保険です。

 

死亡リスク

就業不能リスク

入通院リスク

短期補償

長期補償

病気 ケガ

病気

ケガ 病気 ケガ 病気 ケガ

収入保障保険

生命保険            

傷害保険

損害保険            

所得補償保険

損害保険          

就業不能保険

生命保険        

GLTD

損害保険            

医療保険

生命保険            

ガン保険

生命保険              

 

「働けないときの保険」
三大疾病・超短期補償・付帯サービス・インターネット割引
が魅力です!

所得補償保険(働けないときの保険)はここが違います!

働けないときの保険では、「三大疾病一時金特約」や、生命保険商品と差別化を図るために超短期補償をご用意しています!

さらに、補償外の部分で付帯サービスも充実させていますので、お客さまに自信を持ってご案内しております。

  • 1
    三大疾病一時金特約

三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)に罹患し、条件に該当する場合、定額(50万・100万・200万)を支払う特約です!

<三大疾病一時金特約付帯時の保険料例(月払)>保険金額:所得補償(基本)10万円、三大疾病一時金200万円、事務職・てん補期間1年

満年齢

男 性

女 性

20歳    850円  1,010円
30歳 1,350円 1,910円
40際

2,860円

4,450円
  • 2
    超短期補償

てん補期間の短期補償。Webでご加入の場合は、てん補期間1・2・3か月を設定可!必要な補償期間で設定し、保険料を抑えることができます。

  • 3
    充実の「付帯サービス」

医療相談サービスが受けられる「医療のサポート24」の他に、個人事業主の方に向けた「法律・税務・人事労務のサポート」を追加!

  • 3
    従来型の所得補償保険より加入がしやすく!

従来型の所得補償保険より、働けないときの保険では、告知事項や職業区分が簡素化され、わかりやすくなりました。さらに従来の紙申込書の他にWebでも加入できます!Web申込みの場合、お客さまで契約手続きが完結するだけでなく、インターネット割引8%が適用されるメリットがあります。また、自動継続特約の付帯が可能です。

 

働けないときの保険パンフレットと~職業別専用チラシについて~

働けないときの保険職業別専用チラシをご用意しました。PDFファイルをダウンロードしていただきご覧ください。二次元コードからWEBサイトによるお申込み(8%割引)も可能です。

働けないときの保険パンフレット
働けないときの保険 個人事業主・建設業向けチラシ
働けないときの保険 個人事業主・汎用チラシ
働けないときの保険 個人事業主・医師向けチラシ
働けないときの保険 会社員向けチラシ
働けないときの保険 主婦(主夫)向けチラシ

働けないときの保険(所得補償保険)のまとめ

働けないときの保険(所得補償保険)とは?

働けないときの保険

自分が病気やケガで働けなくなったら確かに困るな。

「所得補償保険」とは、病気やケガにより就業不能となった(働けなくなった)ときの収入減少に備える保険です。

万が一、病気やケガで働けなくなり収入が喪失・減少してしまっても、生活に必要な毎月の費用(生活費、住宅ローン・家賃、教育費等)はかかってしまいます。さらに、公的保障で賄いきれない医療費や家事代行を依頼する費用など日常の生活には無かった新たな出費が発生することも考えられます。

所得補償保険に加入することで、被保険者は病気やケガにより就業不能となっても、減少した収入を保険金として受け取ることができます。

また、保険金の使い道は自由なので生活費の補填だけでなく治療費の補填などにも充てられます。

働けないときの保険(所得補償保険)就業不能の定義

「就業不能」とは、病気やケガの治療のために入院している、または医師の指示に基づき自宅療養している状態を指します。就業不能の判定は、医師の診断によって行われますので、保険金請求時には診断書等のご提出が必要となる場合があります。

働けないときの保険(所得補償保険)の保険金の使い道

働けないときの保険(所得補償保険)の受け取る保険金の使い道は限定されず、自分で自由に選ぶことができます。生活費等の補填や入院中の治療費、通院治療費や健康保険適用外の治療費として使うこともできます。

働けないときの保険(所得補償保険)の保険金をお支払いできない主な場合

ポイントとして抑えておきたいのは所得補償保険で保険金が支払われない場合がございます。次の事由による就業不能などになります。

  1. 保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ
  2. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ
  3. 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ
  4. 被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ
  5. 戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ
  6. 被保険者の妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる病気またはケガ
  7. 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
  8. 頸けい部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  9. 自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ
  10. 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ

など

年齢・職業データから見た所得補償保険の必要性!

年齢・職業

年齢とともに、一般的に病気やケガの可能性も上昇します。年齢が上がるにつれ入院総数、外来総数が増えて行くのが分かります。

出典:厚生労働省 令和2年(2020)患者調査の概況 推計患者数より抜粋

年齢階級 入院総数 外来総数
20~24歳 8.9千人 146.7千人
25~29歳 12.7千人  171.9千人
30~34歳 16.5千人  204.3千人
35~39歳 19.3千人  238.0千人
40~44歳 23.1千人  294.9千人 
45~49歳 34.0千人  369.6千人
50~54歳 41.8千人  374.5千人
55~59歳 52.7千人  406.0千人 
60~64歳 66.6千人  454.9千人
65~69歳 99.4千人  654.9千人 

 

建設業、製造業や運送業は業務中にケガをしやすい職業ですので、年齢を問わずケガのリスクがあります。構成比で多い第三次産業では労災の死傷者数は全体の50%を超えています。

令和3年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)

業種 令和3年(1~12月)
死傷者数(人) 構成比(%)
全産業 149918 100
製造業 28605 19.1
鉱業 216 0.1
建設業 16079 10.7
交通運輸事業 2998 2.0
陸上貨物運送事業 16732 11.2
港湾運送業 382 0.3
林業 1235 0.8
農業、畜産・水産業 3217 2.1
第三次産業※ 80454 53.7

※第三次産業とは次の13大分類に属する業種としている。

<第3次産業活動指数の対象範囲>

「F 電気・ガス・熱供給・水道業」「G 情報通信業」「H 運輸業,郵便業」「I 卸売業,小売業」「J 金融業,保険業」「K 不動産業,物品賃貸業」「L 学術研究,専門・技術サービス業」「M 宿泊業,飲食サービス業」「N 生活関連サービス業,娯楽業」「O 教育,学習支援業」(ただし、教育は対象業種から除外)「P 医療,福祉」「Q 複合サービス事業」「R サービス業(他に分類されないもの)」

※経済産業省ホームページより抜粋

個人事業主(自営業)やフリーランスの皆様に傷病手当金の代わりとなる働けないときの保険の加入をおすすめします

傷病手当金のイメージ

病気やケガで就業不能になったとき、受給条件を満たせば、会社員や公務員は健康保険から傷病手当金」が給付されます。しかし個人事業主自営業者、フリーランスの国民健康保険では、そのような国からの公的制度はありません

それらの理由から個人事業主・自営業者・フリーランスの場合は病気やケガで就業不能となったときに何らかの自助努力が必要になります。

働けないときの保険(所得補償保険)
働けないときの保険(所得補償保険)

個人事業主・自営業者・フリーランスのあなたが収入が無くなってしまったら、または減少したらどうなりますか?

個人事業主・自営業者・フリーランスの場合は上記画像のように就業不能となってしまうと国からの公的制度(傷病手当金)の支給がありません。収入が無くなってしまったら生活費(固定費や一定の流動※)は節約しつつ貯蓄で補うか所得補償保険のような民間の保険制度を頼ることになります。

※参考

家計の主な固定費

住宅費(家賃、住宅ローン、管理費、駐車場代など)、水道光熱費(水道代、電気代、ガス代)、通信料(インターネット接続料、携帯電話代、固定電話代など)、保険料(生命保険・損害保険など)、車両費(車のローン、車検代、燃料費など)、保育料、学費、税金(国民健康保険料、国民年金、所得税、住民税、自動車税など)、習い事、交通費、小遣い、その他(新聞購読料、ウォーターサーバーレンタル料、ジム代など)

家計の主な変動費

食費(食料品代、外食代など)、日用品費(掃除道具や、ティッシュペーパーなどの日用品、消耗品代など)、医療費(医薬品代、通院費、入院費など)、子供費(教材代、文具や書籍代、部活動や習い事の雑費など)、被服費(洋服などの購入、クリーニング代など)、美容費(化粧品購入や美容院代など)、交際費(飲み会代、お祝いのプレゼント代、ご祝儀など)、娯楽費(書籍の購入や映画鑑賞など)、雑費、特別費(家電購入代や旅行費など)

家族構成

一人暮らしの方、配偶者あるいは子供がいる方といった家族構成ごとに、生活費、住宅ローン・家賃、教育費などの毎月かかる固定費は異なります。一般的に家族の人数が増えるほど、就業不能であっても支払わなければならない固定費は増える傾向にありますので、家族構成に合わせた備えが必要となります。

働けないときの保険のお支払い事例のご紹介

給付金の差はここまで違う!?ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介いたします。

個人事業主Aさんは建設業を営んでおります。毎月の就労所得は約100万円あります。ある日、プライベートで自転車事故で転倒してしまい全治3ヶ月+4日(入院1ヶ月、自宅療養2ヶ月+4日)となってしまい就労所得の約100万円が入ってこなくなってしまった場合

「働けないときの保険」に加入していなかった

働けないときの保険

働けないときの保険に入っておけばよかったです。

今回の事故によりAさんが国民健康保険以外に加入していた保険がありませんでした。

このようにAさんの家計に大きく影響してしまい生活費である固定費、変動費の不足分は貯蓄で対応することになりました。

「働けないときの保険」に加入していた

働けないときの保険

働けないときの保険に入っておいてよかったです。

今回の事故によりAさんが国民健康保険以外に加入していた保険は日新火災の所得補償保険(月額70万円、補償期間(てん補期間)1年、免責期間4日)です。※一般のご契約

日新火災の所得補償保険からの給付金

70万円×3ヶ月=210万円(免責期間4日)

このようにAさんは自分で任意に加入していた「働けないときの保険から合計210万円を受け取れたので約3ヶ月の生活費に貯蓄を切り崩しなど困ることはありませんでした。

その他の保険金お支払い例

20代 男性 会社員
保険金額20万円/月
てん補期間:1年

 
働けないときの保険
急性心筋梗塞で2か月の入院
20万円×2か月(免責期間7日)



 

お受け取りいただく保険金
35万3,333円

30代 女性 公務員
保険金額25万円/月
+三大疾病一時金100万円
(オプション)
てん補期間:1年
働けないときの保険
卵巣がんで2か月の入院
25万円×2か月(免責期間7日)+100万円


 

お受け取りいただく保険金
144万1,667円

30代 フリーランス
(デザイナー)

保険金額30万円/月
てん補期間:1年
 
働けないときの保険
交通事故で1か月の入院+1か月の医師の指示による
自宅療養
30万円×2か月(免責期間7日)

 

お受け取りいただく保険金
53万円

50代 女性 主婦
保険金額18万円/月
+三大疾病一時金100万円
(オプション)
てん補期間:1年
働けないときの保険
乳がんで2か月の入院
18万円×2か月(免責期間7日)+100万円


 

お受け取りいただく保険金
131万8,000円

保険金支払いのイメージ
働けないときの保険仕組み

就業不能期間1か月に対して、保険金額(※)を支払います。保険金の支払対象となる期間は、
契約締結時に定められたてん補期間が限度です。また、免責期間は保険金支払となりません。

※保険金額または平均月間所得額のいずれか低い額

ご契約にあたってのご注意

この保険の被保険者(補償の対象となる方)は、有職者および家事従事者(※1)で、ご契約開始時の年齢が満15歳以上(※2)かつ原則として満69歳 以下の方となります。

(※1)家事従事者(主婦・主夫)は、家事従事者特約をセットした場合に補償の対象となります。

(※2)Webサイトによるお申込みの場合は、満18歳以上となります。

所得補償保険金額(ご契約金額)の設定方法

  • 保険金額(ご契約金額)は、被保険者が加入されている公的医療保険制度による給付内容等を考慮いただいたうえで、過去12か月間の平均月間所得の額をもとに下表に記載した割合の範囲内で設定いただきます。
  • 就業不能が発生した際、保険金額(ご契約金額)が被保険者の就業不能開 始直前の12か月の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部 分につきましては保険金をお支払いできません。

被保険者が加入している

公的医療保険制度

平均月間所得額に

対する保険金額の割合

保険金額の設定例

(平均月間所得30万円の場合)

国民健康保険

例:個人事業主

80%以下 24万円以下

上記以外 (健康保険、各種共済組合等)

例:給与所得者、公務員

50%以下 15万円以下
医師の診査は不要です

被保険者から、現在の健康状態と過去の傷病歴を告知いただきます。

健康状態告知の内容によっては下記1または2の取扱いになる場合がございます。

  • 1
    ご契約をお引受けできません。
  • 2
    特定の疾病・病状について保険金をお支払いしないことを条件にお引受けします。

補償の内容

基本補償

所得補償

基本補償

保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金  保険金をお支払いできない主な場合

被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった場合、免責期間を超える就業不能期間1か月につき保険証券記載の所得補償保険金額を限度に保険金をお支払いします。

*死亡後、または病気やケガが治ゆした後は保険金のお支払い対象とはなりません。

*就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。

*就業不能が生じた時点における所得補償保険金額が、被保険者の平均月間所得額を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いしません。

*就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割で計算します。

次の事由による就業不能

①保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ

②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ

③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ

④被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ

⑤戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ

⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる病気またはケガ

⑦精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害

⑧頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学 的他覚所見のないもの

⑨自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ

⑩地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ

など

事業主費用補償

被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった結果、被保険者の事業主が事業主費用を負担することにより損失を被った場合、1回の就業不能について、免責期間を超える就業不能期間1か月につき保険証券記載の保険金額を限度に、保険証券記載の事業主へ保険金をお支払いします。

*就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。

*就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割で計算します。 

●次の事由による就業不能

①保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契 約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ

②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ

③保険契約者または被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ

④被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ

⑤戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ

⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産による病気またはケガ

⑦精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害

⑧頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの

⑨自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転 によるケガ

⑩地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ

など

●被保険者と保険証券記載の事業主の間の雇用関係等が消滅した日以降に事業主が被った損失

 

特約(オプション)

 

保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金  保険金をお支払いできない主な場合

被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に次のいずれかの事由に該当した 場合、50万円、100万円、200万円のいずれかよりご選択いただいた保険金額を保険金としてお支払いします。

①初めてがんと診断確定された場合

②急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが医師により診断されたことにより、その治療を直接の目的として入院を開始した場合

③脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師により確認されたことにより、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 

①がんと診断確定された時が、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき(継続契約を除きます。)

②入院の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病した時が保険期間の開始時より前であるとき

③保険金をお支払いした後に、保険期間中に再度被保険者が保険金をお支払いする状態に該当した場合

④継続契約である場合において、その保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に、左記「保険金をお支払いする場合」のうち、同一の支払事由に該当し、その保険 金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内であるとき

など

傷害による死亡・

後遺障害補償特約

被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、次の①、②の保険金をお支払いします。

①死亡保険金 事故の日から180日以内に死亡した場合、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の全額をお支払いします。

②後遺障害保険金事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の4%~100%をお支払いします。

*上記①②は重複してお支払いしますが、お支払総額は保険期間を通じ、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額が限度です。

次の事由による死亡・後遺障害

①上記「所得(基本)補償」の保険金をお支払いできない主な場合②~⑥のうちのケガおよび⑧~⑩

②脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ

③ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググ ライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故

④細菌性食中毒およびウイルス性食中毒

など

 

所得補償保険賠償責任危険補償特約

被保険者(補償の対象となる方)が、次の①、②の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被 害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いします。

①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

②ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故

●賠償事故の解決に関する特約

所得補償保険賠償責任危険補償特約に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、日新火災が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。

●「賠償事故の解決に関する特約」において日新火災が代行業務をできない場合

・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合

・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合

・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合

・日本国外で発生した事故の場合・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合

①保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任

②地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠 償責任

③心神喪失に起因する損害賠償責任

④職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)

⑤同居の親族に対する損害賠償責任

⑥自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

⑦他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任

など

*損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に日新火災にご相談ください。日新火災の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。

 

その他の特約

保険金をお支払いできない場合等、詳細につきましては約款をご参照ください。

入院のみ補償特約 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって入院し、就業不能となった場合に限り、所得補償保険金または事業主費用補償保険金をお支払いします。
家事従事者特約

被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガのために入院し、家事に全く従事できない状態になった場合に、所得補償保険金をお支払いします。

*この特約における被保険者とは、自らの家庭において、炊事、掃除、洗濯、育児等の家事を主として行っている者(家事従事者)をいいます。

働けないときの保険・各種サービス詳細

働けないとき以外でも 各種サービスを無料でご利用いただけます! 

*本サービスは、弊社提携先を通じてご提供いたします。なお、本サービスの内容は予告なく変更または終了する場合がありますので、ご了承ください。

緊急医療相談サービス

働けないときの保険 各種サービス

救急医療機関の現場第一線で活躍している、現役の救急科専門医と経験豊富な看護師が24時間・365日常駐しており、突然の発病やケガなど、緊急の場合の対処方法について的確にアドバイスいたします。

 

*ご利用時間 24時間365日

救急科専門医とは?
「救急治療」および「救命治療」に高い専門性を持ち、主に救命救急センター等の救急医療機関の第一線で活躍している医師をいいます。

転院・患者移送サービス

働けないときの保険 各種サービス

出張先などで急遽入院した救急病院からご自宅の最寄りの病院への転院などの場合に、⺠間救急車や航空機特殊搭乗手続き等一連の手配の一切を承ります。

 

*ご利用時間 24時間365日

*実費はお客さまのご負担となります。

医療機関案内サービス

働けないときの保険 各種サービス

夜間・休日の救急医療機関や、出張先・旅先での最寄りの医療機関など、お客さまのご要望にあった医療機関をご案内いたします。

 

*ご利用時間 24時間365日

予約制専門医相談サービス

働けないときの保険 各種サービス

様々な診療科の専門医が充分な時間をかけて、日頃のおからだの不調やお悩みに関するご相談に、丁寧にお答えいたします。

*事前のご予約が必要です。

介護相談サービス

働けないときの保険 各種サービス

介護方法、公的な介護保険制度、介護施設の入所、各種在宅介護サービスの利用など介護に関する様々なご相談に電話でお答えいたします。各地域の介護関連サービス事業者もご案内いたします。

 

*ご利用時間 9:00~17:00(土日祝を除きます。)

無料!法律・税務相談(一部予約制)

弁護士・税理士相談

働けないときの保険(所得補償保険)

 

提携の弁護士や税理士が身の回りに関するご相談にお電話でお答えします。

*弁護士との相談は予約制で1回につき15分のため、事前に相談員が相談内容をお聞きします。なお、係争中の案件や継続してのご利用はできません。税理士との相談では個別具体的な税金額等のご回答はできません。

働けないときの保険

子どもが保育園でケガをした。保育園に損害賠償請求できるの?

働けないときの保険

青色申告で控除できる経費を教えて!

無料! 人事労務に関する相談(予約制)

社会保険労務士相談

働けないときの保険(所得補償保険)

 

社会保険労務士が労働条件、保険関連(雇用保険・健康保険等)のご相談についてお電話でお答えします。

*社会保険労務士との相談は予約制で1回につき15分のため、事前に相談員が相談内容を伺います。なお、個別具体的な年金や保険の計算はお受けできません。

働けないときの保険(所得補償保険)

個人事業主でしたが 法人成りをしました!従業員の雇用契約について、必要な手続きを教えてください!

働けないときの保険(所得補償保険)について

高倉 秀和

教えて!損害保険 代表の高倉です

働けないときの保険の加入を検討する際にお願いしたいことが4つあります。被保険者が病気やケガで働けなくなった時に、

  1. 毎月の支出金額(生活費-レジャー費・外食費など)がいくら必要か?を考える
  2. 会社員であれば傷病手当金の他に有給休暇日数や会社の福利厚生を確認する
  3. 既に加入すみの保険(医療保険など)でどれくらい用意出来ているか?を考える
  4. 貯蓄額から切り崩しが出来る容認金額の確認

これらを考えておけば所得補償保険が必要か?必要であればある程度の月額の目安が分かります。

尚、医療費につきましては、健康保険の加入があれば高額療養費制度を受けられます。こちらのサイト内にある(参考)毎月の医療費に公的保険で上限?高額療養費制度を知りましょう!をご覧いただきご自身の収入と照らし合わせて参考にみてください。

所得補償保険と医療保険どちらが重要なのか?医療保険に入っていれば所得補償保険は必要ないか?という質問もございます。共に病気やケガで働けないときの保険という観点からすると類似の商品なのでこのような質問を良く受けますが、医療の進歩により入院は短期化の傾向にあるため医療保険だけでは入院以外の自宅療養の間は保険が出ないため所得補償保険も必要になります。

所得補償保険と医療保険は別と考えて一方にかたよることなくバランスよくご加入いただく事が大切になります。

損害保険の仕事に関わってから20年以上が経ちます。

時代が変わり個人事業、自営業者・フリーランスの皆様の損害リスクや保険に対するニーズも変わってきました。当ページでご紹介をしている働けないときの保険(所得補償保険)は特に事業者様からのニーズが高い損害保険の商品です。

年齢や職業を問わず、病気やケガで働けなくなるリスクは誰にでも存在します。

充実しているといわれる日本の公的保障制度ですが、もしも働けないときに収入が下がってしまったら会社員の場合は公的保障だけでは生活費(住宅ローンや子供の学費などの費用)が足りなくなる可能性がありますし、個人事業主の場合は公的保険の傷病手当金がありませんので、万が一に備えていくことが大切です。

働けなくなり収入がなくなってしまったらといった不安に備えるために、是非、働けないときの保険(所得補償保険)をご検討ください。

働けないときの保険(所得補償保険)その他情報、お見積り・お問い合わせ

日新火災 働けない時の保険

働けないときの保険のよくある質問をまとめてみました。

あおば総合保険株式会社のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
働けないときの保険のお見積り・お問い合わせ・ご相談はフォームにて受け付けております。下記、働けないときの保険をWEBで完結させたい人は白バナーリンクから。その他お見積もり・ご相談をご希望の人は水色バナーリンクからお問い合わせください。

 

  WEBサイトの手続き 弊社で直接申込書の手続き
保険料計算・手続き方法 Web手続き(契約者完結型) 弊社が保険料試算・申込書などを作成
被保険者 契約者=被保険者のみ 契約者≠被保険者も可能
保険金額制限額 30万円(注) 200万円
てん補期間 1年・短期(1か月・2か月・3か月) 1年・2年
免責期間 7日 4日~ 545 日から設定可
保険料払込方法 WEB口座振替・クレカ払 口座振替・クレカ払・コンビニ払・請求書払
インターネット割引 8% なし
自動継続 あり なし

(注)家事従事者(主婦・主夫)は18万円まで設定可能で、入院のみ補償

(注)職業が法人の役員・経営者、医師もしくは弁護士の場合のみ200万円まで設定可能です。

働けないときの保険 問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
法人・個人事業主の皆様からご連絡をお待ちしております。

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働けないときの保険のお見積りは無料で承ります。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはフォームからお気軽にご相談ください。

文書番号:NH2212-0007

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