法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さなプロ代理店の弊社にお任せください。
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
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2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
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特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください
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働けないときの保険(所得補償保険)について詳しくはパンフレットでもご案内も出来ます。下記よりダウンロードして閲覧ください。
保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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所 得 補 償 * 基 本 補 償 | 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった場合、免責期間を超える就業不能期間1か月につき保険証券記載の所得補償保険金額を限度に保険金をお支払いします。 *死亡後、または病気やケガが治ゆした後は保険金のお支払い対象とはなりません。 *就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。 *就業不能が生じた時点における所得補償保険金額が、被保険者の平均月間所得額を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いしません。 *就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割で計算します。 | 次の事由による就業不能 ①保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ ②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ ③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ ④被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ ⑤戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ ⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる病気またはケガ ⑦精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害 ⑧頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ⑨自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ ⑩地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ など |
事 業 主 費 用 補 償 | 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった結果、被保険者の事業主が事業主費用を負担することにより損失を被った場合、1回の就業不能について、免責期間を超える就業不能期間1か月につき保険証券記載の保険金額を限度に、保険証券記載の事業主へ保険金をお支払いします。 *就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。 *就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割で計算します。 | ●次の事由による就業不能 ①保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契 約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の病気またはケガ ②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による病気またはケガ ③保険契約者または被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気またはケガ ④被保険者の麻薬、あへん、覚せい剤等の使用による病気またはケガ ⑤戦争、暴動および核燃料物質等による病気またはケガ ⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産による病気またはケガ ⑦精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害 ⑧頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ⑨自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転 によるケガ ⑩地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ など ●被保険者と保険証券記載の事業主の間の雇用関係等が消滅した日以降に事業主が被った損失 |
保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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三 大 疾 病 一 時 金 特 約 | 被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に次のいずれかの事由に該当した 場合、50万円、100万円、200万円のいずれかよりご選択いただいた保険金額を保険金としてお支払いします。 ①初めてがんと診断確定された場合 ②急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが医師により診断されたことにより、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 ③脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師により確認されたことにより、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 | ①がんと診断確定された時が、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき(継続契約を除きます。) ②入院の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病した時が保険期間の開始時より前であるとき ③保険金をお支払いした後に、保険期間中に再度被保険者が保険金をお支払いする状態に該当した場合 ④継続契約である場合において、その保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に、左記「保険金をお支払いする場合」のうち、同一の支払事由に該当し、その保険 金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内であるとき など |
傷 害 に よ る 死 亡 ・ 後 遺 障 害 補 償 特 約 | 被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、次の①、②の保険金をお支払いします。 ①死亡保険金 事故の日から180日以内に死亡した場合、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の全額をお支払いします。 ②後遺障害保険金事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額の4%~100%をお支払いします。 *上記①②は重複してお支払いしますが、お支払総額は保険期間を通じ、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険金額が限度です。 | 次の事由による死亡・後遺障害 ①上記「所得(基本)補償」の保険金をお支払いできない主な場合②~⑥のうちのケガおよび⑧~⑩ ②脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ③ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググ ライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ④細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など
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所 得 補 償 保 険 賠 償 責 任 危 険 補 償 特 約
| 被保険者(補償の対象となる方)が、次の①、②の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被 害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いします。 ①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 ●賠償事故の解決に関する特約 所得補償保険賠償責任危険補償特約に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、日新火災が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において日新火災が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が日新火災と直接交渉することに同意いただけない場合 ・日新火災の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 | ①保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任 ②地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠 償責任 ③心神喪失に起因する損害賠償責任 ④職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ⑤同居の親族に対する損害賠償責任 ⑥自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑦他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 など *損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に日新火災にご相談ください。日新火災の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
保険金をお支払いできない場合等、詳細につきましては約款をご参照ください。
入院のみ補償特約 | 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって入院し、就業不能となった場合に限り、所得補償保険金または事業主費用補償保険金をお支払いします。 |
家事従事者特約 | 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガのために入院し、家事に全く従事できない状態になった場合に、所得補償保険金をお支払いします。 *この特約における被保険者とは、自らの家庭において、炊事、掃除、洗濯、育児等の家事を主として行っている者(家事従事者)をいいます。 |
救急医療機関の現場第一線で活躍している、現役の救急科専門医と経験豊富な看護師が24時間・365日常駐しており、突然の発病やケガなど、緊急の場合の対処方法について的確にアドバイスいたします。
*ご利用時間 24時間365日
救急科専門医とは?
「救急治療」および「救命治療」に高い専門性を持ち、主に救命救急センター等の救急医療機関の第一線で活躍している医師をいいます。
出張先などで急遽入院した救急病院からご自宅の最寄りの病院への転院などの場合に、⺠間救急車や航空機特殊搭乗手続き等一連の手配の一切を承ります。
*ご利用時間 24時間365日
*実費はお客さまのご負担となります。
夜間・休日の救急医療機関や、出張先・旅先での最寄りの医療機関など、お客さまのご要望にあった医療機関をご案内いたします。
*ご利用時間 24時間365日
様々な診療科の専門医が充分な時間をかけて、日頃のおからだの不調やお悩みに関するご相談に、丁寧にお答えいたします。
*事前のご予約が必要です。
介護方法、公的な介護保険制度、介護施設の入所、各種在宅介護サービスの利用など介護に関する様々なご相談に電話でお答えいたします。各地域の介護関連サービス事業者もご案内いたします。
*ご利用時間 9:00~17:00(土日祝を除きます。)
提携の弁護士や税理士が身の回りに関するご相談にお電話でお答えします。
*弁護士との相談は予約制で1回につき15分のため、事前に相談員が相談内容をお聞きします。なお、係争中の案件や継続してのご利用はできません。税理士との相談では個別具体的な税金額等のご回答はできません。
社会保険労務士が労働条件、保険関連(雇用保険・健康保険等)のご相談についてお電話でお答えします。
*社会保険労務士との相談は予約制で1回につき15分のため、事前に相談員が相談内容を伺います。なお、個別具体的な年金や保険の計算はお受けできません。
働けないときの保険(所得補償保険)のパンフレットと職業別専用チラシをご用意しました。PDFファイルをダウンロードしていただきご覧ください。二次元コードからWEBサイトによるお申込み(8%割引)も可能です。
あおば総合保険株式会社のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
働けないときの保険のお見積り・お問い合わせ・ご相談はフォームにて受け付けております。下記、働けないときの保険をWEBで完結させたい人は白バナーリンクから。その他お見積もり・ご相談をご希望の人は水色バナーリンクからお問い合わせください。
WEBサイトの手続き | 弊社で直接申込書の手続き | |
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保険料計算・手続き方法 | Web手続き(契約者完結型) | 弊社が保険料試算・申込書などを作成 |
被保険者 | 契約者=被保険者のみ | 契約者≠被保険者も可能 |
保険金額制限額 | 30万円(注) | 200万円 |
てん補期間 | 1年・短期(1か月・2か月・3か月) | 1年・2年 |
免責期間 | 7日 | 4日~ 545 日から設定可 |
保険料払込方法 | WEB口座振替・クレカ払 | 口座振替・クレカ払・コンビニ払・請求書払 |
インターネット割引 | 8% | なし |
自動継続 | あり | なし |
(注)家事従事者(主婦・主夫)は18万円まで設定可能で、入院のみ補償
(注)職業が法人の役員・経営者、医師もしくは弁護士の場合のみ200万円まで設定可能です。
働けないときの保険のお見積りは無料で承ります。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはフォームからお気軽にご相談ください。
働けないときの保険の加入を検討する際にお願いしたいことが4つあります。被保険者が病気やケガで働けなくなった時に、
これらを考えておけば所得補償保険が必要か?必要であればある程度の月額の目安が分かります。
尚、医療費につきましては、健康保険の加入があれば高額療養費制度を受けられます。こちらのサイト内にある(参考)毎月の医療費に公的保険で上限?高額療養費制度を知りましょう!をご覧いただきご自身の収入と照らし合わせて参考にみてください。
所得補償保険と医療保険どちらが重要なのか?医療保険に入っていれば所得補償保険は必要ないか?という質問もございます。共に病気やケガで働けないときの保険という観点からすると類似の商品なのでこのような質問を良く受けますが、医療の進歩により入院は短期化の傾向にあるため医療保険だけでは入院以外の自宅療養の間は保険が出ないため所得補償保険も必要になります。
所得補償保険と医療保険は別と考えて一方にかたよることなくバランスよくご加入いただく事が大切になります。
損害保険の仕事に関わってから20年以上が経ちます。
時代が変わり個人事業、自営業者・フリーランスの皆様の損害リスクや保険に対するニーズも変わってきました。当ページでご紹介をしている働けないときの保険(所得補償保険)は特に事業者様からのニーズが高い損害保険の商品です。
年齢や職業を問わず、病気やケガで働けなくなるリスクは誰にでも存在します。
充実しているといわれる日本の公的保障制度ですが、もしも働けないときに収入が下がってしまったら会社員の場合は公的保障だけでは生活費(住宅ローンや子供の学費などの費用)が足りなくなる可能性がありますし、個人事業主の場合は公的保険の傷病手当金がありませんので、万が一に備えていくことが大切です。
働けなくなり収入がなくなってしまったらといった不安に備えるために、是非、働けないときの保険(所得補償保険)をご検討ください。