法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、損害保険コンサルタントのいる日新火災専属代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
「教えて!損害保険」弊社の主な実績
2022年 | 損害保険のお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
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特に建設業・製造業・ビルメンテナンス業の皆さまの損害保険を得意としています。
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日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!
一般的に中小企業は、事故が起きると金銭的損失のダメージを受けやすく損害保険の重要性が高いと考えられています。
中小企業・個人事業主の皆様は、事故による金銭的損失のダメージを受けやすいため、もしもの為の企業向け損害賠償責任保険の活用は不可欠です。損害賠償責任保険の活用で安定の経営基盤を!
法人・個人事業主のほとんどの皆様は社有車に対して車の保険(自動車保険)に加入しておりますが、仕事中の事故を補償する賠償責任保険に加入をしていないケースもあります。理由としては、
このような声をよく聞きます。法人・個人事業主の皆様が安定した事業の継続の為には、この「企業向け賠償責任保険」は必要な保険です。なぜならば事故による損害賠償請求を受けるリスクはどの会社にもありますし、高額な損害賠償請求を受ける事となれば、信用が落ちるだけでなく、高額な損害賠償金が払えないため一気に倒産という事にもなりかねません。よって事業を行う上で企業向け賠償責任保険は自動車保険と同様に重要な保険であると弊社は考えています。
賠償責任保険とは、「被保険者が一定の事由により、他人に損害を与えたために法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下:賠償損害といいます。)に対して保険金を支払う保険」です。
『なんだか難しい保険』と思いがちですが、順を追って紐解きます。
<具体事例>
・スーパーで火災が発生し、来店していたお客さまがケガをしてしまった。
・飲食店で提供した飲食物によって、お客さまが食中毒を起こしてしまった。
・お店に来店したお客さまの荷物を預かっている間に盗難にあった。
いずれもお客さまに被害を与えていて、お店側が加害者側ということになります。このように、賠償責任保険では、以下の特徴があります。
企業賠償責任保険は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う保険です。しかしこの「法律上の損害賠償責任」とは、必ず裁判上の確定判決を要するものではありません。
賠償責任保険における保険金の支払いは、物保険や傷害保険とは異なり、事故の発生=保険金の支払いとはなりません。事故について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生するか否かを個々の事象について精査・判断をする必要があります。事故の原因と関連する法令を照らしながら、客観的に被保険者に法律上の損害賠償責任があると認められれば、いわゆる示談による解決にかかる負担についても補償の対象となります。(ただし示談の内容が世間一般の水準などと比較して日新火災が妥当と認めたものであることを要します。)以下に、保険事故と関連がある法律について、簡単に記載します。
⑴ 法律上の損害賠償責任の種類
損害賠償責任が生じる主な事由は大別すると、民法上の「不法行為」と「債務不履行」によるものがあります。これら二つのほか、商法その他の特別法上規定された不法行為責任(例:製造物責任法)および債務不履行責任、当事者間である事由に対して被る可能性のある損害を賠償することを約定する「損害担保契約に基づく賠償」があります(これは賠償責任保険普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)①で補償対象外)。
⑵ 不法行為による損害賠償責任
①一般的な不法行為責任(民法第709条)
基本的にはどのような行為であっても、故意または過失によって他人に損害を与えれば適用される内容となっています。この民法第709条に規定される不法行為責任のことを、一般的に「一般の不法行為責任」と呼びます。
②民法上の特殊な不法行為責任(民法第714条~719条)
不法行為の特殊なかたちとして、「監督義務者の責任」(第714条)、「使用者責任」(第715条)、「注文者の責任」(第716条)、「土地工作物責任」(第717条)、「動物占有者の責任」(第718条)、「共同不法行為責任」(第719条)があります。
これらは規定が適用される要件(加害行為の形態)を限定するかわりに、加害者の責任の厳格化がはかられています。これらの不法行為責任のことを、一般的に「特殊な不法行為責任」と呼びます。
③特別法上規定された不法行為責任
⒜製造物責任法(PL法)
消費者が被害者となる不法行為もいろいろありますが、消費者に販売された製造物が欠陥商品で消費者が損害を被ったときに、製造者等の責任を規定したものに製造物責任法があります。被害者は、製造業者の過失を立証しなくても製造物の欠陥の立証だけで、製造者に対する責任の追及が行えます。(請負業者は当該法の適用外です!)
⒝失火責任法
失火による火災の場合の帰責要件は重過失です。民法709条を基本法とした特別法である失火責任法で規制され、木造の多い我が国の住宅事情を考慮した法律です。
④不法行為の成立要件
不法行為責任が成立する要件は、以下の要件が満たされていることが条件になります。
⒜加害者に故意または過失があること(過失責任主義)
⒝他人の権利を侵害したこと
⒞加害者に責任能力があること
⒟加害行為によって他人に損害が発生したこと
⒠加害行為と損害の発生に相当因果関係が存在すること
ただし前述の「特殊な不法行為責任」については、⒜の要件適用を緩和しています。必ず⒜を満たすことがなくても、「特殊な不法行為責任」が問われる可能性があります。権利侵害とは、財産権(所有権や占有権、債権、営業権など)や人格権(生命侵害や身体障害、プライバシーの侵害)など、法律上保護に値する他人の利益を違法に侵害することと考えられます。また加害行為と損害の発生には、相当因果関係が存在することが要件となります。相当因果関係とは、ある行為と現実に生じた損害の関係が、一般に生じるであろうと認められる関係を指します。
⑶ 債務不履行による損害賠償責任
債務不履行責任は、加害者と被害者の間に契約などの債権債務関係が存在し、加害者がこれに反した場合に発生する責任です。
債務不履行には3つの形態が存在します。
①履行遅延
履行期に履行が可能であるのに履行しなかったこと。
②履行不能
債務者に帰すべき事由により履行が出来なくなること。
③不完全履行
債務の履行はされているが、それが不完全・不適当な履行であること。
<事例で見る不法行為責任、債務不履行責任>
①借りていた家を過失で燃やして(焼失して)しまったケース このような場合では、家を借りている人(債務者)とその家の大家さん(債権者)の間には、借家人が家屋を保管して、家主に返還する義務(契約)が成立しています。上記ケースの損害発生に対して、借家人は以下の二つの責任を負うことになります。 ア.家主の家屋所有権を侵害したことによる不法行為責任 イ.借りていた家を大家さんに返還する義務の不履行責任(履行不能) ②倉庫業者が顧客から預かった荷物を壊してしまったケース このような場合では、荷物を預かる倉庫業者(債務者)と荷物を預ける顧客(債権者)の間には、倉庫業者が荷物を保管して、荷主に約束の期日に預かった状態で返還する義務(契約)が成立しています。上記ケースの損害発生に対して、倉庫業者は以下の二つの責任を負うことになります。 ア.荷主の荷物を壊した(所有権を侵害した)ことによる不法行為責任 イ.荷物は返還したものの、元の状態で返還できなかったことによる不履行責任(不完全履行) |
⑷ 挙証責任について
債務不履行責任も、加害者が被害者に対して損害賠償責任を負う観点は同じですが、不法行為の場合は被害者が過失挙証(加害者に過失があることを立証すること)を負うことを原則としているのに対して、債務不履行の場合は、加害者側に過失が無かったことを挙証する責任を課しています。よって、上記事例のように、不法行為と債務不履行どちらも発生している場合、債務不履行責任による追及の方が有利と考えられています。
賠償損害を補償するといっても、その賠償損害の原因には様々な事由が想定されます。事業内容、種類、発生原因が非常に多様であるため、これらをひとつの約款で網羅しようとすると非常に複雑となりがちです。そこで賠償責任保険では、以下のとおり約款が構成されています。
『一般的な事項を定めた賠償責任保険普通保険約款』+『事故の原因(事由)に対応する特別約款』=保険商品 |
賠償責任保険普通保険約款では、すべての賠償責任に共通する事項(保険金を支払う場合、保険金の請求等)を規定しています。これに賠償責任の発生原因別に用意された特別約款を組み合わせることで、補償する危険の範囲を規定し、契約内容を明確にします。つまり賠償責任保険普通保険約款と特別約款さらに特約が組み合わさって、初めて保険として機能するということです。
賠償責任保険普通保険約款と特別約款の組み合わせに加え、必要に応じて補償範囲を修正(補償範囲の拡大縮小等)して保険を構成することがあります。
この『必要に応じて補償範囲を修正』する役割を担うものが、いわゆる『特約』です。
特約には、賠償責任保険普通保険約款に記載される内容を修正するもの、特別約款で規定する内容を修正するものなど様々ありますが、基本的には特約に記載される内容が、その保険契約に適用される補償範囲となることが一般的です。
例えば以下のような保険契約があると想定してみましょう。
約款構成 | リスクAに対する補償の有無 |
賠償責任保険普通保険約款 | 特に規定してない |
+ 補償範囲を規定する特別約款 | リスクAについては補償対象外 |
+ 特別約款の内容を修正する特約 | リスクAを復活補償 |
この保険では従来リスクAについては、補償の対象外となっています。
ここに特約がセットされることによって、リスクAを復活補償しています。
つまりこの保険契約では、『特約の記載内容に応じて』リスクAを補償することができるということになります。他にも補償内容を拡大縮小するためだけではなく、補償する事業内容、基本的な補償内容を明確にするための特約などもあります。
A法人は看板を取り付け工事中に誤って看板を落下させてしまい、通行人に大ケガを負わせてしまった。
A法人は、被害者に大きなケガを負わせてしまったものの、被害者への治療費、休業損害等の損害賠償金を賠償責任保険でカバーすることができ、相手との示談もスムーズになり(誠意を込めて対応したため)、会社としての信用は一時落ちかけたものの、その後は回復しました。
B法人は住宅リフォーム工事中に足場が崩れ落ち、建築部材が子供に直撃し大ケガを負わせてしまった。
B法人は、被害者に大きなケガを負わせてしまった上、損害保険の加入がなかった為、相手に支払うべき損害賠償金をすぐに支払うことができませんでした。事故を起こしたが支払われていないというその事を聞いた取引先が取引を停止、損害賠償金の支払いと取引停止により会社の存続が難しくなり廃業となった。
弊社がご案内をしている統合賠償責任保険ビジサポが、中小企業・小規模事業者、個人事業主向けの賠償責任保険になります。
例えば、「仕事中に従業員や下請様が事故を起こしてしまい第三者の身体に傷害を与えて多額の損害賠償金を払う事になってしまった。」そんな時、中小企業は金銭的損失によるダメージを受けやすく損害保険の重要性が高いと言われています。
企業向け(法人・個人事業主)の賠償責任保険をお問合わせをいただく前に、御社が考えられる様々な事故を想定してそのリスクをご相談ください。
想定される事故を元に弊社の方から損害リスク対策としてご案内を致します。
お問合せをいただく際に、御社(法人・個人事業主)には「仕事中にどんな事故が考えられるのか?」を「ビジサポお見積りフォーム」にご入力ください。
企業(法人・個人事業主)向けの賠償責任保険は特約も多くあり、一般の人には少し難しい商品かもしれません。ですが、保険に入らず放置したりよく分からないまま賠償責任保険に加入されるのは良くありません。保険商品で質問事項がございましたら申しつけください。
損害保険のお問合せからご契約までの流れをご説明します。
まずは、見積りフォームまたはお問合せフォームにてお問合せください。お問合せをいただく際に、御社にはどんな損害賠償リスクが考えられるのか?をまとめた上でご相談いただきますとお話もスムーズになります。
貴社様にはどのような賠償を受ける損害リスクがあるのか?を考えながら御社のリスク実態にあった損害保険のプランをご紹介します。メールまたはお電話にて打合せをします。
貴社様に損害保険(賠償責任保険+他の損害保険)の内容にご納得いただけましたら、各損害保険のご契約となります。
統合賠償責任保険ビジサポは示談代行サービスや対物超過復旧費補償特約など内容が充実した保険です
中小企業・小規模事業者の皆様へ賠償責任保険の必要性について
中小企業・小規模事業者、個人事業主の皆様は事故による金銭的損失のダメージを受けやすいため、保険の加入がなければ、わずか一度の事故で倒産のリスクがあります。「事故を起こしてしまい、多額の損害賠償金を払う事になった。」中小企業・小規模事業者や個人事業主の皆様はそんな損害リスクに備えて企業向け損害賠償責任保険の加入が必要です。
統合賠償責任保険「ビジサポ」は企業が負う様々な損害リスクをカバーすることができる「保険のプロ」から見ても示談代行サービスや対物超過復旧費補償特約など特徴的であり、大変優れた商品と言えます。企業には様々な事故による損害リスクがありますが、損害リスクを受けた時に保険でカバーできることはオプション(特約)を含めて全て対応しておくことが重要です。
企業向け賠償責任保険は一般の人には難しい保険商品であると言えます。基本的に保険商品は手に取れる手軽さもなく分かりづらい商品の性質の上、さらに難しさが加わってしまうのです。
そんな難しい企業向け賠償責任保険は当社にお任せください。もちろん事故の際には的確にアドバイスと保険金支払いまでのお手伝いもできますし、ご契約後のフォローも致しますのでご安心ください。
企業向け賠償責任保険は分かりづらくて、法人・個人事業主の皆様が自社のリスクも想定しづらいというお客様も多くいます。そんな皆様向けに統合賠償責任保険ビジサポ「業種別プラン」をご案内できます。この業種別プランなら貴社の想定されるリスクをまとめてカバーできるように予め特約がセットされていますので安心のプランと言えます。
法人様も個人事業主様も自社の事故による損害賠償リスクには、この統合賠償責任保険ビジサポ「業種別プラン」で備えられてください。
※統合賠償責任保険ビジサポのお見積りをご希望の法人・個人事業主の皆様は「統合賠償責任保険ビジサポお見積りフォーム」からお願いします。
ここでは実際によくある中小企業・小規模事業者、個人事業主様からのご質問をご紹介します。
高額賠償金が払えない
事故というものは不足かつ突発的に起きるものです。まさかそんな事故が起きるとは思わなかったとは加害者側の言葉でよくありますが被害者から見ればそのような言葉は必要なく関係ありません。実態上、弊社での事例でもお仕事中の事故のほとんどが対物事故となりますが、それでも一定数の割合で対人賠償事故は発生しています。貴社様に強くお伝えしたいのは保険加入がなく、対人賠償事故が発生しますと以下のように大変なことになります。
対人賠償事故が起きますと、被害者への対応や事故後には損害賠償金がいくら掛かるのかが分からず、仕事が手につかなくなることも予測されます。また、自動車事故では自賠責保険(強制保険)を使う事がありますが、その一方、仕事中の事故には被害者に対して国からの補償はありません。保険は事故が起きる確率だけに焦点を当てて加入するものではないと弊社では考えています。よって、対物賠償だけでなく、対人賠償も必要となります。参考にしてください。
賠償責任保険のお問い合わせについては、まずはお見積り依頼フォームまたはお問い合わせフォームからのお問合せを受け付けております。建設業の種類もたくさんございますので、あらかじめお客様のお仕事内容と考えられる事故内容を具体的に教えてくだされば、リスクに応じた補償内容をご案内できるのとお客様の直近1年間の売上高※をご用意くだされば保険料のお見積りも可能です。
※事業をこれから始められる、または事業をはじめて間もない事業者様は事業計画にある予測値、目標値をご用意ください。
保険加入後は速やかに保険証券の発行までのお手伝いをしております。一方、元請けから保険加入の証明書を急がれる場合がございますが、この場合は保険証券より先に付保証明書をご用意することが出来ます。
基本、お電話での受付は行っておりませんが、お急ぎであればまずはお電話をください。お電話にてご案内ができるか判断をさせていただきます。ご案内が出来るようであれば今後の流れについてご指南をさせていただきます。どちらにしてもお仕事の内容や年間の売上高などの情報が必要となりますので見積り依頼フォームにご入力をお願い致します。
ご連絡をいただいてから最短で保険契約を完了できるように努力させていただきます。
統合賠償責任保険ビジサポをご検討中で従業員がいるまたは下請を使われる企業・個人事業主の皆様には「労災あんしん保険」を同時におすすめします。「労災あんしん保険」の詳細は次のページへおすすみください。
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