法人、個人事業主、マンション管理組合など中小企業向け損害保険のことなら、損害保険コンサルタントのいる「教えて!損害保険」:運営 あおば総合保険株式会社にお任せください。
営業時間 | 9:00~18:00 (土日祝を除く) |
---|
相談料 | 無料です! |
---|
※お急ぎの新規ご加入の検討とお見積は、
あおば総合保険株式会社にお電話ください。
損害保険コンサルタント | 賠償責任保険や労災上乗せ保険に詳しい高倉が対応致します!! |
---|
法人・個人事業主の皆様へ:損害保険の活用で会社を守り安定した右上がりの経営を!!
損害保険コンサルタントのいる当社へお任せください!
保険のプロ代理店が知り得ている損害保険を中心とした保険のマメ知識をお伝えします。マメ知識につきましては、保険法、法律の変更などにより、常に最新の情報ではない可能性があります。尚、下記記載事項についてのお問合せについては受け付けておりません。
リスクマネジメントは、リスクが多種多様化してきた時代に対処する指針を示してくれる。
リスクマネジメントを行うことにより、企業経営や家庭生活の不確実性が減り、企業は経営理念の実現、個人は自己実現に向かって前進し、社会に貢献することになる。さらに、リスクマネジメントを行うことにより、企業や家庭のコストが節約できる。これには理由が2つある。
賠償責任保険の保険金は「損害賠償金」はもちろんのこと、賠償問題の解決に至るまでの各種の費用についても支払われる。
「責任制限」というのは、被害者が利益を得るというのは好ましくないので、加害者・被害者間で公平な損害賠償が行われることを目的として定められている。この制限には損益相殺と過失相殺がある。
損益相殺は債務不履行や不法行為によって損害を被った者が同じ原因によって利益を受けている場合、その利益を損害額から差し引いて賠償額を決定するものである。
過失相殺は被害者にも過失がある場合、損害のすべてを加害者に負担させるのは、公平分担の考え方から妥当ではないので、損害額から被害者の過失割合に相当する額を差し引くというものである。損益相殺を適用する場合は、被害者にも責任能力があることが必要となる。
代理店は一般家庭、商店、中小企業を対象とするケースが多いので、防災サービスの実施方法も、防災の実態を目で見る、聴取する等の方法で調査し、改善策を口頭や簡単な提案書でアドバイスすることになる。
①モラルリスクの排除
不当に保険金を取得することを図って保険に加入するモラルリスクの恐れのある契約は、犯罪に結びつくおそれもあり、契約後のトラブルに巻き込まれないためにも、契約引受時の慎重な判断が必要である。
②不適正契約を排除する
損害保険代理店等が、募集について保険契約者に損害を与えたとして、保険契約者から損害賠償請求を受けることがある。この賠償請求は民法の不法行為責任(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法709条)を主な根拠とする。(金融商品販売法に定める重要事項の説明義務違反ついては同法に賠償責任を定めている。)
保険業法では、損害保険代理店等の保険募集人が募集について保険契約者に加えた損害について所属保険会社の賠償責任を定めるとともに所属保険会社は、その損害賠償について保険募集人に求償できるとしている。
募集について保険契約者に損害をもたらす行為としては、保険契約に関する重項の不実表示や説明義務違反があるが、判例では代理店の責任を認めたもの、認めなかったものがある。付保手配をめぐって代理店の信義則(信義誠実の原則)に基づく責任を認めた判例も出ている。
内閣総理大臣(金融庁)は、保険会社にリスク管理態勢や法令等遵守態勢などに問題があると認められる場合、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と見られる事項について、報告を求めることができる。その結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が認められる場合、業務の改善計画の提出とその実行を命じることを検討し、業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務改善に専念させる必要があると認められた場合、改善期間を勘案した一定の期限を付して全部または一部の業務の停止を命じることができる。また上記の報告を検証した結果、重大な法令等の違反または公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合は、法第133条に基づき免許の取消し等を命じることができる。
保険業法に違反した場合は、制裁として刑罰が科せられたり、秩序罰である過料等が課せられる。