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弊社の主な実績

2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2020年
日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位

特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください

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保険のマメ知識

保険のプロ代理店が知り得ている損害保険を中心とした保険のマメ知識をお伝えします。マメ知識につきましては、保険法、法律の変更などにより、常に最新の情報ではない可能性があります。尚、下記記載事項についてのお問合せについては受け付けておりません。

リスクマネジメントの手法について

  • リスクの回避には、事前の積極的意思決定による回避と、途中でリスクに気づいて活動を中止する撤退があるが、いずれの形のリスク回避も経営判断によるもので、外部からは深入りせず、実例等の情報をタイムリーに提供することが、リスク回避に関するベストなサービスである。
  • リスクの分散とは、例えば、財産分割法のように、1つのものに損害が生じても他のものには被害が及ばないように、リスクをあらかじめ分散しておくことである。
  • 損失の予防にあたっては、事故を招きやすい状況(不安全な環境)を作らないこと、直接の引き金となる出来事を抑制すること、あるいは危険な行動をとらないことに加えて異常(前兆、異変)の早期発見も重要である。

お客様にとってリスクマネジメントのメリット

リスクマネジメントは、リスクが多種多様化してきた時代に対処する指針を示してくれる。

リスクマネジメントを行うことにより、企業経営や家庭生活の不確実性が減り、企業は経営理念の実現、個人は自己実現に向かって前進し、社会に貢献することになる。さらに、リスクマネジメントを行うことにより、企業や家庭のコストが節約できる。これには理由が2つある。

  • リスク管理を十分に行うことにより、損害の発生を抑制できるので、企業や家庭の運営コストが下がる。
  • リスクの危険度や重要度を評価することにより、より効率的なリスクの移転(保険の利用など)が可能となり、リスク・ファイナンスにかかるコストが節約できる。

傷害保険と火災保険の損害処理について

  • 傷害保険の日数認定においては、傷害の程度や通院の頻度、治療期間などを総合的に勘案して認定する。
  • 傷害保険の約款上、入院保険金・通院保険金の支払いに当たっては、「医師法」にいう医師の治療が前提となっているが、柔道整体師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師も傷害保険では、医師に準じて扱われ、医師が治療上必要であると認めた場合は、保険金支払いの対象となる。
  • 火災保険の場合、一般的には、所有権が被保険利益となることが多いので、建物全焼のケースでは、建物の登記簿謄本を取り付けて、所有者を確認するが、登記簿謄本で所有者が確認できない場合には、登記簿に保険契約者(被保険者)の名前が出ていない理由を精査して、真正のの権利者であるかどうかを確認する必要がある。

自動車保険の損害処理について

  • 対人賠償保険における「休業損害の対象となる休業期間(認定休業日数)」は、実際に休業した日数を基準として傷害の態様、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定され、年次有給休暇を使用した日についても、休業損害が認められる。
  • 対物賠償保険の「休業損害」は、事故当時の売上高や仕入高を帳簿や伝票などで調査し、併せて税務署に提出した前年度の「申告所得」などに基づいて認定され、休業日数は実際に休業した日数を上限に必要かつ妥当な日数が認定される。
  • 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準の考え方は、「優先権の有無・程度」を基本に「個々の事故の予防の可能性の有無・程度」を修正要素にして、基本数値に修正数値を加算または減算して過失相殺率を算出する。

自賠責保険について

  • 自賠法第3条では、次の無責3条件のすべてを加害者側が立証しない限り、損害賠償責任が発生する。
  1. 運行供用者および運転手が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
  • 自賠法に基づく損害賠償を負うのは、運行供用者である。「運行供用者」とは、当該自動車を運行の用に供することにより、利益を得ている人で、一般に自動車の保有者を指す。運行供用者責任は、「運行支配」と「運行利益」という2つの側面から判断される。
  • 自賠法では、加害者側に重い責任を認めているが、賠償すべき損害内容については民法が適用される。そこで過失相殺についても民事法一般で認められる法理がそのまま適用される。過失相殺は、被害者側の過失の程度によって損害賠償額を減額して、「加害者・被害者間の損害額の公平な分担」を行う役割を果たしている。

保険金に対する税法上の扱いについて

  • 会社員Bは自分が所有する自家用小型乗用車に自動車保険を契約している。Bが自損事故で入院したことにより受け取った保険金については、非課税の扱いになる。
  • 商店を経営する個人事業主Cが、店舗併用住宅のうち住居部分とその収容家財について地震保険契約を結び保険料を支払った場合は、住居部分と家財についての保険料は、地震保険料控除の対象となる。
  • 商店を経営する個人事業主Dさんが保険料を事業の経費として保険期間10年の積立型火災保険契約を契約し、満期返戻金を受け取った場合は、その額から保険期間中に支払った積立保険料の合計額および特別控除額を引いた額の2分の1について、一時所得として所得税が課税される。

賠償責任保険の保険金について

賠償責任保険の保険金は「損害賠償金」はもちろんのこと、賠償問題の解決に至るまでの各種の費用についても支払われる。

  • 求償権保全・行使費用は、被保険者が賠償請求を受けた場合、他にも責任を負うべきものがいるとき、その者に対して求償権を保全または行使するための費用である。
  • 損害発生・拡大防止費用は、少ない費用で大きな損害を免れた場合に、その費用を損害の代わりに補償するということで「必要または有益な費用」が支払いの対象となる。なお、この費用は、保険事故が発生した後の、損害の発生および拡大防止を目的としたもので、事故の発生を予防するための費用ではない。
  • 応急措置費用は、被害者の応急手当、病院への護送など、緊急に要した費用のことである。
  • 争訴費用は、訴訟・仲裁・和解・調停に要した費用、および弁護士費用などをいう。
  • 協力費用は、保険会社が被保険者に代わって、損害賠償事案の解決に当たった場合の各種費用や、これに協力するために、被保険者が支出した費用などのことをいう。

賠償責任保険と保険について

  • 賠償責任保険では、「損害賠償金」のほか、求償権保全・行使費用、損害発生・拡大防止費用の「各種費用」、争訟費用、協力費用などの「解決費用」が支払われる。
  • 賠償責任保険は一般的に、「普通保険約款」と「特別約款」の組み合わせで構成され、さらに「特約条項」を組み合わせることができ、また1つの普通保険約款に特別約款をいくつか組み合わせることも可能である。
  • レストランが食中毒に備えて、生産物賠償責任を契約する場合に、普通保険約款に生産物特別約款を組み合わせるだけでなく、食中毒・感染症利益担保特約条項を付けることによって、営業停止処分による休業損害の補償も受けられるようにすることができる。

賠償責任保険の特徴について

  • 賠償責任保険では、保険会社がてん補責任を負うためには、所定の事故により被保険者が法律上の賠償責任を負担することが必要である。ただし、当然ながら、法律上の損害賠償責任があれば直ちに保険金が支払われるわけではない。各保険商品ごとに、支払いの対象となる事故を限定し、 免責事由も定められている。
  •  例えば、法律上の損害賠償責任は、故意に他人に損害を与えた場合にも発生するが、賠償責任保険では、故意によって生じた事故は免責となっている。なお、てん補限度額や免責金額が定められているので、加害者が負担する損害賠償金と支払われる保険金が一致するとは限らない。
  • 損害賠償責任は、被保険者の故意または過失によって発生するのが一般的である。このうち、故意による場合は担保されないが、重過失の場合は担保される。ただし、特別約款によっては、被保険者が故意・重過失により法令に違反したことによって生じた賠償責任を免責とするものがある。

物保険および賠償責任保険について

  • 物保険契約は、物の損害をてん補する保険契約で、保険法でいう「損害保険契約」の典型で、損害保険契約には、このほか、責任保険、費用利益保険、傷害疾病損害保険がある。
  • 物保険の特徴として、事故が生じた結果発生した損害以上に利益を得てはならないとする「利得禁止の原則」がある。
  • 物保険において、保険の目的物とは、保険の事故によって損害が生じることのある物として損害保険契約で定めるもので、保険事故発生の客体であり、火災保険でいえば、建物や動産がこれに当たる。
  • 賠償責任保険においては、原則として保険価額という概念は存在せず、一部保険、全部保険、超過保険という概念も存在しない。

製造物責任法(PL法)と失火法について

  •  PL法における「製造物」とは、「製造または加工された動産」をいい、固体・液体を問わないが、未加工の農林・水産・牧畜・鉱物資源などは対象にならない。
  • PL法における「欠陥」とは「通常有すべき安全性を欠いていること」をいい、製造物を設計する段階で十分に安全性が配慮されていなかったり、製造過程で粗悪な材料が混入するなどの誤りがあり安全性を欠いた場合や、製造物の特性や内在する危険性の情報を指示・警告していなかった場合などが該当する。
  • 失火法では、民法第709条の不法行為責任を緩和し、軽過失による失火を免責としているが、借家人が失火により借家を消失させた場合などの家主に対する債務不履行責任(民法第415条)は免責とならない。
  • 失火法で「失火」とは、「人の過ちにより火災を引きおこすことである」と定義され、爆発については火災ではないので失火法の適用外となり免責とはならない。

損害賠償の責任制限について

「責任制限」というのは、被害者が利益を得るというのは好ましくないので、加害者・被害者間で公平な損害賠償が行われることを目的として定められている。この制限には損益相殺と過失相殺がある。

 損益相殺は債務不履行や不法行為によって損害を被った者が同じ原因によって利益を受けている場合、その利益を損害額から差し引いて賠償額を決定するものである。

過失相殺は被害者にも過失がある場合、損害のすべてを加害者に負担させるのは、公平分担の考え方から妥当ではないので、損害額から被害者の過失割合に相当する額を差し引くというものである。損益相殺を適用する場合は、被害者にも責任能力があることが必要となる。

保険契約の効果について

  • 損害保険契約の締結時において保険金額が保険価額を超えていた場合、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなく、約定保険価額がないときは、保険契約者は、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができる。
  • 保険料返還義務については、3年間の消滅時効が定められている。
  • 損害の発生または拡大の防止のために必要または有効であった費用は保険者の負担となる。
  • 損害保険契約(傷害疾病損害保険契約を含む)でいう損害てん補の方法には、金銭の支払い以外に、現物給付も含まれる。
  • 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっていることを重複契約といい、この場合、保険給付は、各保険者合計でてん補損害額までとなる。

保険金受取人について

  • 損害保険契約では、保険金を受け取ることができるのは、被保険者である。被保険者が保険金請求権に質権・抵当権を設定することなどにより、同請求権を第三者に移転した場合、第三者が保険金を受け取ることがあるが、この第三者は、保険金を受け取るべき者と呼ばれ保険金受取人とは呼ばれない。
  • 人保険契約では、指定代理請求制度があり、これは約款上被保険者自身がお毛取りにんになっている保険金について、あらかじめ契約時に定めた指定代理請求人が受け取ることができるようにする制度で、被保険者が認知症等により意思能力が不十分になった場合や「リビング・ニーズ特約」、「特定疾病保障保険」で特別な事情により保険金を請求できない場合等に対応するための制度である。いくつかの生命保険会社が独自の代理請求制度を設けている。なお、成年後見制度を利用して代理人が請求する方法もある。

保険約款について

  • 保険契約では約款が特に重要であるが、その理由は、保険商品(「保障」ないし危険負担)が無形で抽象的なものであり、保障期間が長く続くため、保険会社と保険契約者の権利義務関係を明確にするためにその内容を具体的に文章化しておく必要があるからである。
  • インターネット等による保険契約上の重要事項説明では、保険業法施行規則11条を踏まえ、当該書面の記載内容、記載方法等に準じて電磁的方法による表示を行ったうえで、「当該書面を読むことが重要であること」を顧客が十分認識できるように電磁的方法による説明を行うことが求められている。
  • 保険業法では、普通保険約款は保険業免許を取得するときに内閣総理大臣(金融庁経由)に提出する免許申請書の添付書類となっており、その記載事項は、所定の免許審査基準に適合しなければならない。
  • 約款の運用は法を踏まえて行われているため、その解釈にあたっては、一般に法律の解釈方法(客観的・統一的解釈方法)が用いられており、約款に書いていないことや解釈の不明な点等に関しては法に戻って(法令のほか、慣習、判例や、場合により学説も踏まえて)考えることになる。

保険契約と法律・約款について

  • 保険法において、保険契約とは、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として保険給付を行うことを約し、相手方がこれに対して、当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして、保険料を支払うことを約する契約である。
  • 保険法において、損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額を超えていた場合、そのことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、原則として、保険契約者は、その超過分については、当該損害保険契約を取り消すことができる。
  • 保険法において、保険契約者または被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。

不法行為責任について

  • 他人の不法行為に対して、自分や第三者の権利を守るためにやむを得ず加害行為をした場合、正当防衛として違法性が阻却され、損害賠償責任を負わない。
  • 使用者が仕事中で「第三者」に損害を加えた場合、使用者は、その損害を賠償しなければならないが、「第三者」とは、使用者および加害行為者以外の者で、同じ使用者に雇用される同僚も含まれる。
  • 「不法行為責任」と「債務不履行責任」の違いは、「債務不履行責任」が事故前から契約に基づく債権債務関係を前提とするのに対し、「不法行為責任」はあらかじめの契約関係を前提としない点にある。

労働関係法規について

  • 常時10人以上を雇用する使用者は、労働時間、休日、賃金、退職金等に関する労働条件を就業規則に定めて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • 労働組合は労働者の経済的地位の向上を目的に組織される団体であり、使用者の支配・干渉を受けず、民主的に運営されなければならない。

防災サービスの実施方法について

代理店は一般家庭、商店、中小企業を対象とするケースが多いので、防災サービスの実施方法も、防災の実態を目で見る、聴取する等の方法で調査し、改善策を口頭や簡単な提案書でアドバイスすることになる。

  • 建物の構造、出火源や爆発物の状況、電気設備や配線、消火設備、作業状況、食品の衛生管理等は目で直接観察できる。
  • 目で見てわからない防火管理の体制、業務用自動車の運行管理状況、マイカー通勤の状況、作業工程の危険度、品質管理やPL対策等については、経営者または担当者に説明を求める。
  • 調査漏れがないよう、自動車事故、火災・爆発、傷害、労災事故、賠償事故等に分類して、チェックリストを作成しておくと、漏れを防げることができる。またこれをもとにアンケート調査用紙を作成して、お客様に記入していただくのも1つの方法である。
  • 防災アドバイスには、専門的な知識を必要とする場合が多くあるが、日頃から、災害やその対策の実例などに関心をもって情報を収集し、自信を持ってアドバイスできる分野を広げていくように心がける。

顧客情報の取扱いについて

  •  顧客情報とは、住所、氏名などのお客様を特定できる情報が記載されているものであり、目的外の使用や第三者への開示は原則として禁止されている。ここでいうお客さまには、保険契約者の他に、被保険者、契約見込み客や保険事故に関わる当事者が含まれる。
  • 顧客情報は、保険契約の募集・管理といった本来の目的だけに使用し、その収集にあたっては本来の目的に使用するためのものにとどめ、不必要の情報を収集するべきではない。
  • 代理店には、お客様のプライバシー保護をはじめとする業務上知り得た事項を厳正に管理することがもとめられており、顧客情報の取扱いには十分注意し、万一、顧客情報の紛失・盗難等により外部への流失のおそれがある事案が発生した場合は、直ちに保険会社に連絡をする。 

個人情報保護法について

  • 個人情報保護法は、個人情報の取扱いに関して共通する必要最低限のルールを定めており、企業がこの法律に対応するためには、法の要件に加えて、各省庁等が定めるガイドラインを踏まえて、企業の事業分野の実情に応じて自立的に取り組む社内ルールを整備する必要がある。
  • 名簿業者から取得した名簿が、違法・不正に取得された個人情報と分かっていて取得・利用した場合は、利用した企業が違法とみなされ、各名簿業者に責任転嫁することは許されない。
  • 取得した個人情報は、何にためにどのように使用するか、その利用目的を特定し、通知・公表する必要がある。個人情報は、取得時に通知している以外の目的には使用できず、使用目的を変更する場合は、すみやかに本人に通知、公表しなければならない。
  • 個人データを共同利用する場合は、その範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者などについてあらかじめ本人に通知又は公表する必要がある。 

保険会社、代理店から見た契約時の注意点

①モラルリスクの排除

不当に保険金を取得することを図って保険に加入するモラルリスクの恐れのある契約は、犯罪に結びつくおそれもあり、契約後のトラブルに巻き込まれないためにも、契約引受時の慎重な判断が必要である。

  • アフターロス・・・事故発生後に契約をし、保険期間内に発生した事故として保険金を請求する。
  • 店頭契約・飛込み契約・・・一般に保険は勧められて加入するが、これまで面識のなかった人が来店して契約申込みをする等の場合は保険加入の意図を見極め、申込者の本人確認、現車確認等を十分に行う。
  • 他社引受謝絶契約・・・他社(他店)で引受不可とされると、事故歴等を隠して契約を申し込んでくる場合があるので、契約時に必ず前契約の内容・事故歴等を確認する。

②不適正契約を排除する

  • 架空契約等のねつ造契約
  • 契約規定等に違反した契約
  • 重複契約・・・複数の保険会社と契約し、過大な保険金の取得を図る。契約時に必ず他社契約を確認する。
  • 超過保険・・・保険価額より高額の保険金額で契約し、その差額の取得を図る。契約時に適正な評価を行う。
  • 公序良俗に反するおそれのある契約

代理店の経営理念について

  • 信頼される代理店とは、お客様の立場に立って、お客様のリスクや問題を発見し、本当の安心とは何かを理解・納得していただき、「契約してよかった」「この代理店を選んでよかった」と満足していただける代理店のことである。
  • これからの代理店は、「お客様が知っててよかったと思う情報」「お客様が知らないと損をする情報」「お客様が知らないと時代遅れになる情報」、「お客様が知らないと人生を誤る情報」など、お客様に役立つ情報をどれだけ多く提供できるかが問われる。
  • 日本損害保険代理業協会が目指す「あるべき代理店像」の心がまえの面での望ましい姿として、社会的な強い倫理観と責任感や高度な専門家としての自信にもとづくコンサルティングの気持ちなどが求められる。

損害保険代理店の責任について

損害保険代理店等が、募集について保険契約者に損害を与えたとして、保険契約者から損害賠償請求を受けることがある。この賠償請求は民法の不法行為責任(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法709条)を主な根拠とする。(金融商品販売法に定める重要事項の説明義務違反ついては同法に賠償責任を定めている。)

保険業法では、損害保険代理店等の保険募集人が募集について保険契約者に加えた損害について所属保険会社の賠償責任を定めるとともに所属保険会社は、その損害賠償について保険募集人に求償できるとしている。

募集について保険契約者に損害をもたらす行為としては、保険契約に関する重項の不実表示や説明義務違反があるが、判例では代理店の責任を認めたもの、認めなかったものがある。付保手配をめぐって代理店の信義則(信義誠実の原則)に基づく責任を認めた判例も出ている。

保険会社が保険業法に違反した場合の処分について

 内閣総理大臣(金融庁)は、保険会社にリスク管理態勢や法令等遵守態勢などに問題があると認められる場合、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と見られる事項について、報告を求めることができる。その結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が認められる場合、業務の改善計画の提出とその実行を命じることを検討し、業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務改善に専念させる必要があると認められた場合、改善期間を勘案した一定の期限を付して全部または一部の業務の停止を命じることができる。また上記の報告を検証した結果、重大な法令等の違反または公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合は、法第133条に基づき免許の取消し等を命じることができる。

保険業法に違反した場合は、制裁として刑罰が科せられたり、秩序罰である過料等が課せられる。

金融商品販売法と消費者契約法

  • 金融商品販売業者は、顧客に金融商品を販売する場合、金融商品に関する重要事項を説明する義務があるが、顧客から重要事項の説明は不要であるとの意思表示があった場合は説明の必要はない。
  • 損害保険代理店が損害保険を販売する際に、金融商品販売法上の重要事項の説明義務として、損害保険会社が破綻した場合、保険金、満期返戻金、解約返戻金等が削減される可能性があることについて説明する必要がある。
  • 損害保険代理店が、積立型保険の勧誘にあたり、顧客から契約者配当金の目安を示すように求められ、現在の金利水準による試算結果を確定したものであるかのように断定的な説明をした場合、この保険契約は取消しの対象となる。
  • 損害保険代理店が、保険契約募集の際、勧誘の場所から顧客が「帰りたい」と言ったにもかかわらず、閉じこめて契約を結ばせた場合、その契約は取消しの対象となる。 

代理店業務のポイント

  • 保険会社は、保険募集および契約業務を自立して行うことと保険業法その他関連法令等を遵守することを代理店に求めている。
  • 損害保険募集人または生命保険募集人が、募集につき保険契約者に損害を与え、所属保険会社が賠償した場合、所属保険会社はその募集人に求償することができる。
  • アフロス契約についてのトラブルを防止するための手段として、代理店からの契約報告が客観的な記録として残るようにすることが効果的である。
  • 日本損害保険協会、生命保険協会には、モラルリスクの排除・抑制のために、生命保険や傷害保険の契約時に各保険会社が氏名、住所などの契約情報を協会のデータベースに登録する契約内容登録制度がある。

保険商品のしくみ

  • 個々の契約者がさらされているリスクの大きさは、さまざまで、各人が負担する保険料はリスクの大きさに見合った保険料とすべきであり、これは「公平の法則」といわれる。
  • 生命保険では損害保険のように料率算出団体はないが、金融庁が定める「標準責任準備金制度」があり、各生命保険会社の保険料率や予定利率の策定は、この制度で定める水準に事実上拘束されている。
  • 保険契約は、保険契約者と保険会社との間で結ぶ契約であり。その契約内容を細部にわたって書き記し、お互いの権利・義務を定めているものとして保険約款がある。
  • 生命保険の営業保険料は、純保険料と付加保険料から成り立っており、さらに純保険料は死亡保険料と生存保険料から成り立っている。

保険の機能と効用

  • 保険は巨額の損失のリスクを保険料という相対的にはるか少額の確定した経費に転換するが、もし保険がなければ、事業は事故や災害に備えた額の準備金を保有することになる。
  • 十分な保険金が迅速に支払われることにより、速やかに復旧に着手でき事業活動は継続しやすくなり、取引先企業などへの影響も最小限にとどめられる。
  • 保険は多数者が集団を構成して大数の法則を利用し、大きなリスクを少額の固定的経費に変えられるので、リスク対応の経費が相対的に低い額で済む。
  • 保険会社は保険契約者からの保険料の受け取りと、保険金や満期返戻金支払いとの間に時間のギャップがあることや、異常災害に備えるなどの目的で、各種準備金を積み立てていることなどから巨額の金銭を保有し運用することになり、金融機関の側面を持つ。

損害保険の社会的役割について

日本では奈良時代に「義倉(ぎそう)」という相互助け合いのしくみが存在したと言われています。これは凶作に備えて穀物を拠出しあい貯蔵しておき、飢饉の救済にあてたものとされています。その後17世紀初めには「抛銀(なげたね)」という制度や江戸時代には「海上請負」「運送危険請負」などという現在の保険にも似たような制度がありました。

明治時代になり、海外の近代的な保険制度が導入され保険会社によって普及し現代に至っています。海外、日本ともに「相互扶助」の精神から生まれた制度が、後に数理的基礎にもとづいて近代的な保険商品として発展し、社会に普及しました。

私、「高倉秀和」の尊敬する福沢諭吉は保険制度について「一人の災難を大勢に分かち、わずかの金を捨てて大難を逃れる制度」いわば一人は万人のために・万人は一人のためにと「西洋旅案内」でしるしていますが、これは保険制度の相互扶助の精神をよくあらわしています。

保険制度は「相互扶助」の精神から生まれ現代では多くのリスクに対応する各種の保険商品となって私達の家庭や個人事業主、企業、公共団体などの生活や事業をあらゆるリスクから守る公共性の高い制度として広く認められています。