法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さなプロ代理店の弊社にお任せください。
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
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2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
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2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
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2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
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保険のプロ代理店が知り得ている損害保険を中心とした保険のマメ知識をお伝えします。マメ知識につきましては、保険法、法律の変更などにより、常に最新の情報ではない可能性があります。尚、下記記載事項についてのお問合せについては受け付けておりません。
リスクマネジメントは、リスクが多種多様化してきた時代に対処する指針を示してくれる。
リスクマネジメントを行うことにより、企業経営や家庭生活の不確実性が減り、企業は経営理念の実現、個人は自己実現に向かって前進し、社会に貢献することになる。さらに、リスクマネジメントを行うことにより、企業や家庭のコストが節約できる。これには理由が2つある。
賠償責任保険の保険金は「損害賠償金」はもちろんのこと、賠償問題の解決に至るまでの各種の費用についても支払われる。
「責任制限」というのは、被害者が利益を得るというのは好ましくないので、加害者・被害者間で公平な損害賠償が行われることを目的として定められている。この制限には損益相殺と過失相殺がある。
損益相殺は債務不履行や不法行為によって損害を被った者が同じ原因によって利益を受けている場合、その利益を損害額から差し引いて賠償額を決定するものである。
過失相殺は被害者にも過失がある場合、損害のすべてを加害者に負担させるのは、公平分担の考え方から妥当ではないので、損害額から被害者の過失割合に相当する額を差し引くというものである。損益相殺を適用する場合は、被害者にも責任能力があることが必要となる。
代理店は一般家庭、商店、中小企業を対象とするケースが多いので、防災サービスの実施方法も、防災の実態を目で見る、聴取する等の方法で調査し、改善策を口頭や簡単な提案書でアドバイスすることになる。
①モラルリスクの排除
不当に保険金を取得することを図って保険に加入するモラルリスクの恐れのある契約は、犯罪に結びつくおそれもあり、契約後のトラブルに巻き込まれないためにも、契約引受時の慎重な判断が必要である。
②不適正契約を排除する
損害保険代理店等が、募集について保険契約者に損害を与えたとして、保険契約者から損害賠償請求を受けることがある。この賠償請求は民法の不法行為責任(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法709条)を主な根拠とする。(金融商品販売法に定める重要事項の説明義務違反ついては同法に賠償責任を定めている。)
保険業法では、損害保険代理店等の保険募集人が募集について保険契約者に加えた損害について所属保険会社の賠償責任を定めるとともに所属保険会社は、その損害賠償について保険募集人に求償できるとしている。
募集について保険契約者に損害をもたらす行為としては、保険契約に関する重項の不実表示や説明義務違反があるが、判例では代理店の責任を認めたもの、認めなかったものがある。付保手配をめぐって代理店の信義則(信義誠実の原則)に基づく責任を認めた判例も出ている。
内閣総理大臣(金融庁)は、保険会社にリスク管理態勢や法令等遵守態勢などに問題があると認められる場合、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と見られる事項について、報告を求めることができる。その結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が認められる場合、業務の改善計画の提出とその実行を命じることを検討し、業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務改善に専念させる必要があると認められた場合、改善期間を勘案した一定の期限を付して全部または一部の業務の停止を命じることができる。また上記の報告を検証した結果、重大な法令等の違反または公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合は、法第133条に基づき免許の取消し等を命じることができる。
保険業法に違反した場合は、制裁として刑罰が科せられたり、秩序罰である過料等が課せられる。
日本では奈良時代に「義倉(ぎそう)」という相互助け合いのしくみが存在したと言われています。これは凶作に備えて穀物を拠出しあい貯蔵しておき、飢饉の救済にあてたものとされています。その後17世紀初めには「抛銀(なげたね)」という制度や江戸時代には「海上請負」「運送危険請負」などという現在の保険にも似たような制度がありました。
明治時代になり、海外の近代的な保険制度が導入され保険会社によって普及し現代に至っています。海外、日本ともに「相互扶助」の精神から生まれた制度が、後に数理的基礎にもとづいて近代的な保険商品として発展し、社会に普及しました。
私、「高倉秀和」の尊敬する福沢諭吉は保険制度について「一人の災難を大勢に分かち、わずかの金を捨てて大難を逃れる制度」いわば一人は万人のために・万人は一人のためにと「西洋旅案内」でしるしていますが、これは保険制度の相互扶助の精神をよくあらわしています。
保険制度は「相互扶助」の精神から生まれ現代では多くのリスクに対応する各種の保険商品となって私達の家庭や個人事業主、企業、公共団体などの生活や事業をあらゆるリスクから守る公共性の高い制度として広く認められています。