主に事業者向け専門的なブログです。

「教えて!損害保険」運営者代表 高倉のブログ3

事業主の皆様へ損害保険の専門的なこと

ブログ3「保険の専門的なこと」です!

こんにちは。「教えて!損害保険」代表の高倉です。

今まで、色々なお客様と出会い、保険の契約や事故によってお客様に気がつかされた点が沢山ありました。我々専業の保険代理店は「お客様に教えてもらいながら成長していく」という職業なのかもしれません。

現在、弊社の顧客数は1300件を超え、安定した基盤を築くことができたのは、お客様のおかげです。今まで育ててくれたお客様への感謝の気持ちを込めて、お役に立てる保険の情報を提供したいという気持ちでブログを作成しました。受けた恩は感謝で返したいと考えています。

当ブログでは、日々の出来事で気が付いたこと、皆様にどうしても聞いて欲しいこと、気になった事故や事件などをつぶやいて行きます。とても主観的なブログになると思いますが、よろしくお願いします。

ブログは1、2もあります!

ブログ1では最近起きた出来事やニュースを中心に書いていきます。ブログ2は保険で気を付けて欲しい事を中心に、ブログ3では専門的な事を中心に書いていきたいと思います。

 

小規模事業者・個人事業主におすすめのPL保険ガイド

個人事業主のPL保険について

PL保険(生産物賠償責任保険)とは?

PL保険とは、生産物賠償責任保険の略称になります。企業や事業者が製造・販売した製品やサービスによって、他人にケガをさせたり、財産を損なわせたりした場合に、法律上の損害賠償責任を負うことになった際に、その損害を補償する保険です。また、PL保険(生産物賠償責任保険)は、単独で契約することよりも企業向け賠償責任保険のセットで販売されていて、特約として販売されていることから「生産物賠償責任補償特約と呼ばれることが多いです。

※PLの意味:Product Liability(プロダクト ライアビリティ)と言います。

※生産物の定義:生産物とは、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービス。 本分類における生産物には、有形財(輸送可能財・輸送不可能財(建物等))、無形財(ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財産)及びサービスが含まれる。一方で、土地及び金融資産・負債は本分類における生産物には含まれない。

PL法(製造物責任法)は被害者に優しく事業者には厳しい制度?

PL法(製造物責任法)は被害者に優しく事業者には厳しい制度?とはどういうことでしょうか?PL法(製造物責任法)についての記事がありましたので引用※します。

※1995年7月1日に施行された製造物責任法(PL法)によって、製品事故が発生した場合には、被害者が製品の欠陥を証明できれば、その製品の供給者側である事業者の過失の有無を問わずに損害賠償責任を追及できるようになった。

つまり、PL法は被害者を保護することが目的ですので、被害者となった顧客は加害者となる事業者に対して損害賠償請求をしやすくなったと言えます。その反面、PL法は事業者は顧客から被害を訴えられやすくなったという面で不利になったと言えるでしょう。

PL法(製造物責任法)は事業者に不利

それでもよく分からないPL法ってどういうこと?と思われた事業者様もいるかも知れませんのでここで事故の事例を交えて解説します。

2つ事例を紹介します。

(事例1)飲食店A社の事故

  • 飲食店A社で、お客様に料理を提供をした食品の中に、サルモネラ属菌が入っていた。後日、お客様が集団で食中毒になった。飲食店A社はお客様が被った被害である治療費や入院の費用の他、仕事を休んだことにより精神的慰謝料の他に休業損害が発生し損害賠償請求を受けることになった。調べた結果、A社が仕入れを行った卸業者の精肉店B社に問題があるようだった。

(事例1の解説)

  • サルモネラ菌の混入はA社が仕入れを行った卸業者の精肉店B社に原因があるかも知れませんが、被害者からすれば菌の混入した食品を提供した飲食店A社に対して損害賠償請求をしてきます。損害賠償請求を受けた飲食店A社は無過失であることを証明することが難しく、PL法によりこの責任を逃れられません。

(事例2)小売店C社の事故

  • 小売店C社が販売したお子様用の玩具に構造上の問題があり、玩具で遊んでいた子供が集団で怪我を負うという事象が発生。小売店C社は、お子様が被った被害である治療費や精神的損害に対して損害賠償請求を受けることになった。小売店C社が問題のある玩具を仕入していたのは製造をしたD社である。

(事例2の解説)

  • 玩具に構造上の問題があったのは、小売店C社ではなく、C社が仕入れをした玩具製造をしたD社であったが、D社は既に経営破綻していた。被害者の皆さまから損害賠償請求を受けた小売店C社はPL法によりこの責任を負うことになった。

上記にように、飲食店A社と小売店C社は直接原因の問題を発生した事業者ではありませんので「え?直接の要因を出した訳ではない飲食店A社と小売店C社に責任があるの?」と思われた事業者も少なくないかと思います。

飲食店A社と小売店C社には、完全に責任を負う必要が無いようにも見受けられますが、PL法の被害者保護の観点から、飲食店A社と小売店C社に責任が発生してしまうということになるのです。

小規模事業者・個人事業主にPL保険が必要な理由

個人事業主にPL保険が必要な理由

何故、小規模事業者・個人事業主にPL保険が必要なのでしょうか?その理由を解説します。

  • どんな事業者にも製造物責任法(PL法)が適用される

大企業、中小企業、個人事業主でも、PL法の対象となり、商品の欠陥が原因で事故が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

  • 高額な損害賠償金のリスク

事故による損害賠償額は、数万円から数千万円に及ぶ場合もあり、小規模事業者や個人事業主にとっては経営を圧迫するほどの大きな負担となったり、被害者への支払いが出来ずに廃業となる可能性があります。

  • 被害者への対応にかかる時間

事業者が事故を起こすと謝罪や解決に至るまで、小規模事故であっても被害者への対応に時間に追われる恐れがあり、営業を停止したり、営業時間を短縮したりする可能性があります。

  • 企業イメージの低下

事故は、企業の信頼を失墜させ、顧客離れにつながる可能性があります。

小規模事業者・個人事業主の皆さまは最小人数で運営されているケースも多く、一度事故が起きますと損害賠償金を払うだけでなく、業務を停止しなくてはならなくなったり、行政指導が入ったり、顧客対応に負われて通常営業に大きな支障が出てしまうなど間接的な損害リスクがついてまわります。

また、小規模事業者・個人事業主の皆さまは資本の大きい大企業と違い、事故による金銭的ダメージを受けやすいので損害保険の必要性が高いと言えます。

よって小規模事業者・個人事業主の皆さまにはPL保険(生産物賠償責任補償)は大切な損害保険となります。

PL保険(生産物賠償責任補償)が必要な職種の例

PL保険が必要な職種
  • 飲食業
  • 小売業
  • 理容・美容業
  • 建設業
  • 製造業
  • 清掃業・ハウスクリーニング業

など

飲食業や小売業は食中毒による事故、食品を扱わない小売業は製品の欠陥による事故、理容・美容業はパーマやカラーを終えた後の事故、建設業は作業完了引渡後の漏水などの事故が代表的です。

PL保険(生産物賠償責任保険)加入のポイント

PL保険のポイント
  • PL保険(生産物賠償責任補償)の料金

事業者の売上高に応じた料体系となっているのが一般的。小規模事業者・個人事業主は大企業に比べて安価にて加入できる商品があります。

  • 最低保険料

弊社の調査によりますと年間保険料5千円が最低保険料となっているケースが多いようです。

  • 補償内容

自社の事業規模や製品特性に合わせて、必要な補償内容を選びましょう。

  • 免責金額

保険金が支払われるまでの自己負担額です。免責金額は0円とセットするのが良いでしょう。

  • 期間

1年契約が一般的です。

注意点はいくつかありますが、事業には様々な損害リスクがございますので、損害賠償事故に限ってもPL保険だけの補償ではリスク対策が出来ていないと言えます。また、PL保険の単独契約だけでは保険料が安価になりやすく販売をする保険代理店さんが契約の引受をしてくれない可能性があります。

何故、PL保険の契約を受けてくれないの?と思われた事業者様は下記バナー関連ブログ記事より解説をしています。

 

PL(生産物賠償責任)事故以外の損害リスクに!

PL事故以外のリスク

事業者によっては、起きてしまったら困るPL保険についてのみ目がいきがちですが、事業には、PL事故以外の事故リスクも事業者にありますので、下記のような事故リスクについても損害賠償責任保険の備えが必要です。

  • 事例1 飲食業の業務中の事故

出来上がったラーメンを提供中に、誤ってお客様へ熱いラーメンの汁がかかってしまいお客様が火傷を負った。

  • 事例2 小売業の業務中の事故

テイクアウトコーヒーを手渡す際に誤ってお客様へ熱いコーヒーをかけてしまいお客様が火傷を負った。

  • 事例3 理容・美容業の業務中の事故

お客さまのヘアカットの際に、誤って頭皮を切ってしまいケガを負わせてしまった。

上記のようなお仕事中や 作業中の事故は、業務中の事故となりますので、引き渡し後の事故が対象となる生産物賠償責任補償(PL保険)では補償対象外となります。

お客様へ対して業務行為による事故や、引き渡し後のPL事故の他に、施設に関する賠償事故も考えられますので、賠償責任保険の加入を検討される際には、

  1. 施設賠償責任補償
  2. 請負賠償責任補償
  3. 生産物賠償責任補償

これらをセットで契約しておき、更に事業によって考えられる特有のリスクをカバーできる特約を付帯することにより、安心な賠償責任保険の補償内容になります。

現在の損保会社が扱う事業向け賠償責任保険は総合型となっているケースが多く、これにより、引き渡し後の事故を補償するPL補償(生産物賠償責任補償)の他にも施設や業務中の事故も対象となりますので事業者は安心することが出来ます。

弊社の生産物賠償(PL)事故と請負賠償事故等の件数

弊社では、年間約300件の賠償責任保険の契約があります。その内、どれくらいのお客様が事故を起されているのでしょうか?

下記の表をご覧ください。年度によってバラツキはありますが、生産物賠償事故(PL事故)が起きているのは一定の割合がありますが、お仕事中の事故(請負中)や施設管理不備の賠償事故の方が多いのが現状です。

弊社の賠償事故件数の実績 2024年 2023年 2022年
生産物賠償事故(PL事故) 14件(29.8%) 18件(42.9%) 13件(27.7%)
請負賠償・施設賠償その他 33件 24件 34件
合計 47件 42件 47件

300件の契約のうち、合計の事故件数は年度47件、42件、47件の実績ですので、約15%程度※1のお客様が賠償事故を起していて、そのうち生産物賠償事故は13件、18件、14件の実績ですので、約5%※2のお客様が生産物賠償事故(PL事故)を起されているということが分かります。

※1の計算方法 ((47件+42件+47件)÷(300件×3))×100=15.1%

※2の計算方法 ((14件+18件+13件)÷(300件×3))×100=5.0

弊社のデータ上ではありますが、事業向けの賠償責任保険はこのデータからもあるように、生産物賠償責任補償(PL)だけでなく、請負賠償や施設賠償の事故の方が件数が多くなっているという点も理解しておきましょう。

生産物賠償責任(PL保険)の加入動機や理由3選

弊社には多くの事業者からPL保険についてご相談をいただくことがありますが、加入動機や理由を3つ紹介します。

  • マルシェのイベント主催者から出店には、加入が条件となったので早く加入したい
  • キッチンカーの運営をしていると様々な方面から加入が必要と言われるので加入しておきたい。
  • 個人事業主で料理店経営をしている。PL保険の加入は、お客様へ対してのマナーでもあるので加入したい。

誰かからの後押しや、おすすめによって事業者が気づかれて加入されるというケースが多いのですが、自主的にお客様へ対してのマナーとして加入される事業者さまも多いようです。

小売店や飲食店によるイベント主催会社からPL保険の加入を求められる場合も多いですが、イベントに来て食事をされたお客様が食中毒などによる被害を受けた場合には、安全配慮の義務を怠っていれば主催会社にも責任を負う必要が考えられます。根本的に食中毒を引き起こしたイベントに出店した販売店(小売店、飲食店)に責任があるため、飲食物の販売店がお客様へ賠償する義務が発生するものと考えられます。よって食中毒を出した販売店は被害者への訴えは、法的な責任が発生するものと考えられますのでイベント主催者からPL保険の加入をすすめられるのです。

この記事のまとめ

いかがでしたでしょうか?

例えば人員の少ない飲食事業者様がPL保険の加入がなく、食中毒の事故が起きますと事業者は被害者のお客様へ対しての補償やいくら掛かるか分からない損害金の金銭的な交渉が発生するなど大変なことになりそうと感じられたのではないでしょうか?

また、事業者によってはPL保険だけでなく、他の損害保険も必要となることや安価な保険契約は引受先が見つからないなど加入についてのハードルを超えることもあるかも知れません。

PL保険の加入は被害にあったお客様を守るだけでなく、貴社の事業をまもることになります。

この記事を読まれたことでPL保険(生産物賠償責任補償)の必要性を感じてくだされば幸いです。

ご紹介のできるPL保険(生産物賠償責任補償)の商品は?

弊社にて、PL保険をWEBで入れる商品をご紹介します。

詳細は弊社ホームページの下記、事業をおまもりする保険※○○プランはこちらからご覧ください。

※一部、お引受けが出来ない場合もございます。

飲食業、小売業、理容・美容業の皆さまから特にニーズの多い、日新火災の事業をおまもりする保険をご紹介しています。

事業をおまもりする保険

交通事故の発生件数

  平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
発生件数(件) 430,601 381,237 309,178 305,196 300,839 307,930

出典:警察庁ホームページ 交通事故発生状況の推移(平成30~令和5年)

自動車事故

自動車事故が減少している要因は複合的

平成30年には430,601件だった交通事故の発生件数は、令和5年では307,930件と大幅に少なくなっていて、実に28.5%の減少となっております。

自動車事故が減少している要因は、複合的な要因が考えられます。

  • 道路交通法の改正

2018年4月に、あおり運転の厳罰化や高速道路での速度超過の取締り強化などを盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。

改正法施行後、あおり運転による事故は減少傾向にあります。2022年のあおり運転による事故発生件数は4,174件で、2018年のピーク時である7,714件から約46%減少しています。

  • 安全運転サポート車の普及

政府は、自動ブレーキや車線逸脱警報などの安全運転サポート車を普及させるために、補助金制度や税制優遇措置を設けています。

2022年の新車販売台数における安全運転サポート車の普及率は99.5%に達し、安全運転への意識の高まりと技術革新が相乗効果を生んでいます。

  • 高齢者ドライバー対策の強化

高齢者ドライバーの事故リスクが高いことから、認知機能検査の義務化や高齢者向けの交通安全教育の充実などが進められています。

2022年の高齢者ドライバーによる事故発生件数は12,456件で、2018年のピーク時である15,234件から約18%減少しています。

この他にも、社会全体の交通安全意識の高まりや自動運転技術の進歩等が考えられます。

弊社から自動車事故減少している要因について

交通事故は誰もが嫌な思いをするもの。交通事故を起こされて喜ぶ人はそう滅多にいないでしょう。特に車同士の事故は相手との意見や考え方が相違してしまい、お互いがぶつかり合うこともあります。そんな事故当時者同士の話し合いでは埒が明かないケースも多いのでそんな時には保険会社や代理店が間に入り解決への糸口を探ります。

ところが、事故当時者のお互いが無理な主張を言い続けると話が進まないばかりか1年経ってもまとまらず、解決せずに時間ばかり掛かってしまうケースもあります。契約者の考え方やご意向も無視することはできませんが、代理店からすると譲るべきところは譲って欲しいと思うところはあります。そうでないと解決しない場合が多々あるからなのです。

話し合いでは解決できないとなった時、裁判も辞さない覚悟があるなら訴訟を起こすのも一つの方法です。裁判所に事故の過失割合などを決めてもらうという事になります。

弊社のお客様の中で交通事故が原因で実際に裁判になることはほとんどありません。争う金額にもよると思いますが、ほとんどのお客様は裁判を起こしてまで解決させることを望まないという事になるのだと思います。

ここ数年では、弊社の契約者様は自動車性能の向上、保険使用による大幅保険料のUP(事故あり等級の導入)などの理由により、無理な運転なども減ってきている為か事故の件数も比例して減ってきているように思われます。

その一方ではこちらが弁護士を立てたり、相手方が弁護士を立てたりするケースは断然増えてきました。自動車保険の特約で弁護士特約というものがありますが、この特約を使うケースが増えています。

私が保険代理店を目指して勉強中だった1990年代は、交通事故で加害者、被害者が弁護士を立てる又は立てられるとなるケースはほとんどありませんでしたが、これも時代の流れなのでしょう。

ドライバーが相手に譲る精神があればまだまだ事故は防げるはずです。結局事故というものはお互いが嫌な思いをするのですから、ご契約者の皆さまには相手を思いやる気持ちでの運転をお願いします。

能登半島地震と地震保険

能登半島地震は、2024年1月1日に石川県能登半島で発生したマグニチュード7.6となった地震です。震央は珠洲市内とされており、石川県内を中心に最大震度7を観測しました。

この地震は、能登半島西方沖から佐渡島西方沖にかけて伸びる活断層を震源とする逆断層地震でした。この活断層は、過去にも大きな地震を引き起こしてきたと考えられています。

能登半島地震は、死者245人、行方不明3人、負傷者1000人以上という甚大な被害をもたらし、住宅被害は約7万8千棟に上り、全壊が約8千棟に達しました。

地震の揺れによって、土砂崩れや液状化現象が発生。また、津波も発生し、沿岸部にも被害が出ています。

能登半島地震は、1983年の日本海中部地震以来、41年ぶりの震度7の地震となり、また、内陸部で発生した地震としては、1923年の関東大震災以来の規模となりました。

この地震は、日本の地震防災に大きな教訓を残しました。今後は、より強固な建物の建設や、迅速な避難体制の整備などが重要課題となっています。

近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震には、南海トラフ、日本海溝・千島海溝周辺海溝型、首都直下、中部圏・近畿圏直下があり、中でも、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ地震と、首都中枢機能への影響が懸念される首都直下地震は、今後30年以内に発生する確率が70%と高い数字で予想されています。

地震保険の更新をやめて大丈夫ですか?

令和6年1月1日、まさに新年が始まった矢先に起きたのが能登半島地震。被災された皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。弊社として出来ることとして被災された同じ代理店のお仲間に義援金を送らせていただきました。

そんな中、弊社に2つの同様となる2月に更新となる地震保険の更新を辞めたいという電話が掛かってきたときに、この時期に何故?と思い住宅ローンも残っているこの2人に聞いてしまいました。その回答はそれぞれ異なった内容でした。

  1. 地震保険料を払いたくない。旅費に充てたい
  2. 最近、千葉県には地震が来ていない。また今度考えたい

​能登半島地震の事をお伝えし、何とかお考えを変えていただけたようですが、このようなお客さまは、次の更新の時にまた考え方が変わってしまうかも知れません。しかし住宅ローンをご利用されてまで手に入れた住宅。保険のプロとしては、地震保険の必要性をお伝えし地震保険の予算が足りなければ、一家の大黒柱として捻出方法を考えていただきたいものです。

地震保険の更新をしてしまうと今年、旅行にいけないというAさん

地震保険更新しない

地震保険料を払うと今年は旅行に行けなくなるなぁ~!

最近、地震が来てないので地震保険の更新をやめたいというBさん

地震保険払わない

地震保険の更新は今回はやめて今度考えようかな?

日本全国で起きている地震はいつあなたの住む場所に来るか分かりません!

日本のプレート

弊社は今まで住宅向け火災保険のHPで全国のお客様に非常に多くの火災保険を販売してきました。

長期住宅ローンの期間、例えば35年に合わせて火災保険の期間を35年、地震保険を5年としたご契約がとても多くあります。

ところが、住宅ローン利用中のお客様から5年更新の地震保険が値上げしているので、更新をやめたい、又は悩んでいるという声をいただくことがあります。

  • 近所の人に聞いても地震保険を掛けている人が少なかった
  • 地震保険に掛けるお金がもったない
  • 自分の住んでいる地域に地震がくるとは思えない

しかしこれはちょっと待って下さい。

地震保険をやめようかと検討している人は能登半島地震、東日本大震災、熊本地震これら3つの大きな震災を思い出してほしいものです。3つと同様な地震があなたの街に来たときに、あなたの大切な財産である住宅はどうなるでしょうか?

熊本地震では、災害対応の司令塔となるべき自治体庁舎そのものが、大きな被害を受けました。これは地震対策よりも他の対策を優先してしまい「震災の対策」をしていなかったのです。30年以内の発生確率が1%未満でも発生したとされる熊本地震だけに、震災の対策について予算の優先順位は低かったのかも知れません。

震災への対策として補強工事はともかく個人なら地震保険料の財源を作るためには一度の旅行を控えるなどするなりすれば大変なことではないはずです。あなたの家の司令塔は誰ですか?大震災が来たら困るのは誰でしょう?

 
特に住宅ローン利用中で地震保険が必要ないと思われるのは「住宅再建に充分な財源がある人」です。地震保険の保険料が高くなっているのはリスクが高くなっているからと捉えていただきたいものです。

住宅ローン利用者は大震災で被災してしまうと「住宅ローン」「リフォームローン」の2重ローンとなる恐れがあります。住宅ローン利用者は特に地震保険は必要な保険なのです。

建設業の元請け会社が下請け会社に損害保険の加入を求める理由

建設業の保険加入重要性

建設業の元請け会社が下請け会社に損害保険の加入を求める理由

建設業において元請け会社が下請け会社に対して損害保険の加入を求める理由について詳しく説明します。損害保険は、建設プロジェクトにおけるリスク管理の重要な要素であり、元請け会社は下請け会社の保険加入を通じて、プロジェクト全体の安全性と信頼性を高めることを目指しています。

  • リスク管理の重要性

建設業は、さまざまな損害リスクが伴う業界です。工事中の事故や損害、労働者の怪我、設備の破損など、予期せぬ事態が発生する可能性があります。元請け会社は、これらのリスクを適切に管理するために、下請け会社にも損害保険への加入を求めることが一般的です。

  • 経済的保護

損害保険に加入することで、下請け会社は万が一の事故や損害に対して経済的な保護を受けることができます。これにより、元請け会社は下請け会社が経済的に安定していることを確認でき、プロジェクトの進行に対する信頼性が向上します。

  • 法的要件の遵守

多くの国や地域では、建設業において一定の保険加入が法的に義務付けられています。元請け会社は、下請け会社がこれらの法的要件を遵守していることを確認するために、損害保険の加入を求めることがあります。これにより、法的トラブルを避けることができます。

  • プロジェクトの信頼性向上

下請け会社が損害保険に加入していることは、元請け会社にとってプロジェクトの信頼性を高める要素となります。保険に加入していることで、万が一の事態が発生した際にも迅速に対応できる体制が整っていることを示すことができ、顧客や関係者からの信頼を得ることができます。

  • 競争力の向上

損害保険に加入している下請け会社は、他の競合と比較しても信頼性が高いと見なされることが多いです。元請け会社は、信頼できる下請け会社と提携することで、競争力を高めることができます。

建設業において、元請け会社が下請け会社に損害保険の加入を求める理由は多岐にわたります。リスク管理、経済的保護、法的要件の遵守、プロジェクトの信頼性向上、競争力の向上など、さまざまな要素が絡み合っています。これらの理由から、損害保険は建設業における重要な要素であり、元請け会社は下請け会社に対してその加入を求めることが不可欠です。

下請け会社が損害保険に加入することによる効果

  • 元請け会社の責任を軽減

建設工事現場において、作業員や第三者が死傷したり、財産が損害を受けたりした場合、元請け会社は民法上の請負責任に基づき、その被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。

下請け会社が事故を起こした場合であっても、元請け会社は連帯責任を負うため、下請け会社に損害保険に加入させておくことで、万が一の事故が発生した場合の損害賠償金支払いの負担を下請け会社に払ってもらうことにより、元請け会社は保険金の支払いを軽減することができます。

  • 下請け会社の安全意識の向上

下請け会社が損害保険に加入することで、保険料を支払うことになります。そのため、保険金請求のリスクを意識し、安全対策を徹底することで、事故の発生を未然に防ごうとするようになります。近年、事業向け損害保険は保険金の支払があると翌年度の保険料のアップとなることも考えられるため、下請け会社は更なる安全管理に意識が高まることが期待できます。

また、元請け会社から損害保険加入を義務付けられることで、下請け会社は安全対策の重要性を再認識し、安全管理体制の強化を図ることも期待できます。

  • 工事の円滑な進捗を確保

建設工事現場において事故が発生した場合、現場作業が中断し、工期遅延や損害賠償金の支払いなどの問題が発生する可能性があります。

下請け会社に損害保険に加入させておくことで、事故発生時のリスクを軽減し、工事の円滑な進捗を確保することができます。

その他の理由

上記以外にも、元請け会社が下請け会社に損害保険の加入を求める理由は、以下の点が挙げられます。

  • 下請け会社に対する監督責任を果たすため
  • 契約条件を有利にするため
  • 業界の慣習によるもの

元請け会社が加入を求める損害保険3選

元請け会社が下請け会社に保険加入を求めるときの商品はほとんど次の3つです。

  1. 賠償責任保険
  2. 労災上乗せ保険
  3. 建設工事保険

建設現場で使用する自動車保険、通勤などで使用している自動車保険は言うまでもありません。

  保険の種類 保険の特長 事故の例
賠償責任保険 賠償責任保険は仕事中の事故で第三者等(対人、対物)に損害を与えてしまった特に事故相手である被害者に補償する損害保険です。 工事現場の前の道路を学生が通行中、貴社が仕事中に誤って落とした鉄板が学生に直撃。大怪我となった。
労災上乗せ保険 労災上乗せ保険は仕事中の従業員、役員の怪我や業務上疾病などを補償する損害保険です。 仕事中に従業員が大怪我。長期治療となり、政府労災保険の補償だけでは足りなくなってしまった。
建設工事保険 建設工事保険は貴社の建設工事中に建築物等が火災、風災、盗難、破損など物に対しての補償になります。 明日、引渡予定であった建築中の建築物が火災となり、もう一度はじめから建築する事となった。

元請会社が工事保険の加入を下請に求めるのは、建設工事には賠償事故や労災事故、工事財物の事故など様々な損害リスクがあるからなのです。

下請けとなる建設業者様は、何か事故が起きたら元請が何とかしてくれるという考え方は捨て、基本的には自社で起こした事故の責任は自社で取るものでありますし、貴社の損害保険の加入は仕事を請け負う上で、元請に対するマナーでもあります。

大きな建設工事で事故を起こしてしまうと元請けから信用は落ちてしまう恐れはありますが、損害保険の加入があったのでスムーズに解決できたとなれば落ちかけた信用も取り戻せるものではないでしょうか?

建設業の皆様には損害保険に加入をすることで自社を守ることにもなります。建設業は損害保険そもそもが必要な職業になりますが、損害保険の加入は元請けから信用を得られるということもあります。

しかしながら、原点に戻って考えれば仕事を請負う以上は事故のリスクがありますので、被害者を守る、従業員を守る上でもとても大切な損害保険なのです。

直接請け負う仕事が多い事業者様は特に必要性が高いので、自社に合ったしっかりとした損害保険に加入されてください。

この記事のまとめ

下請け損害保険

いかがでしたでしょうか?

建設業の元請け会社が協力会社(下請)に損害保険の加入を求める理由は、主に元請け会社の責任を軽減するため、協力会社(下請)の安全意識を高めるため、工事の円滑な進捗を確保するため等が考えられます。

近年では、安全対策の重要性が高まっていることから、元請け会社が下請け会社に対して損害保険加入を義務付けるケースが増えています。特に建設業の場合、元請会社から仕事を請け負う際に、工事保険に入って欲しいと言われることが多々あります。

元請が、協力会社(下請)に口頭で伝えられる、この工事保険ですが、工事中に事故があった時に現場が止まらないように、他に迷惑が掛からないように、「工事中の保険に入って欲しいという総称を言っているのだと思われます。実際に元請け会社が加入を求めてくる損害保険の商品には、以下のような種類があります。(厚生労働省管轄の公的保険の労働者災害補償保険(法定内)を除く。)

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険(法定外)

これらの加入になりますが、元請け会社の担当者は保険のプロではありませんので、これらの保険の違いを明確に伝えることは難しいと思われます。

契約条件などには、これらの損害保険の加入証の提出を求められますので、覚えておいてください。尚、勘違いが多いのは、法定内補償となる労災保険(労働者災害補償保険、一人親方労災保険)、法定外補償が出来る労災上乗せ保険です。それぞれの違いについては、こちらも知識として覚えておくとよいでしょう。

賠償責任保険の保険金額

仕事向け賠償責任保険の対人、対物の保険金額

仕事向け賠償責任保険の保険金額は企業のリスクや考え方によって保険金額はバラバラです。

自動車保険の保険金額

自動車保険の対人、対物の保険金額

自動車保険の対人、対物賠償責任保険は無制限がほとんどです。

事業者の考えられる対物賠償事故について

統合賠償責任保険ビジサポの保険金額のセットの仕方についてお伝えしたいと思います。仕事向けの賠償責任保険ですが、事業者の皆様はまずは対物事故を想定されることでしょう。

例えば下記のような対物事故のケースです。

建設業の場合 内装工事の作業を行っている壁を誤って壊してしまった。 損害額20万円
組立工事業の場合 作業員が業務用エアコンを運んでいる際、落下してに、エアコンと室外機を破損させてしまった。 損害額40万円
土木工事業の場合 工事案内の看板が倒れてしまい、通行中の自動車にキズをつけてしまった。 損害額30万円

このような賠償事故が考えられるので、加入する賠償責任保険の保険金額は「保険金額は1000万円で良いかな?」というお客様もいますが、もしもの際に保険金額1000万円で足りるでしょうか?

損害賠償事故は高額賠償となるケースがあり、そうなりますと保険金額1000万円ではとても足りないという事が考えられます。例えば下記のケースです。

考えておかなければならない人身の賠償事故

建設業の場合

工事中に足場が倒れ、通行人に重い後遺障害をあたえてしまった。

損害額1億円
組立工事業の場合

工事後、電気配線工事に不備があり、ショートして失火、周囲の建物を焼損させてしまった。

損害額4,000万円
土木工事業の場合

工事現場を囲む柵が開いていたために、子供が工事現場内に入り込み、竪穴に落下して重度の後遺障害を負ってしまった。

損害額7,000万円

このような事故になりますと賠償金額はいくらになるのか分かりません。被害者が人であれば損害賠償金は1億円を超えることもあるでしょうし、火災事故となればこれまた大変な金額になる事が考えられます。一生働いても返済できないとならないように仕事向けの賠償責任保険の保険金額は高額でセットされることをおすすめします。

尚、弊社では統合賠償責任保険ビジサポの保険金額について1億円(共通支払限度額割引を適用し対人、対物は同額)を基準としてご案内をしております。

事業者の落とし穴?ハインリッヒの法則について

ハインリッヒの法則をご存知でしょうか?

ハインリッヒの法則

1件の重大なトラブル・災害の裏には、29件の軽微なミスと300件のヒヤリ・ハットがあるとされています。
出典:ウィキペディアより

ハインリッヒの法則とは、労働災害における経験則の一つで、「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背景には300件の異常(ヒヤリ・ハット)が存在する」というものです。

言い換えると、大きな事故が起きる前に、小さな事故やヒヤリ・ハットの兆候が現れているということです。

この法則は、アメリカの損害保険会社の安全技師であったハインリッヒ氏が、1931年に発表したものです。ハインリッヒ氏は、10年間の工場における労働災害データを分析した結果、この法則を発見しました。

ハインリッヒの法則について、当時とは労働安全衛生に係る背景が異なるため、その比率をそのまま現在に当てはめることはできないかもしれませんが、いずれにせよ事故として認知されている件数はごく一部であり、重大な事故や災害の背景には、そこまでに至らなかった軽微な事故やヒヤリハットが多数存在していることを示唆しているのです。

正常性バイアスとは?

正常性バイアスとは?

人間には、自分が起こりうるリスクを遠ざけて考えてしまう傾向があり、これを正常性バイアスと言います。正常性バイアスとは、認知バイアスの一種で、自分にとって都合の悪い情報を無視したり過小評価したりするという認知の特性のことです。

弊社サイト運営者である高倉が、賠償責任保険の保険金額について、お客さまから次のような言葉をいただくことがあります。

  • 清掃業なのだから、賠償責任保険の補償金額は1000万円もあれば充分です。
  • 内装業ですが、私たちの仕事では事故を起こしても大きな金額になったことはありません。せいぜい20~30万円程度です。
  • 設備工事業の仕事の事故というのは、せいぜい取り付けたエアコンを落として壊してしまったりエアコン全交換となったとした事故でも100万円にもなりません。

​はい、それらは私(ブログ運営者の高倉)が事業者に言われなくても分かっていることなんです。

例えば、清掃業の場合こんなヒヤリハットがありました。高等学校の窓ガラス清掃の際に3階のガラスが清掃時に破損してしまい、危うく自転車置き場に落としそうになってしまった。この時、実際に窓ガラスが落ちてしまい自転車置き場にいた生徒に窓ガラスが当たってしまったらどうなっていたことでしょう?

生徒が怪我を負うときに、状況によっては窓ガラスが頭に接触して後遺障害を負ってしまうかもしれません。切り傷程度で終わるかもしれません。これはその時の事故状況によるものなのです。

事故は上記にあるハインリッヒの法則からも小さい損害となる事故がほとんどなのです。小さい事故の中には可能性は低いのですが、1件重大な事故となるリスクが隠れていますので、事業者の皆さまはこのハインリッヒの法則を理解し、大きな事故は起きるわけないであろう等と、ご自身が正常性バイアスになっていないか?をよく考えましょう。

個人事業主の損害保険はお引受けのハードルが高い傾向に!

それでもお引受け歓迎の事業者とは?

個人事業主損害保険

今日は個人事業主向け損害保険についてブログ記事を書いていきます。

弊社にお問合せをいただくほとんどは個人事業主の皆様です。当WEBサイト(教えて!損害保険)を公開してこんなに個人事業主の皆様からお問合せをいただくとは思ってもみなかったと言える程です。

しかしながら、ひと昔前、私の個人事業主に対するイメージはよくなくて、仕事はしっかりするが、売上をごまかしたり、税金を払わない人とか社会保険を払わない人とかそんなダークなイメージもありました。

個人事業主から問合せと聞くと正直なところ、引き受けてしまったら事故が多くないだろうか?他の保険会社で断られてきたのではないか?保険料を払えるのかな?等とネガティブでいましたが、とんでもありません。むしろ優秀そうな人が多くて驚いております

その背景には終身雇用が崩壊しつつあるという理由があるのかと思います。中小企業でそこそこのお給料で働いているが終身雇用でないならば、むしろ冒険して独立して個人事業主となった方が夢が見れて良いという判断があるようです。

保険代理店の私(高倉)から見て、優秀そうな個人事業主、お引受けしたくなる個人事業主とは、次のような事業者になります。

  • 会話やメールの内容がしっかりとしている
  • 仕事に対する意識が高く前向き
  • 事故リスクを考えていて損害保険の質問が的確である

個人事業者の損害保険との付き合いは、その保険商品との付き合いだけでなく担当する損害保険代理店とも良好な関係を築く必要があります。

よってお互いが尊重し合いお互いに成長していける関係性が出来そうな人を選びましょう。代理店を選んで保険加入をしたけど、

  • 担当者と何だか相性が合わない
  • 事故が起きているのに全然動いてくれていない
  • 契約上のミスを頻繁に起こされてしまう

など後で止めておけばよかったとならないように保険商品だけでなく、担当代理店を見極めるようにしましょう。

一方、損害保険のお引受が出来ない・したくないと思える事業者とは?

損害保険を契約出来ない

損害保険の契約をお断りしている事例3選

  1. 個人事業主でお電話でいきなり事故が起きたとご相談。今すぐ賠償責任責任保険に入りたい
  2. 傷害保険に加入したいので今すぐ申込書を送ってくださいと弊社事務所に電話をかけてくる
  3. 車の自動車保険に入りたいのでと事務所に直接来られる

このようなケースは基本的に飛び込み契約となり、逆選択の可能性が高い為、弊社では一切の保険契約をお断りしています。

え?どうして引き受けしないの?と思われた方も少なくないかと思いますが、この事例3選には、万が一の為に用意しておきたいという真っ当な理由ではなく、それぞれ別の目的や理由があって加入を希望されているケースが考えられるのです。その理由とは次のような考え方になります。

1のケースの推察

既に事故が起きている。あわよくばすぐに加入して保険を使いたい。保険が使えないとしても無保険状態でプロに相談に乗ってもらうことが目的であることが考えられる。

2のケースの推察

加入後にすぐに不正請求をしてくる可能性大。犯罪も見え隠れする。
3のケースの推察 他社で契約を断られて保険に入れないことが考えられる。契約を断られているのは事故多発や過去の不正請求などの理由がある。

そんなの契約していない段階で分からないのに勝手な思い込みではないの?と思われた人もいるかと思いますが、決して思い込み等ではなく、実際に保険営業を長くやっておりますと大体パターンが分かりますので、これらの推察は当たっていることが多いのです。

損害保険の契約をお断りしている事例3選

  1. 個人事業主でお電話でいきなり事故が起きたとご相談。今すぐ賠償責任責任保険に入りたい
  2. 傷害保険に加入したいので今すぐ申込書を送ってくださいと弊社事務所に電話をかけてくる
  3. 車の自動車保険に入りたいのでと事務所に直接来られる

このようなケースは基本的に飛び込み契約となり、逆選択の可能性が高い為、弊社では一切の保険契約をお断りしています。

え?どうして引き受けしないの?と思われた方も少なくないかと思いますが、この事例3選には、万が一の為に用意しておきたいという真っ当な理由ではなく、それぞれ別の目的や理由があって加入を希望されているケースが考えられるのです。

前述では、保険代理店から見てお引受けしたくなる事業者についてお伝えしましたが、一方、これらの事例の他にもお引受けが出来ない・したくない事業者も多く存在するのが現実です。

弊社には個人事業主の皆様から数多くのお問合せや申込希望者が集まります。ところが、その月によって異なりますが、契約率で言えば大体10~20%程度。つまりお問合せや申込希望者の80%~90%は保険加入まで至りません。この裏側には何があるかというと「お客様の意向に沿えないケース」と「弊社からお断りしているケース」が大半を占めているからと言えます。

  • 「お客様の意向に沿えないケース」とはどのようなケースなのかをお伝えします。
  1. 弊社のご案内できない職種の皆様(整体、マッサージ、士業、海外事業など)
  2. スポット契約、短期契約の場合
  3. 年間保険料が数千円など低額な損害保険料をお望みの事業者様
  4. リスクの高い単独の損害保険商品のみをお望みのお客様

では次に

  • 「弊社が損害保険をお断りしているケース」をお伝えします。
  1. 既に事故が発生しているなど不正請求の恐れのある契約
  2. 他社で引受謝絶となっている契約
  3. 過去に事故多発している契約
  4. 逆選択が懸念される契約
  5. 反社会的勢力に該当する契約

このような2つのケースでは、大変恐縮ではございますが、ご案内、お引受けを行っておりません。

弊社が損害保険をお断りしているケースとは?

損害保険お断り

個人事業主で経験を磨いて損害保険をお問合せくだい

前述ではお引受けが出来ない職種の人はどうにもして差し上げられないのですが、お引受けをしたくないと思われてしまった個人事業主にも損害保険加入のチャンスはあります。それは、事業で実績を作ること、自分を磨くことです。事業で実績を作り自分を磨いて多くの人から必要とされるそんな事業者を目指してください。魅力的な事業者は人から評価されてお客様が集まり自分の仕事に帰ってくるはずです。

他にもう1つ保険のプロからの提言を素直に聞いて欲しいです。その事業者にとって必要でない保険の売り込みは致しませんが、損害保険のプロから見るとこの事業者のここは危険!と思える損害リスクが見えます。そのリスクについて保険手当を勧められましたら検討をしてください。そうすれば、貴社の損害保険を是非、ご契約いただきたい!となるはずです。

追伸

私(教えて!損害保険代表の高倉)も独立間もない損害保険の個人代理店だった頃に100万円程度の中古のカローラを購入しようとして銀行でマイカーローンの申込に行った時に銀行員に言われたのがサラリーマンなら審査は通ると思うが、個人事業主だから無理ですという理由でわずか100万円程度のマイカーローンを借りることが出来なかった、そんな経験をしました。これは個人事業主の実績が1年未満であり、当時は信用がなかったからと考えられます。

プロからみたキッチンカーに必要な損害保険は?

キッチンカー賠償責任保険

目次/この記事を書いた人(高倉秀和)

高倉秀和

損害保険の長い販売経験により、実績を積み続けている。特に賠償責任保険が得意分野で日新火災コンテスト「事業向け損害保険」新規件数2年連続全国1位を獲得。

この記事の目次

キッチンカーには様々な損害リスクが潜んでいると思います。

  • お客さまに商品を手渡す際に、手がすべってしまい熱いスープがお客さまへかかってしまい火傷を負わせた
  • 告知看板が倒れてしまい、走行中の自転車に接触し自転車の運転手が転倒し怪我を負わせてしまった
  • 提供した食品に問題があり、購入したお客さまが食中毒を発生した
  • キッチンカーを運転中にバックした際に同じイベントに来ていた他のキッチンカーに接触し損害を与えた

など

保険のプロがキッチンカーに潜む損害リスクからまもるために必要な損害保険をご案内させていただきます。

  1. 生産物賠償責任補償(PL保険)
  2. 施設・請負賠償責任補償
  3. 食中毒利益補償
  4. 自動車保険
  5. 所得補償保険
     

①生産物賠償責任補償(PL保険)

生産物賠償責任補償(PL保険)
  1. 提供した料理が原因で、お客さまが集団で食中毒になってしまった。
  2. 販売したお弁当にサルモネラ菌が入っていたため、購入し食べたお客さまが食中毒となってしまった。

キッチンカーの営業において、1と2のような食中毒事故が発生しますと、損害賠償金(治療費、精神的慰謝料、お仕事を休まれた場合に休業補償)が発生し、損害賠償金の費用は事業者が支払うことになろうかと存じます。

尚、食中毒ともなると行政機関から営業停止等の処分となり、貴社が営業したくても出来ない事態になることが考えられます。

②施設・請負賠償責任補償

施設賠償責任補償
  1. キッチンカーに取り付けていた看板が取り付け方が甘く落下し居合わせたお客様に怪我を負わせてしまった。
  2. キッチンカーの中で油を入れているフライパンに熱を加えたまま放置してしまい、火災が発生、周りの施設や逃げるときに歩行者が怪我を負わせてしまった。

上記のような事故が発生しますと

1の事故については、居合わせたお客様へ怪我の治療費、精神的慰謝料、歩行者がお仕事を休まれた際の休業補償等が発生する恐れがあります。

2の事故については、近隣のビルへの損害に対する補償や休業補償の他に歩行者への補償まで請求されてしまう恐れがあります。

③食中毒利益補償

食中毒利益補償
  1. 提供した料理が原因で、お客さまが集団で食中毒になってしまった。
  2. 販売したお弁当にサルモネラ菌が入っていたため、購入し食べたお客さまが食中毒となってしまった。

キッチンカーの営業において、1と2のような食中毒事故が発生しますと、食中毒が原因であなたのキッチンカー事業が営業が停止となった場合には、収入が途絶えてしまいます。この収入の空白期間の埋め合わせは食中毒利益補償という保険で補えます。

 

④自動車保険

自動車保険
  1. キッチンカーを移動中に歩行者に接触し怪我を負わせてしまった。
  2. キッチンカーを移動中に近くの施設に接触してしまい施設を損壊させてしまった。

キッチンカーの移動において、上記のような事故が発生しますと

1の事故については、居合わせたお客様へ怪我の治療費、精神的慰謝料、歩行者がお仕事を休まれた際の休業補償等の支払いが発生する恐れがあります。

2の事故については、近隣の施設への損害に対する補償や、そのお店が復旧するまでの休業損害などの請求を受ける恐れがあります。

⑤所得補償保険

所得補償保険
  1. 長時間同じ姿勢でいると、腰椎周辺の筋肉や骨に負担がかかり、腰痛を引き起こす可能性があります。特に、重い荷物を持ち運んだり、かがんで作業したりする場合はリスクが高くなります。
  2. 手首や指を酷使すると、腱鞘が炎症を起こし、痛みや腫れなどの症状が現れます。特に、包丁を長時間使ったり、細かい作業をしたりする場合は腱鞘炎のリスクが高くなります。

キッチンカーの事業者が1と2のような業務上疾病が起きてしまいますと、医師から自宅安静などの診断を受ける恐れがあります。通常、傷害保険や医療保険では入院日数や通院日数に対して保険金が支払われますので、自宅療養は補償の対象外となってしまう可能性があります。こんなときに備えるのが自宅療養でも補償可能な所得補償保険が有効になります。

キッチンカーの考えられる事故や対策例

キッチンカーの運営は、事故に気を付けることはもちろんお体も健康であることが不可欠です。こちらでは、キッチンカーで起こりやすい事故と対策をまとめてみましたので参考にされてください。

  事故の種類① 事故の種類②
A.調理中の事故

食材の落下や油の飛び散りによる火傷

お客さまへ商品を手渡す際に火傷を負わせた

対策
  • 調理器具を安全に扱う
  • 食材の衛生管理を徹底する
  • 安全を確認して手渡す
  • 熱い飲み物の提供は避ける
B.調理提供後の事故 食中毒 食品に異物が混入。お客さまの歯が欠損
対策
  • 食品は十分に加熱する
  • 調理器具は清潔に保つ
  • 納品時に検品を行い、異物混入がないことを確認する
  • 私物の持ち込みを禁止する
C.営業中の事故

お客様とのトラブル

お客様や通行人にキッチンカーを損壊させられる
対策
  • お客様への言葉使いを気を付ける
  • 理不尽なことを言われても、感情的にならないように対応する。
  • キッチンカー周辺の事前の安全確認
  • 証拠画像を残すための防犯カメラ設置
D.キッチンカー事業者本人の怪我

荷物の積み降ろしによる怪我

同じ姿勢による腰痛や腱鞘炎
対策
  • 重たいものは数回に分けて降ろす
  • 十分な睡眠を取り体調管理を徹底する
  • 体調管理に注意
  • 適度な運動を定期的に行う

キッチンカーに必要な損害保険まとめ

キッチンカーを所有されている事業者様は損害保険で代表的な自動車保険にはすぐにでも加入されることでしょう。しかし、キッチンカー事業者の損害リスクは自動車事故以外にも上記の表のように色々な損害リスクあるのです。

特に起こしてしまうと困ってしまうのは損害賠償事故。保険のプロからキッチンカー事業者の損害賠償事故について提言したいことがあります。損害賠償事故の種類を大きく分けると次の2つあり被害者と加害者それぞれが大変なことになります。

  1. 人身事故・・・食中毒を含め、人身事故を起こしてしまうと、治療費の負担は誰が行うのか?お見舞いなど事故を起された日から示談に至るまで誰が被害者への対応をされるのか?被害者も加害者も大変なことになることが考えられます。
  2. 物損事故・・・被害者の修理先の手配は?被害者の代車などの準備は誰が行うのか?

被害者となっても、加害者となっても精神衛生上よくありませんので、どちらも起こしたくない事故ですが、ちょっとした不注意や偶然性により発生することがあるのです。

キッチンカーの仕事は、慣れないうちは特に事故が起こりやすいです。損害保険に加入することも重要ですが、その前に事故を起こさないように常に注意を払い、安全第一で取り組むことが大切です。安全なキッチンカー運営のために、これらの情報も参考に、しっかりと対策を講じてください。

損害保険料の基礎となる初年度の売上高セットについて

初年度の売上高セット

弊社はサラリーマンを辞めて独立したての個人事業主(特に建設業)の皆様からお問合せを多くいただきます。

開業間もない個人事業主の皆様は、これから夢を追い続けて自分がどこまでやれるだろうとか、法人成りできるだろうか、従業員を雇って規模を拡大したいけどできるかな?等さまざまな不安や希望を抱えておられることかと存じます。私(高倉)もそうでしたが、勤めてきた会社を辞めて独立したときには様々な不安を抱えて、その一方では将来の自分の姿を思い描く希望がありました。

そんなサラリーマンを辞めてまで独立開業した皆さまには是非とも成功してください!という勝手ながら強い思い入れがあります。

そんな中、はじめたばかりの事業者から損害保険の加入について昨年の年間売上高が無い場合についてどうしたら良いか?と次のような質問を多く受けます。

  1. 独立したばかりの事業者で、来月から仕事をスタートします。なので昨年度の売上高がありません。この場合は何をもって売上高の報告とすれば良いのか?
  2. 独立したばかりの事業者です。仕事をスタートして10ヵ月になります。この場合はどうなりますか?

1についての回答は事業計画書に記載のある売上高の目標数値を確認資料とさせていただいております。

2についての回答は売上台帳などによる数値を基礎数値申告書にて報告頂きます。

最近、1の独立したばかりの事業者からこんな声がありました。

「保険料って売上高で決まるんですよね?そうであれば、初年度の売上高は目標数値になるのだから目標数値を極端に低く年間100万円の売上高として報告しても良いって事ですね。それなら志の高い事業者が目標数値を高くセットしている年間売上高2000万円等としたなら損をする事になるので不公平じゃないですか?」

おっしゃるとおりです。

ですが、弊社の場合は売上高をあからさまに低く100万円等とセットされるような事業者様には損害保険のご案内、お引受けをしません。これは実態上と明らかに、はるかに異なる数値を報告されてくる事業者さまは信用が出来ないためです。

弊社では、最低でも年間売上高の目標数値は500万円以上ありませんとご案内をしないようにしています。もちろん最低ですので売上高の目標数値が500万円でご案内ができるとは限りません。

弊社としては、お客さまの事業が長く続きそうで長期にわたり、お互いが良いお付き合いのできそうなお客様を選別してご案内、お引受けをしております。よって、

  • 事業計画が曖昧な事業者
  • 短期的なお仕事で短期の損害保険加入を考えている事業者
  • 本業ではなく副業に損害賠償保険を掛けたい事業者
  • 仕事の取組みや考え方が前向きではない事業者

等は独自の判断でご案内をしておりません。

これとは逆に、次のような事業者様は損害保険のお引受けがしやすくなります。

  • 事業計画が第三者から見てしっかりとしている事業者
  • 仕事を長期にわたり計画を立てている事業者
  • 開業前に取引先や協力会社との仕事関係が明確である事業者
  • 言葉遣い、メールの内容が丁寧

事業を起こしたのなら、金融機関から借り入れを行うことがあるかも知れません。取引先との関係で事業計画書の提出を求められる事は損害保険契約に限らずあるはずです。事業計画書からその事業が上手くいくのかいかないのか?を第三者が見る指標になりますので、できるだけ事業計画はしっかりとしたものを用意しておくのがベストでしょう。

個人(日常生活)賠償責任保険について

日常生活中に、自転車で事故を起こしてしまい相手に対して怪我を負わせてしまった時や物(車など)を破損させてしまった時、この個人(日常生活)賠償責任保険の加入があれば相手に対して支払えるので安心です。

例)自転車事故の場合

損害の区分 補償できる保険
相手に対しての怪我や物の破損 個人(日常生活)賠償責任保険
自分の怪我 傷害保険、人身傷害補償保険(自転車搭乗中補償)など
自分の自転車 ー 
自分の着衣などの損害 携行品の保険

相手に対してご迷惑を掛けてしまった時、最近の事故は軽度なものであっても損害賠償金を払わないと解決しないケースが増えています。大きな事故であれば損害賠償金が数千万円となることも考えられます。個人(日常生活)賠償責任保険の加入をしておかないと自己破産となる恐れがあります。

さて、この個人(日常生活)賠償責任保険ですが、ほとんどの保険会社では単独で加入することが難しいです。

一般家庭で加入している個人(日常生活)賠償責任保険が付帯できる保険商品は

  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 傷害保険

これらの特約で付保するのが一般的ですが、個人(日常生活)賠償責任保険はどの保険商品に付けるのが良いでしょうか?

  メリット デメリット どれにつける?
自動車保険 毎年更新時に確認できる。 解約と同時に保険(特約)がなくなる恐れ
火災保険

家を手放さない限り補償が切れることが考えづらい。火災保険が長期契約なら長期割引もあり

火災保険を長期契約にすると補償内容も長期に。これにより内容を忘れがち
傷害保険 毎年更新時に確認できる。 解約と同時に保険(特約)がなくなる恐れ
  • 自動車保険契約でよくある失敗

家庭に2台車を所有していても、個人賠償責任保険は1台づづ掛けていても補償が重複するので一般的に1つの契約に付けます。ところが、そのご家庭が1台減車となり個人賠償責任保険が付いているのを忘れて自動車保険の契約を解約してしまう恐れがあります。

  • 傷害保険契約でよくある失敗

傷害保険は契約は1年などですが、環境の変化などによりケガを負うリスクが少なくなると満期で終了させるケースがあります。傷害保険に個人賠償責任保険が付いている場合は傷害保険満期終了の時点で火災保険や自動車保険などに個人賠償責任保険を付け直す必要があります。

火災保険に個人賠償責任保険を特約で付けておけば、住宅を手放さない限り保険が切れることがありませんし、火災保険が長期契約なら個人賠償責任保険も長期割引が適用になります。

弊社では、個人賠償責任保険は火災保険につけることをおすすめします。