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弊社の主な実績

2024年
日新火災・優績代理店表彰受賞
2024年
日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰
2023年
当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました
2022年
日新火災・優績代理店表彰受賞

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清掃業損害保険

今月のご相談事例などを紹介します。

清掃、ビルメンテナンス業 兵庫県法人T様

兵庫県の清掃業、ビルメンテナンス業のお仕事をされている法人のT様。会社を興して間もないとのことです。

清掃業なので、清掃作業中の事故や、清掃作業引渡後に水漏れや火災事故が起してしまったなどの特徴的な賠償事故リスクや、ビルメンテナンス中の落下など従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。                             

弊社からは清掃、ビルメンテナンス事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながらT社長様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

清掃業、ビルメンテナンス業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

賠償責任事故とは、清掃、ビルメンテナンス作業中に発生した事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 賠償責任事故の例
  1. 清掃中に床が濡れて滑り、利用者が転倒してケガをする。
  2. ビルメンテナンス作業中に落下物が通行人に当たる。
  3. 清掃中に高価な美術品を破損する。
  4. ビルメンテナンス作業中に機器を故障させる。
  5. 鍵の管理不備で盗難が発生する。
  6. 排水の不備で汚水が流出し、河川を汚染する。
  7. ゴミ処理の不備で火災が発生する。

労災事故とは、清掃、ビルメンテナンス作業中に労働者が負った病気やケガを指します。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 労災事故の例
  1. 床が濡れている場所を滑って転倒する。
  2. 梯子や脚立から転落する。
  3. 高所作業中に墜落する。
  4. 清掃用具の取り扱いを誤って手首を痛める。
  5. 電動工具の取り扱いを誤ってけがをする。
  6. 清掃機に巻き込まれる。
  7. 高所作業用ゴンドラから転落する。

上記はあくまで主な例であり、これ以外にも様々な賠償責任事故や労災事故が発生する可能性があります。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

清掃、ビルメンテナンス業必要な損害保険と特約は?

ビルメンテナンス業に必要な損害保険

清掃、ビルメンテナンス業に必要な損害保険には、いくつかの主要な種類があります。清掃、ビルメンテナンス事業で必要とされる保険は、事故や不測の事態から事業主、従業員、第三者を保護するために重要です。必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  3. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

ビルメンテナンス業・清掃業の事業者は政府労災保険に加入していないケースもありますので、政府労災保険に加入していない事業者は従業員やアルバイトの業務中の怪我、疾病などは上乗せ労災保険が重要になります。

ベテランのプロ代理店が特約の重要性を教えます!

ビルメンテナンス業に必要な損害保険

清掃、ビルメンテナンス業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで良く分からない名称、理解しにくい内容の為に、特約を付保する、付保しないことで悩まれる事業者様が多いのですが、特約付保について判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでもその特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず担当の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時に付けておいてよかったとなるからです。

 

続きまして、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

損害保険の基本補償と特約

ビルメンテナンス業の損害保険基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

清掃、ビルメンテナンス業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス業におすすめの賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設業務※1 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物※2 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務用エアコンを清掃中に誤ってお客様のエアコン本体と室外機を壊して全損にしまった。ところが、そのエアコンと設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立つ可能性があります。

※1「施設の管理」「仕事の遂行」等に伴う賠償事故を補償するもの

※2 工事業者が行った仕事の結果が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために、事業者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償するもの

この他に、クレーム等対応費用特約がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス事業におすすめの労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

とにかく、労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの所得補償保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス事業の事業者におすすめの所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上

この記事のまとめ

ビルメンテナンス業損害保険

いかがでしたでしょうか?清掃、ビルメンテナンス事業に必要な損害保険※には上記のように3種類(法人は2種類)あると紹介しました。その3種類(法人は2種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

弊社がご案内可能な損害保険はこちら

今回、ご紹介をしました清掃、ビルメンテナンス事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、清掃、ビルメンテナンス業の損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

防水工事業の損害保険

今月のご相談事例などを紹介します。

防水工事業の損害保険 埼玉県の法人M様

埼玉県の防水工事業のお仕事をされている法人のM様。

防水工事業なので、防水施工中に漏水事故を起してしまうリスクや引渡後にも施行不良による漏水の事故を起してしまったなどの賠償事故リスク、高所からの落下など従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる恐れから、様々な損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。                             

弊社からは防水工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながらM様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ工事の保険、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

防水工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

賠償責任事故とは、防水工事作業中に発生した事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 賠償責任事故の例
  1. 高所から工具や資材などが落下し、通行人に当たってケガをさせてしまう。
  2. 養生シートなどが風に飛ばされて、隣の建物や車に当たって損壊させてしまう。
  3. 施工不良によって、建物内部に漏水が発生し、住居や家財を損壊させてしまう。
  4. 施工不良によって、引渡後に雨水が屋内へ侵入し、建材や設備を損壊させてしまう。
  5. 電気配線のショートによる感電事故

労災事故とは、防水工事作業中に労働者が負った病気やケガを指します。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 労災事故の例
  1. 高所作業中に足場が滑って転落し、ケガをしてしまう。
  2. ハシゴから降りる際に足を踏み外して転倒し、ケガをしてしまう。
  3. 運搬中の資材が落下して打撲傷を負ってしまう。
  4. 重い資材を持ち上げようとぎっくり腰をしてしまう。

上記はあくまで主な例であり、これ以外にも様々な賠償責任事故や労災事故が発生する可能性があります。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

防水工事業に必要な損害保険とは?

防水工事業の損害保険

防水工事業に必要な損害保険には、いくつかの種類があります。防水工事業で必要とされる損害保険は、事故や不測の事態から事業主、従業員、第三者を保護するために重要です。必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  4. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

プロ代理店が損害保険と特約の重要性を教えます!

防水工事業に必要な損害保険

防水工事業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、特約を付けていなかった為に、「対象外事故で全額、事業者の負担となった」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで特約を付保する、付保しないことで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず担当の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

おすすめの賠償責任保険の特約3選

防水工事業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

防水工事業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約

1

2

3

施設・業務賠償責任 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物賠償責任 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務遂行中に誤ってお客様のエアコンと室外機を壊して全損にしまった。ところが、そのエアコンと設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立つ可能性があります。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

防水工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約

1

2

3

賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

とにかく、労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。お仕事中に大きなお怪我を負った場合は労災保険では足りなくなる恐れがあります。逸失利益や慰謝料は労災保険からは対象となりません。

万が一、お仕事中に労働者(従業員や協力会社(下請け))が後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には会社が損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

おすすめの建設工事保険の特約

防水工事業の建設工事保険は、その事業者にとって必要か不要か見極める必要があります。よって、専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする建設工事補償の特約は次の通りです。

建設工事補償の特約 支払保険金限度額増額特約 メンテナンス期間に関する特約

おすすめの所得補償保険の特約3選

防水工事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など

補償期間(てん補期間)

補償対象範囲

傷害による死亡・
後遺障害補償

おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上

防水工事業の皆様へ この記事のまとめ

いかがでしたでしょうか?防水工事業に必要な損害保険※には上記のように4種類(法人は3種類)あるとご紹介をしました。その4種類(法人は3種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

弊社がご案内可能な損害保険はこちら

今回、ご紹介をしました防水工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

ファミリー会員コンテストの「働けないときの保険」部門で全国1位

働けないときの保険全国1位
当サイト運営の弊社は日新火災の2023年度ファミリー会員コンテストの「働けないときの保険」部門で全国1位となりました。
Aグループ246社程ですが即ち保険の募集人が何人もおられる代理店さんが数多くいる中で、今回の全国第1位は大きな価値があるとおもっています。弊社のように従業員も少なく小さな規模の保険代理店でも、お客様へ本気で向き合うことで、その結果、ご契約をいただき全国1位になれるのです。

コンテストを振り返って1位となった要因

あおば総合保険株式会社表彰

私は、保険業界に27年以上勤務するベテランの営業マンです。これまで数々のコンテストに挑戦してきましたが、全国1位という快挙を成し遂げたのは今回で3回目になります。

今回のコンテストで弊社は、「働けないときの不安を解消し、お客様の安心を支える」というテーマを掲げ、お客様一人ひとりのニーズに寄り添った提案を心掛けました。

1位となった要因を支えた秘訣は、以下の5つです。

  • 徹底した顧客理解

お客様のご家族構成、ライフスタイル、経済状況などを丁寧にヒアリングし、それぞれのニーズに合った最適なプランを提案しました。

  • 商品への深い知識

働けないときの保険に関する商品知識を徹底的に磨き、お客様からのあらゆる質問にも自信を持って回答できるようにしました。

  • 情熱的なプレゼンテーション

お客様の不安や悩みを真摯に受け止め、共感を示しながら、商品がどのように役立つのかを熱意を持って説明しました。

  • 粘り強いフォロー

契約後も定期的に連絡を取り、お客様の状況を確認し、必要に応じて提案内容を調整しました。

  • チームワーク

同僚と協力し、情報共有やアドバイスを行いながら、互いに士気を高め、切磋琢磨しました。

2023年度の同時にあった他のコンテストも入賞出来ました。

弊社のこれからと読者へのメッセージ

働けないときの保険
お客様となってくださったほとんどは個人事業主の皆様です。個人事業主の声の中に、既に加入している民間の医療保険だと入院が無いと補償が手薄く、自宅療養まで補償してくれる、所得補償保険の方が実態上合っていると考えておられる事業者様がほとんどです。一生涯補償となる終身型の医療保険の他に追加して、所得補償保険(働けないときの保険)に加入されています。
 
今回の経験を糧に、今後もお客様の気持ちになって保険商品を考えるという姿勢を貫き、さらに成長していきたいと考えています。保険販売コンテストで成功するには、深い商品知識、情熱的なプレゼンテーション、そして粘り強いフォローが不可欠です。お客様のニーズを常に第一に考え、誠実に向き合うことこそが、このようなコンテスト結果への近道と言えるでしょう。
 
全国1位という結果を手にした瞬間は、言葉に表せないほどの喜びと達成感に包まれました。お客様の安心を守りたいという強い思いが、厳しい練習やプレッシャーを乗り越え、勝利へと導いてくれたのだと思います。
 
今年は新商品の「事業をおまもりする保険」の販売も既に絶好調で保険会社の担当者も喜んでくれています。「事業をおまもりする保険」も引き続き頑張ろうと思います。
 
今回のブログ記事が、保険販売コンテストに挑戦する方々の参考になれば幸いです。