主に事業向け損害保険のご相談内容をご紹介しています!

今月の損害保険相談ピックアップ2024
|教えて!損害保険

業種別の損害保険の掛け方や具体例も!参考にしてください
2024年度分の法人・個人事業主の皆様からの見直し相談、新規加入などの相談事例集

「教えて!損害保険」にいただいた今月のご相談事例集

この記事を書いた人 高倉 秀和

損害保険の見直しから新規のご相談など。弊社にお問合せをいただいたお客様の事例をご紹介します。他の法人・個人事業主の皆様はどのような相談をされているのでしょう?業種別に必要な補償内容や特約とは?参考にしてください。

お問合せ事例集 今月の損害保険ピックアップ

消防設備保守・点検・工事に必要な損害保険

消防設備保守・点検・工事に必要な損害保険 大阪府Y様

今月のご相談事例などを紹介します。

大阪府の消防設備保守・点検・工事のお仕事をされている法人のY様。

消防設備保守・点検の特有の事故である点検・工事中のガス消火設備での誤操作でのガス放出事故や、防火シャッター点検での物品破損、工事引渡後の消火栓・スプリンクラー・連結送水管点検での水漏れ事故。その他、自動火災報知設備での施設内の物品の破損などの賠償事故リスクをはじめに心配されておりました。

それらの事故に伴い業務災害につながる事故の恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。

弊社からは消防設備保守・点検・工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながら法人Y様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

消防設備保守・点検・工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

消防設備の保守・点検・工事は、建物内の安全確保に不可欠な業務です。古い消防設備や点検が困難な場所に設置されている消防設備の点検の際に事故が発生しやすく、メンテナンスでの作業や消火設備の取り扱いなど、危険が伴う作業も多く、賠償責任事故や労災事故が発生するリスクも高いです。

賠償責任事故について

消防設備の保守・点検・工事中に、第三者に怪我をさせたり、建物や設備を損傷させたりした場合、その損害を賠償しなければならない事故を賠償責任事故といいます。

  • 落下物による事故点検中に工具や部品が落下し、下階にいる人に怪我をさせる。
  • 水漏れによる事故プリンクラーの点検中に誤って配管を損傷させ、水が漏れて建物に損害を与える。
  • 火災による事故溶接作業中の火の不始末により、火災が発生し、建物に大きな損害を与える。
  • 感電事故電気設備の点検中に感電し、第三者に怪我をさせる。
  • 施工ミスによる事故消防設備の設置ミスにより、火災発生時に機能せず、建物や人に大きな被害を与える。

労災事故について

消防設備の保守・点検・工事業における労災事故とは、業務中に労働者が負傷したり、死亡したりした場合に、労働基準法に基づいて労災保険から補償を受けることができる事故のことです。

  • 転落・墜落事故高所での作業中に足場から転落したり、梯子から落ちたりする。
  • 挟まれ事故→機械に手足が挟まれたり、作業中に物が挟まって怪我を負う。
  • 感電事故電気設備の点検中に感電する。
  • 熱傷溶接作業中や火を使用する作業中に火傷を負う。
  • 中毒有害なガスを吸い込んで体調を崩す。

消防設備の保守・点検・事業に必要な損害保険とは?

消防設備の保守・点検・工事業に必要な損害保険

消防設備の保守・点検・工事業においては様々な損害リスクが伴うため、万が一の事故に備えて適切な損害保険への加入が強く推奨されます。

必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  3. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

ベテランのプロ代理店が損害保険と特約の重要性を教えます!

消防設備の保守・点検・工事業に必要な損害保険

消防設備の保守・点検・工事業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。

例えば賠償責任保険において

  1. 工事中に工事の目的物である自社が取付ける消防設備自体に損害を与えた場合は保険は対象となる?
  2. 消防設備点検完了後にメンテナンスの操作方法が悪くて消防設備自体と消防設備以外にも損害を与えた場合に、両方の損害について保険は対象となる?

1と2の事故は保険で対象になるのかどうか?事業者様にはすぐに回答が分からないと存じます。

損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで何の特約を付保するべきなのか?しないべきなのか?の線引きで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず専門家の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

消防設備の保守・点検・工事業の損害保険

基本補償と特約

消防設備工事業損害保険基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設・業務賠償責任 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物賠償責任 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

メンテナンスの為に業務遂行中、操作方法を誤ってお客様の消防設備を壊して全損にしまった。ところが、その消防設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと保険会社に言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立つ可能性があります。

この他に、クレーム等対応費用特約、サイバー情報漏えい事故補償特約等がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

消防設備の保守・点検・工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの所得補償保険の特約3選

所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上

この記事のまとめ

消防設備の保守・点検・工事業の損害保険

いかがでしたでしょうか?消防設備の保守・点検・工事業に必要な損害保険※には上記のように3種類(法人は2種類)あると紹介しました。その3種類(法人は2種類)の中にある特約には多くの種類があります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

 

特に賠償責任保険には、多くの特約が存在しますので事業者はこれらの特約を把握しておく必要があるのですが、全ての特約が必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって変わります。

中小企業でも、大企業の近い規模と豊富な資金があり、一部、保険金で足りなくても自社でなんとか補償できるので良いと言ったお考えであれば基本補償を中心としたシンプルな内容で良いのですが、一度の事故で大きなダメージとなる中小企業や個人事業主には、しっかりとした特約付保をセットされておくのがよいでしょう。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

損害保険のご相談について

今回、ご紹介をしました消防設備の保守・点検・工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

新築住宅工事損害保険

新築木造住宅工事業 千葉県T様

今月のご相談事例などを紹介します。

千葉県の新築住宅工事業のお仕事をされている法人のT様。M&Aを中心として事業拡大されています。

建築工事業は、総合的な企画や指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、元請工事なので、主に作業中の事故や、作業引渡後の漏水事故を起してしまったなどの賠償事故リスク、設置のミスによる材料の破損、作業中に従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる事故の恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。

弊社からは内装リフォーム工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながら法人T様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ工事の保険、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。特に労災あんしん保険はメンテナンス期間に関する特約にご興味をいただきました。

新築住宅工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

新築住宅工事は、多くの工程と専門的な知識を必要とするため、様々な事故のリスクが伴います。ここでは、新築住宅工事において発生する可能性のある賠償責任事故と労災事故の種類について、具体的な事例を交えてご紹介します。

賠償責任事故とはどんな事故?

新築住宅工事における賠償責任事故とは、工事中に第三者に怪我をさせたり、建物や設備を損傷させたりした場合に、その損害を賠償しなければならない事故のことです。

  • 落下物による事故→足場から工具や材料が落下し、通行人に怪我をさせる。
  • 水漏れによる事故→配管工事のミスにより、水が漏れて隣家や下階に浸水し、家財道具を損傷させる。
  • 火災による事故→電気工事の不備や溶接作業中の火の不始末により、住宅が全焼する。
  • 施工ミスによる事故→基礎のひび割れや外壁の剥がれなど、施工ミスが原因で建物の構造に問題が生じる。

労災事故とはどんな事故?

新築住宅工事における労災事故とは、業務中に労働者が負傷したり、死亡したりした場合に、労働基準法に基づいて労災保険から補償を受けることができる事故のことです。

  • 転落・墜落事故→足場から転落したり、高所から落下したりして、骨折や死亡に至る。
  • 挟まれ事故→機械に手足が挟まれたり、作業中に物が挟まって怪我を負う。
  • 電気ショック事故→電気工事中に感電して、死亡したり重傷を負ったりする。
  • 飛来・落下物による事故→上記の落下物事故と同様に、労働者が落下物に当たって怪我をする。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

新築住宅工事業に必要な損害保険とは?

新築住宅工事に必要な損害保険

新築住宅工事業においては様々な損害リスクが伴うため、万が一の事故に備えて適切な損害保険への加入が強く推奨されます。

必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  4. 動産総合保険(建設機械)

※社有車、事務所の損害保険は除いています。

専門のプロ代理店が損害保険と特約の重要性を教えます!

新築住宅工事業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。

例えば賠償責任保険において

  1. 工事中に工事目的物であるシステムキッチン自体に損害を与えた場合は保険は対象となる?
  2. 窓枠工事の引渡完了後に作業方法が悪くて雨水が浸入。窓枠自体と床にも損害を与えた場合に、保険は対象となるか?

1と2の事故は保険で対象になるのかどうか?分からないと思いますし、保険対応できるとも、できないとも言えません。

損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで何の特約を付保するべきなのか?しないべきなのか?の線引きで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず専門家の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

新築住宅工事業の損害保険 基本補償と特約

損害保険基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

新築住宅工事業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

新築住宅工事業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設・業務賠償責任 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物賠償責任 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務遂行中に誤ってお客様の室外機を壊してエアコンを全損にしまった。ところが、そのエアコンと設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立つ可能性があります。

この他に、クレーム等対応費用特約、サイバー情報漏えい事故補償特約等がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

新築住宅工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの建設工事保険の特約

新築住宅工事業の建設工事保険は、その事業者にとって必要か不要か見極める必要があります。よって、専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする建設工事補償の特約は次の通りです。

建設工事補償の特約 支払保険金限度額増額特約 メンテナンス期間に関する特約

おすすめの動産総合保険の特約

新築住宅工事業の動産総合保険は、その事業者が建設機械を所有している必要があります。特約においては、その事業者それぞれのリスクによって異なります。下記のような補償が必要かどうかは検討の必要があります。

動産総合保険の特約 水災 電気的・機械的事故

この記事のまとめ

新築住宅工業の損害保険

いかがでしたでしょうか?新築住宅工事業に必要な損害保険※には上記のように4種類あると紹介しました。その4種類の中にある特約には多くの種類がございます。

 

※社有車、事務所の損害保険は除く。

 

特に賠償責任保険には、多くの特約が存在しますので事業者はこれらの特約を把握しておく必要がございます。しかしながら全ての特約が必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

中小企業でも、規模が大きく豊富な資金があり、保険金で足りなくても自社でなんとか補償できるので良いと言ったお考えであれば基本補償を中心としたシンプルな内容で良いのですが、一度の事故で大きなダメージとなる中小企業には、しっかりとした特約付保をセットされておくのがよいでしょう。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

損害保険のご相談について

今回、ご紹介をしました新築住宅工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

リフォーム工事業の損害保険

マンションに特化した内装リフォーム工事業 神奈川県R様

今月のご相談事例などを紹介します。

神奈川県の内装リフォーム工事業のお仕事をされている法人のR様。個人事業主から法人成りをして間もないとのことです。

マンションに特化した内装リフォーム工事業なので、主に作業中の事故や、作業引渡後の漏水事故を起してしまったなどの賠償事故リスク、設置のミスによる材料の破損、作業中に従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる事故の恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。

弊社からは内装リフォーム工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながら法人R様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ工事の保険、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

内装リフォーム工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

内装リフォーム工事は、住居やオフィス空間を美しく快適に変える一方で、様々なリスクが伴います。内装リフォーム工事業において発生する可能性のある賠償責任事故と労災事故の種類について、具体的な事例を交えてご紹介します。

 

賠償責任事故について

内装リフォーム工事業における賠償責任事故とは、工事中に第三者に怪我をさせたり、建物や設備を損傷させたりした場合に、その損害を賠償しなければならない事故のことです。

  • 落下物による事故→天井裏での作業中に工具や材料が落下し、下階にいた人に怪我をさせる。
  • 水漏れによる事故→配管工事のミスや誤った取り扱いにより、水が漏れて下の階や隣室に浸水し、家財道具を損傷させる。
  • 火災による事故→電気工事の不備や溶接作業中の火の不始末により、火災が発生し、建物や周辺の建物に大きな損害を与える。
  • 施工ミスによる事故→壁紙の貼り付け不良や塗装の剥がれなど、施工ミスが原因で建物に損害を与えたり、居住者に不具合を引き起こしたりする。

労災事故について

内装リフォーム工事業における労災事故とは、業務中に労働者が負傷したり、死亡したりした場合に、労働基準法に基づいて労災保険から補償を受けることができる事故のことです。

  • 転倒・滑落事故→足場から転落したり、滑って転倒したりして、骨折や打撲などの怪我を負う。
  • 挟まれ事故機械に手足が挟まれたり、作業中に物が挟まって怪我を負う。
  • 墜落事故高所での作業中に足場が崩れたり、安全帯が切れて墜落したりする。
  • 電気ショック事故電気工事中に感電して、死亡したり重傷を負ったりする。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

リフォーム工事業に必要な損害保険とは?

リフォーム工事業に必要な損害保険

リフォーム工事業においては様々な損害リスクが伴うため、万が一の事故に備えて適切な損害保険への加入が強く推奨されます。

必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  4. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

プロ代理店が損害保険と特約の重要性を教えます!

損害保険のプロが教える

内装リフォーム工事業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。

例えば賠償責任保険において

  1. 工事中に工事目的物であるシステムキッチン自体に損害を与えた場合は保険は対象となる?
  2. 工事の引渡完了後に作業方法が悪くてシステムキッチン自体とシステムキッチン以外にも損害を与えた場合に、システムキッチン自体とシステムキッチン以外の損害について保険は対象となる?

1と2の事故は保険で対象になるのかどうか?事業者様が分からないと存じます。

損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで何の特約を付保するべきなのか?しないべきなのか?の線引きで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず専門家の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

内装リフォーム工事業の損害保険

基本補償と特約

リフォーム工事業の損害保険 基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

内装リフォーム工事業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

内装リフォーム工事業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設・業務賠償責任 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物賠償責任 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務遂行中に誤ってお客様の室外機を壊してエアコンが全損にしまった。ところが、そのエアコンと設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立ちます。

この他に、クレーム等対応費用特約、サイバー情報漏えい事故補償特約等がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

内装リフォーム工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの建設工事保険の特約

内装リフォーム工事業の建設工事保険は、その事業者にとって必要か不要か見極める必要があります。よって、専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする建設工事補償の特約は次の通りです。

建設工事補償の特約 支払保険金限度額増額特約 メンテナンス期間に関する特約

おすすめの所得補償保険の特約3選

内装リフォーム工事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上
マンション内装リフォーム工事業の損害保険

この記事のまとめ

いかがでしたでしょうか?内装リフォーム工事業に必要な損害保険※には上記のように4種類(法人は3種類)あると紹介しました。その4種類(法人は3種類)の中にある特約には多くの種類がございます。

 

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

 

特に賠償責任保険には、多くの特約が存在しますので事業者はこれらの特約を把握しておく必要がございます。しかしながら全ての特約が必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

中小企業でも、規模が大きく豊富な資金があり、保険金で足りなくても自社でなんとか補償できるので良いと言ったお考えであれば基本補償を中心としたシンプルな内容で良いのですが、一度の事故で大きなダメージとなる中小企業や個人事業主には、しっかりとした特約付保をセットされておくのがよいでしょう。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

損害保険のご相談について

今回、ご紹介をしました内装リフォーム工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

熱絶縁工事の損害保険

熱絶縁工事業 愛媛県法人A様

今月のご相談事例などを紹介します。

愛媛県の熱絶縁工事業のお仕事をされている法人のY様。個人事業主から法人成りをして間もないとのことです。

熱絶縁工事業なので、作業中の事故や、作業引渡後の火災事故を起してしまったなどの賠償事故リスク、設置のミスによる材料の破損、作業中に従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる事故の恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。                   

弊社からは熱絶縁工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながら法人A様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ工事の保険、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

熱絶縁工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

熱絶縁工事業は、高い場所に設置された設備への作業や、高温・低温の環境下での作業など、特有のリスクを伴うため、賠償責任事故や労災事故が発生しやすい業種です。

 

賠償責任事故について

賠償責任事故とは、工事中に第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。熱絶縁工事業においては、以下のような事故が考えられます。

  • 落下物による損害→高所での作業中に工具や材料が落下し、下の階の人や物に当たってしまう。
  • 飛散物による損害切断作業などにより、破片が飛散して周囲の人や物に損傷を与える。
  • 火災・爆発による損害可燃性の断熱材を使用する際に、火花や静電気により火災が発生し、建物や設備に損害を与える。
  • 漏水による損害配管の保温工事中に誤って配管を傷つけてしまい、漏水が発生し、建物や設備に損害を与える。

労災事故について

労災事故とは、業務中に労働者が負ったケガや病気のことを指します。熱絶縁工事業においては、以下のような事故が考えられます。

  • 転落事故高所での作業中に足場が崩れたり、滑って転落したりする。
  • 墜落事故高所から落下物などを避けようとして、自ら飛び降りてしまう。
  • 挟まれ事故作業中に身体の一部が機械などに挟まれてしまう。
  • 熱傷高温の作業環境下で、火傷を負ってしまう。
  • 呼吸器疾患断熱材の粉塵を吸い込んで、呼吸器疾患にかかる。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

熱絶縁工事業に必要な損害保険とは?

熱絶縁工事業に必要な損害保険

熱絶縁工事業においては、高温・低温環境下での作業、高所作業など、特有のリスクが伴うため、万が一の事故に備えて適切な損害保険への加入が強く推奨されます。

必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  4. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

プロ代理店が損害保険と特約の重要性を教えます!

熱絶縁工事業に必要な損害保険

熱絶縁工事業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。

例えば賠償責任保険において

  1. 工事中に使用材料自体に損害を与えた場合は保険は対象となる?
  2. 工事の引渡完了後に作業方法が悪くて素材自体と素材以外にも損害を与えた場合に、素材自体と素材以外の損害について保険は対象となる?

1と2の事故は保険で対象になるのかどうか?事業者様が分からないと存じますし、これら1と2の事故の場合は特約付帯の有り無しで保険金が払われる、払われないというケースになります。

 

損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで何の特約を付保するべきなのか?しないべきなのか?の線引きで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず専門家の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

おすすめの賠償責任保険の特約3選

熱絶縁工事業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

熱絶縁工事業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設業務 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務遂行中に誤って冷暖房設備を壊して全損にしまった。ところが、その冷暖房設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立ちます。

この他に、クレーム等対応費用特約、サイバー情報漏えい事故補償特約等がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

熱絶縁工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの建設工事保険の特約

熱絶縁工事業の建設工事保険は、その事業者にとって必要か不要か見極める必要があります。よって、専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする建設工事補償の特約は次の通りです。

建設工事補償の特約 支払保険金限度額増額特約 メンテナンス期間に関する特約

おすすめの所得補償保険の特約3選

熱絶縁工事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上
熱絶縁工事業の損害保険

いかがでしたでしょうか?熱絶縁工事業に必要な損害保険※には上記のように4種類(法人は3種類)あると紹介しました。その4種類(法人は3種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

損害保険のご相談について

今回、ご紹介をしました熱絶縁工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

据付工事業の損害保険

今月のご相談事例などを紹介します。

産業機械運搬搬入据付工事業 三重県法人Y様

三重県の産業機械運搬搬入据付工事業のお仕事をされている法人のY様。個人事業主から法人成りをして間もないとのことです。

産業機械運搬搬入据付工事業なので、機械の据付までの車での運搬中の事故の他、作業中の事故や、作業引渡後の火災事故が起してしまったなどの賠償事故リスクや、設置中のミスによる機械の破損、据付中に落下し手や足を挟んでしまう従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる特徴的な事故の恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。                   

弊社からは産業機械運搬搬入据付工事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながら社長様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ工事の保険、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

機械運搬搬入据付工事業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

賠償責任事故とは、機械運搬搬入据付工事中に発生した事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 賠償責任事故の例
  1. ​機械を運搬中に車から積み荷の落下、機械の飛び出しによる機械の損害
  2. 搬入・据付中に機械の落下による機械の損害
  3. 機械運搬中の設備の破損や壁の破損、配管の破裂
  4. 据付中の誤動作、部品破損などによる機械の故障

労災事故とは、機械運搬搬入据付工事中に労働者が負った病気やケガを指します。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 労災事故の例
  1. 運搬作業中、重い機械を持ち上げる、運ぶなどした際の腰椎捻挫
  2. 搬入・据付工事中の事故
    • 墜落・転落:高所での作業、足場の不安定
    • 挟まれ・巻き込み::機械に手足が挟まる
    • 熱傷:高温の機械に触れる

上記はあくまで主な例であり、これ以外にも様々な賠償責任事故や労災事故が発生する可能性があります。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

機械運搬搬入据付工事業に必要な損害保険とは?

据付工事業に必要な損害保険

機械運搬搬入据付工事業に必要な損害保険には、いくつかの主要な種類があります。機械運搬搬入据付工事業で必要とされる保険は、事故や不測の事態から事業主、従業員、第三者を保護するために重要です。必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 建設工事保険
  3. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  4. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

プロ代理店が損害保険特約の重要性を教えます!

据付工事業に必要な損害保険とは?

機械運搬搬入据付業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。

例えば賠償責任保険において

  1. 据付工事中に運搬してきた機械自体に損害を与えた場合は保険は対象となる?
  2. 据付工事の引渡完了後に作業方法が悪くて機械自体と機械以外にも損害を与えた場合に、機械自体と機械以外の損害について保険は対象となる?

1と2の事故は保険で対象になるのかどうか?事業者様が分からないと存じますし、これら1と2の事故の場合は特約付帯の有り無しで保険金が払われる、払われないというケースになります。

 

損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで何の特約を付保するべきなのか?しないべきなのか?の線引きで悩まれる事業者様が多いのですが、判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでも特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず専門家の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時、付けておいてよかったとなるからです。

 

続いて、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

損害保険の基本補償と特約

据付工事業の損害保険基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

機械運搬搬入据付工事業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

機械運搬搬入据付工事業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設業務※1 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物※2 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

※1「施設の管理」「仕事の遂行」等に伴う賠償事故を補償するもの

※2 工事業者が行った仕事の結果が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために、事業者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償するもの

この他に、クレーム等対応費用特約がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

機械運搬搬入据付工事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの建設工事保険の特約

機械運搬搬入据付業の建設工事保険は、その事業者にとって必要か不要か見極める必要があります。よって、専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする建設工事補償の特約は次の通りです。

建設工事補償の特約 支払保険金限度額増額特約 メンテナンス期間に関する特約

おすすめの所得補償保険の特約3選

機械運搬搬入据付工事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上

この記事のまとめ

据付業に必要な損害保険

いかがでしたでしょうか?機械運搬搬入据付工事業に必要な損害保険※には上記のように4種類(法人は3種類)あると紹介しました。その4種類(法人は3種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

損害保険のご相談について

今回、ご紹介をしました機械運搬搬入据付工事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!

清掃業損害保険

今月のご相談事例などを紹介します。

清掃、ビルメンテナンス業 兵庫県法人T様

兵庫県の清掃業、ビルメンテナンス業のお仕事をされている法人のT様。会社を興して間もないとのことです。

清掃業なので、清掃作業中の事故や、清掃作業引渡後に水漏れや火災事故が起してしまったなどの特徴的な賠償事故リスクや、ビルメンテナンス中の落下など従業員や協力会社(下請)の業務災害につながる恐れから、大きな損害リスクの可能性があるとの事でお問い合わせをいただきました。                             

弊社からは清掃、ビルメンテナンス事業向けに数パターンのお見積りを何度かご案内しながらT社長様のご意見を伺いつつ補償内容と特約を調整し、ご契約をいただきました。お選びいただいた種目は損害賠償リスクに備えて統合賠償責任保険ビジサポ、従業員や協力会社のおケガのリスクに備えて労災あんしん保険のご契約となりました。

清掃業、ビルメンテナンス業の賠償責任事故や労災事故にはどのような種類がある?

賠償責任事故とは、清掃、ビルメンテナンス作業中に発生した事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合に発生する事故です。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 賠償責任事故の例
  1. 清掃中に床が濡れて滑り、利用者が転倒してケガをする。
  2. ビルメンテナンス作業中に落下物が通行人に当たる。
  3. 清掃中に高価な美術品を破損する。
  4. ビルメンテナンス作業中に機器を故障させる。
  5. 鍵の管理不備で盗難が発生する。
  6. 排水の不備で汚水が流出し、河川を汚染する。
  7. ゴミ処理の不備で火災が発生する。

労災事故とは、清掃、ビルメンテナンス作業中に労働者が負った病気やケガを指します。主な種類と事例は以下の通りです。

  • 労災事故の例
  1. 床が濡れている場所を滑って転倒する。
  2. 梯子や脚立から転落する。
  3. 高所作業中に墜落する。
  4. 清掃用具の取り扱いを誤って手首を痛める。
  5. 電動工具の取り扱いを誤ってけがをする。
  6. 清掃機に巻き込まれる。
  7. 高所作業用ゴンドラから転落する。

上記はあくまで主な例であり、これ以外にも様々な賠償責任事故や労災事故が発生する可能性があります。

労災事故には様々な事故の型があります。気になる事業者様は下記リンクの厚生労働省(職場の安全サイト)で労働災害の事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介されていますので見てみましょう。

清掃、ビルメンテナンス業必要な損害保険と特約は?

ビルメンテナンス業に必要な損害保険

清掃、ビルメンテナンス業に必要な損害保険には、いくつかの主要な種類があります。清掃、ビルメンテナンス事業で必要とされる保険は、事故や不測の事態から事業主、従業員、第三者を保護するために重要です。必要な損害保険※は次の通りです。

  1. 賠償責任保険
  2. 労災上乗せ保険※(従業員、協力会社(下請)がいる場合)
  3. 所得補償保険(個人事業主または小規模経営者の場合)

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除いています。

ビルメンテナンス業・清掃業の事業者は政府労災保険に加入していないケースもありますので、政府労災保険に加入していない事業者は従業員やアルバイトの業務中の怪我、疾病などは上乗せ労災保険が重要になります。

ベテランのプロ代理店が特約の重要性を教えます!

ビルメンテナンス業に必要な損害保険

清掃、ビルメンテナンス業に必要な損害保険を紹介しましたが、事業者(保険の契約者)が注意しなければならないのは、特約の重要性を検討しておくことです。せっかく損害保険に加入をしていただいても、その特約を付けていなかったので、「対象外事故で全額、事業者の負担」と最悪の事態にならないようにしておきたいところです。損害保険には様々なリスクに応じた特約がありますが、一般の人には難しい名称、理解しにくい内容が多岐にわたります。そこで良く分からない名称、理解しにくい内容の為に、特約を付保する、付保しないことで悩まれる事業者様が多いのですが、特約付保について判断のポイントとしては次の2つです。

  1. 少しでもその特約の損害リスクがあるなら付帯する
  2. 特約がよくわからないなら、自分で判断せず担当の代理店さんと相談

 

このようにすると良いでしょう。尚、弊社がお客様へ良くあるアドバイスのケースとしては、お客様が特約の付帯を迷ったら、付けておくようにおすすめしています。何故かと言えば特約をつけておくことによって、事故が起きた際にあの時に付けておいてよかったとなるからです。

 

続きまして、それぞれ損害保険のおすすめ特約をご紹介します。

損害保険の基本補償と特約

ビルメンテナンス業の損害保険基本補償と特約

おすすめの賠償責任保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス業向け賠償責任保険の補償について、特約の付帯を選択するのは非常に大切です。契約者が「事故が起きているのだから加入している賠償責任保険で対象になるだろう」という安易な考え方は特約の付帯状況によって対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。

清掃、ビルメンテナンス業の事業者は、この補償内容はどのような事故が対象になるのか?を掴んでおくことも大切ですが、特約には専門用語が多く契約者がその特約を理解するのは、難易度が高いと思います。よって、専門家であるプロの代理店には、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス業におすすめの賠償責任補償の特約は次の通りです。

賠償責任補償の特約 1 2 3
施設業務※1 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約 被害者治療費等補償特約
生産物※2 生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 対物超過復旧費補償特約 財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約

特に「対物超過復旧費補償特約」は全ての小規模事業者・個人事業主の皆さまにおすすめします。理由として良くあるこんなケース。

業務用エアコンを清掃中に誤ってお客様のエアコン本体と室外機を壊して全損にしまった。ところが、そのエアコンと設備は16年以上経過しているもので、原価償却率から時価額は10%程度しかない。新しく購入(原状復帰)するには100万円掛かるが、賠償責任は時価額の10万円となるので保険からは10万円しか払われないと言われてしまい差額の90万円をどうするのか困ってしまった。お客様の物を壊してしまった時に、原状復帰するには100万円するものを現在価値の10万円で勘弁してくださいとは言いづらいかと存じます。

大手企業であれば、差額の90万円は必要経費で処理してお支払いできても、小規模事業者・個人事業主の皆さまは大きな痛手となることが考えられます。対物超過復旧費補償特約はそんなときに役に立つ可能性があります。

※1「施設の管理」「仕事の遂行」等に伴う賠償事故を補償するもの

※2 工事業者が行った仕事の結果が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために、事業者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償するもの

この他に、クレーム等対応費用特約がございます。

おすすめの労災上乗せ保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス事業の従業員や協力会社(下請)の皆さまへの労災上乗せの補償について、特約の付帯と選択は非常に大切です。よって、専門家であるプロの代理店に、ある程度おまかせのプランニングをしてもらうと良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス事業におすすめの労災上乗せ補償の特約は次の通りです。

労災上乗せ補償の特約 1 2 3
賠償責任補償・費用補償 使用者賠償責任補償特約 雇用関連賠償責任補償特約 法律相談費用
怪我・業務上疾病の補償 入院・手術補償 休業補償特約 医療費用補償

とにかく、労災事故で事業者が注意しなければならないのが、従業員と協力会社(下請け)の皆さまへの安全配慮です。万が一、お仕事中に後遺障害認定されるほどのお怪我を負った場合には損害賠償請求を受けることがありますので、賠償責任補償に関する特約は労災上乗せ保険にはマストです。

この他に、所得補償特約、天災危険補償、入院一時金特約などがございます。

おすすめの所得補償保険の特約3選

清掃、ビルメンテナンス事業の所得補償保険は、個人事業主にはおすすめですが、政府労災などの他にも社会保障の充実している会社の従業員はその限りではありません。所得補償保険は社会保障の手薄い個人事業主向けになりますが、第三分野の医療保障や共済保障など他の補償等で重複していても多少、多く掛けておくのはむしろおすすめです。しかしながら、補償の掛けすぎにはムダが生じる可能性があり注意が必要となりますので、その事業者にとって、どの程度が適正になるのか?専門家であるプロの代理店に、ご相談されると良いでしょう。

弊社がおすすめする清掃、ビルメンテナンス事業の事業者におすすめの所得補償保険の特約は次の通りです。

所得補償の特約など 補償期間(てん補期間) 補償対象範囲 傷害による死亡・
後遺障害補償
おすすめの補償内容

3か月または1年

入通院・自宅療養
1000万円以上

この記事のまとめ

ビルメンテナンス業損害保険

いかがでしたでしょうか?清掃、ビルメンテナンス事業に必要な損害保険※には上記のように3種類(法人は2種類)あると紹介しました。その3種類(法人は2種類)の中にある特約には多くの種類がございますが、全て必要という事ではなく、特約の必要度合いは事業者それぞれの状況や規模によって補償内容も変わります。

※社有車、事務所、会社特有の資産である機械の動産等の損害保険は除く。

尚、気になる保険料は、売上高、補償内容やオプション、補償金額、補償範囲、事業者のご年齢などによって異なります。具体的な商品や料金について気になった事業者さまは、弊社に直接相談されることをおすすめします。

弊社がご案内可能な損害保険はこちら

今回、ご紹介をしました清掃、ビルメンテナンス事業のお客さまだけでなく、今月も多くの事業者さまからのお問い合わせをいただきました。個人事業主、または会社をはじめて間もない事業者さまや、損害保険に加入をしているけど今一度、見直しをお考えられている事業者さまは、今回の事例をご参考にされてみてください。

また、清掃、ビルメンテナンス業の損害保険について気になる商品がございましたら下記リンクからお問い合わせください。プロ代理店が貴社さまのお悩みを解決します!